憲法改正反対!国際法違反の現行憲法凍結!大日本帝国憲法再生!

いろいろなブログを貼っていくつもりです。
いわゆる、「他人のふんどしで相撲を取る」他力本願寺ですね。アニメ、特撮

余命懲戒請求アラカルト

2017-06-19 23:46:29 | 拡散希望
余命三年時事日記さんのブログです


http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/06/11/1675-%e6%87%b2%e6%88%92%e8%ab%8b%e6%b1%82%e3%82%a2%e3%83%a9%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%83%88/


引用


.....ガス抜きだとは思うが、すべての弁護士がいかれているわけではないだろうから様子見だね。余命スタッフも大和会も超忙しいので、懲戒請求書の日付は余命が記入しているが肘を疲労骨折しているのでキーボードを叩くのにも不自由している状況である。
まだ1件当たり、1000通も残っている。残2万4000通である。つまり群馬弁護士会への懲戒請求書は200通送付したので、あと1000通残っているということである。
できるだけ急ぐが、まあそういう状況なので...。






.....まさにご指摘の通りである。裁判官、検事、弁護士という職は社会的地位が極端に高かった。元々が性善説からなりたっており、裁判官、検事、弁護士の犯罪などは想像することすら困難であった。
当然、社会を守る職として、つまり法と正義の番人として手厚く保護されてきたのだが、今や見事に裏切られてしまっている。
川崎デモはその典型で青丘社という在日組織が日本人の主催する共産党糾弾デモを共産党と共謀してヘイトデモにすり替え、それを弁護士や裁判官、そして川崎市の市長を初めとする行政が意図的に追認、でっち上げ、それを指摘して告発した地検はこれをまったく無視するというセットプレイが行われ、現在も進行中である。
職業柄、必要とされた身分保障という保護が法的ブロックとなって国民の前に立ちふさがるなど誰が予想しただろうか。裁判官には弾劾という手段があるが実質使えない。
検察の裁量は検察審査会をガス抜きに使い、すでに社会常識を越えた状況である。
日弁連も本来あるべき中立公正、法の番人という立場を逸脱して、政治活動や反日活動に邁進しており、もはや看過できない状況になっている。
日弁連の懲戒処分の規定は裁判官や検察官は公職である保護を受けているのと同様のブロック強化を狙ったものとみるのが常識的で、これも単なるガス抜きであろう。
そもそも、運転免許、医師免許等と同様に、公的な免許や資格について処分の権限など持ち合わせていないのである。よって日弁連の懲戒規定は単なる日弁連という組織のコンプライアンス規定とみるべきである。
ちなみにコンプライアンスとは法令遵守。特に,企業活動において社会規範に反することなく,公正・公平に業務遂行することをいう。
第四次告発までの経緯を見れば明らかなように、当初は生活保護事案は全国知事をまとめた1件であった。朝鮮人学校補助金支給問題での弁護士会声明も会長だけにとどめていたのを第五次告発では幹部まで拡大している。
いずれも外患罪適用下を前提にした外患罪での刑事告発であるので軽くはない。誘致罪であれば有罪=死刑である。
生活保護事案も朝鮮人学校補助金支給要求声明も全国レベルの案件であるが、生活保護事案に関しては知事の直接的関与が薄いのに対し、弁護士会会長声明は確信的利敵行為である。川崎デモにおける5名のねつ造犯罪で告発されている弁護士を除いて、他の弁護士は外患罪で告発され、付随しての懲戒請求である。したがって、現状、南北朝鮮とは緊張関係にない。つまり紛争はなく、外患罪適用下にはないとすれば懲戒請求は成り立たない。 しかし、その判断を日弁連が下せるだろうか。まずは不可能だと思われる。
この対応については日弁連全体での意思統一が必要だろうと思っていたが、群馬県弁護士会の対応は早かった。この件は、あと23の弁護士会の対応がそろってからご報告する。 とりあえず全国当該弁護士会は受理してから「外患罪適用下にあらず」と門前払いしてくる可能性が高いと思うが、懲戒請求の根拠が売国事案であることから処理によっては 綱紀委員会が巻き込まれる可能性がある。川崎デモ関連の記事のなかでふれておいたが、売国奴裁判で告訴された被告を弁護する者も売国奴であるというスパイラルが始まっている。
日弁連会長は大阪弁護士会所属なのでそちらへの懲戒請求だが、大阪弁護士会が上級組織である日弁連会長を懲戒処分できるであろうか???
最強の対応は無視であったが、なにしろギネスばりの初物づくしである。群馬弁護士会の勇み足?のような気もするが、さあどのような展開になるか興味津々である。
神奈川弁護士会に所属する神原元弁護士は第五次告発204において2000人にも及ぶ外患罪での告発であるが、川崎デモでは明らかな憲法違反虚偽申告事案の確信的代理人を務めている。その他4名の弁護士も刑事告発されており、いずれも懲戒請求しているが、こういう犯罪事案は考慮されるのだろうか。
弁護士会が与えたわけでもない公的資格をなかよしクラブが処分や剥奪などできるわけがないのだが、まあやっている。構成について以下、再掲しておくが、これでまともに動けるかねえ?
綱紀委員会に懲戒請求されている弁護士はいないと思うが、このメンバーは公開されるのだろうか?処分によってはスパイラルが起きるから委員は大変だね。

弁護士会・日弁連の綱紀委員会および懲戒委員会は、弁護士、裁判官、検察官および学識経験者で構成されており、綱紀審査会は、学識経験者(弁護士、裁判官、検察官の現職および経験者を除く。)で構成されています。
懲戒委員会
綱紀委員会
綱紀審査会




引用以上

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余命2017/6/9アラカルト2

2017-06-19 22:55:46 | 拡散希望
余命三年時事日記さんのブログです


http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/06/10/1674-201769%e3%82%a2%e3%83%a9%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%83%88%ef%bc%92/

