憲法改正反対!国際法違反の現行憲法凍結!大日本帝国憲法再生!

いろいろなブログを貼っていくつもりです。
いわゆる、「他人のふんどしで相撲を取る」他力本願寺ですね。アニメ、特撮

余命関東弁護士連合会意見書告発状

2016-10-30 07:30:45 | 拡散希望
余命三年時事日記さんのブログです

http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2016/10/29/1244-%e9%96%a2%e6%9d%b1%e5%bc%81%e8%ad%b7%e5%a3%ab%e9%80%a3%e5%90%88%e4%bc%9a%e5%a3%b0%e6%98%8e%e5%91%8a%e7%99%ba%e7%8a%b6/

引用

ひかりちょういち
余命ブログのアドレスを「デコログ」が弾くのはいつもの事なのですが、1237 日弁連会長声明告発状の件では、「中小企業がユニオンに潰される日」田岡春幸氏のアドレスまで弾きました。




.....今回の生活保護や朝鮮人学校補助金に関する告発は有事対外存立法であるところの外患罪が適用される状況下では、紛争当事国国民や組織に対する援助は明らかな利敵行為であり売国行為であって、極刑をもって処断すべきだとしているのである。
 したがって、個々の対応は必要がないと考えている。日本人の誰もがおかしいと思っていることが法に基づいて正されていくだけのことであって、何カ所か崩れて外患罪が適用された時点で、すべてが正常に戻る。
 厚労省の汚染は長年にわたる民主党支配によるもので、そう簡単に崩せるものではないが、外患罪はその課長や大臣通達まで踏み込める切り裂き法である。この国の存立にかかる有事法には時効も聖域もない。
 この社会福祉行政を食い物にしてきた手法がようやく明るみに出てきて、人権擁護局局長が帰化人であるとか、ヘイトを理由に各種削除要求が進められつつあるとか、水面下で大きな動きがある。神奈川新聞と記者石橋の告発事案は、これは日本人を貶める売国行為としたものである。
 28日に行動する花時計女性軍団の蓮舫刑事告発が夕刊フジトップページに掲載されたが、この刑事告発は公選法違反である。しかしその2日前26日には余命が外患誘致罪で告発している。
 朝日の韓国国防省在韓邦人人質発言報道はトップ。ただし、その前日に外患誘致罪で告発されている。
 TBSは裏工作がばれた。これも10月26日に告発されている。
沖縄は在日や左翼がなりふりかまわずもう暴発気味だが、これも25日に新聞二社と基地周辺の妨害勢力を外患誘致罪で告発している。そして28日、メンバー特定のため時間待ちとしていた反日勢力の議会あぶり出しが完了し、この件は来週告発の予定である。
 彼らの主力である弁護士勢力は川崎デモ妨害の5名を始め外患罪告発メンバーを擁護するものはすべて告発するスパイラル作戦であるので、自殺覚悟で支援はできないだろう。 これからしばき隊やカウンターと称する暴力組織の告発に入るが、こんな連中に命がかけられるだろうか。無償で弁護OKなんて弁護士の顔を見てみたいものだ。
 通常の犯罪であれば検察官の裁量権をもって不起訴や起訴猶予は可能だが、この売国事案は担当検事が告発される。サボタージュも許されない。一度告発されたら時効がないから未来永劫、未処理で残る。検察にも自由度はない。国家間の有事判断は一介の行政組織の能力を超えている。結果、政権の判断ということになるだろう。
 というわけで、今回は関東弁護士会連合会理事長声明である。

告 発 状

東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日

告発人 
○○○○

被告発人
江藤洋一(関東弁護士会連合会理事長)
東京都千代田区霞が関一丁目1番3号 弁護士会館14階
電話 03-3581-3838

第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。

第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪

第三 告発の事実と経緯
 現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民が等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
 韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
 配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
 このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。

第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
 その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
 先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)

 
日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
 紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
 それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、以下の行為を外患誘致罪をもって告発することにしたものである。

