憲法改正反対!国際法違反の現行憲法凍結!大日本帝国憲法再生!

いろいろなブログを貼っていくつもりです。
いわゆる、「他人のふんどしで相撲を取る」他力本願寺ですね。アニメ、特撮

余命全国司法書士協議会意見書告発状

2016-10-29 20:05:02 | 拡散希望
余命三年時事日記さんのブログです


http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2016/10/29/1243-%e5%85%a8%e5%9b%bd%e5%8f%b8%e6%b3%95%e6%9b%b8%e5%a3%ab%e5%8d%94%e8%ad%b0%e4%bc%9a%e6%84%8f%e8%a6%8b%e6%9b%b8%e5%91%8a%e7%99%ba%e7%8a%b6/


引用

.....まとめてゴミ箱いきだね。





.....神奈川県黒岩方式ということだが、生活保護費といい朝鮮人関係補助金といい、完璧な売国行為である。黒岩知事はすでに生活保護費支給と朝鮮人関係補助金で告発されている。小池知事は執行猶予という扱いだが、これが施行されれば告発対象となるだろう。なぜなら確信犯となっていいわけが効かなくなるからだ。
 さて、新宿ということで、今回は全国青年司法書士協議会会長意見書である。

告 発 状

東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日

告発人 
○○○○

被告発人
梅垣 晃一(全国青年司法書士協議会会長)
東京都新宿区四谷2-8 岡本ビル5F
TEL03-3359-3513

第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。

第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪

第三 告発の事実と経緯
 現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民が等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
 韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
 配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
 このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。

第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
 その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
 先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)

 
日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
 紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
 それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、以下の行為を外患誘致罪をもって告発することにしたものである。

全国青年司法書士協議会会長の意見書
朝鮮高級学校就学支援金及び朝鮮学校補助金についての意見書
全青司2016年度会発第44号
2016年9月28日

文部科学大臣 松野 博一 殿
北海道外1都2府24県知事 殿
全国青年司法書士協議会
会 長 梅垣 晃一
東京都新宿区四谷2-8 岡本ビル5F
TEL03-3359-3513 FAX03-3359-3527
http://www.zenseishi.com/
当協議会は、全国の青年司法書士約2,800名で構成され、「市民の権利擁護及び法制度の発展に努め、もって社会正義の実現に寄与すること」を目的とする団体である。当協議会は、日本に暮らし、朝鮮学校に学ぶ子供たちの教育を受ける機会の均等をはかり、子供たちの尊厳を守る立場から、高等学校等就学支援金及び補助金について、国及び地方公共団体に対して以下のとおり意見を述べる。

第1 意見の趣旨
1 国は、朝鮮高級学校に対して、「高等学校等就学支援金の支給に関する法律」を適用し、高等学校等就学支援金を支給せよ。
2 国は、平成28年3月29日付文部科学大臣「朝鮮学校にかかる補助金交付に関する留意点について(通知)」を撤回せよ。
3 北海道外1都2府24県の各地方公共団体には、日本国憲法が定める教育を受ける権利と平等原則を踏まえた、適切公平な補助金支出の運用を求める。

