http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/05/10/1640-%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e5%9c%b0%e6%a4%9c%e3%81%ab%e7%95%b0%e5%a4%89%ef%bc%93/
引用
まだ大阪地検、沖縄地検等5地検から返戻されていないが、流れでは全地検から返戻がありそうなので、その後、以前のようにPDFですべてアップする。論より証拠。百聞は一見にしかずである。
ネットでは東京地検や横浜地検の返戻文書は余命のねつ造であるという話が飛び交っているそうだ。外患罪など余命の妄想で、地検の返戻文書に変わりはないということのようだが、どうもだいぶお困りらしい。
東地特捜第2206号
日本再生大和会 御中 平成29年4月13日
東京地方検察庁
特別捜査部 特殊直告班
貴殿において取りまとめられ,お送りいただいた35,043通の「告発状」と題する書面(日付け空欄のもの)合計35箱について拝見いたしました。
告訴・告発とは,捜査機関に対して犯罪事実を申告し,その犯人の処罰を求めるものですから,対象となる犯罪事実について,刑罰法規に定められた犯罪構成要件に即した形で特定して記載していただく必要があります。
しかしながら,前記「告発状」については,各被告発人らが,それぞれ,いつ,どこで,どのような方法で,いかなる行為を行ったのかなどという具体的な記載が不見当である上,罪名として記載されている外患誘致罪又は外患援助罪の既遂・未遂,予備又は陰謀に該当する事実がどの部分の記載を指すのかも不明であることから,告発事実が特定されているとは認められません。
よって,貴殿が日本全国各地から預かった上で送付いただいた告発状と題する書面については,受理することができませんので,差出人である貴殿に対し,全て返戻いたします。
以上の文面から、政府見解と民意に逆らって、再度、外患罪は適用下にはないと主張することは不可能であろうから、今後、在日や反日勢力にはとんでもない影響がでてくる。 もう共謀罪の比ではない。
少なくとも、150件の告発事案に倍する案件がある。6月5日川崎デモの関係でも、民事、刑事訴訟いずれも追い風となりそうだ。この適用により、共産党糾弾政治デモがヘイトデモにすりかえられ、在日や反日勢力が共謀した犯罪がより追求できるようになる。
本件資料(別添仮処分申立書)
平成28年(ヨ)第42号
債権者 社会福祉法人青丘社 代表者理事 裵 重度
債務者 ○○○○
ヘイトデモ禁止仮処分命令申し立て書訂正申し立て書
平成28年6月2日
横浜地方裁判所川崎支部保全係 御中
債権者代理人弁護士 三木恵美子
同 宋 恵燕
同 神原 元
同 櫻井 みぎわ
同 姜 文江
申し立ての趣旨
債務者は、債権者に対し、自ら次の行為をしてはならず、または第三者をして次の行為を行わしめてはならない。
記
債権者の主たる事務所(川崎市川崎区桜本1丁目9番6号)の入り口から半径500メートル以内(別紙添付図面の円内)をデモしたりあるいは徘徊したりし、その際に街宣車やスピーカーを使用したりあるいは大声を張り上げたりして、「死ね、殺せ。」、「半島に帰れ」、「一匹残らずたたき出してやる。」、「真綿で首絞めてやる。」「ゴキブリ朝鮮人は出て行け。」などの文言を用いて、在日韓国・朝鮮人及びその子孫らに対する差別的意識を助長しまたは誘引する目的で、公然とその生命、身体、名誉もしくは財産に危害を与える旨を告知しまたは著しく侮辱するなど、もって債権者の事業を妨害する一切の行為との裁判を求める。
すでに東京地検で3回、横浜地検でも3回返戻されており、逃げる気満々であるが、この件は違法行為の立証が彼らの違法申請や仮処分申請における証拠書類が使えるため彼らは争いようがない。福田川崎市長が告発されているのは市長裁可の書類原本があるからであり、横浜地裁の仮処分についても申請した弁護士や在日の書類原本、また仮処分をした判事については
>横浜地方裁判所川崎支部民事部裁判長裁判官 橋本英史
裁判官 尾立美子
裁判官 山下智史<
以上の裁判官名で横浜地裁川崎支部民事部から決定書が出ている。
これは裁判所書記官堀口洋一名で6月2日付けの正本である。
橋本英史(裁判官/民事合議A・B係),横浜地方裁判所川崎支部民事部,神奈川県,川崎市川崎区富士見1-1-3 TEL044-233-8171
尾立美子(裁判官/民事合議A係/民事D・G係),横浜地方裁判所川崎支部民事部,神奈川県,川崎市川崎区富士見1-1-3 TEL044-233-8171
山下智史(裁判官/民事第三部/判事補),広島地方裁判所,広島県,広島市中区上八丁堀2-43 TEL082-228-0421