引用

横浜地裁川崎支部民事部の決定書面
「認定事実(5)で挙げる内容の言動を行う高い蓋然性があると認められるところ」
この点、横浜地裁は認定事実について定義も曖昧な罰則規定もない理念法であるヘイト法を意識して理由、証拠として採用、これを根拠に抵触する行為を違法行為としている。
この解釈も強引だが、それはともかく「違法行為をした者=犯罪者」であって、ここは
「犯罪者は再度、犯罪を行う高い蓋然性があると認められるところ」と読み替えができる。
こんな理由が通れば、すべての無実の国民が犯罪者にされかねない。すでに大阪ではその方向で動いており、神奈川デモでの対応でその兆候がみえはじめている。神奈川県の動きは昨年6月5日の川崎デモ関連の違法行為のアリバイつくりであるが、この件を少し掘り下げてみよう。
まず、ここで使われている蓋然性とはどういう意味であろうか。
ある事案があり、今後の進行や展開を考える場合に必然、可能性、蓋然性という用語が使われる。この関係は実現性の見込みや確率について「必然>可能性>蓋然性」という関係がある。可能性という表現は実現性に0から100まで幅があって広いようだが、かなり具体的な数字評価が可能である。しかし外国語の表現とは少々違って、蓋然性という言葉は日本語ではいかにもあいまいな漠然とした印象を与える表現である。
地裁はさすがに「高い蓋然性」を「必然」とか「高い可能性」と誤解しないようにはっきりとは書けなかったのだろう。法治国家の法を元に厳正に裁く職責がある裁判官がこれである。こんな裁判官に弾劾は不相応、外患罪での告発は当然である。





この背景にいるのが共産党で、この関係では在日を初めセットプレイの首謀者である。
この関係はデモとは別に以下のように外患罪で告発されている。
41 川崎デモ共産党議員告発状
43 日本共産党川崎市議会議員告発状
64 川崎市議会全議員外患罪告発状

6月5日川崎デモの街宣シュプレヒコールがいかなものであったか参考に挙げると、ここでも明らかに、このデモがヘイトデモとはまったく別の共産党に対する糾弾デモであったことがよくわかる。

川崎発!日本浄化デモ第三弾!平成28年6月5日
デモコール(口上及びシュプレヒコール)

私たちは、川崎や日本を反日勢力から守るために立ち上がった国民有志一同です。
日本には自国を貶め、日本を破壊し、日本を反日勢力に売り渡そうとする反日勢力が多数存在しています。
みなさんは、マスコミがよく言う「憲法学者」てどんな資格かご存じですか?
私たちは不思議に思います。憲法学者などという公的資格なんてありません。
憲法学者や専門家などとマスコミに言われると、うっかり権威のあるものと信じてしまうことは、みなさんが騙されているかも知れませんし、騙されたままでは、日本破壊に手を貸すことになるのです。
多くの国で共産党は非合法とされています。ところが日本では政党を名乗り、無責任な甘言を弄しながら国民を欺いています。
今回のヘイトスピーチ解消法がよい例です。普段は憲法、憲法と言っている共産党が「憲法違反」のヘイトスピーチ解消法では諸手を挙げて賛成しているのは、誠に奇怪な話です。
マスコミがもてはやす憲法学者もヘイトスピーチ解消法に反対しないのはなぜですか?
こうした共産党を初めとする事象左翼勢力や、左翼思想に染まったマスコミが日本を貶め日本を破壊してきました。私たちはこのような反日勢力と断固戦います。

日本国民怒りのシュプレヒコール
...天皇制などと言う妄言を広めた共産党を許さないぞ~!
...日の丸は国旗として定着していないと言った共産党を許さないぞ~!
...日本の誇りである自衛隊を解消しろ等という共産党を許さないぞ~!
...自衛隊の車両を見て怖い世の中になったと言ったあさか由香は恥を知れ~!
...日頃憲法、憲法と連呼する共産党はヘイトスピーチ解消法の違憲性について何か言ってみろ~
...日本共産党は中国共産党の天安門事件や文化大革命を批判してみせろ~!
...民進党と共産党の選挙協力こそが野合だろう~!
...共産党は沖縄のプロ市民が米兵の子供にまで残虐なヘイトスピーチをしているのをやめさせろ~!
...プロ市民のおためごかしやシールズのラップで抗議とか辟易だ~!
...プロ市民が福島のボランティア学生に行った残虐なヘイト行為を許さないぞ~!

我々は日本を破壊するサヨクと断固戦うぞ~!
我々は日本を破壊するサヨクと断固戦うぞ~!
我々は日本を破壊するサヨクと断固戦うぞ~!
我々は日本を破壊するサヨクと断固戦うぞ~!

いったいどこがヘイトデモなんだろう?

ヘイトスピーチや人権は隠れ蓑であることが次々にばれて、外患罪で告発され、共謀罪も成立間近となっている。幸か不幸か韓国とは断交はあるが少なくとも、ここ数年は友好関係を築ける状況は望めないと思われる。第五次告発の大きな目的は外患罪を使った反日勢力のあぶり出しである。

「ガチの弾圧だ!日本は腐っている!」辺野古のプロ土人、銀行口座を凍結され発狂中
(アジアニュースから)
緊急事態です。いよいよガチの言論弾圧です。
昨年8月に高江に飛んでから10か月間、マスメディアには伝えられない生々しい情報を届けようと、独立メディア、ポスト–ジャーナリズムとして踏ん張ってきた、この大袈裟通信の受信料、カンパ窓口の口座が凍結されました。
郵便局で通帳が吸い込まれ、警備員に囲まれました。
届いた書面によると、「法令や公序良俗に反する行為に利用され又はそのおそれがあると認められる」
一体、どういう根拠でしょうか?????????
当方、何ひとつ違法行為は行っておりません。
最悪の場合、口座にあった全額が没収になるとのことです、、、
この口座には、受信料カンパ以外にも、仕事のギャラなどが入っておりました。
まったく身動きの取れない状態になりました。
いよいよ言論弾圧の矛先が自分に向かってきたことを身を以って感じています。
6年間社会運動に関わってきた先輩が、こんな事態は初めてだと言っています。
暴力団関係者以外で、口座が凍結された初めてのケースではないかと、、、
どうやらネット右翼の嫌がらせとは、関係が無いとのことです。
権力のおそろしさに打ち震えていますが、絶対泣き寝入りはしません。全額取り戻します。
心底、今のこの国は腐っています。
共謀罪が成立する前に、すでにこんな国になっています。
共謀罪が成立したら一体、どんな国になるか、
その危険性をみんなで共有してほしいと思います。
http://blog.livedoor.jp/oogesataro/archives/2175605.html