第2 意見の理由
1 朝鮮学校の現状
朝鮮学校は、在日コリアン(本書面では国籍を問わず朝鮮半島にルーツを持つ人々の意味で使用する)が民族教育を受ける学校で、全国に64校、うち高級学校(高等学校)は10校ある。戦後直後から在日コリアンのために寺子屋のような教育の場が作られ、それが現在の朝鮮学校へと発展している。
当協議会は、本年6月、東京朝鮮高級学校を訪問し、朝鮮学校の現状を見てきた。朝鮮学校は、学校教育法上のいわゆる一条校ではなく、「各種学校」(第134条)であるが、教育内容は、民族教育(歴史、言語、地理)の他は、日本の教科書を基礎に組み立てられている。そして、その卒業生は、大多数の日本の大学で受験・入学が認められており、現に卒業生の半分は日本の大学・専門学校に進学しているとのことである。その後も卒業生の多くは日本社会の一員として、納税義務も果たしながら生活していくという。また、生徒の国籍は、年度ごとに異なるが、約60%が韓国、約40%が朝鮮(北朝鮮ではなく朝鮮半島出身の意)、約1%が日本であると のことであった。
 朝鮮学校は、生徒からの学費の他、各地方公共団体からの補助金の交付も受け、運営されている。また、北朝鮮からも在日コリアンの学生、朝鮮学校全体に年間約2億円の補助があるが、このうち約1億円は大学生の奨学金に、5000~6000万円は教科書作成費用になり、残りの3000~4000万円が全国の朝鮮学校に割り振られている。このため、東京朝鮮高級学校には約10万円程度しか交付されないとのことである。さらに、各地方公共団体からの補助金は、東京・大阪などで近年、打ち切られている。このような状況から教員の給与さえ充分支払えていないという。
2 高校無償化法と朝鮮高級学校の排除
2010年4月、「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(以下「高校無償化法」という。なお、現在は改正により「高等学校等就学支援金の支給に関する法律」)」が施行された。高校無償化法は、高等学校に限らず、専修学校や各種学校である外国人学校をも、その対象とするものであり、公立高校の生徒に対しては授業料を無償化し、私立高校等の生徒に対しては、高等学校等就学支援金を支
給するというものである。そして、支給に際しては、生徒本人ではなく、学校設置者が代理受領し、授業料債権に充当することが認められている(高校無償化法第7条)。
ところが、高校無償化法施行後も、他の外国人学校がこの適用を受けたにも関わらず、朝鮮高級学校については、その適用が保留され続け、ついに2013年2月には、国は、適用の根拠となる「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第1条第1項第2号ハ」の規定を削除し、その適用への道を閉ざすに至った。
この削除を提案した際、下村文部科学大臣(当時)は、「朝鮮学校については、拉致問題の進展がないこと、朝鮮総連と密接な関係にあり、教育内容、人事、財政にその影響が及んでいること等」(平成24年12月28日記者会見)をその理由にあげている。
しかしながら、これは、朝鮮高級学校に在籍する生徒とは全く関係の無い外交的な理由等により朝鮮高級学校について高校無償化法を適用しないものであり、法の下の平等を定めた日本国憲法第14条に反し、我が国も加入する人種差別撤廃条約等の諸条約が禁止する差別に該当するものである。
3 文部科学大臣通知と地方公共団体の補助金停止
2016年3月29日、馳浩文部科学大臣(当時)は、朝鮮学校が存する1都2府24県の各知事あてに「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)」と題する通知を発した(以下「本件通知」という)。
本件通知は、「朝鮮学校に関しては、我が国政府としては、北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が、その教育を重要視し、教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしているものと認識し」た上で、各地方公共団体に対して、「朝鮮学校の運営に係る上記のような特性も考慮の上、朝鮮学校に通う子供に与える影響にも十分に配慮しつつ、朝鮮学校に係る補助金の公益性、教育振興上の効果等に関する十分な御検討とともに、補助金の趣
旨・目的に沿った 適正かつ透明性のある執行の確保」を求めている。
しかしながら、本件通知はいかなる法的根拠に基づく発出であるか不明であることもさることながら、これを契機として補助金交付を停止した地方公共団体が生じていることは重大な問題である。政府が、外交的な理由から、各地方公共団体に対し,朝鮮学校に対する補助金交付において事実上の圧力を加え、差別的取り扱いを助長しているものと評価せざるを得ない。
さらに、本年9月には、文部科学省は、北海道外1都2府24県に対して、本件通知を受けての検討状況をただしていることが明らかになった(9月2日付毎日新聞)。これは、補助金支給を検討している地方公共団体へのさらなる圧力と評価せざるを得ない。これらのように国が率先して「公的差別」を行うことは、正に「上からのヘイト」(国による差別・排除)として、ヘイトスピーチなど我が国に蔓延する差別を容認する土壌・社会規範
となりかねないことに当協議会は深く憂慮する。
4 高校無償化法の理念
高校無償化法は、「高等学校等の生徒等がその授業料に充てるために高等学校等就学支援金の支給を受けることができることとすることにより、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与することを目的とする」(高校無償化法1条)ものである。つまり、どのような立場の子供であっても、学びの場を、学びの中から夢を育み実現させていく機会を、経済的理由から奪われることがないように、生
徒一人ひとりを支援していくという日本国憲法26条1項、14条や社会権規約第13条など教育の機会均等の理念を具体化した法なのである。
そして、朝鮮学校は、日本に暮らす子供たちの学びの場の一つであり、他の学校と何ら違いはない。どこの学校でも見られるように、子供たちの笑顔があり、健やかな成長がある。高校無償化法により守られるべきは、国籍などの立場の違いではなく、この子供たちの笑顔であり、個人としての尊厳なのである。
5 結語
よって、当協議会は、国に対して、朝鮮高級学校にも「高等学校等就学支援金の支給に関する法律」を適用し、高等学校等就学支援金を支給すること、また、平成28年3月29日付文部科学大臣「朝鮮学校にかかる補助金交付に関する留意点について(通知)」を撤回することを求めるとともに、朝鮮学校の存する北海道外1都2府24県の各地方公共団体に対して、日本国憲法が定める教育を受ける権利と平等原則を踏まえた、適切公平な
補助金支出の運用を求めるものである。以上

魚拓
http://www.zenseishi.com/opinion/2016-09-28-03/朝鮮高級学校就学支援金及び朝鮮学校補助金についての意見書.pdfhttp://www.zenseishi.com/opinion/2016-09-28-03/朝鮮高級学校就学支援金及び朝鮮学校補助金についての意見書.pdf 以上




引用以上

さて、小池東京都知事は朝鮮学校への補助金を支給するのか?

