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低所得の母子家庭に支給される児童扶養手当の対象が、8月からは父子家庭にも拡大されました。
受給資格は18歳以下の子どもの人数によって異なります。
子どもが1人の場合は年収365万円未満の世帯が対象。
支給額は収入に応じて月9850円~4万1720円です。
11月までに申請しないと
8月分から受給できません
受給には市町村への申請が必要で、住民票など世帯状況がわかる書類と所得状況が分かる書類を提出します。
支給は4、8、12月の年3回。前月までの4カ月分が支給されます。
今回新たに対象となった父子家庭は11月30日までに申請すれば8月分から支給されます。
しかし12月以降に申請した場合、申請した月の翌月分からしか支給されないので、ご注意ください。
受給資格など詳細は、各市町村の担当窓口(太田市はこども課)までお問い合わせください。
太田市役所こども課
(電話)
0276-47-1830
0276-47-1942
0276-47-1943
父子手当のページ
(太田市ホームページ)
この問題を報じた8月3日付「しんぶん赤旗」の記事をお伝えします。
児童扶養手当
父子家庭にも拡大
共産党、国会で繰り返し要求
2010年8月3日(火)「しんぶん赤旗」
低所得の母子家庭に支給される児童扶養手当の対象を父子家庭に拡大する改正児童扶養手当法が1日に施行されました。政府の試算では約10万世帯の父子家庭が新たに対象となります。
受給資格は18歳以下の子どもの人数によって異なります。子どもが1人の場合は年収365万円未満の世帯が対象で、支給額は収入に応じて月9850円~4万1720円です。
受給には市町村への申請が必要で、住民票など世帯状況がわかる書類と所得状況が分かる書類を提出します。
支給は4、8、12月の年3回。前月までの4カ月分が支給されます。今回新たに対象となった父子家庭は11月30日までに申請すれば8月分から支給されます。12月以降に申請した場合、申請した月の翌月分からしか支給されません。
改正児童扶養手当法は5月の参院本会議で全会一致で可決、成立しました。
日本共産党は、年間就労収入300万円未満の父子家庭が37%に上る中、「母子、父子で区別されて支援が受けられない不公平はただちに見直すべきだ」(09年5月25日の参院予算委員会で山下芳生議員)と国会で繰り返し要求。国民の運動と結んで、父子家庭への支給実現に力を尽くしてきました。
●児童扶養手当/父子家庭にも拡大/共産党、国会で繰り返し要求/2010年8月3日/しんぶん赤旗
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