憲法改正反対!国際法違反の現行憲法凍結!大日本帝国憲法再生!

いろいろなブログを貼っていくつもりです。
いわゆる、「他人のふんどしで相撲を取る」他力本願寺ですね。アニメ、特撮

余命2017/04/25アラカルト

2017-04-25 20:41:04 | 拡散希望
余命三年時事日記さんのブログです


http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/04/25/1626-20170425%e3%82%a2%e3%83%a9%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%83%88/


引用


.....ヘイト事案で完全にとちったからね。それまでの実績がすべて飛んでしまった。総理大臣の芽まであったのだがなあ。余命は擁護派だが、周囲はアウト。四面楚歌状況である。巻き返すとすれば検察官適格審査会だが大谷や中谷がいるから勝ち目はない。
八木会長との対談も不評だったのでご指摘の国会質問はラストチャンスとなろう。





.....北海道遠征ではお名前が出ていた。お元気そうで何よりである。






.....第五次告発では官邸メールと連動する。すでにミラーサイトさんとの話は済んでいる。23日ひた押し態勢がほぼ完成した。





.....資料ありがとう。返戻された地検の分析はその資料をベースに進めている。
事務所は記載。28年役職名。第五次告発は連休明けになるだろう。
 現在、第四次告発状が各地検から返戻されてその分析にかかっているが、まあ、15万件にも及ぶ地検告発が全国規模で実施されたのは古今東西はじめてのことで、唖然と驚きの事象が続出している。共通しているのは受領の拒否で、あとは地検によってすべて対応がバラバラである。起訴権限を持っている唯一の行政機関であるから、何度返戻されてもここに告発するしかない。よってやむを得ず第四次告発まできたが、さすがに仏の顔も三度である。4回も蹴っ飛ばされたら仏様も怒るだろう。
 ということで、第五次告発は繰り返しと同時に、有事間近を意識して、対象人物と組織を大きく追加することにした。朝鮮人学校補助金支給問題についての声明を出している弁護士会については上述の対応と並行して懲戒請求も準備している。
 また従前、過去ログでご案内しているように、受付受領はされても受理はされていないことから、地検の担当者及び所属長も外患誘致罪での告発対象となる。
 受理されず、起訴、不起訴の段階までいっていないので、今後、具体的には告発は継続しながら、検察官適格審査会への申告、金田法相への要望、安倍総理への指揮権発動の要望というような段取りになるだろう。有事には即、対応できるように常に売国奴はあぶり出しておかなければならないのだ。
 今回はまだ横浜地検からも大阪地検からも返戻されてこない。受理?まさかそんなことはあり得ないので、まもなく一ヶ月にもなる期間がどのような事情によるものなのか注目しているところである。
 なにしろ不思議なことばかりで、東京地検では直告の日時の電話に直告窓口はなく受付は郵送のみということで郵送したところ、取り扱い部署が特別捜査部特殊直告班?とある。
横浜地検は告発状はコピーをもって事前審査?直告はないという話は????である。
 ここは前回ハングル文字の古段ボールでの返戻で窓口は日本人?と疑われたが、今回、ある地検は処分日時が4月31日であった。少なくとも成人日本人なら「にしむくさむらい」くらいは常識だと思うがねえ~。
近日中に第五次告発の概要をお知らせする予定である。





引用以上

拡散希望します。
余命三年時事日記
余命三年時事日記ハンドブック
余命三年時事日記2
余命三年時事日記外患誘致罪
余命三年時事日記共謀罪と日韓断交

余命2017/04/22アラカルト4

2017-04-25 19:34:39 | 拡散希望
余命三年時事日記さんのブログです


http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/04/23/1625-20170422%e3%82%a2%e3%83%a9%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%83%88%ef%bc%94/