.....金融口座は2018年ねんからマイナンバーが紐付きとなるので、巷間うわさの郵貯共有口座は凍結、使用していた組織はあぶりだされて一網打尽となる。
在日や反日勢力だけでなく、社民党や民進党、共産党まで影響は計り知れないほど大きい。この関係記事は以下。

渡邉哲也
各9条の会はじめ反原発団体、反政府団体やママの会など政治活動を主たる目的にする団体が口座廃止対象に相当し、このような不正な団体のカンパ口座はゆうちょ銀行に偏在していました。 今回、この銀行口座の廃止が決定しました。







安倍総理の締め付けもきついが、余命の方も厳しいぞ。
今回の第五次告発は従前とは違い、全国レベルの返戻資料が集積して比較検討が可能となったため、異常な対応の各地検については踏み絵、再試験となっている。PDFでアップしてあるのでご覧いただければわかるだろうが、公印なしでの返戻地検が16もあるのである。また返戻理由が理由になっていなかったり、本来の検察の職がわかっていなかったり、外患罪の関係ではほとんど無知あるいはまったく把握できていない対応がかなりの数にのぼる。
5000件の告発状が沖縄那覇地検に留保されているので、那覇地検には同事案を追加告発した。第五次告発も外患罪をベースにしているので地検が受理、起訴なんてことになれば一気に大掃除ということになるが、その可能性は低いだろう。他の地検への対応は返戻文書のスタイルを見て判断したい。
いずれにしても検察の処理については「1625適格審査会」で記述してあるように安倍総理のカードとなっている。大きな山は越えているが油断せずに頑張ろう。以下、再掲。






この中に外患罪で告発されている者が二人もいる。ここに申し立てすることになる。

引用以上


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余命2017/6/9アラカルト

2017-06-19 22:03:44 | 拡散希望
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http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/06/09/1673-201769%e3%82%a2%e3%83%a9%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%83%88/


引用



万事順調、シナリオ通り進んでいる。
8日に第一次弁護士懲戒請求書の発送、11日から全国地検へ約25万件の告発状が発送される。件数も凄いが、今回は具体的な証拠書類をすべての告発状に添付しているのですさまじい量になっている。
32伏見事案は約2500ページ、1TBS事案は2100ページプラスDVDと写真、関連を入れると約7000ページ、日弁連神原元については懲戒請求書を入れると3000ページを超えるという状況である。スタッフ一同フル稼働で対応しているので、来週中には発送完了の予定である。
これと並行して、6月5日川崎デモの告訴準備が進められている。先日、瀬戸弘幸との会談でこの件について連携することとなった。余命は不偏不党、現在日本再生プロジェクトで共闘している大和会は政治団体ではないので限界がある。本来、市長に関する件は市に対しての行政訴訟、裁判官については国に対して弾劾なり、国家賠償ということになるが、既報の通り、川崎デモ関係の事案はあきらかなでっち上げ犯罪であることから連携することになったものだ。
横浜地裁の決定理由である「蓋然性が云々」は法曹関係者が明らかな憲法違反と指摘する異常なもので、今後、共謀犯罪として告発、告訴ということになる。

ところで沖縄那覇地検への告発状すべてが、未だに返戻されてこない。よって第五次告発では以下の件を追加告発ということになる。もう二ヶ月になるが、これだけの罪状での集団告発が懐にあると地検もやりやすいだろう。
1 翁長知事告発状
52 沖縄タイムス偏向報道告発状
60 琉球新報偏向報道告発状
87 山城議長拘束、刑法学者41名釈放要求声明
告発の罪名
刑法
第81条 (外患誘致)
第82条 (外患援助)
第87条 (未遂罪)
第88条 (予備及び陰謀)
第77条 (内乱罪)
第78条 (予備及び陰謀)
第79条 (内乱等幇助)
第106条 (騒乱の罪)

【日韓】森本釜山総領事、異例の交代劇 事実上の更迭…慰安婦像問題で官邸批判「酔って覚えていない」
1: ねこ名無し ★@\(^o^)/ 2017/06/02(金) 22:54:33.68 ID:CAP_USER.net
安倍晋三政権が、慰安婦問題の「日韓合意」を順守する決然とした姿勢を示した。外務省は1日付で、森本康敬釜山総領事の後任に、道上尚史ドバイ総領事を充てる人事を発表したのだ。
森本氏は今年1月、韓国・釜山の日本総領事館前に慰安婦像が設置されたことへの対抗措置として一時帰国した際、政府方針に異を唱えたとされる。事実上の更迭といえそうだ。
森本氏は昨年5月に着任したばかりで、約1年での交代は異例。外務省は1日付で森本氏に帰国命令を出した。
日本政府は昨年12月、釜山の日本総領事館前に慰安婦像が設置されたことを受け、長嶺安政駐韓大使と森本氏を一時帰国させた。
これは、日韓合意の交渉過程で、安倍首相が、当時の朴槿惠(パク・クネ)大統領に対し、ソウルの日本大使館前の慰安婦像の撤去を強く求めたうえで、「韓国内外の新たな慰安婦像設置も、明確な合意違反です」と伝えていたためだ。
早期帰任を模索した外務省に対し、官邸は長嶺、森本両氏の「無期限待機」を指示した。
森本氏は帰国後、知人との会食の席で、自身の帰国を決めた官邸の判断を批判したとされ、この話は官邸関係者の耳にも入った。
森本氏は周辺に「酔って覚えていない」と話したとされるが、官邸は「一枚岩で韓国と対峙(たいじ)する」との方針を示しており、「韓国側に誤ったシグナルを送りかねない」と問題視していた。
その直後、金正恩(キム・ジョンウン)朝鮮労働党委員長率いる北朝鮮が、「6回目の核実験」や「ICBM(大陸間弾道ミサイル)発射」など、米国が設定した「レッドライン」を超える可能性が急浮上した。
ドナルド・トランプ大統領が「斬首作戦」「限定空爆」に踏み切るとの観測も出てきたため、今年4月、「邦人保護」を優先させて、長嶺、森本両氏を帰任させていた。
日韓合意は「最終的かつ不可逆的な解決」を確認したもので、慰安婦像撤去は韓国の義務だ。
今回の更迭は、「極左・従北・反日」とされる文在寅(ムン・ジェイン)新政権に対し、日本の断固たる姿勢を示す意味もありそうだ。
http://www.zakzak.co.jp/society/politics/news/20170602/plt1706021530003-n1.htm
http://www.zakzak.co.jp/society/politics/news/20170602/plt1706021530003-n2.htm
引用元:http://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/news4plus/1496411673/

