静岡県 静岡市の 神戸(かんべ)です 

静岡市のおじさん税理士「かんべ」です
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税金が安くなる話

2017年03月27日 | カテゴリ未分類
28年の所得税の確定申告の受付期間が終わって10日あまり、事務所ではまだ申告書控えや総勘定元帳の配布や発送作業の真っ最中だ
そのような時期なのだが、税理士として皆さんにお知らせしたいことがあります
それは新しい医療費控除についてです

医療費控除というのは、所得税の税金を安くする所得控除の1つです
病気や怪我で病院に掛かったり市販薬を購入したりする治療に対する支払いが年間に10万円を超えた場合、その超えた金額が控除になります
例えば医療費が15万円だとしたら、5万円が控除になる
税率が10パーセントの人なら税金が5千円安くなる
サラリーマンの場合年末調整で年税額が決まっているので、確定申告をすればその5千円の税金が還付される
そういうものなのだが、身体のどこかを壊さない限り医療費が年間10万円を超えることは滅多にない
自分もこの控除を使ったのは、歯医者さんで自費診療をした時くらいだ

そんな健康な我々向けの所得控除が今年から始まった
その所得控除を紹介したい
それは「セルフメディケーション税制」だ

どんなものか
それは大衆市販薬などで政府が指定した薬を年間12000円以上購入した場合その超えた額が所得控除の対象になるというものだ
医療費に10万円使わない人でも、鼻炎の薬や風邪薬を12000円以上使う人は多いのではないだろうか
問題はどの薬が指定された薬か?
なのだが、今年になって薬を買った人はその時のレシートを見て欲しい
黒丸や黒星が頭に印字されている薬がある
それがセルフメディケーション税制の対象の薬だ
その印があったらそのレシートは捨てずにとっておきましょう
それが12000円超えたら来年の確定申告で還付請求をしましょう

ちょっと注意事項をお知らせします
その1
このセルフメディケーション税制は、医療費控除と同時適用ができません
どちらかと選択することになります
その2
控除額に上限があります
88000円が限度です
ちなみに医療費控除の上限は200万円
その差は歴然です

それらに注意して今年からは薬のレシートを捨てない癖をつけましょうよ
例え8万円でもその還付される税金はバカになりません
また、国税で所得控除が増えると翌年引かれる住民税も10パーセント安くなります

積極的に活用していい
所得控除だと思います
皆さん薬局のレシートは保存しましょう
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