関東弁護士会連合会理事長声明
鮮学校に対する補助金交付に関して公平な取扱いを求める理事長声明
声明の趣旨
 当連合会は,文部科学省に対し,朝鮮学校を各種学校として認可している28都道府県に対して2016(平成28)年3月29日に発出した「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)」の速やかな撤回を求めると共に,各地方自治体に対し,朝鮮学校へ適正な補助金を交付することを求める。
声明の理由
1 通知発出の経緯とその影響
文部科学省は,2016(平成28)年3月29日,朝鮮学校を各種学校として認可している28都道府県に対し,「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)」を発出した(以下「本件通知」という。)。本件通知は,上記28都道府県に対して「補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保」を求めている。同省がこのような通知を出すのは,今回が初めてである。
 同省は,本件通知は朝鮮民主主義人民共和国への制裁とは関係ないとしており,馳浩文部科学大臣も,同日に行われた記者会見において,本件通知の趣旨について「朝鮮学校に補助金を出す権限は自治体側にありますので,私としては留意点を申し上げただけであって,減額しろとか,なくしてしまえとか,そういうことを言うものではありません。」等と述べ,補助金の減額や中止を求めていないとしている。
 しかし,同省が本件通知を出すまでの間には,以下のような経緯がある。
(1)2012(平成24)年12月28日,当時の下村博文文部科学大臣が拉致問題の進展がないことや朝鮮総連との密接な関係がある等として朝鮮学校を補助金交付の対象校から外すべく,指定の根拠を削除する改正法案と同趣旨の改正を省令改正により行うことを表明したことを受け,2013(平成25)年2月20日,同省が公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成25年2月20日文部科学省令第3号)を公布・施行した。
(2)2015(平成27)年6月25日,自由民主党の「北朝鮮による拉致問題対策本部」が,拉致問題の具体的進展がないことを受け,日本国政府に対し「朝鮮学校へ補助金を支出している地方公共団体に対し,公益性の有無を厳しく指摘し,全面停止を強く指導・助言すること」という措置を含む13項目の同国に対する日本独自の制裁強化を提言した(以下「本件提言」という。)。
(3)2016(平成28)年1月6日,同党が,同国が4回目の核実験を行った旨の発表を行ったことを受け,本件提言が求める,同国に対する日本国独自の措置の徹底を図ることを求めること等を内容とする「北朝鮮の核実験に対する緊急党声明」を発表した。
(4)同月12日,安倍晋三内閣総理大臣が,本件提言を受け,衆議院予算委員会で日本国独自の制裁を強化する考えを示した。
(5)同年2月7日,同党が,同国が弾道ミサイルを発射したことを受け,本件提言が求める,同国に対する日本国独自の措置の徹底を図ることを求めること等を内容とする「北朝鮮による弾道ミサイル発射に対する緊急党声明」を発表した。
(6)同月17日,同省が,同党「北朝鮮による拉致問題対策本部」等との合同会議において,核実験と事実上の長距離弾道ミサイル発射を強行した同国に対する制裁措置として,朝鮮学校に補助金を支出している地方自治体に対し中止を求める内容の通知を出す方向で検討していることを明言した。
(7)同年3月29日,馳浩文部科学大臣が,前記の発言と同時に,朝鮮学校の特性として「朝鮮学校は北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総連がその教育を重要視し,教育内容,人事及び財政に影響を及ぼしている」と繰り返し指摘している。 以上の経緯に加え,本件通知が朝鮮学校を各種学校として認可している28都道府県に対してのみに発出されていることなどからすると,地方公共団体にとって,本件通知が,政府が同国に対する制裁措置の一つとして朝鮮学校に対する補助金交付の中止を促している趣旨であると受け止めるおそれは高いものといえる。
 現に,一部の地方公共団体が本件通知を受けて補助金交付の中止の意向を示している旨の報道もなされている。
2 学習権や民族教育を受ける権利の普遍性
 在日コリアンを始めとする外国籍の人々の教育を受ける権利は,憲法等によって保障される具体的権利である。
(1)すべての人間は生まれながらにして自由であり,尊厳及び権利において平等であり,いかなる差別をも受けることなく,所定の権利及び自由を享有する権利を有するのであって(世界人権宣言第1条,第2条),国籍の有無や国家間の外交問題によって異なるわけではない。
 在日コリアンの学習権や民族教育を受ける権利は,憲法第26条,第13条,児童の権利に関する条約第2条,第28条,第30条,経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約(以下「社会権規約」という。)第13条,市民的及び政治的権利に関する国際規約(以下「自由権規約」という。)第24条,第27条等によって保障され,かつ憲法第14条,社会権規約第2条第2項,自由権規約第26条,あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(以下「人種差別撤廃条約」という。)第2条,第5条によって法律の前に平等であることが保障されている。朝鮮学校に対する補助金の支給は,この権利を実質化するために行われている就学支援措置であり,極めて重要である。
 本件通知によって,朝鮮学校及び朝鮮学校に通う在日コリアンの児童・生徒を対象とする補助金の交付が中止されることになれば,同校の生徒らが普遍的に享受する学習権や民族教育を受ける権利を侵害することになる。
(2)もっとも,判例はこのような立場に立たないため,朝鮮学校に通う在日コリアンら外国籍の児童・生徒に対する就学は具体的な権利ではなく,あくまでも恩恵として位置付けられているにすぎない。
 しかし,大阪高裁2008(平成20)年11月27日判決は,控訴人(原告)が「公の費用負担のもと,マイノリティとしての教育を受け,マイノリティの言語を用い,マイノリティの文化について積極的に学ぶ環境を享受できる権利」と定義するマイノリティの教育権が法的保護に値する具体的権利であることを否定する一方で,社会権規約第13条第1項は「締約国において,すべての者の教育に関する権利が,国の社会政策により保護されるに値するものであることを確認し,締約国がこの権利の実現に向けて積極的に政策を推進すべき政治的責任を負うことを宣明した」旨,人種差別撤廃条約第2条第2項も「締約国が当該権利の実現に向けた積極的施策を推進すべき政治的責任を負うことを定めた」旨,それぞれ判示している。朝鮮学校を各種学校として認可している28都道府県に対して同国への制裁の一つとして補助金支出の中止を求めることを趣旨とするといわざるを得ない本件通知が社会権規約及び人種差別撤廃条約の趣旨に反していることは明白である。