拡散希望します

余命外患誘致罪福岡弁護士会告発状

2016-10-29 19:42:27 | 拡散希望
余命三年時事日記さんのブログです


http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2016/10/29/1242-%e5%a4%96%e6%82%a3%e8%aa%98%e8%87%b4%e7%bd%aa%e7%a6%8f%e5%b2%a1%e5%bc%81%e8%ad%b7%e5%a3%ab%e4%bc%9a%e5%91%8a%e7%99%ba%e7%8a%b6/


引用


自民党と公明党の金城勉以外は告発対象だね。
告発は明らかな外患誘致罪に該当することから、告発=有罪=死刑となる。すでに中韓の工作員、便衣兵が活動しているから、思わぬところで一発アウトとなる可能性が高い。
数日、処理を待つので、その間にもし間違いがあればご連絡いただきたい。
 本日は福岡県弁護士会である。

告 発 状

東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日

告発人 
○○○○

被告発人 
原田直子(福岡県弁護士会会長)
福岡市中央区城内1-1
電話 092-741-6416

第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。

第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪

第三 告発の事実と経緯
 現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民が等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
 韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
 配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
 このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。

第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
 その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
 先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)

 
日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
 紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
 それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、以下の行為を外患誘致罪をもって告発することにしたものである。

福岡県弁護士会会長声明
朝鮮学校に対する補助金停止に反対する会長声明
1 自由民主党は、2016年2月7日、「北朝鮮による弾道ミサイル発射に対する緊急党声明」を出し、「朝鮮学校へ補助金を支出している地方公共団体に対し、公益性の有無を厳しく指摘し、全面停止を強く指導・助言すること。」を求めた。
 同年3月29日、文部科学大臣は、「北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が」朝鮮学校の「教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしている」と指摘し、朝鮮学校68校に対し補助金を支出している28都道府県に対し、朝鮮学校のみを対象として、補助金の適正かつ透明性のある執行の確保を求める通知を発出した。
 文部科学大臣の本件通知は、形式的には、朝鮮学校に通う子どもたちに配慮する姿勢を示しながら、実質的には、外交問題と補助金交付を関連づけることにより、各地方自治体における補助金の停止を促すものであり、朝鮮学校に通う子どもたちの教育を受ける権利を侵害するものであると言わざるを得ない。
 2014年8月29日に公表された国連人種差別撤廃委員会の最終見解においても、日本国内で地方自治体による朝鮮学校に対する補助金の割当の継続的縮小あるいは停止が行われている現況について、日本政府が地方自治体に対し、朝鮮学校に対する補助金提供の再開あるいは維持を要請することを奨励しているところであり、本件通知は、これにも背馳するものである。
2 言うまでもなく、朝鮮学校に通う子どもたちにも、人として、自己の人格を完成、実現するために必要な学習をする固有の権利である学習権(憲法第13条、第26条1項)は勿論、児童の権利に関する条約第30条、国際人権規約A規約(「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(A規約)」)第13条、人種差別撤廃条約(「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する条約」)などにより日本社会において民族教育を受ける権利が保障されている。
 地方自治体による補助金は、公立私立を問わず、学校に通う全ての子
どもにかかる経済的負担の軽減を図ると同時に、子どもたちの学習権及び民族教育を受ける権利を実現するために重要な役割を果たしている。とりわけ、朝鮮学校は、第2次世界大戦後、日本での定住を余儀なくされた在日朝鮮人が、朝鮮民族の言葉や文化を後世に承継させるために設立され運営された私立学校であり、かかる歴史的経緯を踏まえ、長年にわたって補助金が交付されてきた事実を軽視してはならない。
しかるに、朝鮮民主主義人民共和国に対する日本政府の外交政策と、朝鮮学校で学ぶ子どもの教育を受ける権利を結びつけ、補助金を削減・停止すれば、朝鮮学校に通う子どもたちだけが他の学校に通う子どもたちに比べて不利益な取扱いを受けることとなり、教育を受ける権利にかかわる法の下の平等(憲法第14条)に反するおそれが高いだけでなく、朝鮮学校に通う子どもたちの学習権を侵害することになることは明らかである。
3 福岡県には、学校法人福岡朝鮮学園が運営する4つの朝鮮学校が存在するが、小川洋福岡県知事は、本年4月12日の記者会見において、朝鮮学校に対する補助金支出につき、「補助金交付要綱に基づき、適正な執行に努めていきます。」と述べ、従前どおり支出を継続することを明らかにした。茨城県や名古屋市などが、朝鮮学校に対する補助金の減額や停止を検討するなか、福岡県知事の表明は、朝鮮学校に通う子どもたちの教育を受ける権利を擁護するものとして高く評価されるものである。
4 当会は、朝鮮学校に通う子どもたちが、日本社会における全ての子どもたちと同様に等しく教育を受ける権利を享受することができるよう、文部科学省に対して、本件通知の撤回を求めるとともに、福岡県以外の地方自治体に対しては、朝鮮学校に対する補助金の支出について、補助金交付の目的を踏まえ、上記憲法及び人権条約の趣旨に合致した運用を行うよう強く求めるものである。
2016年(平成28年)5月13日
福岡県弁護士会会長 原田直子

魚拓
http://www.fben.jp/statement/dl_data/2016/0513.pdf#search=’%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E7%9C%8C%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%E4%BC%9A+%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E5%AD%A6%E6%A0%A1+%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91
以上



引用以上


沖縄県議会では「土人」発言を巡って自民党とそれ以外の会派とでハッキリと色分けがされました。さて、今回は私の住む福岡弁護士会への告発状です。

余命外患誘致罪告発朝日に白旗

2016-10-29 19:16:40 | 拡散希望
余命三年時事日記さんのブログです

http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2016/10/29/1241-%e5%a4%96%e6%82%a3%e8%aa%98%e8%87%b4%e7%bd%aa%e5%91%8a%e7%99%ba%e6%9c%9d%e6%97%a5%e3%81%ab%e7%99%bd%e6%97%97/