.....安倍総理は政権奪還後、常に「日本を取り戻す」作戦はまとめて大掃除を目指してきた。その粗大ゴミの在日や反日勢力を分別して処理する段取りが奇跡的に当初のシナリオ通り理進んで、反安倍勢力が発狂しているのはご承知の通りである。
この件も官邸の主導であるならば、このあとの共謀罪の成立と、今般始まった第五次告発の処理も問題なく進むだろう。
憲法違反生活保護支給事案についての全国知事告発の件は史上初の地検実態調査となったが、既報の通り悲惨なものだった。直接告発の関係では唖然とする事態が頻発して組織の規律どころかもう体をなしていない。よって今回は直告はせず、すべて郵送である。
第三次告発までは委任状、第四次告発は個人の告発であるが基本な内容は同じである。すべて問答無用の門前払いとなっているが、そもそも検察という組織に対外存立法である外患罪適用の可否を判断する資格はない。プラス、告発人への告発事案の100%疎明、証明の要求は本来の職務、職責の放棄である。
『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律』
これはいわゆるヘイト法で、6月5日川崎デモは、最初の本邦外出身者という前提が完全に無視され、共産党糾弾デモがヘイトデモにすりかえられた共謀犯罪であるが、この関係資料は先日ブログにアップしておいた。またカウンターデモ参加者は民進党有田、社民党福島を初め、野間しばき隊、辛のりこえネットという反日勢力の勢揃いであったが、これも外患罪事案として告発されている。今後、当事者が刑事、民事訴訟をおこす予定である。 再三記述しているように、告発状には証拠書類が添付されている。TBSのような事案はDVDや写真資料、伏見関連では反社会グループのネット犯罪として告発状には約400ページにも及ぶ証拠を添付しているのである。
今回、一部地検で文言や公印の使用で変化があったものの、安倍政権の法的解釈と判断とは違い地検は外患罪が適用条件下にあるというはっきりとした対応を示していない。
本来、重大な国益問題として除外されている外患罪関連の処理判断を中途半端に初期対応したものだから収拾できなくなっているのだろうが、少なくとも現状では越権であろうがなかろうが、口を出した以上、外患罪の適用が「可」「不可」は明確にする責任がある。
このような諸般の事情に鑑み、第五次告発と並行して法的手段は進めていく。
地検の対応により、検察審査会の道は閉ざされているので、そういう場合の保険として存在している検察官適格審査会への申し立てということになるが、このメンバーがまたある意味で凄い。外患罪で告発されている御仁が二人もいる。またヘイト法で活躍?した国会議員西田もメンバーだ。予備ではなんと若狭もいる。
他のメンバーには失礼だが、ここでの焦点は西田昌司の動きで、ヘイト法の事後処理がなっていない。正直な話だが、余命周辺に支持、擁護するもの皆無であり、日本への積年の功がすべて消滅している状況である。あてにはしていないが期待はしている。
西田君、ここは正念場だぜ。

ところで検察官適格審査会の関連で少しばかり....。
先般、読者「四季の移ろい氏」から返戻文書の見事な分析をいただいた。個人的な読者同士の論争の懸念が多少でていて一時アップを止めているのだが、大きな理由は、これをきっかけとした検察に対する他の読者の反応にあった。
当該記事を読めばわかるが、分析は意図的なものではなく、きわめて事務的である。検察にけんかを売っているものではない。どちらかのいえば擁護的である。テーマが検察の対応ということで擁護否定、可否等、賛否両論を期待していたのだが、案に相違して投稿されてくるのは一読、批判的なのだが、結論は検察擁護というワンパターン。それも新規投稿読者、A4で20枚~30枚と長文、内容からして検察関係者であることが明らかで、部分的には貴重な資料価値の高いものが含まれているのだが、部分コピペはさすがにまずいだろうということでアップを止めている。
第三次告発までの東京地検と横浜地検の処理についての対応は決定していたのだが、第四次告発における全国地検の足並みの乱れは異常なもので、告発時期が3月~4月の人事異動により責任の所在が曖昧になる恐れや公印の扱い、返戻文書の理由や表記、また直告の関係について各地検の対応が千差万別であることから開始時期は検討中である。
前代未聞の対応がつづいているが、敵さんの必死のブロックが次の手を生み出して、まさにブーメラン。いまだに信号機は連動で青である。

