静岡県 静岡市の 神戸(かんべ)です 

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ビットコイン・・値上がり後に使用すると課税対象・・・ (雑所得になる) 

2017年11月02日 | 税に関係する話題
☆・・譲渡所得ではないようです・・☆

ビットコイン
自分はまだ買ったり・売ったり・使ったり・・したことがない
どういうものか・・いまいちピンと来ていないのだが
国税庁がビットコインに対する課税方法を発表した

国税庁の発表

『ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。
 このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。』
ちょっとわかりにくい表現ですよね
普通の通貨(円)は、1万円はいつでも1万円です
でもビットコインは相場が動く、ある日に1万円で買ったビットコインが別の日には2万円になっていることもある
2万円のものを買う時に、日本円で買うにはいつでも2万円だよね
でもビットコインの場合、1万円で買ったビットコインを持っていて、使う日にそのビットコインが2万円になっていたとすると・・その人は2万円のものを1万円で買えたことになる
ということは、その人は2万円のものを1万円で買えた・・その時点で1万円の利益を得たことになる
その利益の1万円が雑所得になりますよ・・ということだ(サラリーマン等の場合)

物を買うだけでなく、売るときも同様だ
1万円で買ったビットコインを2万円で売ったとする、それは2万円の日本円を1万円で買ったことになる・・わかりづらいが・・ビットコインを売って値上げ益を受けたのではなく、他の通貨をビットコインで購入して利益を得た・・とみる
どっちでもいいと思うかもしれませんが、売って値上げ益を得るとなると、それは譲渡益になる・・そうなると譲渡所得で課税しなければならなくなる
だから・・売ったのではなく、他のものを購入した・・と考えるのです(これは私見です)

さ~て問題は
この利益を正直に申告する人がどれくらいいるか?・・ではないでしょうか
通常考えれば・・値上がりしたものを使って物を買ったということが他人にわかるのだろうか?・・わからないだろう・・そう思う人が多くなりそうだから
でも、国税庁はそのデータを必死で集めて、無申告者を摘発することになるでしょう

年が明ければ29年分の所得税の確定申告の時期になります
ビットコインにより利益が出た人は・・真面目に申告してください
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