(3)在日コリアンの学習権や民族教育を受ける権利と彼らに対する就学支援を考えるにあたっては,彼らが直面してきた歴史の経過を顧みる姿勢が必要不可欠である。
 朝鮮学校は,1945(昭和20)年8月15日の日本国の敗戦により解放された在日コリアンらが故郷へ帰還する準備作業として自発的に開設していった私塾・私立学校をルーツに持つ。日本国政府は戦後も在日コリアンは日本国籍を有するという見解であったこともあり,かかる自発的な開設が展開されていた1947(昭和22)年4月12日,当時の文部省学校教育局長は「現在日本に在留する朝鮮人は日本の法令に服しなければならない。したがって,一応朝鮮人の児童についても日本人の児童と同様,就学させる義務があり,かつ実際上も日本人児童と異なった不利益的な取り扱いをしてはいけない。しかし,義務就学を強制することの困難な事情が一方的にあり得るから事情を考慮して適切に措置されたい」と通知して,就学義務があると明言し,さらに朝鮮人が子弟の教育目的で各種学校を新設することに対する府県の許可の可否に関する照会に対しては差し支えない旨回答し(昭和22年4月12日官学第5号文部省学校教育局青少年教育課長通達),在日コリアンによる私塾・私立学校を容認した。このように在日コリアンらが日本国籍を有するという状況は,日本国憲法が1947(昭和22)年5月3日に施行された際も変わることがなかった。
 しかし一方で,日本国憲法施行の前日である同月2日に発令した外国人登録令(昭和22年5月2日勅令第207号)第11条により,在日コリアンは日本国籍を持ちながらも外国人と見なされるようになり,さらに1948(昭和23)年1月24日,文部省学校教育局長は在日コリアン児童・生徒について日本人学校への就学義務を重ねて明示し,かつ私立学校を容認した前年の立場を覆して「学齢児童又は学齢生徒の教育については各種学校の設置は認められない」と通知した(昭和23年1月24日官学第5号文部省学校教育長通達)。つまり,文部省は,在日コリアンが日本国籍を有する以上就学義務の対象となるが,私立朝鮮学校で学ぶことは就学義務違反である,との立場を打ち出したのである。この通知は朝鮮人が設立した学校の取扱いの転換点として位置付けられ,第一次朝鮮人学校閉鎖令とも称される。
 その後,同省は,1949(昭和24)年10月13日,同年9月8日に団体等規正令に基づき解散を命じた在日朝鮮人連盟が設置した学校を廃校として措置する旨の通知(昭和24年10月13日文官庶第69号文部省管理局長・法務府特別審査局長通達)や,同年11月1日,朝鮮人が設立した学校の児童・生徒を公立学校へ編入することを原則とする立場を打ち出し,例外的に公立の分校としての存続を認める通知(昭和24年11月1日文初庶第166号文部事務官通達)を発出し,同年10月19日と同年11月4日に合わせて37都道府県362校もの朝鮮人が設立した学校を閉鎖した(第二次朝鮮人学校閉鎖令)。これにより,多数の在日コリアンの児童・生徒が公立学校への編入を余儀なくされた。
 日本国との平和条約(いわゆるサンフランシスコ講和条約)の発効(1952(昭和27)年4月28日)により日本国は主権を回復したが,同時に,この発効をもって一方的に在日コリアンから日本国籍を奪い,これ以降,在日コリアンは「外国人」とされた(昭和27年4月19日付民事甲第438号法務府民事局長通達)。その後,1953(昭和28)年2月11日付の文部省初等中等局長の通達(昭和28年2月11日文初財第74号文部省初等中等局長通達)によって在日コリアンは一般の外国人と同様と位置付けられ,就学が「権利」から「恩恵」となった。
 このように,在日コリアンの教育を受ける権利の剥奪は日本国による一方的な国籍剥奪によって行われたが,奪われた権利は,京都府が1953(昭和28)年5月18日に朝鮮学校を各種学校として認可したことを皮切りに,東京都が1955(昭和30)年4月1日に東京朝鮮学校を,1968(昭和43)年4月17日に朝鮮大学校を,それぞれ各種学校として認可したことなど,全国の知事が朝鮮学校を各種学校として順次認可していくことによって実質的に回復されてきた。
 以上のように,在日コリアンの教育を受ける権利は,戦後の日本国における教育行政施策に翻弄され続けてきた一方,その間隙を地方自治体が埋めることによって実質化されてきたという歴史的な経緯がある。以上の歴史的経緯に鑑みれば,憲法等が在日コリアンの教育を受ける権利の具体的権利性を否定することに具体的な根拠がないことは明白である。憲法第26条,第13条等は在日コリアンの教育を受ける権利を保障しているというべきである。
3 通知が条約等に違反すること
 また,朝鮮学校に在籍する生徒とは何ら関係がない国家間の外交問題を理由として朝鮮学校への補助金を停止することは,法律の前に平等であることを保障する憲法第14条,社会権規約第2条第2項,及び自由権規約第26条,人種差別撤廃条約第2条,第5条に違反する。
 このことについては,国連人種差別撤廃委員会が,2010(平成22)年3月9日に採択した最終見解において,韓国・朝鮮系等の学校に対する公的支援や補助金,税制上の優遇措置に関する異なる扱いや,授業料無償とする法制度変更において朝鮮民主主義人民共和国の学校を除外することを示唆する複数の政治家の姿勢等を含め,子どもの教育に差別的な影響を及ぼす行為について懸念を表明していることや,2014(平成26)年8月28日に採択した最終見解において,高校授業料就学支援金制度からの朝鮮学校の除外と地方自治体による朝鮮学校への補助金凍結もしくは継続的な縮減を含む,朝鮮を起源とする子ども達の教育を受ける権利を妨げる法規定と政府の行為に対して懸念が示されていることを想起すべきである。
4 通知の社会的影響
朝鮮学校に対しては,拉致問題をきっかけにして人種差別的な攻撃が多数加えられ続けてもいる。
 このような社会状況下で本件通知を発出したことは,人種差別的な攻撃をする者らに対して政治的な理由で朝鮮学校やその在校生を差別することは正当化されるという誤ったメッセージを送ることにもなり,差別を助長することに繋がりかねない。
 それは,このような憂慮されるべき社会状況事態に対処するため,第190回通常国会で成立した「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(いわゆるヘイトスピーチ解消法)が不当な差別的言動が許されないものであることを明らかにし,人権教育と人権啓発を通じて,不当な差別的言動の解消に向けた取組を推進するとし(同法前文),国は差別的言動の解消のための取組に関する施策を実施する責務を有し,地方公共団体が実施する差別解消のための施策推進のために必要な助言等を講ずる責務を有する(同法4条1項)と明示されている国の責務と矛盾する結果を招来するものである。
5 結論
以上の理由から,当連合会は,文部科学省に対し,本件通知の速やかな撤回を求めると共に,各地方自治体に対し,朝鮮学校へ適正な補助金を交付することを求める。
2016(平成28)年8月3日
関東弁護士会連合会
理事長 江 藤 洋 一
魚拓
http://www.kanto-ba.org/declaration/detail/h28a02.html 以上