引用



.....まあ確認したわけではないが、地検全部が腐っているわけではないからね。
まあ心配はいらないよ。すべてシナリオ通りに進んでいる。本日は7組織重要人物が大集合しての連絡会議である。メンバーを見ると在日や反日勢力は発狂するだろう。
ところで2015年8月10日ソネットからブログを遮断されたときに緊急避難の意味で過去ログを退避させてそのままだったのをやっと時系列に並べ替えた。このあとはタイトルにその内容を表示させる作業に入る。検索しやすいように配慮するつもりである。
現状も特別な場合以外はアラカルトとして出稿している。これはとりあえず読者に読んでもらえばいいという段階に入ったからである。
タイトルの合間に重要案件やお知らせを挟み込んである。項目別に大上段に構えると敵さんも対応してくるので、さりげなくということである。
余命は妄想ブログと銘打っているが、実は既存、既成の記事のみしか扱っていないコピペブログである。情報の発信と拡散の時代から、やっと現在進行形となったが基本スタンスは変わらない。
安倍総理が「日本を取り戻す」余命は「日本再生」と目指すところが同じなので連携しているようだが、そのような関係はない。しかし、方向が同じだと安倍総理の表立ってやりにくいことや狙いがはっきりとわかるので、あたかも連携しているかのように、事案の狙いの解説や露払いはやりやすい。願望ではなく事実をベースにしているので展開が読みやすく、必然の繰り返しは結果が予測できる。実際ブログ発足以来、一度も外れたことはない。
安倍総理の政権運営は「毒をもって毒を制す」「すぐに死んだふりをする」「大きな事案は必ず外遊時」「外圧の利用がうまい」という特徴がある。
2015年親韓派を同士討ちさせ、現状、親中派を取り込んでいる。同年春から事実上、在日朝鮮人駆逐対策である外国人登録法廃止作戦が開始され、余命は露払いとして在日特権問題を取り上げ、具体的には入管通報と官邸メールという手段で在日やくざや在日企業のあぶり出し作戦を開始した。その結果、ソネットからブログを遮断されたのはご承知の通りである。
通名廃止は禁句とし、7月8日までに住民登録をしなければ不法滞在となるぞキャンペーンは4月の時点で未登録者が5万人もいるという状況であったが、結局、数千人レベルにとどまった。その連中が、今、沖縄の基地反対勢力の主力らしい(笑い)
実は、安倍政権の狙いは未登録不法滞在者のあぶり出しではなく、60万人にも及ぶ在日朝鮮人の国籍確定と居住地の特定であったことは過去ログで記述しているとおりである。このだめ押しがマイナンバー改正法であった。
基本法を成立させて、あとは政令という手法がテロ三法でも使われたが、ここでも金融チェックの土足踏み込みは2018年からということで成立させている。
通名廃止は禁句として一つだけという手法はまるで詐欺だが、みごとにはまった。通名廃止に関する反対運動は皆無であった。そして事実上の廃止は在日に致命的な被害?を生じさせたようだ。
また、国籍の確定と居住の特定は有事の際の逃げ場をふさいでいる。マイナンバーは生活保護の不正受給を初め社会保険制度の不正チェックに大きな役割を果たすだろう。

東京地検や横浜地検の返戻については想定内のことで心配することはない。
司法の癒着や汚染が話題となり、弁護士、裁判官が告発されているなかで検察だけは例外は常識的にありえない。
したがって、事実関係に争いのない事案について外患誘致罪という罪状で告発することにした。委任状告発としたのは告発事案について、個別の対応の可能性を考慮したためである。しかし、竹島紛争があり、政府見解でも適用事態であることが示されているにもかかわらず、これを無視する形で返戻となった。
個々の告発事案については外患誘致罪以外の妥協点はいくつもあったのだが、地検というか在日や反日勢力にとっては外患罪が適用下にあるということは絶対に譲れない隠れポイントだったのである。面倒でも、個々に理由をつけて返戻すればいいものを、「外患罪は適用下にはない、ドンパチが始まってから適用するものだ」と門前払いしたものだから、現況、一触即発の事態となって進退きわまっている。
東京地検は4回、横浜地検は3回の返戻である。外患罪は適用下にないという判断が地検レベルで下されているのか、担当部署の暴走なのか、いずれにしても第四次告発の返戻理由を整理してからの対応となる。
ソフトランディングの一番の方法は指揮権発動による強制起訴であるが、黄門様の印籠を出すには事前にチャンバラが必要なのだ。共謀罪で悲鳴を上げているのに、外患罪での告発は、いかなる案件でも受領した日に、在日や反日勢力は即死する。
第五次告発であらかたの決着はつく。ここまで来れば安倍総理も動きやすいだろう。
地検への対応については返戻の形態と理由によって対応が変わるので現状ではなんとも言えないが、少なくとも東京地検と横浜地検については何らかの対応が必要であろう。
公印のないワープロ文書でも検察審査会は受付するのか、受理不起訴の条件は?とかいろいろとクリアしなければならない問題が山とある。
この件については検察審査会、検察官適格審査会、付審判請求、起訴便宜主義等の解説が必要なため、なかなか踏み込めなかったが、いい機会である。取り上げていきたい。

