尾道で暮らしていた妻の知人の墓に行って来ました。子供はいるのですが離婚して、墓参りに来ている形跡が見られない為行きました。
この知人から死因贈与で「預金の半額を譲る」との念書を持っていて、この書類を根拠に遺族に対して裁判を提訴したが、『本人がこの念書を書いた時には認知症と判断できる』との理由で敗訴しましたが、誰も参らないのは不憫に思い昨日妻と一緒に参ってきました。
尾道で暮らしていた妻の知人の墓に行って来ました。子供はいるのですが離婚して、墓参りに来ている形跡が見られない為行きました。
この知人から死因贈与で「預金の半額を譲る」との念書を持っていて、この書類を根拠に遺族に対して裁判を提訴したが、『本人がこの念書を書いた時には認知症と判断できる』との理由で敗訴しましたが、誰も参らないのは不憫に思い昨日妻と一緒に参ってきました。