労働問題弁護士ナビの記事を監修しました。
個別的な労働問題を解決するに当たって、労働審判の活用は避けて通れません。
申立てを受けた会社側は、申立てから40日以内に定められた期日までに、準備をして反論をする必要があり、非常にタイトな日程で対応することになります。
労働審判の流れを解説|労働審判を活用する際の手続きと解決フロー|労働問題弁護士ナビ
労働審判の流れを解説。残業代の未払いや不当解雇等、労働問題が起きた場合には労働審判を利用することで、お金や手間をかけずに解決できる場合があり...
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飯田橋法律事務所 弁護士中野雅也