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日本共産党 群馬・太田市議 水野正己のブログ
(Since Mar 18,2007)

寡婦控除からの「未婚の母」の除外‐不当な税制はただちに是正を

2013年03月15日 | 子育て・教育

 今日3月15日は確定申告の期限です。
 毎年、12月と3月になると、このブログに「未婚の母」あるいは「寡婦控除」というキーワードでアクセスする人が増えてきます。
 12月は勤務先の年末調整があり、3月は確定申告の期限となることがその理由と思われます。

 以前にも同様の記事を書きましたが、あまりにも不当で矛盾きわまりない法律の規定が現在まで是正されないという問題の大きさから、再度記事を書くことにしました。

未婚の母に対する不当な差別に関するブログ記事/水野正己のブログ

 現在の法律では、いわゆる未婚の母には寡婦控除は適用されません。
 所得税法では、「寡婦」とは「夫と死別、もしくは離婚した後結婚していない人で、扶養親族がいる人または生計を一つにする子がいる人」と決められているからです。

 これは住民税も同じです。住民税の規定が所得税法に準ずるとされているからです。

 いわゆる未婚の母は結婚せずに母となった人であることから、寡婦控除の適用外となってしまいます。

 しかし法律のこの規定にはまったく道理がありません。
 結婚したことがあろうがなかろうが、子の父と「死別」あるいは「離別」していれば、実態としてはまぎれもない「寡婦」です。

 寡婦控除の額は27万円(特定の寡婦は35万円)とされますが、その要件は次のとおりです。

寡婦控除 27万円

 次の要件のどれかにあてはまると27万円が控除されます。

(1) 夫と死別、もしくは離婚した後結婚していない人、または夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人または生計を一つにする子がいる人。この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。

(2) 夫と死別、もしくは離婚した後結婚していない人、または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人。この場合は、扶養親族などのは要件はありません。

特定寡婦控除 35万円

 所得税法で規定される寡婦に該当する人が次の要件のすべてを満たすときは、特定の寡婦に該当し、寡婦控除の額を35万円とする特例があります。

(1) 夫と死別、もしくは離婚した後結婚していない人、または夫の生死が明らかでない一定の人。

(2) 扶養親族である子がいる人。

(3) 合計所得金額が500万円以下であること。

(国税庁ホームページより)

未婚の母への差別是正を
寡婦控除適用をただちに


 日本共産党はこうした問題をただし、いわゆる未婚の母にも寡婦控除が適用されるよう制度の改善をはかることを主張し、ホームページの分野別政策でも「税制(2012年総選挙各分野政策)」にこの問題を掲げています。

 不当な差別税制を一刻も早くやめさせ、制度の矛盾を取り除くため、日本共産党とご一緒に力をあわせましょう!

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