8日、外患罪適用下における紛争当事国である南北朝鮮人に対する朝鮮人学校補助金支給問題で告発されている日弁連幹部の懲戒請求処理が終わり、発送を開始した。
ただ、懲戒請求書の日付の記入に予想外の時間がかかり、昨日は5000通しか処理できなかった。3万通ばかりあるが順次発送していく。
この件は「泥棒に訴えても、泥棒が泥棒を裁けるか?」とか「糠に釘」というご意見もあるが、まあ、ここは粛々と手順通りに進めていきたい。我慢も戦いの1手段である。
懲戒制度そのものに、仲間のかばい合い、外部へのガス抜きの意図があり、いわゆる世間一般の常識や犯罪についての基準は通用せず、彼らのルールで恣意的に運用されている。 弁護士会に所属する弁護士の犯罪については扱えないという立場だが、<その他職務の内外を問わず「品位を失うべき非行」があったとき>の判断は誰がどのような基準でするのだろう。すでに自浄能力は失っていると思っているがお手並み拝見である。

懲戒制度(日弁連HPから)
懲戒制度の概要
弁護士および弁護士法人(以下「弁護士等」といいます。)は、弁護士法や所属弁護士会・日弁連の会則に違反したり、所属弁護士会の秩序・信用を害したり、その他職務の内外を問わず「品位を失うべき非行」があったときに、懲戒を受けます(弁護士法56条)。懲戒は、基本的にその弁護士等の所属弁護士会が、懲戒委員会の議決に基づいて行います。

弁護士に対する懲戒の種類は、次の4つです(同法57条1項)。
戒告(弁護士に反省を求め、戒める処分です)
2年以内の業務停止(弁護士業務を行うことを禁止する処分です)
退会命令(弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動はできなくなりますが、弁護士となる資格は失いません)
除名(弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動ができなくなるだけでなく、3年間は弁護士となる資格も失います)

懲戒手続きの流れ(PDF形式・21KB)
弁護士法人に対する懲戒の種類は、弁護士に対する懲戒とほぼ同じですが、若干の違いがあります。詳細は、弁護士法57条2項以下をご参照ください。

弁護士法(PDF形式156KB)
なお、弁護士法人に対する懲戒は、法人自身に対する懲戒ですので、懲戒の効力は法人を構成する社員である弁護士や使用人である弁護士に直接及ぶものではありません。

弁護士会への懲戒請求の手続
弁護士等に対する懲戒の請求は、事件の依頼者や相手方などの関係者に限らず誰でもでき、その弁護士等の所属弁護士会に請求します(同法58条)。
※所属弁護士会は、弁護士情報検索で調べることができます。

懲戒の請求があると、弁護士会は綱紀委員会に事案の調査をさせ、綱紀委員会は前述の懲戒委員会に事案の審査を求めることが相当かどうかについて議決をします。なお、弁護士会自らの判断で綱紀委員会に調査をさせることもできます(同法58条)。
なお、懲戒の事由があったときから3年を経過したときは、懲戒の手続を開始することができないことになっていますので、ご注意ください(同法63条)。

弁護士会は、綱紀委員会の調査の結果、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする旨の議決がなされれば、その弁護士等を懲戒しない旨の決定をし、弁護士会での手続としては一応終了します。(※不服があるときは 日弁連への異議申出の手続へ)

綱紀委員会の調査の結果、懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と認める旨の議決がなされれば、弁護士会は、懲戒委員会に事案の審査を求めます。

懲戒委員会は、その弁護士等を懲戒することが相当かどうかについて審査をします。審査の結果、懲戒相当と認められれば、処分の内容を明示して、その旨の議決をし、弁護士会がその弁護士等を懲戒します。(※処分が不当に軽いと思うときは 日弁連への異議申出の手続へ)

懲戒不相当と議決されれば、弁護士会は、その弁護士等を懲戒しない旨の決定をします(同法58条)。(※不服があるときは 日弁連への異議申出の手続へ)

日弁連への異議申出の手続
※ 最初から日弁連に懲戒の請求をすることはできません。まず、その弁護士等の所属弁護士会に請求してください。 弁護士会への懲戒請求の手続へ

懲戒の請求をした方は、弁護士会が懲戒しない旨の決定をしたときや、相当の期間内に懲戒の手続を終えないとき、懲戒の処分が不当に軽いと思うときは、日弁連に異議を申し出ることができます(同法64条)。

異議の申出の方法については、以下をご参照ください。
弁護士会が懲戒しない旨の決定をしたとき懲戒請求事案に関する異議申出の方法について
懲戒の処分が不当に軽いと思うとき
懲戒請求事案に関する異議申出の方法について相当の期間内に懲戒の手続を終えないとき懲戒請求事案に関する異議申出の方法について(相当期間異議の場合)
異議の申出があると、弁護士会の懲戒委員会の審査に付されていない事案(綱紀委員会の議決に基づいて懲戒しない旨の決定をした事案など)については、日弁連の綱紀委員会で異議の審査を行います。 aへ
弁護士会の懲戒委員会の審査に付された事案については、日弁連の懲戒委員会で異議の審査を行います。 bへ

a.
日弁連は、日弁連綱紀委員会が異議の申出に理由がある旨の議決をしたときは、事案を弁護士会(の懲戒委員会)に送付したり、速やかに懲戒の手続を進めるよう命じたりします。

日弁連綱紀委員会が異議の申出に理由がない旨の議決をしたときは、日弁連は、異議の申出を棄却する決定をします。また、異議の申出が不適法である旨の議決をしたときは、却下する決定をします(同法64条の2)。

異議の申出をした方は、日弁連が綱紀委員会の議決に基づいて異議の申出を却下または棄却する決定をした場合(ただし、「相当の期間内に懲戒の手続を終えないこと」を理由とする異議の申出を除きます。)で、不服があるときは、日弁連に綱紀審査会による綱紀審査を行うことを申し出ることができます(同法64の3.1項)。

綱紀審査の申出の方法については、綱紀審査の申出の方法について をご参照ください。

日弁連は、綱紀審査会が綱紀審査の申出に理由がある旨の議決をしたときは、事案を弁護士会(の懲戒委員会)に送付します。

綱紀審査会が綱紀審査の申出に理由がない旨の議決をしたときは、日弁連は、綱紀審査の申出を棄却する決定をします。また、綱紀審査の申出が不適法である旨の議決をしたときは、却下する決定をします(同法64条の3.2項)。

b.
日弁連は、日弁連懲戒委員会が異議の申出に理由がある旨の議決をしたときは、その弁護士等を懲戒したり、速やかに懲戒の手続を進めるよう命じたり、懲戒の処分を変更したりします。