引用


29日現在、告発済み29件、最終チェック待ち10件、とりまとめ中が50件以上ある。
 一度に出せばいいようなものだが、それぞれに何百人、何千人もの会員を抱える代表の声明に同じものはない。敬意を表して告発した対象声明を個別に掲載しているのである。
以下は告発済みの一覧である。公開したものは除いてある。
大阪弁護士会会長声明
群馬県弁護士会会長声明
茨城県弁護士会会長声明
千葉県弁護士会会長声明
埼玉県弁護士会会長声明
神奈川県弁護士会会長声明
兵庫県自治権集会
全国青年司法書士協議会会長声明
和歌山県弁護士会会長声明
愛知県弁護士会会長声明
岡山県弁護士会会長声明
福岡県弁護士会会長声明
関東弁護士連合会会長声明
東京弁護士会会長声明
京都弁護士会会長声明
熊本朝鮮会館問題
兵庫外国人人権協議会

10月25日からの告発であるが、すぐに被告発人に伝わるわけではない。告発情報は余命の公表が当分のソースとなる。
 この影響が、もうあちこちに出始めた。
 しばき隊添田の逮捕容疑は外患罪ではないが、余命が反対勢力を告発していることと、近々に連携する集団と個人を外患罪で告発することを予告していることから内部分裂が始まっているようだ。 
 事前に告知しているように、添田を始め香山リカのような通名が疑われる、あるいは使用している者はテロゲリラ、便衣兵として告発する。共同行動をとる者はすべてその一味として告発対象とするから、在日で関係のある者や李信恵とか辛 淑玉等も対象となる。
 このしばき隊を擁護したり、弁護する者は皆同罪で告発されるから打ち首獄門を覚悟して弁護を引き受ける者はまずいないだろうと思っていたが、まさにその通り、もう弁護士同士でアリバイ作りが始まっているようだ。この件は次回取り上げる。
 今回はちょっと寄り道をして朝日である。
 10月25日に告発、27日に公表したのだが、28日の韓国国防省の在韓邦人人質発言に神業的反応を示した。過去に例のない報道姿勢である。他のメディアがどうなっているか確認していないが、今のところ、知るところは朝日だけである。

27日の告発状には以下の記載。
被告発人
朝日新聞社
村山美知子(社主)
飯田真也(代表取締役会長)
渡辺雅隆(代表取締役社長)






.....朝日新聞告発状の理由の欄「さすがに慌てたのだろう」
日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
 紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
 朝日新聞社については官邸メール余命45号「中国戦時動員法制定に関し、新聞やTVは、緊急かつ重大ニュースにもかかわらず一紙以外は全く報道せず、また韓国における戦時動員令の改正についても報道がない。
 これは予想される敵国の宣戦布告ともいえるような戦争準備法を報道しないという明白な日本国家を貶める利敵行為である。」
 一方で、朝日新聞の捏造された南京虐殺報道、慰安婦報道は日中、日韓関係を悪化させた主要因であり、明らかな反国家犯罪である。現在では朝日新聞の慰安婦記事捏造事件は一応、謝罪というかたちになっているが、世界規模で日本を貶めた行為であるにもかかわらず、海外における謝罪は皆無であり、当然、日本と日本国民の名誉回復にはなっていない。また、この件に関する朝日新聞集団民事訴訟においても全く反省の色はみえなかった。 ここに至り、この企業と経営者の責任は看過できずとして、集団で告発することとなったものである。 以上

朝日新聞には顧問弁護士が100人くらいはいるだろう。まあ、そのほとんどが東京に籍があるだろうということで、今回は東京弁護士会である。

告 発 状

東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日

告発人 
○○○○

被告発人 
小林元治(東京弁護士会会長)
東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館6階
電話 03-3581-2201

第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。

第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪

第三 告発の事実と経緯
 現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民が等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
 韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
 配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
 このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。

第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
 その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
 先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)

 
日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
 紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
 それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、以下の行為を外患誘致罪をもって告発することにしたものである。