検察審査会
検察官が独占する起訴の権限(公訴権)の行使に民意を反映させ、また不当な不起訴処分を抑制するために地方裁判所またはその支部の所在地に設置される、無作為に選出された日本国民(公職選挙法上における有権者)11人によって構成される機関。
検察審査会法(昭和23年7月12日法律第147号)に基づき設置されている。

概要[編集]
全国の地方裁判所と地方裁判所支部がある場所に149か所165会設置されている。
検察審査会法第2条により「検察官の公訴を提起しない処分の当否の審査に関する事項」や「検察事務の改善に関する建議又は勧告に関する事項」を扱う機関とされている。
日本においては、事件について裁判所へ公訴を提起(起訴)する権限は、原則として検察官が独占している(起訴独占主義)。したがって、犯罪被害者等が特定の事件について、告訴を行うなど裁判がなされることを希望しても、検察官の判断により、不起訴・起訴猶予処分等になり公訴が提起されないことがある。
このような場合に、検察官の不起訴判断を不服とする者の求めに応じ、判断の妥当性を審査するのが、検察審査会の役割である。
検察官は通常、収集された証拠から有罪判決を得る見込みが高度にある場合にのみ起訴に踏み切る。これは起訴に至った時点で、被告人推定無罪の原則にかかわらず、被告人として極めて大きな社会的ダメージを被ることを考えれば、合理的な慎重さである。
一方で起訴判断権を検察のみが持つため、検察官の恣意的な判断によって、被疑者が免罪され、犯罪被害者が泣き寝入りする事態が起こりうる。検察審査会の意義のひとつとして、こうした事態を防ぐという役割を有する。
連合国最高司令官総司令部の大陪審を導入する提案に対して、それに反対する日本国政府が反発する中、折半案として誕生した。1948年(昭和23年)7月の検察審査会法によって始まった。
検察審査会の休日については、裁判所の休日に関する法律第1条の規定が準用されている(法第45条の2)。

検察官適格審査会
日本の法務省に設置された審議会の1つ。
検察庁法第23条の規定によって設置されており、検察官の罷免の勧告や適格の審査を行う。会長は2014年7月27日現在、日本学士院会員の松尾浩也(東京大学名誉教授、上智大学教授、刑事法専攻)。

