特別寄与料を請求できますか?【相続法改正】
飯田橋法律事務所
弁護士中野雅也
【特別寄与料制度とは】
特別寄与料とは、相続人ではない被相続人の親族が被相続人の療養看護をするなど貢献をした場合において、その貢献に応じた額の金銭【特別寄与料】を請求することができるとした制度です(民法1050条)。
相続法改正により新設された制度です。2019年7月1日以降に相続が発生した方が対象になります。
例えば、長男の妻が長男の父(義理の父)を自宅で長年にわたって無報酬で療養看護をし続けたが、長男および次男は全く療養介護をしなかったというケースが典型的なものです。相続人以外の親族の方で療養看護等に尽くした方の貢献に配慮する制度です。
具体的な権利は協議又は家庭裁判所での審判によって形成されます。したがって一定の手続が必要になってきます。
【特別寄与料の請求者】
特別寄与料を請求できる方は、被相続人の相続開始時に、相続人以外の親族(六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族、民法725条)に当たる方です。前述したとおり、典型例は被相続人の長男の妻になります。
【特別寄与料請求の要件 クリアするハードルがある】
① 「無償で療養看護やその他の労務の提供をしたこと」
被相続人から契約や遺言で利益を受けた方は除かれます。被相続人から提供を受けた不動産に住んでいたり、金銭的な援助を受けて生活していたような場合は、「無償」ではないと判断される可能性があります。
② 被相続人の財産の維持又は財産の増加が図られたこと
被相続人の財産の減少や借金の増加を防いだこと等の結果が必要です。
③因果関係
①により②の結果がもたらされていることが必要になります。単なる精神的な協力や援助をしていただけでは要件を満たしません。特別寄与請求者の行為によって看護費用が大いに節約できたという結果に寄与していることが必要です。
④特別の寄与
貢献の程度が一定程度を超えることを意味しており、相当に顕著な貢献があったことが必要になります。相当の期間に渡った療養看護であったかどうかや専属的に療養介護をしていたかどうかが判断されます。
【権利行使の期間 権利行使の期間は短いから注意】
相続の開始及び相続人を知った時から6か月以内又は相続開始のときから1年以内に家庭裁判所に対して協議に代わる処分の申立てをする必要があります(民法1050条2項)。
特別寄与料の請求を検討している方は、このように権利行使の期間制限(6か月又は1年)がありますので、迅速な行動に出る必要があります。
被相続人を死亡時まで療養看護していた方は、死亡日に死亡を知るでしょうし、被相続人の相続人を知っていることが多いでしょうから、死亡日から6か月以内という短い期間において裁判所に対して申立をしなければならないということになります。
【権利行使の相手方 相続人を相手方とする、全員でなくても良い】
特別寄与料請求者の選択に従って相続人の1人又は数人に対して特別寄与料の請求をします。相続人全員を相手方とする必要はありません。
例えば、長男の妻が被相続人の介護を長年にわたってしており、別居の次男は被相続人の介護や援助を全くしていないというようなケースでは、被相続人の長男の妻は、被相続人の長男(夫)を相手方とすることなく、被相続人の次男(義理の弟)のみを相手方として家庭裁判所に調停又は審判の申立てをすることができます。
【独立して請求できる。遺産分割調停が家庭裁判所に係属していることは要件ではない】
家庭裁判所に遺産分割に関する事件が係属していることは必要ではありません。特別寄与料請求者は、独立した権利行使として家庭裁判所に特別寄与料の額を定めてほしいと申立をすることができます(一問一答193頁)。
【特別寄与料の行使の仕方 まずは協議→家庭裁判所に申し立てる)】
まずは当事者間の協議により額を定めます。しかし、当事者間で協議ができない又はまとまらない場合、家庭裁判所に協議に代わる処分を請求することになります(民法1050条4項)。
【特別寄与料の算定 いくらくらい請求できる?】
民法1050条3項に考慮要素が定められています。「家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。」とされています。
療養看護のようなケースでは、第三者が同じような療養看護を行った場合における日当額に療養看護の日数を乗じて算出し、一定割合(0.3~0.5)を減ずるとの考え方が参考になります。介護保険における介護報酬が参考になると思われます。特別寄与料請求者は、介護の専門家ではないことから、減額されてしまうという考え方によります。
なお、特別寄与料の額には、相続開始時点の財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができないとの上限があります(民法1050条4項)。
そして、相続人が複数いる場合には相続分に従って公平に負担することになりますので(民法1050条5項)、特別寄与料を満額請求するには複数の相続人全員を相手方にする必要が出てきます。
【どのような証拠が必要となるか?】
特別寄与料の請求者は、特定の期間において、被相続人が要介護の認定を受けていたことや、実際にどのような貢献をしたのか等を明らかにしていく必要があります。
要介護認定通知書、認定調査票
在宅介護サービス等の利用票、日記
病院や介護に要した物品の領収証 など
【さいごに】
特別寄与料の請求をする場合も、特別寄与料の請求を受けた場合も、個別具体的な事情に基づき行動することが求められます。期間制限がございますので、参考となる資料を集めて、早めに弁護士の意見を聴取することが肝要です。お悩みの方はご相談ください。
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【民法第1050条】特別の寄与
1 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
2 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過したとき、又は相続開始の時から一年を経過したときは、この限りでない。
3 前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。
4 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
5 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第九百条から第九百二条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。
以上