東京弁護士会会長声明
朝鮮学校への適正な補助金交付を求める会長声明
2016年04月22日
東京弁護士会 会長 小林 元治
1 文部科学省は、本年3月29日、朝鮮学校が所在する28都道府県に対し、政府が「北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が…教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしている」と認識していることを殊更摘示した上で、朝鮮学校への補助金交付について、「朝鮮学校にかかる補助金の公益性、教育進行上の効果等に関する十分な御検討」や「補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保」等を要請する、「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)」(以下「本件通知」という)を発出した。
 この点、馳浩文部科学大臣は、本年3月29日付け記者会見において、本件通知について、「朝鮮学校に補助金を出す権限は自治体側にありますので、私としては留意点を申し上げただけであって、減額しろとか、なくしてしまえとか、そういうことを言うものではありません。」と説明し、地方公共団体に対して朝鮮学校に対する補助金支給を自粛するよう求めるものではないと説明している。この趣旨は、本件通知においても「朝鮮学校に通う子供に与える影響にも十分に配慮しつつ」と一定の言及がなされてはいるところではある。
 しかしながら、本件通知が、上記のように政府の朝鮮学校に対する否定的な認識のみを殊更摘示した上で検討を求めている点に加え、本年2月7日付けで自由民主党より発出された「北朝鮮による弾道ミサイル発射に対する緊急党声明」が、対北朝鮮措置の強化のため「朝鮮学校へ補助金を支出している地方公共団体に対し…全面停止を強く指導・助言すること」を政府に提言したことを受けて発出された経緯があることに照らせば、本件通知を受領した各地方公共団体において、政府が外交的理由から朝鮮学校に対する補助金交付の停止を自粛するよう促していると受け止める危険性が極めて高い。現に、報道によれば、一部地方公共団体において、政府の意向を忖度して補助金の支給を停止する意向が示され始めており、このような流れが今後も続くことが強く懸念される。
2 そもそも、朝鮮学校に対する補助金の支給は、朝鮮学校に在籍する生徒が日本国憲法第26条1項、同第14条、児童の権利に関する条約第30条、国際人権規約A規約(「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(A規約)」)第13条、人種差別撤廃条約(「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する条約」)などにより保障されている学習権や民族教育を受ける権利を実質的に保障するために行われている措置である。したがって、かかる支給を停止することは、これらの生徒の人権を侵害する重大な結果を招くこととなる不利益措置であることが十二分に認識されなければならない。
 また、朝鮮学校に在籍する生徒とは無関係な外交問題を理由として朝鮮学校への補助金を停止することは、憲法第14条、国際人権(自由権・社会権)規約、人種差別撤廃条約及び子どもの権利条約が禁止する不当な差別に該当する疑いが極めて高い。このことは、2014 (平成26) 年8月29日に公表された国連人種差別撤廃委員会による総括所見においても、東京都をはじめとする一部の地方公共団体において朝鮮学校に対する補助金の凍結もしくは継続的な縮減が行われていることについて、人権侵害についての強い懸念が指摘されているところである。
 しかしながら、本件通知には、地方公共団体において考慮すべきこれらの重要な要素についての言及が一切なされていない。
3 また、朝鮮学校については、歴史的経緯から日本に深く根ざし生活する在日コリアンの子ども達が通う各種学校であり、民族教育を軸に据えた学校教育を実施する場として一定の社会的評価が形成されていることは民事訴訟判決等においても認定されているところである(大阪高判平成26年7月8日判例時報2232号34頁等参照)。しかしながら、本件通知においては、このような点に関する事実の摘示は全くなされず、政府の「認識」として極めて一面的な事実のみが摘示されている。
4 このように、本件通知については、地方公共団体が朝鮮学校に対する補助金支給にあたって考慮されるべき重要な要素についての指摘が欠けている反面、殊更、朝鮮学校に対する補助金の支給に対する消極要素が強調されているものと評価せざるを得ない。
 この点、地方自治法上、国が地方公共団体に対する関与を行うにあたっては、その目的を達成するために必要な最小限度のものとするとともに、地方公共団体の自主性及び自立性に配慮しなければならないとされ、国が自治事務に関する助言として許されるのは恣意的ともいえるような判断又は意思等を含まない「技術的」助言に限定されるものとされている(地方自治法第245条の3、同法第245条の4)。しかしながら、本件通知の内容は、上記のような考慮要素の選択において、明らかな恣意が介在しているものと評価せざるを得ず、かかる地方自治法にも違反している疑いが強い。
5 加えて、朝鮮学校に対しては、昨今、人種差別的攻撃が多数加えられていることが報告されており、一部については、刑事裁判、民事裁判、法務局による人権救済措置の対象となる深刻な事態が生じている。このように社会的に人種差別が蔓延している状況において、政府が本件通達を発出すれば、朝鮮学校に通う子供らに社会的孤立感を抱かせたり、日本社会に対し朝鮮学校やその生徒を差別しても構わないという誤ったメッセージを伝えることとなりかねず、人種差別撤廃条約により人種差別を撤廃する義務を負担している政府がこのような措置を取ること自体、同条約違反の問題を生じさせるおそれもある。
6 当会は、以上の理由から、文部科学省に対しては、本件通知の速やかな撤回を求めるとともに、地方公共団体に対しては、朝鮮学校に対する補助金の支出について、上記の憲法及び各種人権条約の趣旨を踏まえ、適正な交付がなされるよう求めるものである。
魚拓
http://www.toben.or.jp/message/testpdf/20160422seimei.pdf 以上


引用以上


朝日新聞が大韓民国の「人質発言」を報道しました。方向転換を始めたのでしょうか?