堀口洋一(裁判所書記官),横浜地方裁判所川崎支部,神奈川県,川崎市川崎区富士見1-1-3 TEL044-233-8171
*山下智史氏はH29/4/1より広島に異動
三木恵美子
〒231-8873 横浜法律事務所 045-662-2226
横浜市中区相生町1丁目15番地第二東商ビル7階
宋 恵燕
〒211-0004 武蔵小杉合同法律事務所 044-431-3541
川崎市中原区新丸子東2-895武蔵小杉ATビル505号室
神原 元
〒211-0004 武蔵小杉合同法律事務所 044-431-3541
川崎市中原区新丸子東2-895武蔵小杉ATビル505号室
櫻井 みぎわ
〒231-0006 櫻井法律事務所 045-263-8126
横浜市中区南仲通3-35横浜エクセレントⅢ4階A2
姜 文江
〒224-0032 法律事務所ヴエント 045-949-5905
横浜市都筑区茅ヶ崎中央25-7フォーラスプラザ203号室
福田紀彦 川崎市長
〒210-0004神奈川県川崎市川崎区宮本町1
044-200-2111
TBSホールディングス
武田信二(代表取締役社長)
藤田徹也(代表取締役専務取締役)
日下部正樹(報道特集)
以上は6月5日川崎デモ関係。これは原告団の結成と2000人告発とは別にデモ参加者の刑事告訴、民事告訴、損害賠償請求ということになる。横浜地検は困るだろう。
略
.....現状で検察が何らかの外患罪事案で起訴というような動きが出れば、それが一番犠牲の少ない平和的な事態解決であるが、それは無理。99%乗っ取り完了した天国日本から誰が出て行くものか。
第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
中略...外患罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではない。
何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
略
1614 4/13アラカルトから
>ところで東京地検に以下の被告発人を3月30日外患罪をもって処分されるように告発状1000通を送付した。別添リストの証拠書類は数百ページという大部であった。
№32被告発人
伏見顕正(ブログ管理人)及びそのグループ
でれでれ草ブログ管理人
悪魔の提唱者と称する者およびそのグループ
反日、反社会的ネット投稿者(別添リスト)
もともと、この件は伏見事案として2016年8月3日に横浜地検川崎支所に告発状を出したもので、問題なく受付後に支所から横浜地検に移され、4件の罪状のうち偽計業務妨害と恐喝については相当として起訴される流れであった。
ところが9月になって一転、返戻ということになり、口頭を理由書を出すということで書類が返戻されたものである。その後一切連絡がなく、この事案は被告発人を追加して、10月26日、東京地検に再告発されている。
その後、第三次では再度、横浜地検に告発したが、まったく東京地検と同じ理由でハングル段ボールに放り込まれて返戻されたといういわくつきの事案である。
第四次1000人告発では横浜地検への直接告発の予定であったが、日時調整の段階で「まず写しを送付せよ」という異様な対応で、直接告発は受けていないという。録音を何度も聞いたが間違いない。やむを得ず郵送している。前回は直告だったのに不思議な話である。
また、前回の告発人と勘違いしたらしく「前回の方ですよね」ときかれている。
まあ、こういう流れであるから、今回も「帰ってきたぞ~♪♪♪」と横浜バージョンを歌いながら戻ってくるだろう。次回は2000人告発となる。<
これが4月21日に返戻されてきた。それも外患罪否定ではなく要件不備が理由である。
ならばと言うことで、外患罪適用は別件とし、この件は一般犯罪として刑事告発して地検の対応を見ることにした。従前は委任状であったが、今回は個別の刑事告発である。
一般犯罪で1000人告発など、過去に例がなく、従前通りとぼけて門前払いできるか注目している。また返戻されるようなら、検察審査会への不服申し立て要件を満たしていないので担当検察官適格審査会への申し立てということになるだろう。
なお、返戻の読み?→へんれいである。返送でいいと思うがな。
本日追加57案件が決定、印刷にまわした。13日から発送となる。追加だけで10万枚をこえているので大変な作業だが、これが安全確実である。共謀罪成立まであと少し。日韓断交まであと少し。文字通り不眠不休だがまだ大丈夫。無理せずひた押しで頑張ろう!
引用以上
拡散希望します。
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