引用以上


拡散希望します

余命全国司法書士協議会意見書告発状

2016-10-29 20:05:02 | 拡散希望
余命三年時事日記さんのブログです


http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2016/10/29/1243-%e5%85%a8%e5%9b%bd%e5%8f%b8%e6%b3%95%e6%9b%b8%e5%a3%ab%e5%8d%94%e8%ad%b0%e4%bc%9a%e6%84%8f%e8%a6%8b%e6%9b%b8%e5%91%8a%e7%99%ba%e7%8a%b6/


引用

.....まとめてゴミ箱いきだね。





.....神奈川県黒岩方式ということだが、生活保護費といい朝鮮人関係補助金といい、完璧な売国行為である。黒岩知事はすでに生活保護費支給と朝鮮人関係補助金で告発されている。小池知事は執行猶予という扱いだが、これが施行されれば告発対象となるだろう。なぜなら確信犯となっていいわけが効かなくなるからだ。
 さて、新宿ということで、今回は全国青年司法書士協議会会長意見書である。

告 発 状

東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日

告発人 
○○○○

被告発人
梅垣 晃一(全国青年司法書士協議会会長)
東京都新宿区四谷2-8 岡本ビル5F
TEL03-3359-3513

第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。

第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪

第三 告発の事実と経緯
 現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民が等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
 韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
 配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
 このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。

第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
 その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
 先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)

 
日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
 紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
 それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、以下の行為を外患誘致罪をもって告発することにしたものである。

全国青年司法書士協議会会長の意見書
朝鮮高級学校就学支援金及び朝鮮学校補助金についての意見書
全青司2016年度会発第44号
2016年9月28日

文部科学大臣 松野 博一 殿
北海道外1都2府24県知事 殿
全国青年司法書士協議会
会 長 梅垣 晃一
東京都新宿区四谷2-8 岡本ビル5F
TEL03-3359-3513 FAX03-3359-3527
http://www.zenseishi.com/
当協議会は、全国の青年司法書士約2,800名で構成され、「市民の権利擁護及び法制度の発展に努め、もって社会正義の実現に寄与すること」を目的とする団体である。当協議会は、日本に暮らし、朝鮮学校に学ぶ子供たちの教育を受ける機会の均等をはかり、子供たちの尊厳を守る立場から、高等学校等就学支援金及び補助金について、国及び地方公共団体に対して以下のとおり意見を述べる。

第1 意見の趣旨
1 国は、朝鮮高級学校に対して、「高等学校等就学支援金の支給に関する法律」を適用し、高等学校等就学支援金を支給せよ。
2 国は、平成28年3月29日付文部科学大臣「朝鮮学校にかかる補助金交付に関する留意点について(通知)」を撤回せよ。
3 北海道外1都2府24県の各地方公共団体には、日本国憲法が定める教育を受ける権利と平等原則を踏まえた、適切公平な補助金支出の運用を求める。