余命多文化共生社会推進部会告発状

2016-10-29 18:44:26 | 拡散希望
余命三年時事日記さんのブログです


http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2016/10/29/1240-%e5%a4%9a%e6%96%87%e5%8c%96%e5%85%b1%e7%94%9f%e7%a4%be%e4%bc%9a%e6%8e%a8%e9%80%b2%e9%83%a8%e4%bc%9a%e5%91%8a%e7%99%ba%e7%8a%b6/


引用

告 発 状

東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日

告発人 
○○○○

被告発人
神奈川新聞社
並木裕之(代表取締役社長)
倉田昭人(常務取締役)
石橋 学(時代の正体取材班)
神奈川県横浜市中区太田町2-23
045(227)1111

「多文化共生社会推進指針に関する部会」
師岡康子(弁護士)
小宮山健治委員
中野裕二部会長(駒沢大法学部教授)

第一 告発の趣旨
 被告発人の現在進めている以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。

第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪

第三 告発の事実と経緯
 現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民が等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
 韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
 配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
 このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。

第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
 その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
 先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)

 
日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
 紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
 それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、また、いかなる理由があろうとも日本人を貶める行為は断罪されなければならない。
 大阪では、そのヘイトスピーチ法と称する条例施行に際し、我々は関係する重要当事者を外患誘致罪をもって告発することにしたものであるが、ここに至り、こちらでも、本法、外観誘致罪の未遂は罰するとした規定と法意に基づき、日本人を差別し、貶めるヘイト法推進にまい進する人と組織を集団で告発することとしたものである。

以下は報道資料。
【神奈川】差別目的は利用制限を 公共施設在り方議論 ヘイト対策で川崎市の部会
2016年10月21日07:00 | カテゴリ:地方自治体
【時代の正体取材班=石橋 学】川崎市のヘイトスピーチ対策を審議している「多文化共生社会推進指針に関する部会」は19日、会合を開き、差別を目的にした公共施設の利用を制限するガイドラインの在り方について議論した。近く最終報告をまとめ、上部会議である市人権施策推進協議会に提出する。
 法律の専門家としてヒアリングに招かれた師岡康子弁護士は「ヘイトスピーチは心身を傷つけ、命まで奪う暴力的なもの」と指摘。自治体には憲法や人種差別撤廃条約に基づき差別を禁じ、終了させる責務があるとした上で「差別行為が行われる恐れが客観的に明らかな場合、必要最小限度の利用制限を行うべき。権力の乱用を防ぐためにも明確な基準となる解釈指針をつくることは適切」との見解を示した。
 市職員OBの小宮山健治委員からは「規制だけでなく、差別を認めない市民社会を築くための条例づくりを同時に進めていくべきだ」との意見が出された。
 中野裕二部会長(駒沢大法学部教授)はこの日の議論で「法的に可能な部分と留意点は確認された」と総括。差別目的の公共施設利用の制限についてのガイドラインづくり▽差別書き込みの削除要請を含むインターネット対策▽人種差別撤廃に取り組む条例づくり-を柱とする最終報告を近くまとめるとした。
 最終報告は市人権施策推進協議会の審議を経て、ヘイトスピーチ対策の報告書としてまとめられ、12月に福田紀彦市長に提出される。
http://www.kanaloco.jp/article/206826

なお、この関係では、別途、福田紀彦川崎市長並びに横浜地方裁判所川崎支部保全係、および
債権者代理人弁護士 三木恵美子
同 宋 恵燕
同 神原 元
同         櫻井 みぎわ
同         姜 文江
が告発されている。
以下はこの部会が目指すモデル資料、大阪ヘイトスピーチ条例である。

以下略




引用以上

拡散希望します

余命大阪ヘイトスピーチ条例告発状

2016-10-29 18:20:24 | 拡散希望
余命三年時事日記さんのブログです

http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2016/10/29/1239-%e5%a4%a7%e9%98%aa%e3%83%98%e3%82%a4%e3%83%88%e3%82%b9%e3%83%94%e3%83%bc%e3%83%81%e6%9d%a1%e4%be%8b%e5%91%8a%e7%99%ba%e7%8a%b6/

引用


..... 委任状の場合はまずほとんどの場合必要な要件は緩いので大丈夫。
現状は委任状で告発しているがご自分で告発される場合は、以下の赤字部分を記入するだけで、あとはコピーでOKである。ただその場合は、いったん大和会のほうにお送り願いたい。500、1000と告発案件ごとにまとめて原告団に追加する。
 いずれ書式がずれないようにPDFにする予定である。

告 発 状

東京地方検察庁 検事正殿           平成○年○月○日

告発人 
氏名
住所
電話番号







.....まあ、在日朝鮮人や帰化人ならともかく、外患誘致罪で告発されれば有罪=死刑が確定している外国人を擁護して、在日のために自身も有罪=死刑なんて馬鹿げたことをする日本人がいるだろうか。確率としてはあるレベルで内ゲバ崩壊が起きる可能性のほうがはるかに高いだろう。

 国会議員の国籍や出自が問題になっている。民進党代表蓮舫とその他、帰化国会議員、帰化元国会議員の国籍と出自の開示については外患誘致罪の適用を求め告発しているが、その国籍や出自を隠蔽し、またヘイトや人権問題にすり替えようと工作する者がいる。
今回はそのヘイトスピーチの関係である。