日弁連懲戒委員会が異議の申出に理由がない旨の議決をしたときは、日弁連は、異議の申出を棄却する決定をします。また、異議の申出が不適法である旨の議決をしたときは、却下する決定をします(同法64条の4)。

異議の申出についての日弁連懲戒委員会の議決に対しては、これ以上、不服申立の途はありません。

懲戒委員会等の構成
弁護士会・日弁連の綱紀委員会および懲戒委員会は、弁護士、裁判官、検察官および学識経験者で構成されており、綱紀審査会は、学識経験者(弁護士、裁判官、検察官の現職および経験者を除く。)で構成されています。
懲戒委員会
綱紀委員会
綱紀審査会
その他
日弁連は、弁護士会・日弁連が弁護士等を懲戒したときは、官報および機関雑誌である 『自由と正義』で公告しており、懲戒の理由の要旨も掲載しています。

懲戒処分に関する統計についてはこちらをご参照ください。
統計ページ
また、弁護士等に対して現に法律事務を依頼し、又は依頼しようとする方は、一定の条件の下、その弁護士等の懲戒処分歴の開示を求めることができます。
詳細は、懲戒処分歴の開示に関する規程をご参照ください。
懲戒処分歴の開示に関する規程(PDF形式17KB)
なお、日弁連では、1998(平成10)年4月から、全会員に対して定期的に倫理研修を受けることを義務づけています。


引用以上


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余命共謀罪第1号?2

2017-06-19 20:51:14 | 拡散希望
余命三年時事日記さんのブログです


http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/06/01/1672-%e5%85%b1%e8%ac%80%e7%bd%aa%e7%ac%ac%ef%bc%91%e5%8f%b7%ef%bc%9f%ef%bc%92/


引用


.....沖縄那覇地検の件は単純に考えれば政権の意向であろう。全国の地検がほぼ同じ文言で返戻しているから、どこまでという問題はあるが、少なくともその部分で上級地検が介入していることは間違いない。
沖縄の現状が徐々に明らかになっているが、その実態は常識的な反対活動とか抗議行動のレベルを超えている。政権としては外国人勢力が参加している実態に対処するのに通常の平時法ではもう無理とみているのだろう。
安倍政権としては、法でもって平和裏に収拾を図ろうとしているが、あからさまな外国人勢力の介入には断固とした対応をとらざるを得ない。現在の日本の安全保障に関する法体系は憲法9条にあるようにアバウトで整備されていない。平時、有事の定義さえ曖昧で国際法上のルールからはかけ離れている。このいわゆるグレーゾーンでも対応できるのが共謀罪で、有事外患罪、平時共謀罪としているのはそういう意味である。
明らかな戦争状況が発生しなければと拡大解釈して適用のハードルを高くする外患罪より共謀罪の方が使い勝手がいいが、成立までは外患罪の保険をかけておく必要がある。
外患罪も共謀罪も基本的には親告罪の要素がかなり強いので、政権としてはかなりグレーな状況であっても動ける保険として、民間が外患罪で告発している事案がある状況下であることが望ましい。外患罪も安倍総理のカードとなったということか。

.....朝鮮人学校補助金支給問題については違法であるとして自治体、弁護士会の長が外患罪で告発されている。この件は違法であっても直接罰する法がなく、自治体の裁量に任されていたこともあって在日に蚕食されてきた。昨年の文科省通達から混乱がつづいてきたが、今般、めでたく共謀罪に以下の条文で罰則規定が盛り込まれることになった。
原案三八条 補助金等にかかる予算の執行に関する法律第二九条(不正の手段による補助金等の受交付等)の罪。
外患罪でなくても告発されるとなると自治体も弁護士会もあせるよな。国益など関係なく必死になって反対するわけだ。
川崎デモについては下記のように1事案として連名で告発したが、どうも告発の段階から個々に分離して特定することが求められているようだ。

被告発人
社会福祉法人青丘社
横浜地方裁判所川崎支部裁判官 橋本英史
債権者代理人弁護士 三木恵美子
同 宋 恵燕
同 神原 元
同         櫻井 みぎわ
同         姜 文江
川崎市長      福田紀彦

よって第五次告発では裁判官3名、市長、弁護士5名を個々に告発することにした。朝鮮人学校補助金問題支給要求弁護士会会長声明もはっきりと会長責任と幹部責任を分離して告発してある。
職員の責任については範囲その他の分析が間に合わなかったので次回の告発となる。
第三次告発、第四次告発を通じて、川崎デモ関係ではデモそのものとTBSをはじめとするねつ造報道を数々の証拠をもって告発し、伏見事案のような案件では400ページにも及ぶ証拠資料を添付したにもかかわらず門前払いの返戻である。
あまりにも大量のため公開していなかっただけで、この資料は告発状に証拠として添付して地検に提出しているのである。
事実関係に争いのない事案を取り上げているので、とくに捜査の必要もない。
そもそも今回の川崎デモ資料や数日中にアップする予定の伏見を初めとする異様なグループの反社会的ネット活動資料は、我々一般国民の指摘や告発がなくとも法の番人として対応すべき責任があろう。
すでに昨年8月2日から継続して地検には告発している伏見事案については、誹謗中傷、嫌がらせ、ねつ造、恫喝、恐喝なんでもありの項目がざっと1万件は超えている。もはや地検レベルでは対応する気がないのだろう。
共謀罪の成立次第で時期は確定していないが、検察の自浄能力は期待できそうもない現状ではいずれコラボで、検察官適格審査会、法務大臣への申し立て、安倍総理への指揮権発動の要望と進むことになりそうだ。
これに並行して政権では「有事における外患罪の時効がなく、聖域のない犯罪」に平時でも対応できるように共謀罪の成立を目指している。戦後70年の大掃除に外患罪と共謀罪は必須の掃除用具である。そんな中でやっと共謀罪が参院審議入りした。
6月5日川崎デモ関連はすべて共謀罪事案のようだね。