機能[編集]
個々の検察官が職務遂行に適するか否かを審査し、法務大臣に通知することを任務とする。
3年に1度の定時審査の他に、法務大臣の請求や審査会の職権に基づく随時審査なども行われ得る。一般人も当審査会に検察官の審査を申し出ることができる[1]。
審査に付された検察官と所属長については会議に出席して意見を述べさせることができ、検察官に不適格の疑がある場合は当該検察官に対してあらかじめ相当な期間を置いて会議の理由を通告した上で会議に出席して弁解や有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
検察官が心身の故障、職務上の非能率その他の事由に因りその職務を執るに適しないときは、検察官適格審査会が職務不適格の議決をし、法務大臣に対して通知をする。内閣が任免権を有する検察官(検事総長、次長検事、検事長)については、検察官適格審査会の不適格議決と法務大臣の罷免勧告を経て罷免することができ、検事及び副検事(いずれも法務大臣が任免権を有する)については検察官適格審査会の職務不適当議決があれば罷免しなければならない。(検察庁法第23条)
審査によって免職された場合、3年間弁護士になることができない(弁護士法第7条3号)。
GHQの検事公選制の提案に対して、日本政府が検察官適格審査会を逆提案して成立した。 検察審査会と共に検察をチェックする仕組みとして設けられたが、ほとんど機能していないという指摘もある[2]。これは、ほとんどの場合、審査にかけられる前に自ら辞職するか懲戒免職となるため。直近の記録は、1992年に広島県で失踪した唐津区検察庁副検事が免職となったのみである。
2010年12月、“国民からの申し立てを受けた”初の随時審査が、大阪地検特捜部主任検事証拠改ざん事件で証拠の改ざんを打ち明けられたのに放置していた担当検事について行われることになったが[3]、2013年3月12日に元担当検事に不適格とは認められないと議決して不罷免の決定をした。
構成[編集]
検察庁法第23条4項の規定により、国会議員6人(衆議院議員4人、参議院議員2人)、最高裁判所判事1人(最高裁判事の互選。検察官適格審査会令1条2項)、日本弁護士連合会会長(検察官適格審査会令1条1項2号)、日本学士院会員1人(日本学士院会員の互選。検察官適格審査会令1条2項)、学識経験者2人の計11名で構成される。定足数は9人。
委員は法務大臣により任命され、その任期は2年で再任されることができ、非常勤であり、委員1人につき同一の資格のある予備委員1人が法務大臣により任命される。予備委員のうち、日弁連会長をもって充てる委員の予備委員は日弁連副会長の内の年長者(検察官適格審査会令2条2項)を任命する。
公安委員会とは異なり、「任命前5年間に検察の職務を行う職業的公務員の前歴のないもの」という規定はない。
現在の委員及び予備委員[編集]
2017年(平成29年)1月24日現在の構成員。
平口洋衆議院議員
葉梨康弘衆議院議員
古川禎久衆議院議員
階猛衆議院議員
西田昌司参議院議員
大野元裕参議院議員
大谷剛彦最高裁判所判事
中本和洋日本弁護士連合会会長
会長代理竹下守夫日本学士院会員
会長
大澤裕東京大学大学院教授
松尾邦弘弁護士

この中に外患罪で告発されている弁護士が二人もいる。ここに行く可能性もあるので西田君、その際はよろしくね。

起訴便宜主義
検察官が被疑者の性格や年齢、犯罪の軽重や情状を考慮し、訴追するか否かを判断するという原則である。

概説[編集]
刑事訴訟法248条によると、検察官が必要としないときは、公訴を提起しないことができる、つまり、起訴猶予が認められており、このことから、検察官に広い裁量権が与えられていることが分かる。このことを起訴便宜主義というが、それに対して、検察官に裁量権を認めず全ての事件について・若しくは定められた事件については公訴提起をさせるのが起訴法定主義である。
日本の刑事訴訟法は、諸外国と比べ、起訴便宜主義が徹底されている。
起訴便宜主義においては、検察官による公訴権の濫用が発生しうるため、公訴権の行使が権限の濫用にあたる場合には裁判所は訴訟手続を打ち切るべきという「公訴権濫用論」という主張もある。

付審判制度
日本における刑事訴訟手続の一つ。公務員職権濫用罪などについて告訴又は告発した者が、検察官による不起訴等の処分に不服がある場合、裁判所に対して、審判に付することを請求すること。準起訴手続ともいう。

概要[編集]
手続等の詳細は、刑事訴訟法262 – 269条及び刑事訴訟規則169 – 175条が規定する。
日本の刑事訴訟においては、刑事訴訟法247条により、検察官のみが公訴の提起を行うという「起訴独占主義」が採られているが、付審判制度は数少ない例外の一つとされている。
また、同法248条では、検察官は事情に応じて公訴を提起しないことができるという「起訴便宜主義」について規定しているが、付審判制度は検察審査会と並んで、これに対して抑制的な作用を営みうる制度であるといわれている[1]。
付審判請求に対して裁判所が付審判決定をした場合は、対象たる公務員(又は元公務員)につき、公訴が提起されたものとみなされる。
1949年以降、延べ約1万8000人の警察官や刑務官など、公務員に対する付審判請求があったが、付審判が認められたのは23人であり、1人が係争中である他は有罪9人、無罪12人、免訴1人となっている。
通常の検察官の起訴と比較して、無罪率が高いのは、多くの弁護士が付審判請求手続きに不慣れであるなどの理由が挙げられるが、一方で、付審判請求事件をした弁護士によると、被疑者が属する捜査機関等が、組織的に被害者の悪質さを強調するなどの無罪立証の証拠を提出してくることや、裁判所が有罪について、非常に高度な立証を求めてくるなどが、無罪率が高くなる理由もあげられている。

