木造2階建の住宅等は、法律用語で4号物件を読んでいます。(鉄骨造平家建も含まれます)
そこには、もっと恐ろしいことが4号特例というものが隠れていて
隠れているどころか堂々と主張されていますが
一般の方々にはわかりづらい内容がぎっしりと書いてあります。
実は上記に書かれている建物の構造(地震に対する安全性)は、
チェックを受けておらず(一部地域で筋交いチェックだけあります)
だれも責任を取っていないのです。
特に梁サイズとか基礎の構造においては経験と勘ということがしばしば
梁のサイズによっては筋交いの耐力も違っていますから
ギリギリで設計していると不足に陥ることも見受けられます。
違反じゃん!!と思うでしょ。 それが法令でも抵触しないので
許可(わかりやすく表現しましたが実際は確認決裁)は取れます。
4号特例というのは建築士の設計において設計された住宅なので
法令的には出来ていて当たり前なのですが
実際この規模で構造計算をしている方々は、あまり多くありません
なぜなら法令と建築士の解釈の相違?(勘違い?)
仕様規定(法令に書いてあるように)に設計すれば簡易計算で
安全は確かめられるのですが残念ながらほぼありません。
安全と決裁は関係ありません。
そこに住宅が建っているから安全ではありません。
信じられないでしょ? でも本当の話なんです。
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