ねずさんのブログです
http://nezu621.blog7.fc2.com/blog-entry-2905.html?sp
引用
そのサンフランシスコ講和条約には、「日本と連合国との戦争状態の終了」がうたわれています。
つまり、サンフランシスコ講和条約の発効の日まで、日本と連合国は「戦争状態」にあったのです。
そして「戦争状態が継続」していたから、講和条約で、日本と連合国は「戦争を終わらせた」と、これはそういう意味の言葉です。
すこし余計なことを書くと、では戦争をしていた当事者は誰なのか、という問題があります。
一方の当事者は米国に代表される連合国(United Nations)です。
そして戦争は、交戦相手があって、はじめて行われるものです。
連合国の相手国である戦争当事者は、間違いなく日本です。
そして戦争をしていたのは、江戸幕府の徳川政権でもなければ、豊臣秀吉政権でもありません。
さらにいえば、軍事占領下にあって占領憲法である日本国憲法を持つ「連合国軍統治領日本」の政権でもありません。
戦争をしていたのは、大日本帝国政権です。
ということは、戦争をしたのも講和をしたのも、その戦争当事者は大日本帝国です。
ですからサンフランシスコ講和条約に「全権」として調印文書に署名した吉田茂全権は、占領統治下の日本国憲法が規定する内閣総理大臣としてではなく、大日本帝国の君主である天皇の名代として署名しています。
だから「全権」です。
そして日本がこの条約によって、あらためて独立国として主権を回復したということは、その時点で占領統治憲法は効力を失い、日本は大日本帝国憲法下の日本に戻ったということができます。
なぜなら戦争は、占領統治日本としてではなく、大日本帝国として戦争していたからです。
講和条約を、占領統治下日本が締結したというのは、理屈が成り立ちません。
占領統治下日本は、連合国の下部組織であり、そうなると双方代理にしかならないからです。
日本国憲法が「占領統治憲法」としては有効でも、サンフランシスコ講和条約施行後は無効であるとする議論の根拠もここにあります。
引用以上
占領下の法律変更は無効です。
少女たちは荒野を目指す♯4を見ながら
http://nezu621.blog7.fc2.com/blog-entry-2905.html?sp
引用
そのサンフランシスコ講和条約には、「日本と連合国との戦争状態の終了」がうたわれています。
つまり、サンフランシスコ講和条約の発効の日まで、日本と連合国は「戦争状態」にあったのです。
そして「戦争状態が継続」していたから、講和条約で、日本と連合国は「戦争を終わらせた」と、これはそういう意味の言葉です。
すこし余計なことを書くと、では戦争をしていた当事者は誰なのか、という問題があります。
一方の当事者は米国に代表される連合国(United Nations)です。
そして戦争は、交戦相手があって、はじめて行われるものです。
連合国の相手国である戦争当事者は、間違いなく日本です。
そして戦争をしていたのは、江戸幕府の徳川政権でもなければ、豊臣秀吉政権でもありません。
さらにいえば、軍事占領下にあって占領憲法である日本国憲法を持つ「連合国軍統治領日本」の政権でもありません。
戦争をしていたのは、大日本帝国政権です。
ということは、戦争をしたのも講和をしたのも、その戦争当事者は大日本帝国です。
ですからサンフランシスコ講和条約に「全権」として調印文書に署名した吉田茂全権は、占領統治下の日本国憲法が規定する内閣総理大臣としてではなく、大日本帝国の君主である天皇の名代として署名しています。
だから「全権」です。
そして日本がこの条約によって、あらためて独立国として主権を回復したということは、その時点で占領統治憲法は効力を失い、日本は大日本帝国憲法下の日本に戻ったということができます。
なぜなら戦争は、占領統治日本としてではなく、大日本帝国として戦争していたからです。
講和条約を、占領統治下日本が締結したというのは、理屈が成り立ちません。
占領統治下日本は、連合国の下部組織であり、そうなると双方代理にしかならないからです。
日本国憲法が「占領統治憲法」としては有効でも、サンフランシスコ講和条約施行後は無効であるとする議論の根拠もここにあります。
引用以上
占領下の法律変更は無効です。
少女たちは荒野を目指す♯4を見ながら