以上、Wikipediaから部分引用した。これは指揮権発動でググればすぐにでてくる。





引用以上


拡散希望します。
余命三年時事日記
余命三年時事日記ハンドブック
余命三年時事日記2
余命三年時事日記外患誘致罪
余命三年時事日記共謀罪と日韓断交

余命2017/04/22アラカルト3

2017-04-25 18:49:53 | 拡散希望
余命三年時事日記さんのブログです

http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/04/22/1624-20170422%e3%82%a2%e3%83%a9%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%83%88%ef%bc%93/


引用


.....別にどうってことはない。外患誘致罪での告発と連絡して地検に直告に行ったところ、担当検察官?に「外患罪って何ですか?」にはあきれてしばらく唖然としていた。
一般人が普通に日本人として生活していて外患罪に問われることはない。
 この法律は外国に対して国家が存立の問題に関わるとき、つまり有事の時に、利敵行為をする売国奴を対象とするものだ。現状、在日外国人に対する違法生活保護費を支給している自治体の知事や法の根拠のない朝鮮人学校への支給自治体の知事、また支給を要求する弁護士会会長等が対象となっている。権限を持たない一般国民は明らかな売国行為がない限り無縁の法律である。






.....告発を告知してからのアリバイ作りとみている。当分は監視対象となろう。





.....国という組織が動くにはいろいろとある。グローバル視点が必要だね。






.....国という組織が動くにはいろいろとある。グローバル視点が必要だね。



引用以上

拡散希望します。
余命三年時事日記
余命三年時事日記ハンドブック
余命三年時事日記2
余命三年時事日記外患誘致罪
余命三年時事日記共謀罪と日韓断交

余命2017/04/22アラカルト2

2017-04-25 18:07:53 | 拡散希望
余命三年時事日記さんのブログです


http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/04/22/1623-20170422%e3%82%a2%e3%83%a9%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%83%88%ef%bc%92/


今回は余命氏のコメントは有りません
余命三年時事日記
余命三年時事日記ハンドブック
余命三年時事日記2
余命三年時事日記外患誘致罪
余命三年時事日記共謀罪と日韓断交

余命2017/04/22アラカルト

2017-04-25 16:25:07 | 拡散希望
余命三年時事日記さんのブログです


http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/04/22/1622-20170422%e3%82%a2%e3%83%a9%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%83%88/

引用



 以前ご案内しているが、告発と投稿に関する件でのお知らせである。
告発パックの要請に送付したところ、受領された方(おそらくご家族の方だと思うが)何度も返送されてくる。また常連読者の投稿に関して(近親者あるいは関係者の方)から不掲載あるいは削除の要請がある。
 こういう活動に、ご家族に内緒とか秘密でということはむずかしい。
 いずれのケースもご家族や近親者の関係について、こちらでは把握ができないので、万一のトラブル防止のために大和会も余命も、事前にスタッフがチェックして掲載を控えている。 以上、ご了承をお願いする。







.....20日ほどでほぼ全部が返戻されてきている。24日から開封作業に入る。
全国の地検の対応には、個々に違いがあるにもかかわらず、とりあえず受理した地検はなさそうだ。
サンプルでいくつか開封してみたが、まあとにかくいいかげんだ。同じ法律で運用されている行政機関とはとても思えない。
1.公印のあるものもあればないのもある。
2.文書番号のあるものもあればないものもある。
3.担当部署がばらばらである。
4.返送形態がハングル段ボールからパックまでバラバラである。
5.返送形態が簡易書留、配達証明、普通郵便とばらばらである。
6.返戻理由がバラバラでお粗末。一部は東京地検のコピペである。
7.東京地検や横浜地検のように直接告発のできない地検がある。
8.受付窓口の検察官の法的知識や常識がなさ過ぎる。
9.総じて、外患罪のような国家アイデンティティに関わる告発という認識がない。