「共謀罪」人権・環境団体も対象、法相認める 参院審議入り
犯罪の合意を処罰する「共謀罪」の趣旨を含む組織犯罪処罰法改正案は二十九日、参院本会議で審議入りした。
金田勝年法相は、環境や人権の保護を掲げる団体でも、実態が組織的犯罪集団と認められれば構成員が処罰対象になる可能性があると認めた。
だが、組織的犯罪集団かどうかを判断するのはあくまでも捜査機関。政府などに批判的な団体が認定される可能性がより高まった。 (土門哲雄、大杉はるか)

古川俊治氏(自民党)の質問に答えた。民進、共産両党は「市民運動、労働運動、政治活動、宗教活動などあらゆる団体に嫌疑がかかる懸念が生じないか」などと一般人が捜査、処罰される恐れを指摘した。
「組織的犯罪集団」に当たるかどうかを巡り、金田氏はこれまで「自然環境や景観の保護を主張する団体は目的が正当と考えられ、重大な犯罪を実行することにあるとは考えられず、座り込みを計画しても処罰の対象にならない」と説明していた。
 この日、金田氏は「対外的には環境保護や人権保護を標榜(ひょうぼう)していても、それが隠れみので、結びつきの基本的な目的が重大な犯罪を実行することにある団体と認められる場合は処罰されうる」と指摘。
そのような団体の構成員は「一般の方々とは言えないことは当然だ」と述べた。
二百七十七の対象犯罪には市民団体などに適用される可能性がある組織的威力業務妨害罪などが含まれている。
現在でも市民団体のメンバーに威力業務妨害罪が適用される場合がある。
また金田氏はこの日、団体が組織的犯罪集団に該当するかどうかは「捜査機関が刑事訴訟法の規定に従い収集した証拠に基づいて、社会通念に従って判断して認定する」と言及。
さらに「組織的犯罪集団だと確実に認められなくても、その嫌疑が客観的にある場合、捜査を開始できる」と述べた。東徹氏(日本維新の会)の質問に答えた。
(東京新聞)
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2017053090070523.html

.....今、あちこちで発狂しているが、すべて対象のみなさんだね。(大笑い)









.....日弁連に関しての国民の目線はまさに冷ややかそのもの。外患誘致罪で告発され、有罪=死刑の恐怖が→死刑廃止?以前からの取り組みが一度もない事案をなぜ突然に?
官邸メールにおける新規弁護士会立ち上げが現実化しそうな流れに、慌てて強制加入の疑問?
朝鮮人学校補助金支給問題では支給要求声明を発した弁護士会の会長と幹部が新たに外患罪で追加告発されている。
常識的にも異常な弁護士は優先的に懲戒請求することになったが、裁くべき者が懲戒請求されているのはまさに漫画である。総会では懲戒の実務を裁判所に移管というような意見が出たと聞いているが、これも緊急避難だろう。
この関係は検察官の異常についても同様で、告発が門前払いのため検察審査会には申し立てができず、共謀罪が成立するまでは外患罪で告発するしか方法がないのだが、唯一の告発機関検察に検察官を告発するの????
笑っていられないよな。でも笑うよな。
2日ばかり出張である。




引用以上

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余命共謀罪第1号?

2017-06-19 08:47:49 | 拡散希望
余命三年時事日記さんのブログです

http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/05/30/1671-%e5%85%b1%e8%ac%80%e7%bd%aa%e7%ac%ac%ef%bc%91%e5%8f%b7%ef%bc%9f/

引用



1661 5月24アラカルトから
(中略)6月5日川崎デモの前後においては、在日組織との癒着によるデモ目的すり替えに代理人として在日や反日勢力弁護士が参加しており、何の関わりもないデモを当初からヘイトデモと決めつけて3人の裁判官が決定を下し、その他公園使用不許可は多くの関係職員が一顧だにせず、あろうことか、福田川崎市長までこの犯罪を決裁しているのである。
この件は在日弁護士を含む5名の弁護士を告発、また虚偽の申請をヘイトデモと決めつけて決定処分を下した裁判官3名、そしてそれを裁可した川崎市長がそれぞれ告発されるという前代未聞の事案となっているが、横浜地裁への前回告発が弁護士5名と裁判官3名が連名であったがため返戻という言い訳の可能性を除去するため、今回は個別の刑事告発となった。
今後、デモ参加当事者による民事、刑事告訴が提起される予定である。
そもそも告発の大本である青丘社が当初から6月5日のデモはヘイトデモではないことを認識しており、申し立ての証拠として南関東地区スケジュールを甲第5号証としてコピペしている。ここにはヘイトのへの字も見当たらない。
また青丘社理事長は自ら大韓民国国籍を持つ特別永住者であるとしているが、この申請デモが共産党糾弾という政治デモであることが明らかであるから、外国人勢力の国政への関与を禁じた最高裁判決に反する行為であり、ヘイトに名を借りた犯罪であることは明白である。
申し立てや決定書にある彼らの主張するヘイトと称する事例に関しては、関係者がその具体例やヘイトの法的根拠、その他、認識について関係資料の開示を求めていたが、その回答が、なんと「該当条文がない。該当文書が不存在のため開示することができません」
とは驚いた。根拠なき仮処分であったというわけだ。
ここ数日中に、必要書類をPDFでアップするのでご覧いただきたい。