第2 意見の理由
1 朝鮮学校の現状
朝鮮学校は、在日コリアン(本書面では国籍を問わず朝鮮半島にルーツを持つ人々の意味で使用する)が民族教育を受ける学校で、全国に64校、うち高級学校(高等学校)は10校ある。戦後直後から在日コリアンのために寺子屋のような教育の場が作られ、それが現在の朝鮮学校へと発展している。
当協議会は、本年6月、東京朝鮮高級学校を訪問し、朝鮮学校の現状を見てきた。朝鮮学校は、学校教育法上のいわゆる一条校ではなく、「各種学校」(第134条)であるが、教育内容は、民族教育(歴史、言語、地理)の他は、日本の教科書を基礎に組み立てられている。そして、その卒業生は、大多数の日本の大学で受験・入学が認められており、現に卒業生の半分は日本の大学・専門学校に進学しているとのことである。その後も卒業生の多くは日本社会の一員として、納税義務も果たしながら生活していくという。また、生徒の国籍は、年度ごとに異なるが、約60%が韓国、約40%が朝鮮(北朝鮮ではなく朝鮮半島出身の意)、約1%が日本であると のことであった。
 朝鮮学校は、生徒からの学費の他、各地方公共団体からの補助金の交付も受け、運営されている。また、北朝鮮からも在日コリアンの学生、朝鮮学校全体に年間約2億円の補助があるが、このうち約1億円は大学生の奨学金に、5000~6000万円は教科書作成費用になり、残りの3000~4000万円が全国の朝鮮学校に割り振られている。このため、東京朝鮮高級学校には約10万円程度しか交付されないとのことである。さらに、各地方公共団体からの補助金は、東京・大阪などで近年、打ち切られている。このような状況から教員の給与さえ充分支払えていないという。
2 高校無償化法と朝鮮高級学校の排除
2010年4月、「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(以下「高校無償化法」という。なお、現在は改正により「高等学校等就学支援金の支給に関する法律」)」が施行された。高校無償化法は、高等学校に限らず、専修学校や各種学校である外国人学校をも、その対象とするものであり、公立高校の生徒に対しては授業料を無償化し、私立高校等の生徒に対しては、高等学校等就学支援金を支
給するというものである。そして、支給に際しては、生徒本人ではなく、学校設置者が代理受領し、授業料債権に充当することが認められている(高校無償化法第7条)。
ところが、高校無償化法施行後も、他の外国人学校がこの適用を受けたにも関わらず、朝鮮高級学校については、その適用が保留され続け、ついに2013年2月には、国は、適用の根拠となる「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第1条第1項第2号ハ」の規定を削除し、その適用への道を閉ざすに至った。
この削除を提案した際、下村文部科学大臣(当時)は、「朝鮮学校については、拉致問題の進展がないこと、朝鮮総連と密接な関係にあり、教育内容、人事、財政にその影響が及んでいること等」(平成24年12月28日記者会見)をその理由にあげている。
しかしながら、これは、朝鮮高級学校に在籍する生徒とは全く関係の無い外交的な理由等により朝鮮高級学校について高校無償化法を適用しないものであり、法の下の平等を定めた日本国憲法第14条に反し、我が国も加入する人種差別撤廃条約等の諸条約が禁止する差別に該当するものである。
3 文部科学大臣通知と地方公共団体の補助金停止
2016年3月29日、馳浩文部科学大臣(当時)は、朝鮮学校が存する1都2府24県の各知事あてに「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)」と題する通知を発した(以下「本件通知」という)。
本件通知は、「朝鮮学校に関しては、我が国政府としては、北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が、その教育を重要視し、教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしているものと認識し」た上で、各地方公共団体に対して、「朝鮮学校の運営に係る上記のような特性も考慮の上、朝鮮学校に通う子供に与える影響にも十分に配慮しつつ、朝鮮学校に係る補助金の公益性、教育振興上の効果等に関する十分な御検討とともに、補助金の趣
旨・目的に沿った 適正かつ透明性のある執行の確保」を求めている。
しかしながら、本件通知はいかなる法的根拠に基づく発出であるか不明であることもさることながら、これを契機として補助金交付を停止した地方公共団体が生じていることは重大な問題である。政府が、外交的な理由から、各地方公共団体に対し,朝鮮学校に対する補助金交付において事実上の圧力を加え、差別的取り扱いを助長しているものと評価せざるを得ない。
さらに、本年9月には、文部科学省は、北海道外1都2府24県に対して、本件通知を受けての検討状況をただしていることが明らかになった(9月2日付毎日新聞)。これは、補助金支給を検討している地方公共団体へのさらなる圧力と評価せざるを得ない。これらのように国が率先して「公的差別」を行うことは、正に「上からのヘイト」(国による差別・排除)として、ヘイトスピーチなど我が国に蔓延する差別を容認する土壌・社会規範
となりかねないことに当協議会は深く憂慮する。
4 高校無償化法の理念
高校無償化法は、「高等学校等の生徒等がその授業料に充てるために高等学校等就学支援金の支給を受けることができることとすることにより、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与することを目的とする」(高校無償化法1条)ものである。つまり、どのような立場の子供であっても、学びの場を、学びの中から夢を育み実現させていく機会を、経済的理由から奪われることがないように、生
徒一人ひとりを支援していくという日本国憲法26条1項、14条や社会権規約第13条など教育の機会均等の理念を具体化した法なのである。
そして、朝鮮学校は、日本に暮らす子供たちの学びの場の一つであり、他の学校と何ら違いはない。どこの学校でも見られるように、子供たちの笑顔があり、健やかな成長がある。高校無償化法により守られるべきは、国籍などの立場の違いではなく、この子供たちの笑顔であり、個人としての尊厳なのである。
5 結語
よって、当協議会は、国に対して、朝鮮高級学校にも「高等学校等就学支援金の支給に関する法律」を適用し、高等学校等就学支援金を支給すること、また、平成28年3月29日付文部科学大臣「朝鮮学校にかかる補助金交付に関する留意点について(通知)」を撤回することを求めるとともに、朝鮮学校の存する北海道外1都2府24県の各地方公共団体に対して、日本国憲法が定める教育を受ける権利と平等原則を踏まえた、適切公平な
補助金支出の運用を求めるものである。以上

魚拓
http://www.zenseishi.com/opinion/2016-09-28-03/朝鮮高級学校就学支援金及び朝鮮学校補助金についての意見書.pdfhttp://www.zenseishi.com/opinion/2016-09-28-03/朝鮮高級学校就学支援金及び朝鮮学校補助金についての意見書.pdf 以上




引用以上

さて、小池東京都知事は朝鮮学校への補助金を支給するのか?

拡散希望します

余命外患誘致罪福岡弁護士会告発状

2016-10-29 19:42:27 | 拡散希望
余命三年時事日記さんのブログです


http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2016/10/29/1242-%e5%a4%96%e6%82%a3%e8%aa%98%e8%87%b4%e7%bd%aa%e7%a6%8f%e5%b2%a1%e5%bc%81%e8%ad%b7%e5%a3%ab%e4%bc%9a%e5%91%8a%e7%99%ba%e7%8a%b6/


引用


自民党と公明党の金城勉以外は告発対象だね。
告発は明らかな外患誘致罪に該当することから、告発=有罪=死刑となる。すでに中韓の工作員、便衣兵が活動しているから、思わぬところで一発アウトとなる可能性が高い。
数日、処理を待つので、その間にもし間違いがあればご連絡いただきたい。
 本日は福岡県弁護士会である。

告 発 状

東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日

告発人 
○○○○

被告発人 
原田直子(福岡県弁護士会会長)
福岡市中央区城内1-1
電話 092-741-6416

第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。

第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪

第三 告発の事実と経緯
 現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民が等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
 韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
 配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
 このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。

第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
 その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
 先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)

 
日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
 紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
 それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、以下の行為を外患誘致罪をもって告発することにしたものである。