以下はWikipedia「指揮権」からの引用である。
>検察官は、例外を除き起訴権限を独占する(国家訴追主義)という極めて強大な権限を有し、刑事司法に大きな影響を及ぼしているため、政治的な圧力を不当に受けないように、ある程度の独立性が認められている。検察官はそれぞれが検察権を行使する独任官庁であるが、検察官は刑事裁判における訴追官として審級を通じた意思統一が必要であることから、検察官は検事総長を頂点とした指揮命令系統に服する(検察官同一体の原則)。そのため、法務大臣から個別事件について指揮を受けた検事総長は検察官同一体の原則によって、下位の検察官に対して影響を及ぼすものとされる。
法務省の訓令である処分請訓規程(昭和二十三年法務庁検務局秘第三六号訓令)と破壊活動防止法違反事件請訓規程(昭和二七年法務府検務局秘第一五七〇号訓令)では検事総長が法務大臣の指揮を受けるべき事件として「内乱罪、外患罪、国交に関する罪等」・「破壊活動防止法違反」など国家のアイデンティティに深く関わる犯罪があげられている。
また、検事総長は現職国会議員を令状逮捕する場合のように政治問題化することが予想されるような事件については、衆議院議員総選挙と内閣総理大臣指名選挙によって選出された内閣総理大臣によって任命された法務大臣に対し、積極的に報告を行って指揮を仰ぐものと考えられている。
法務大臣の指揮権は民主主義的な支持基盤を持たない行政機関である検察が独善的な行動をとらないよう掣肘する目的も有しており、閣議決定による認証官人事及び法務大臣の人事権とあわせて行政機関の民主主義的コントロールを意味している。
 検察権は、犯罪を捜査し処罰を請求する能動的な作用であるから、その監督と責任は政府がにぎるのは当然であって、消極的に人権を保障し、国家権力の行使を阻止する司法権のような独立は認められず、検察権を独立させることは、理論上権力分立に反するだけでなく、なんら政治的責任を負わず民主的監視を受けない強大な官僚陣営を認めることとなって弊害を生ずる。なお、検察権への監視としては、法務大臣の指揮権以外にも検察審査会、付審判制度、検察官適格審査会などの制度が存在する。< (引用ここまで)

第四次告発までの経緯を見ると、少なくとも外患誘致罪告発について上級検察庁や法務大臣、内閣総理大臣に報告し指示を仰いだ痕跡はみられない。地検という一介の行政機関が勝手に判断して処理していると思われる。
1000人告発に際しても、告発状に外患罪についての政府見解と、現在日本と中国、韓国、北朝鮮は外患罪適用下にあることを示しているが、全く無視して、勝手な判断をしている。
では、適用下有事とはいかなる状況であるのか?
返戻理由からは、少なくとも竹島が占拠され北朝鮮からはミサイルの脅威、中国とは尖閣問題を抱えている状況については、適用下にはないとしている。
100歩ゆずって日韓断交のレベル?朝鮮戦争再開のレベル?日韓や日朝の交戦レベル?ということになるが、さすがに一介の行政組織が判断できる問題ではあるまい。

外国人生活保護費支給問題も朝鮮人学校補助金支給問題も在日外国人問題であるが、その対象の大部分は在日特権として指摘される朝鮮人が絡む問題である。結果として地検が在日擁護になっているのは否めないので、再三指摘しているように、地検はもう外環誘致罪スパイラルに巻き込まれてしまっていると言っていいだろう。自縄自縛。まさに漫画である。
すでに第四次告発で朝鮮人学校補助金支給の件は全国知事と支給要求声明をだした弁護士会会長を合わせて48事案を告発しているが、第五次告発は今回の返戻と新規を合わせて2000人規模となる。また弁護士会会長個人だけであった被告発人を副会長をはじめ幹部全員とすることにした。
さらに法の専門職である弁護士の犯罪として、違法行為の容認と強要そして虚偽申告に関わった5人の川崎デモ関係代理人弁護士5名、また青林堂訴訟代理人その他の弁護士を刑事告発とともに懲戒請求する準備をしている。
有事になった場合、数千人の外患罪対象者を刑務所に入れて死刑など不可能だという投稿があったが、別に心配する必要はない。
安倍総理はそれとなく言っているではないか。収容所を作ってスクリーニングをするという話は難民対策だけではないぜ。5千人でも1万人でも収容所なら放り込める。メディア対策は万全だ。なぜなら一番先に収容されるのは確実に反日メディアだからな。