.....これ以上ない的確な分析で余命の解説は必要ないが、この分析を補強する裏側についてふれておこう。
1.の件だが一介の行政の公園課という1部署が指示もなくかってにまかり間違えば憲法違反、一生をダメにするリスクを冒すだろうか。まず99%直接はともかく市長の指示があったのは間違いないだろう。不許可を前提に無理矢理ヘイトを作り上げて申請者とデモ参加者をブロックしたということだ。
「都市公園条例」でやっとみつけた「公園の管理に支障がある行為」だが過去に例のない適用であることと同時に、申請時の目的欄にはデモの目的を細かく記載したことは一度もない。他の関係申請先でも本邦外出身者に対する不当な差別的言動が発生するようなデモではなかったことがわかっていたはずである。
また申請者の川崎市におけるヘイト団体の定義及びヘイト団体とみなす根拠および過去のヘイトスピーチと認定される発言については「当該文書は存在していないので開示できない」という驚きの開示拒否回答であった。この明らかな人権侵害の張本人がなんと川崎市市民文化局人権、男女共同参画室とは悪い冗談だよな。(本当だった)
この事件はヘイトの対象が「本邦外出身者」であることを無視したねつ造犯罪であった。

<「行動する保守運動」のサイト上に告知されたデモの告知 Via koudouhosyu.info
ID: 8752837
公園を管理する川崎市みどりの企画管理課は当初、BuzzFeed Newsの取材に対し、「ヘイトスピーチなるものをやるというだけで、不許可にするというのは難しい」と答えていた。
しかし、対策法が5月24日に成立すると潮目は変わる。中止を求める声が相次ぎ、市民グループは市役所や神奈川県警に対し、要請活動を実施。対策法案を提出した与党議員からも批判があがり、市議会も要望書を提出して、対応を求めた。
こうして市も、不許可を検討する方向へと舵を切った。
表現の自由との兼ね合いは
BuzzFeed Newsの取材に対し、差別などの問題に対処する川崎市の市民文化局人権・男女共同参画室の担当者は「対策法に基づいて直接デモを中止にすることはできません。そのため、公園の使用について決めた条例が適用できるのか、市役所内部で検討を重ねてきました」と話す。
行政がデモに「不許可」の判断を下すことは珍しい。憲法では、「表現の自由」が認められているからだ。
成立した対策法も、ヘイトスピーチのない社会を実現するように求めていく、いわば「理念法」。ヘイトを直接規制したり、罰する規定はなく、ましてや憲法には歯が立たない。だからこそ、その効果を疑問視する専門家もいた。
現行条例を適用
それでは、市の判断の根拠は何なのか。
川崎市は「都市公園条例」で「公園の管理に支障がある行為」などを禁止行為に指定している。市には人口の約2.3%、3万人の外国人が暮らしており、公園を使用していることから、デモによって彼女ら彼らに「不安感を与えること」も、その規定に触れると判断したという。
もちろん、担当者も「憲法で規定された『表現の自由』との兼ね合い、調整をどうつけるかが大きな課題だった」と吐露する。「今回、対策法が制定されたことによって、ヘイトスピーチに該当する言論については、公の場で認められる言論ではないことが明確となったと理解しています」
今後の対応は
全国各地では今後もデモが予定されている。愛知県の大村秀章知事も5月30日の記者会見で、県施設の利用を不許可にする方針を示しているが、川崎市の対応は、一つのモデルケースになるのか。注目される。
川崎市長「市民の安全と尊厳を守る
福田紀彦市長は5月31日午前、下記の通りコメントを発表した。
昨日、富士見公園ふれあい広場及び稲毛公園に対する6月5日の公園内行為許可申請について『不許可処分』とし、申請者に通知を発しました。
本市は、違いと豊かさを認め合いながら発展してきた多文化共生のまちであり、これまで市内でヘイトスピーチデモが行われてきたことは誠に遺憾であり、大変残念なことでありました。
今般、『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律』の成立により、国の意思が明確に示されたことを受け、本市としても、地域の実情に応じた施策を講じるべく様々な御意見を伺いながら、慎重に検討を重ねた結果、当該申請者が、過去において、成立した法で定める言動等を行ってきた事実に鑑み、今回も同様の言動等が行われる蓋然性が極めて高いものと判断し、不当な差別的言動から市民の安全と尊厳を守るという観点から、このような判断に至りました。 >

「当該申請者が、過去において、成立した法で定める言動等を行ってきた事実に鑑み」
とはよく言うよな。共謀罪第1号は確定かな。
なんてことはない、「川崎発!日本浄化デモ第三弾!」デモは民進党と共産党反日勢力と在日勢力とのセットプレイだった。

日本におけるヘイト・スピーチを含む人種差別の実態調査研究 北村聡子 2016年 01月 01日 2016年 12月 31日
35件にリストアップされたであろうものに、名古屋市の在特会愛知支部による竹島奪還デモがありました。ここでも共産党の議員団が言論弾圧を行っています。中警察署への申し入れの報告と申し入れ書を下記引用いたします。
この申し入れ書の中でも捏造された「川崎デモ」の中止例をあげて、公園「使用許可取り消し」の前例にならえと述べています。共産党は捏造の結果を自分たちの手柄として日本人への言論弾圧を強めています。看過できるものではありません。

平成28年5月30日
川崎市長 福田紀彦様
川崎市議会議長 石田康博
川崎市におけるヘイトスピーチへの断固たる措置を求める要望書
今月24日、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取り組みの推進に関する法律」が国会で成立したことは、人権を尊重し、あらゆる差別の撤廃にむけたまちづくりを推進するための第一歩となるものと考えます。
しかし、このような国の動きにも関わらず、6月5日に川崎市でデモを行うという予告がされています。
デモの主催者は、過去にもヘイトスピーチを伴うデモを市内で繰り返しておりもやは本市議会としてもこれを看過することはできません。今回成立した法律には、罰則や禁止事項がなく、非常に難しい判断になると考えられますが、川崎市におかれましては、市内におけるたび重なるヘイトスピーチを根絶すべく、断固たる措置を講ぜられるよう、強く要望いたします。
魚拓
https://web.archive.org/web/20161031214611/http://www.city.kawasaki.jp/980/cmsfiles/contents/0000077/77444/yobosho.pdf



引用以上


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