認知症の母は遺言を書けますか?【遺言能力】
2020.12.03
飯田橋法律事務所
弁護士中野雅也
高齢者の遺言をめぐる紛争が増加しています。
公証人が関与して作成した「公正証書遺言」を認知症で判断能力を欠いていたとして、無効とする裁判例も数多く公表されています。
1 認知症の母は遺言を書けますか?
同居する母が、長女である私に全ての財産を相続させる遺言を作りたいと言っています。ただし、母は、主治医からアルツハイマー型認知症であると診断を受けていて、物忘れが激しいと感じています。母が、遺言を書いたとしても無効なのではないでしょうか。妹の次女から苦情を受けそうで悩んでいます。
2 判断能力があるかを主治医に診断してもらうのがよいでしょう
一般に、遺言能力は、遺言の当時、遺言の内容を理解して、遺言の結果を弁識し得るに足りる能力と言われています。
どのような場合に遺言能力がないとして遺言が無効になるかはケースバイケースであると言えます。
裁判例を参照すると、認知症であっても遺言能力があると認定しているものがあります。
したがって、「認知症=遺言能力なし」との関係にはなりません。この点に注意が必要です。
ご相談のケースですと、お母様は、アルツハイマー型認知症の診断を受けていますが、その症状の程度によっては、遺言書を書くことも可能であるかもしれません。
主治医と相談して、「改訂 長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)」などの検査をしていただき、お母様の判断能力の数値を図ることがよいでしょう。
主治医には、お母様が遺産の概要や推定相続人の範囲などの理解し、どう分けるかを判断する能力があるかどうかを診断いただくのがよいと考えます。
主治医から診断書をもらった上で、公証人役場で、お母様がその要望に沿って遺言を作れるかどうかを聞いてみることがよいでしょう。
3 遺言無効確認の訴えについて
遺言無効確認の訴えとは、故人が残した遺言が無効であることを、裁判所に対して確認を求める訴えです。
故人が重度の認知症に罹患して施設で生活していた際に遺言を残していた場合など判断能力に疑いがある場合や、遺言の内容自体が不合理な場合(例えば親族ではない弁護士に全ての財産をあげてしまう。)などが想定されます。
上記のような事情がある場合において、遺言の内容に納得がいかない相続人の方は、要介護認定の記録や主治医意見書などの資料を収集し、弁護士に相談するとよいと考えています。
飯田橋法律事務所 弁護士中野雅也