在日や反日勢力の連中で外患罪を意識しているものはかなりいるようで、うわさではすでに亡命の準備を始めたものがいるようだ。(笑い)弁護士については日本ではスラップ訴訟は罰則規定はないが、米国では厳しく規制されている犯罪行為である。北星学園訴訟原告団を平時に罰することはできないが、罰則がないからといってOKというものではない。
賛同弁護士は懲戒請求の対象にはなる。
これらの在日や反日勢力を擁護し、命がけで日本人を貶める勢力は、今後、TBSスポンサー企業と同様に、敵ながらあっぱれとして敬称冠をもって遇したい。
まずはTBS報道特集スポンサーから始めよう。
マンセーパラマウントベッド
マンセー昭和産業
マンセーアステラス製薬
マンセーパナホーム
マンセーBMW
マンセーSEKISUI
マンセー神原元
マンセー福島瑞穂

資料
1619 2017/04/18アラカルト2から
> 北朝鮮の故金日成政権が、在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)を通じて在日同胞の教育事業に27年間にわたって多額の送金を行い、学校設立などを支援していかわた。11日公開された韓国の1986年の外交文書で明らかになった。
ソウル聯合ニュース

外務部(現外交部)領事僑民局の資料によると、北朝鮮は朝鮮総連に57年から84年まで約350億円を送金した。
50年9月に金日成氏が朝鮮総連の祖国訪問団に教育援助金と奨学金を支援すると約束した後、北朝鮮は57年に2億2160万円、67年には10億円以上、最も多かった74年には37億1178万円を朝鮮総連に注ぎ込んだ。
外務部領事僑民局はこのような資金の用途について「共産主義思想の注入のために2世(子女)の教育資金として使用されるほか、朝鮮総連の組織による民団(在日本大韓民国民団)の切り崩し工作など、政治資金として流用されている」と記した。
このような状況で、少なくない民団側の子どもが韓国語などの民族教育を受けられる場所がないため朝鮮学校に進学し、これに危機感を感じた韓国政府が日本の各地域別に統計を取り、対策に乗り出した事実も確認された。
84年12月11日付で外務部が情報機関・国家安全企画部のトップに送った文書は「各在日公館を通じて調査したところによると、民団系の僑胞子女の一部が朝鮮総連系の学校に就学しており、朝鮮総連が主管する各種糾弾集会、街頭デモなどにこれらが動員されていることが明らかになっている」と指摘した。
同文書には「これらの就学子女のほとんどは家族が朝鮮総連の組織にいる時に就学し、父母または家族の一部が最近民団に転向した後にも引き続き学校に通っているケースで、その一部は韓国語教育を目的に朝鮮総連の学校に通わせている場合もあるという」とある。
これと関連し、神戸の総領事館は84年7月26日に外務部に送った電文で「当館管内には韓国系学校が1校もない反面、朝鮮総連は小中高17校の朝鮮学校(教員数230人、生徒数3300人)があり、高校の卒業生だけで毎年約210人を輩出している」と紹介した。
外務部は、このような状況への対策として管内の民団系子女が朝鮮学校に就学している事例を把握して随時動向を点検し、本人や保護者を対象に民団系韓国学校、または日本の学校への進学を説得・勧誘すると記した。
http://japanese.yonhapnews.co.kr/northkorea/2017/04/10/0300000000AJP20170410004100882.HTML<





引用以上


拡散希望します。
余命三年時事日記
余命三年時事日記ハンドブック
余命三年時事日記2
余命三年時事日記外患誘致罪
余命三年時事日記共謀罪と日韓断交