福岡県弁護士会会長声明
朝鮮学校に対する補助金停止に反対する会長声明
1 自由民主党は、2016年2月7日、「北朝鮮による弾道ミサイル発射に対する緊急党声明」を出し、「朝鮮学校へ補助金を支出している地方公共団体に対し、公益性の有無を厳しく指摘し、全面停止を強く指導・助言すること。」を求めた。
 同年3月29日、文部科学大臣は、「北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が」朝鮮学校の「教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしている」と指摘し、朝鮮学校68校に対し補助金を支出している28都道府県に対し、朝鮮学校のみを対象として、補助金の適正かつ透明性のある執行の確保を求める通知を発出した。
 文部科学大臣の本件通知は、形式的には、朝鮮学校に通う子どもたちに配慮する姿勢を示しながら、実質的には、外交問題と補助金交付を関連づけることにより、各地方自治体における補助金の停止を促すものであり、朝鮮学校に通う子どもたちの教育を受ける権利を侵害するものであると言わざるを得ない。
 2014年8月29日に公表された国連人種差別撤廃委員会の最終見解においても、日本国内で地方自治体による朝鮮学校に対する補助金の割当の継続的縮小あるいは停止が行われている現況について、日本政府が地方自治体に対し、朝鮮学校に対する補助金提供の再開あるいは維持を要請することを奨励しているところであり、本件通知は、これにも背馳するものである。
2 言うまでもなく、朝鮮学校に通う子どもたちにも、人として、自己の人格を完成、実現するために必要な学習をする固有の権利である学習権(憲法第13条、第26条1項)は勿論、児童の権利に関する条約第30条、国際人権規約A規約(「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(A規約)」)第13条、人種差別撤廃条約(「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する条約」)などにより日本社会において民族教育を受ける権利が保障されている。
 地方自治体による補助金は、公立私立を問わず、学校に通う全ての子
どもにかかる経済的負担の軽減を図ると同時に、子どもたちの学習権及び民族教育を受ける権利を実現するために重要な役割を果たしている。とりわけ、朝鮮学校は、第2次世界大戦後、日本での定住を余儀なくされた在日朝鮮人が、朝鮮民族の言葉や文化を後世に承継させるために設立され運営された私立学校であり、かかる歴史的経緯を踏まえ、長年にわたって補助金が交付されてきた事実を軽視してはならない。
しかるに、朝鮮民主主義人民共和国に対する日本政府の外交政策と、朝鮮学校で学ぶ子どもの教育を受ける権利を結びつけ、補助金を削減・停止すれば、朝鮮学校に通う子どもたちだけが他の学校に通う子どもたちに比べて不利益な取扱いを受けることとなり、教育を受ける権利にかかわる法の下の平等(憲法第14条)に反するおそれが高いだけでなく、朝鮮学校に通う子どもたちの学習権を侵害することになることは明らかである。
3 福岡県には、学校法人福岡朝鮮学園が運営する4つの朝鮮学校が存在するが、小川洋福岡県知事は、本年4月12日の記者会見において、朝鮮学校に対する補助金支出につき、「補助金交付要綱に基づき、適正な執行に努めていきます。」と述べ、従前どおり支出を継続することを明らかにした。茨城県や名古屋市などが、朝鮮学校に対する補助金の減額や停止を検討するなか、福岡県知事の表明は、朝鮮学校に通う子どもたちの教育を受ける権利を擁護するものとして高く評価されるものである。
4 当会は、朝鮮学校に通う子どもたちが、日本社会における全ての子どもたちと同様に等しく教育を受ける権利を享受することができるよう、文部科学省に対して、本件通知の撤回を求めるとともに、福岡県以外の地方自治体に対しては、朝鮮学校に対する補助金の支出について、補助金交付の目的を踏まえ、上記憲法及び人権条約の趣旨に合致した運用を行うよう強く求めるものである。
2016年(平成28年)5月13日
福岡県弁護士会会長 原田直子

魚拓
http://www.fben.jp/statement/dl_data/2016/0513.pdf#search=’%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E7%9C%8C%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%E4%BC%9A+%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E5%AD%A6%E6%A0%A1+%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91
以上



引用以上


沖縄県議会では「土人」発言を巡って自民党とそれ以外の会派とでハッキリと色分けがされました。さて、今回は私の住む福岡弁護士会への告発状です。

余命外患誘致罪告発朝日に白旗

2016-10-29 19:16:40 | 拡散希望
余命三年時事日記さんのブログです

http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2016/10/29/1241-%e5%a4%96%e6%82%a3%e8%aa%98%e8%87%b4%e7%bd%aa%e5%91%8a%e7%99%ba%e6%9c%9d%e6%97%a5%e3%81%ab%e7%99%bd%e6%97%97/

引用


29日現在、告発済み29件、最終チェック待ち10件、とりまとめ中が50件以上ある。
 一度に出せばいいようなものだが、それぞれに何百人、何千人もの会員を抱える代表の声明に同じものはない。敬意を表して告発した対象声明を個別に掲載しているのである。
以下は告発済みの一覧である。公開したものは除いてある。
大阪弁護士会会長声明
群馬県弁護士会会長声明
茨城県弁護士会会長声明
千葉県弁護士会会長声明
埼玉県弁護士会会長声明
神奈川県弁護士会会長声明
兵庫県自治権集会
全国青年司法書士協議会会長声明
和歌山県弁護士会会長声明
愛知県弁護士会会長声明
岡山県弁護士会会長声明
福岡県弁護士会会長声明
関東弁護士連合会会長声明
東京弁護士会会長声明
京都弁護士会会長声明
熊本朝鮮会館問題
兵庫外国人人権協議会

10月25日からの告発であるが、すぐに被告発人に伝わるわけではない。告発情報は余命の公表が当分のソースとなる。
 この影響が、もうあちこちに出始めた。
 しばき隊添田の逮捕容疑は外患罪ではないが、余命が反対勢力を告発していることと、近々に連携する集団と個人を外患罪で告発することを予告していることから内部分裂が始まっているようだ。 
 事前に告知しているように、添田を始め香山リカのような通名が疑われる、あるいは使用している者はテロゲリラ、便衣兵として告発する。共同行動をとる者はすべてその一味として告発対象とするから、在日で関係のある者や李信恵とか辛 淑玉等も対象となる。
 このしばき隊を擁護したり、弁護する者は皆同罪で告発されるから打ち首獄門を覚悟して弁護を引き受ける者はまずいないだろうと思っていたが、まさにその通り、もう弁護士同士でアリバイ作りが始まっているようだ。この件は次回取り上げる。
 今回はちょっと寄り道をして朝日である。
 10月25日に告発、27日に公表したのだが、28日の韓国国防省の在韓邦人人質発言に神業的反応を示した。過去に例のない報道姿勢である。他のメディアがどうなっているか確認していないが、今のところ、知るところは朝日だけである。

