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徴収法 おおまかに説明

2021-01-27 01:02:39 | 日記

1.徴収法とは

労働保険徴収法とは

労働保険の保険料の徴収等に係る法律の一元化、簡略化、又は合理化を目的として

作られた法律である

まず、労働保険とは

仕事中にケガをした時の労災保険

失業した時に失業保険をもらったりする雇用保険

の2つを合わせて、労働保険と言います

次に徴収法において

保険年度とは4月1日~3月31日までの事を言います

家の固定資産税や、車の税金なども

4月や5月ですよね?

労働保険も手続きがしやすいような仕組みになっています

 

2.保険関係の一括

 

保険関係の一括には3つの種類があり

それぞれ

  • 有期事業の一括
  • 請負事業の一括
  • 継続事業の一括

の3つの種類があります

~事業の一括とは事業所ごとの条件に合う事務処理を簡単にして、1つにまとめて申請することを言います

有機事業の一括

有機事業の一括は、工事現場の事務手続きを簡単にするための法律です

有機事業・・・終わりが決まっている事業の事で、短期の工事現場を思い浮かべてもらうと分かりやすいです

例えば、1ヶ月の工事で終わる工事や2ヶ月の工事で終わる短期の工事をいっぱい引き受けたなら、その度に、労災の手続きを入って、出て、また入って、出てを繰り返すのは大変ですよね?それを一回にまとめる事ができるようになっています

請負事業の一括

請負事業の一括は水道屋や風呂を作る業者やキッチンを作る業者、部屋の壁紙を作る業者が共同で家を一軒建てるイメージです

請負事業・・・家を建てるとイメージして、水道屋、外壁を作る業者、基礎工事の業者など、それぞれの業者の事を言います

継続事業の一括

継続事業の一括は、支社や営業を本社で一括して事務手続きをするイメージです

継続事業・・・普通の会社の事

 

3.保険関係の成立と消滅

労災保険や雇用保険が成立した場合

業種によっては、事業所ごとに、していた事務手続きを省略したり

一緒に申請したり、有機事業の事務手続きをを省略したりする事ができます

また、メリット制というのは、労災法をきちんと守っている場合にご褒美として

少し労災保険料を安くしたり

逆に労災法を守らない場合は、労災保険料を高くしたり

して、事故発生の防止や保険料の公平を図る制度です

労災保険が特に必要であろう土木や有機事業(短期の事業の事)に

肉体労働の会社の中には、労災保険料を払わず、工事を完成させたり

労働保険料を丸々コストカットしようとする悪徳業者を

国は少しでも減らしたいわけです

表にまとめてあるので

ご覧ください

【保険関係の成立】

  強制適用事業 暫定任意適用事業
成立日

①事業を開始した日

②適用事業に該当した日

任意加入について厚生労働大臣の認可があった日
消滅日

①事業の廃止の日の翌日

事業の終了の日の翌日

左の①②又は脱退について厚生労働大臣の認可があった日の翌日

 

【任意加入の要件】

労災保険 雇用保険
事業主の意思がある 事業主の意思+労働者の2分の1の以上の同意

労働者の過半数が加入を希望する場合は

事業主に加入の義務(罰則無し

労働者の2分の1以上が加入を希望する場合は事業主に加入義務あり(罰則あり

次の①~④を全て満たした場合

①事業主が脱退を希望

②労働者の過半数の同意

③保険関係が成立後、1年経過している

④特別保険料が徴収される場合には、特別保険料の徴収期間経過

次の①②を両方満たす場合

①事業主が脱退を希望

②労働者の4分の3以上の同意

労働者が脱退を希望しても事業主には義務は無い  労働者が脱退を希望しても事業主には義務は無い 

 

【法律上、当然に一括される】

 

 

4.保険関係の成立届の提出先

 

労働保険が成立した際、保険関係成立届を事業主は

提出しなければなりませんが(従業員を雇った時に会社が出す)

※一元適用事業なのか?、二元適用事業なのか?

