当社としても販売データから特定できるエンドユーザーに連絡し(特定できないユーザーも多いが、それは店頭告知にて対応)着用の中止と返金の手続きをご案内した。多くのお客様が特に体には異常なく返金処理で済んだのだが、とあるお客さんだけがゴネている。
「着用して出張に行ったが皮膚に違和感があって仕事にならなかった。往復の交通費と仕事にならなかった損害を弁済せよ」と。
これは完全にPL法案件です。販売店は商品を企画製造したわけではないので民法上『瑕疵担保責任』(最近よく出てくる言葉です)はせいぜい商品代金を返すことくらいしか出来ない。販売店の過失責任を立証するのは不可能なんです。そんな法律上の不備を是正したのがPL法。消費者が損害を被った場合製造者に直接損害賠償請求ができる法律。
「それはメーカーが一括してやってますのでそちらに言ってください」と言っても何とかしてこちら(販売店側)から賠償を取ろうとしている。販売店側にごねれば何とか少しでもお金が取れると思っている模様。当社に対しても担当部署ではなく直接現場に電話してくる。
きっとメーカーに言っても一律数千円とかのお見舞金で丸め込まれると思ってこちら側に電話してくるのでしょうが、本当に損害があったのなら損害賠償の訴訟を起せばいいだけの話。いい加減営業妨害はやめてくれ。自分で弁護士立てて民事訴訟起してくれ。
ついでですがグル麻原彰晃は詐病だと思います。
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