27日の告発状には以下の記載。
被告発人
朝日新聞社
村山美知子(社主)
飯田真也(代表取締役会長)
渡辺雅隆(代表取締役社長)






.....朝日新聞告発状の理由の欄「さすがに慌てたのだろう」
日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
 紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
 朝日新聞社については官邸メール余命45号「中国戦時動員法制定に関し、新聞やTVは、緊急かつ重大ニュースにもかかわらず一紙以外は全く報道せず、また韓国における戦時動員令の改正についても報道がない。
 これは予想される敵国の宣戦布告ともいえるような戦争準備法を報道しないという明白な日本国家を貶める利敵行為である。」
 一方で、朝日新聞の捏造された南京虐殺報道、慰安婦報道は日中、日韓関係を悪化させた主要因であり、明らかな反国家犯罪である。現在では朝日新聞の慰安婦記事捏造事件は一応、謝罪というかたちになっているが、世界規模で日本を貶めた行為であるにもかかわらず、海外における謝罪は皆無であり、当然、日本と日本国民の名誉回復にはなっていない。また、この件に関する朝日新聞集団民事訴訟においても全く反省の色はみえなかった。 ここに至り、この企業と経営者の責任は看過できずとして、集団で告発することとなったものである。 以上

朝日新聞には顧問弁護士が100人くらいはいるだろう。まあ、そのほとんどが東京に籍があるだろうということで、今回は東京弁護士会である。

告 発 状

東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日

告発人 
○○○○

被告発人 
小林元治(東京弁護士会会長)
東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館6階
電話 03-3581-2201

第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。

第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪

第三 告発の事実と経緯
 現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民が等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
 韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
 配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
 このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。

第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
 その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
 先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)

 
日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
 紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
 それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、以下の行為を外患誘致罪をもって告発することにしたものである。

東京弁護士会会長声明
朝鮮学校への適正な補助金交付を求める会長声明
2016年04月22日
東京弁護士会 会長 小林 元治
1 文部科学省は、本年3月29日、朝鮮学校が所在する28都道府県に対し、政府が「北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が…教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしている」と認識していることを殊更摘示した上で、朝鮮学校への補助金交付について、「朝鮮学校にかかる補助金の公益性、教育進行上の効果等に関する十分な御検討」や「補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保」等を要請する、「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)」(以下「本件通知」という)を発出した。
 この点、馳浩文部科学大臣は、本年3月29日付け記者会見において、本件通知について、「朝鮮学校に補助金を出す権限は自治体側にありますので、私としては留意点を申し上げただけであって、減額しろとか、なくしてしまえとか、そういうことを言うものではありません。」と説明し、地方公共団体に対して朝鮮学校に対する補助金支給を自粛するよう求めるものではないと説明している。この趣旨は、本件通知においても「朝鮮学校に通う子供に与える影響にも十分に配慮しつつ」と一定の言及がなされてはいるところではある。
 しかしながら、本件通知が、上記のように政府の朝鮮学校に対する否定的な認識のみを殊更摘示した上で検討を求めている点に加え、本年2月7日付けで自由民主党より発出された「北朝鮮による弾道ミサイル発射に対する緊急党声明」が、対北朝鮮措置の強化のため「朝鮮学校へ補助金を支出している地方公共団体に対し…全面停止を強く指導・助言すること」を政府に提言したことを受けて発出された経緯があることに照らせば、本件通知を受領した各地方公共団体において、政府が外交的理由から朝鮮学校に対する補助金交付の停止を自粛するよう促していると受け止める危険性が極めて高い。現に、報道によれば、一部地方公共団体において、政府の意向を忖度して補助金の支給を停止する意向が示され始めており、このような流れが今後も続くことが強く懸念される。
2 そもそも、朝鮮学校に対する補助金の支給は、朝鮮学校に在籍する生徒が日本国憲法第26条1項、同第14条、児童の権利に関する条約第30条、国際人権規約A規約(「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(A規約)」)第13条、人種差別撤廃条約(「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する条約」)などにより保障されている学習権や民族教育を受ける権利を実質的に保障するために行われている措置である。したがって、かかる支給を停止することは、これらの生徒の人権を侵害する重大な結果を招くこととなる不利益措置であることが十二分に認識されなければならない。
 また、朝鮮学校に在籍する生徒とは無関係な外交問題を理由として朝鮮学校への補助金を停止することは、憲法第14条、国際人権(自由権・社会権)規約、人種差別撤廃条約及び子どもの権利条約が禁止する不当な差別に該当する疑いが極めて高い。このことは、2014 (平成26) 年8月29日に公表された国連人種差別撤廃委員会による総括所見においても、東京都をはじめとする一部の地方公共団体において朝鮮学校に対する補助金の凍結もしくは継続的な縮減が行われていることについて、人権侵害についての強い懸念が指摘されているところである。
 しかしながら、本件通知には、地方公共団体において考慮すべきこれらの重要な要素についての言及が一切なされていない。
3 また、朝鮮学校については、歴史的経緯から日本に深く根ざし生活する在日コリアンの子ども達が通う各種学校であり、民族教育を軸に据えた学校教育を実施する場として一定の社会的評価が形成されていることは民事訴訟判決等においても認定されているところである(大阪高判平成26年7月8日判例時報2232号34頁等参照)。しかしながら、本件通知においては、このような点に関する事実の摘示は全くなされず、政府の「認識」として極めて一面的な事実のみが摘示されている。
4 このように、本件通知については、地方公共団体が朝鮮学校に対する補助金支給にあたって考慮されるべき重要な要素についての指摘が欠けている反面、殊更、朝鮮学校に対する補助金の支給に対する消極要素が強調されているものと評価せざるを得ない。
 この点、地方自治法上、国が地方公共団体に対する関与を行うにあたっては、その目的を達成するために必要な最小限度のものとするとともに、地方公共団体の自主性及び自立性に配慮しなければならないとされ、国が自治事務に関する助言として許されるのは恣意的ともいえるような判断又は意思等を含まない「技術的」助言に限定されるものとされている(地方自治法第245条の3、同法第245条の4)。しかしながら、本件通知の内容は、上記のような考慮要素の選択において、明らかな恣意が介在しているものと評価せざるを得ず、かかる地方自治法にも違反している疑いが強い。
5 加えて、朝鮮学校に対しては、昨今、人種差別的攻撃が多数加えられていることが報告されており、一部については、刑事裁判、民事裁判、法務局による人権救済措置の対象となる深刻な事態が生じている。このように社会的に人種差別が蔓延している状況において、政府が本件通達を発出すれば、朝鮮学校に通う子供らに社会的孤立感を抱かせたり、日本社会に対し朝鮮学校やその生徒を差別しても構わないという誤ったメッセージを伝えることとなりかねず、人種差別撤廃条約により人種差別を撤廃する義務を負担している政府がこのような措置を取ること自体、同条約違反の問題を生じさせるおそれもある。
6 当会は、以上の理由から、文部科学省に対しては、本件通知の速やかな撤回を求めるとともに、地方公共団体に対しては、朝鮮学校に対する補助金の支出について、上記の憲法及び各種人権条約の趣旨を踏まえ、適正な交付がなされるよう求めるものである。
魚拓
http://www.toben.or.jp/message/testpdf/20160422seimei.pdf 以上