.....一通り告発したあとは、官邸メールの見直しと、上記のような要望は必要だね。

告 発 状

東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日

告発人 
○○○○

被告発人 
吉村洋文(大阪市長)
小野一郎(弁護士),肥後橋法律事務所,大阪府,大阪市西区土佐堀1-3-7 肥後橋シミズビル10階 TEL06-6441-0645 FAX06-6441-0622
角松生史(神戸大学大学院教授/行政法),兵庫県,神戸市灘区六甲台町1-1 Email: kado@kobe-u.ac.jpmailto:kado@kobe-u.ac.jp
坂元茂樹(同志社大学教授/国際法),京都府,京都市上京区今出川通烏丸東入玄武町601番地
濱田佳志(弁護士),濱田佳志法律事務所,大阪府,大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング7階 TEL06-6363-0588 FAX06-6363-0599
松本和彦(大阪大学大学院教授/憲法),大阪府,吹田市山田丘1番1号
大阪市ヘイトスピーチ審査会委員を務める弁護士の事務所
肥後橋法律事務所
藤田増夫(弁護士/No.29521),肥後橋法律事務所,大阪府,大阪市西区土佐堀1-3-7 肥後橋シミズビル10階 TEL06-6441-0645 FAX06-6441-0622
野田殷稔(弁護士/No.31147),肥後橋法律事務所,大阪府,大阪市西区土佐堀1-3-7 肥後橋シミズビル10階 TEL06-6441-0645 FAX06-6441-0622
森下久美子(弁護士/No.41623),肥後橋法律事務所,大阪府,大阪市西区土佐堀1-3-7 肥後橋シミズビル10階 TEL06-6441-0645 FAX06-6441-0622
溝上武尊(弁護士/No.49221),肥後橋法律事務所,大阪府,大阪市西区土佐堀1-3-7 肥後橋シミズビル10階 TEL06-6441-0645 FAX06-6441-0622
濱田佳志法律事務所
西村諭規庸(弁護士/No.49576),濱田佳志法律事務所,大阪府,大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング7階 TEL06-6363-0588 FAX06-6363-0599

第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。

第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪

第三 告発の事実と経緯
 現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
 韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
 配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
 このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。

第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
 その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
 先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)

 
日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
 紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
 それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、また、いかなる理由があろうとも日本人を貶める行為は断罪されなければならない。
 そのヘイトスピーチ法と称する条例施行に際し、我々は関係する重要当事者を外患誘致罪をもって告発することにしたものである。

