静岡県 静岡市の 神戸(かんべ)です 

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パナマ文書に対する・・財務省の考え・・・ (税制メールマガジン) 

2016年06月28日 | 税に関係する話題
☆ パナマ文書に名前が載っただけでは・・ ☆

財務省の広報の一環である「税制メールマガジン」
27日付で送られてきた税制メールマガジン第88号

その中のコラムに注目した
そこには
・・「パナマ文書」問題~国際的な課税逃れへの対応について・・
というコラムがあった
寄稿者は主税局参事官室の参事官補佐のTさん

自分はその前段の2段落目と3段落目に引かれた
その内容について紹介したいと思う
(メルマガ内の文書は『 』でかこんだ)

第1段目は・・「パナマ文書」って何?・・
として簡単に解説されていた

第2段目は
・・「パナマ文書」に名前が挙がった顧客はすべて悪いのか?・・
という項目で
『顧客として、オフショア金融センターに会社を設立したからと言って、直ちにその個人や法人が課税逃れをしたことになるわけではありません。』とある
その続きには『こうした会社を通じて得た利益を適切に申告していれば違法行為、すなわち、脱税とはなりません。』と記載している
要は、悪いか?そうでないか?は、居住者や国内法人がそこから得ている利益を申告しているかどうかによる、というのだ
悪いに該当する者もいるだろうと断定している、つまりは、名前が挙がっていた個人や法人はすべて調査する・・と考えているのだと思う
ここの後段には、『たとえ合法であったとしても、節度を越えた租税回避的な行為については道義的に問題となるでしょう』
と警鐘を鳴らしている

第3段目は
・・「パナマ文書」への対抗策・・
ここでいう対抗策は、今後の取り組みとして2点あげている
1点目は『こうした利益や資産を誰がどれだけ持っているのかを当局が把握する』とある
つまりは、財務省が全財産を把握する必要があるといっているのだ
この文の中にはマイナンバーを活用するという手段が思い描かれているのだろうと思う
2点目は
『税制自体を変更する必要が生じます』とある
税制改正でタックスヘイブンに対抗していくということだろうと感じた

以後の段落には
パナマ文書問題は新しい問題ではない・・とか
G20を通じて全世界の協力が必要だ・・というようなことが書かれていた

このコラムから、財務省の考え方が良く表れていると思う
まずは、
パナマ文書が公表されたがそれだけでは課税できない
ということ
だが・・
名前が挙がった者については
(1)そこへ持って行った資金源は合法か?
(2)そこから上がっている利益を国内で課税できないか?
その辺りについて、税務署や国税庁の調査によって調べあげる
と宣誓している
そして
税制改正によって、居住者や国内法人の資金は、全てを財務省が把握する仕組みを作る
という財務省の欲望と気概が感じられた

財務省はこれから数年でじわじわと締め付けてくるでしょう
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