引用以上


朝日新聞が大韓民国の「人質発言」を報道しました。方向転換を始めたのでしょうか?

余命多文化共生社会推進部会告発状

2016-10-29 18:44:26 | 拡散希望
余命三年時事日記さんのブログです


http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2016/10/29/1240-%e5%a4%9a%e6%96%87%e5%8c%96%e5%85%b1%e7%94%9f%e7%a4%be%e4%bc%9a%e6%8e%a8%e9%80%b2%e9%83%a8%e4%bc%9a%e5%91%8a%e7%99%ba%e7%8a%b6/


引用

告 発 状

東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日

告発人 
○○○○

被告発人
神奈川新聞社
並木裕之(代表取締役社長)
倉田昭人(常務取締役)
石橋 学(時代の正体取材班)
神奈川県横浜市中区太田町2-23
045(227)1111

「多文化共生社会推進指針に関する部会」
師岡康子(弁護士)
小宮山健治委員
中野裕二部会長(駒沢大法学部教授)

第一 告発の趣旨
 被告発人の現在進めている以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。

第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪

第三 告発の事実と経緯
 現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民が等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
 韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
 配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
 このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。

第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
 その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
 先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)

 
日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
 紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
 それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、また、いかなる理由があろうとも日本人を貶める行為は断罪されなければならない。
 大阪では、そのヘイトスピーチ法と称する条例施行に際し、我々は関係する重要当事者を外患誘致罪をもって告発することにしたものであるが、ここに至り、こちらでも、本法、外観誘致罪の未遂は罰するとした規定と法意に基づき、日本人を差別し、貶めるヘイト法推進にまい進する人と組織を集団で告発することとしたものである。

以下は報道資料。
【神奈川】差別目的は利用制限を 公共施設在り方議論 ヘイト対策で川崎市の部会
2016年10月21日07:00 | カテゴリ:地方自治体
【時代の正体取材班=石橋 学】川崎市のヘイトスピーチ対策を審議している「多文化共生社会推進指針に関する部会」は19日、会合を開き、差別を目的にした公共施設の利用を制限するガイドラインの在り方について議論した。近く最終報告をまとめ、上部会議である市人権施策推進協議会に提出する。
 法律の専門家としてヒアリングに招かれた師岡康子弁護士は「ヘイトスピーチは心身を傷つけ、命まで奪う暴力的なもの」と指摘。自治体には憲法や人種差別撤廃条約に基づき差別を禁じ、終了させる責務があるとした上で「差別行為が行われる恐れが客観的に明らかな場合、必要最小限度の利用制限を行うべき。権力の乱用を防ぐためにも明確な基準となる解釈指針をつくることは適切」との見解を示した。
 市職員OBの小宮山健治委員からは「規制だけでなく、差別を認めない市民社会を築くための条例づくりを同時に進めていくべきだ」との意見が出された。
 中野裕二部会長(駒沢大法学部教授)はこの日の議論で「法的に可能な部分と留意点は確認された」と総括。差別目的の公共施設利用の制限についてのガイドラインづくり▽差別書き込みの削除要請を含むインターネット対策▽人種差別撤廃に取り組む条例づくり-を柱とする最終報告を近くまとめるとした。
 最終報告は市人権施策推進協議会の審議を経て、ヘイトスピーチ対策の報告書としてまとめられ、12月に福田紀彦市長に提出される。
http://www.kanaloco.jp/article/206826

なお、この関係では、別途、福田紀彦川崎市長並びに横浜地方裁判所川崎支部保全係、および
債権者代理人弁護士 三木恵美子
同 宋 恵燕
同 神原 元
同         櫻井 みぎわ
同         姜 文江
が告発されている。
以下はこの部会が目指すモデル資料、大阪ヘイトスピーチ条例である。

以下略




引用以上

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