条例全文
大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、ヘイトスピーチが個人の尊厳を害し差別の意識を生じさせるおそれがあることに鑑み、ヘイトスピーチに対処するため本市がと る措置等に関し必要な事項を定めることにより、市民等の人権を擁護するとともにヘイトスピーチの抑止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「ヘイトスピーチ」とは、次に掲げる要件のいずれにも該当する表現活動をいう。
(1) 次のいずれかを目的として行われるものであること(ウについては、当該目的が明らかに認められるものであること)
  ア 人種若しくは民族に係る特定の属性を有する個人又は当該個人により構成される集団(以下「特定人等」という。)を社会から排除すること
  イ 特定人等の権利又は自由を制限すること
  ウ 特定人等に対する憎悪若しくは差別の意識又は暴力をあおること
 (2) 表現の内容又は表現活動の態様が次のいずれかに該当すること
  ア 特定人等を相当程度侮蔑し又は誹謗中傷するものであること
  イ 特定人等(当該特定人等が集団であるときは、当該集団に属する個人の相当数)に脅威を感じさせるものであること
 (3) 不特定多数の者が表現の内容を知り得る状態に置くような場所又は方法で行われるものであること
2 この条例にいう「表現活動」には、次に掲げる活動を含むものとする。
 (1) 他の表現活動の内容を記録した印刷物、光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)その他の物の販売若しくは頒布又は上映
 (2) インターネットその他の高度情報通信ネットワークを利用して他の表現活動の内容を記録した文書図画又は画像等を不特定多数の者による閲覧又は視聴ができる状態に置くこと
 (3) その他他の表現活動の内容を拡散する活動
3 この条例において「市民」とは、本市の区域内に居住する者又は本市の区域内に通勤し若しくは通学する者をいう。
4 この条例において「市民等」とは、市民又は人種若しくは民族に係る特定の属性を有する市民により構成される団体をいう。
(啓発)
第3条 本市は、ヘイトスピーチが個人の尊厳を害し差別の意識を生じさせるおそれがあることに鑑み、ヘイトスピーチによる人権侵害に関する市民の関心と理解を深めるための啓発を行うものとする。
(措置等の基本原則)
第4条 次条及び第6条の規定による措置及び公表は、市民等の人権を擁護することを目的として実施されるものであることに鑑み、国による人権侵犯事件に係る救済制度等による救済措置を補完することを旨としつつ、同救済制度等と連携を図りながら実施されなければならない。
(拡散防止の措置及び認識等の公表)
第5条 市長は、次に掲げる表現活動がヘイトスピーチに該当すると認めるときは、事案の内容に即して当該表現活動に係る表現の内容の拡散を防止するために必要な措置をとるとともに、当該表現活動がヘイトスピーチに該当する旨、表現の内容の概要及びその拡散を防止するためにとった措置並びに当該表現活動を行ったものの氏名又は名称を公表するものとする。ただし、当該表現活動を行ったものの氏名又は名称については、これを公表することにより第1条の目的を阻害すると認められるとき、当該表現活動を行ったものの所在が判明しないときその他特別の理由があると認めるときは、公表しないことができる。
 (1) 本市の区域内で行われた表現活動
 (2) 本市の区域外で行われた表現活動(本市の区域内で行われたかどうか明らかでない表現活動を含む。)で次のいずれかに該当するもの
  ア 表現の内容が市民等に関するものであると明らかに認められる表現活動
  イ アに掲げる表現活動以外の表現活動で本市の区域内で行われたヘイトスピーチの内容を本市の区域内に拡散するもの
2 前項の規定による措置及び公表は、表現活動が自らに関するヘイトスピーチに該当すると思料する特定人等である市民等の申出により又は職権で行うものとする。
3 市長は、第1項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表に係るヘイトスピーチを行ったものに公表の内容及び理由を通知するとともに、相当の期間を定めて、意見を述べるとともに有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該公表に係るヘイトスピーチを行ったものの所在が判明しないとき又は当該公表の内容が次条第3項の規定に基づき第7条の規定による大阪市ヘイトスピーチ審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴く対象とした公表の内容と同一であり、かつ、審査会において当該公表の内容が妥当であるとの意見が述べられたときは、この限りでない。
4 前項本文の意見は、市長が口頭ですることを認めたときを除き、書面により述べなければならない。
5 市長は、第1項の規定による公表に当たっては、当該ヘイトスピーチの内容が拡散することのないよう十分に留意しなければならない。
6 第1項の規定による公表は、インターネットを利用する方法その他市規則で定める方法により行うものとする。
(審査会の意見聴取)
第6条 市長は、前条第2項の申出があったとき又は同条第1項各号に掲げる表現活動がヘイトスピーチに該当するおそれがあると認めるときは、次に掲げる事項について、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。ただし、同条第2項の申出があった場合において、当該申出に係る表現活動が同条第1項各号のいずれにも該当しないと明らかに認められるときは、この限りでない。
 (1) 当該表現活動が前条第1項各号のいずれかに該当するものであること
 (2) 当該表現活動がヘイトスピーチに該当するものであること
2 市長は、前項ただし書の規定により審査会の意見を聴かなかったときは、速やかにその旨を審査会に報告しなければならない。この場合において、審査会は市長に対し、当該報告に係る事項について意見を述べることができる。
3 市長は、前2項の規定に基づく審査会の意見が述べられた場合において、前条第1項の規定による措置及び公表をしようとするときは、当該措置及び公表の内容について、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。ただし、同項の規定による措置については、緊急を要するときその他第1条の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、審査会の意見を聴かないでとることができる。
4 市長は、前項ただし書の規定により審査会の意見を聴かないで前条第1項の規定による措置をとったときは、速やかにその旨を審査会に報告しなければならない。この場合において、審査会は市長に対し、当該報告に係る事項について意見を述べることができる。
5 市長は、前項の規定に基づく審査会の意見が述べられたときは、前条第1項の規定による公表において、当該意見の内容を公表するものとする。
(審査会の設置)
第7条 前条第1項から第4項までの規定によりその権限に属するものとされた事項について、諮問に応じて調査審議をし、又は報告に対して意見を述べさせるため、市長の附属機関として審査会を置く。
2 審査会は、前項に定めるもののほか、この条例の施行に関する重要な事項について、市長の諮問に応じて調査審議をするとともに、市長に意見を述べることができる。
(審査会の組織)
第8条 審査会は、委員5人以内で組織する。
2 審査会の委員は、市長が、学識経験者その他適当と認める者のうちから市会の同意を得て委嘱する。
3 審査会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、1回に限り再任されることができる。
5 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
6 審査会の委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
7 市長は、審査会の委員が前2項の規定に違反したときは、当該委員を解嘱することができる。
(審査会の調査審議手続)
第9条 審査会は、必要があると認めるときは、市長又は調査審議の対象となっている表現活動に係る第5条第2項の規定による申出をした市民等(以下「申出人」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を述べさせることその他必要な調査をすることができる。
2 審査会は、調査審議の対象となっている表現活動に係る申出人又は当該表現活動を行ったもの(以下これらを「関係人」という。)に対し、相当の期間を定めて、書面により意見を述べるとともに有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。ただし、関係人の所在が判明しないときは、当該関係人については、この限りでない。
3 前項に定めるもののほか、審査会は、関係人から申立てがあったときは、相当の期間を定めて、当該関係人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
4 前項本文の場合においては、関係人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
5 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に次に掲げる事項を行わせることができる。
 (1) 第1項の規定による調査
 (2) 第3項本文の規定による関係人の意見の陳述を聴くこと
 (3) 第6条第2項の規定による報告を受けること
6 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。ただし、第7条第2項に規定する事項に関する調査審議の手続については、特段の支障がない限り、公開して行うものとする。
(審査会に関する規定の委任)
第10条 前3条に定めるもののほか、審査会の組織及び運営並びに調査審議の手続に関し必要な事項は、市規則で定める。
(適用上の注意)
第11条 この条例の適用に当たっては、表現の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(施行の細目)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
   附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第6条まで及び次項の規定の施行期日は、市長が定める。
2 第4条から第6条までの規定は、これらの規定の施行後に行われた表現活動について適用する。
3 市長は、国においてヘイトスピーチに関する法制度の整備が行われた場合には、当該制度の内容及びこの条例の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
以上






引用以上


ヘイトスピーチ条例に関しては、私は逆に我々の武器にすることも出来ると考えています。ブーメラン機能を発揮することも有るでしょう。