【不当解任、損害賠償請求】取締役を中途で解任されてしまった。損害賠償請求はできますか?
飯田橋法律事務所
弁護士中野雅也
会社の取締役を中途で解任された方の代理人として、会社に対して中途解任に基づく損害賠償請求をした事件につき、高裁において請求額+遅延損害金にて和解が成立しました。
そこで、取締役を中途で解任された場合の損害賠償請求についての記事を書いてみます。
【取締役を中途で解任されてしまった…】
私は、ある会社から経験を生かしてほしいと勧誘されて取締役に就任しましたが、突如として臨時株主総会が開催されて、任期満了を待たずに解任されてしまいました。途中で解任されるような心当たりはなく不当であると考えております。任期までの報酬相当額の損害賠償請求をしたいと考えております。
【回 答】
会社法上、取締役はいつでも株主総会決議によって解任することができます。解任された取締役は、解任について「正当な理由がある場合を除き」、会社に対して解任によって生じた損害賠償請求をすることができます(会社法339条2項)。
したがって、中途で解任された取締役は、満期までの報酬相当額の損害金を獲得できるかどうかにつき、弁護士に相談して検討することが肝要です。
会社法339条は、株主に取締役の解任の自由を認める一方で、取締役の任期満了までの報酬を受領するという期待を保護しておりますので、解任の自由と報酬への期待を調整するものであるといえます。