一元適用事業

二元適用事業以外の事業

国の行う事業

労災保険と雇用保険を一元的に扱い、保険料を一緒に処理
二元適用事業

都道府県の行う事業

農林水産、建設、湾曲運送

労災保険と雇用保険を別々に扱い、保険料を別々に処理

または、労災保険のみ加入するのか?

それとも、労災保険、雇用保険の両方に加入するのか?

によって保険関係成立届を提出するところが違います

 

以下の通りです

 

 

5.保険料の支払い

労災保険や雇用保険は4月1日~3月31日までで一括りになっています

その際、大体おおよその来年の保険料を今年に払い

足りなかったり、少なかった分の保険料を来年調整します

この大体おおよその来年の保険料の事を概算保険料と言います

また

足りなかったり、少なかった分の保険料を来年調整した保険料の事を確定保険料と言います

流れを図にしてみました

それと書き忘れましたが、ルールがあって、

支払いは毎年、例外が無い場合には、6月10日~7月10日までに行います

6.概算保険料

概算保険料は5でも言いましたが、来年の保険料を予想して

今年払う事を言います

また、有機事業と継続事業でも扱いが異なっています

計算方法は

概算保険料 = 賃金総額の見込み額×一般保険料率

となっています

継続事業の保険料

継続事業の保険料の額

その保険年度に使用する全ての労働者

保険年度の中途に保険関係関係が成立したものについては、当該、保険関係が成立した日からその保険年度の末日までに使用する全ての労働者)

に係わる賃金総額の見込み額に一般保険料率を乗じて得た額として

当該見込み額が、直前の保険年度の保険料算定基礎額の100分の50~100分の200以下の場合は、直前の保険年度の保険料算定基礎額を用いる

となっています

 

申告、納付期限

原則: 6月1日~40日以内(7月10日まで)

例外: 保険関係が年度の途中で成立した継続事業は

保険関係が成立した日(翌日)から~50日以内に概算保険料を申告、納付する

有機事業の保険料

有機事業の保険料の額は

その事業の開始~終了までに使用する全ての労働者に支払う賃金総額の見込み額に一般保険料に係わる保険料率を乗じて得た額

 

申告、納付期限

有機事業の概算保険料は保険関係が成立した日(翌日起算)~20日以内に所定の場所へ提出する

 

概算保険料の延納ができるかどうか?

概算保険料を払えない場合は、延納という方法があります

延納ができるかどうかは下の図にまとめました

試験にはたまにでるので覚えておいて、損は無いと思います

 

7.確定保険料

 

継続事業の保険料

継続事業の申告、納付

確定保険料は次の年の6月1日~40日以内(7月10日まで)に確定保険料申告書に不足額、または確定額を添えて納付書により、納付場所()へ納付する。不足額などない場合は確定保険料申告書のみを提出する

また、例外として

年の途中に保険関係が消滅した継続事業の場合は、保険関係が消滅した日(当日起算)~50日以内に提出する

有機事業の保険料

有機事業の確定保険料は

その事業の開始~終了までに使用する全ての労働者に支払う賃金総額の見込み額に一般保険料に係わる保険料率を乗じて得た額

なので、概算保険料の有機事業と全く同じになっています

 

有機事業の申告、納付

有機事業の確定保険料は、保険関係が消滅した日(当日起算)~50日以内に、確定保険料申告書に不足額、または確定額を添えて納付書により、納付場所()へ納付する。不足額などない場合は確定保険料申告書のみを提出する

また、確定保険料は延納できない

 

まとめ

1.徴収法とは労災と雇用保険の事務手続きを簡単にするための法律

2.保険関係の一括は有機事業、請負事業、継続事業があり、それぞれの条件がある

3.保険関係の成立と消滅は強制適用事業や暫定任意事業など種類で微妙に違う

4.保険関係の成立届の提出先をまとめたもの

5.保険料の支払いは、労働保険料の支払い時期スケジュール

6.概算保険料は仮決定の労働保険料

7.確定保険料は決定した労働保険料

 



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