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減産休業日に通常勤務
――なのに賃金6割
労組が合意
違法契約は無効
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以前コメントが寄せられた女性から、またコメントが寄せられました。
私の考えは、コメント欄に書きましたが、あらためてブログにもUPしたいと思います。
その女性の弟さんの会社は、減産休業日でありながら通常勤務とし、賃金は6割のまま。減産休業日の勤務であるとして、給料明細は「マイナス5万円」、「夜勤手当の25%カット」もあるそうです。
その会社の労働者が労基署に相談したときの担当者の対応は、「そんなことあるわけないよ~」と笑いながら話していたそうです。
会社の言い分は「従業員が勝手にしていること」とされます。
「組合のトップが書類にハンコを押しているので
『組合員全員が納得している』ということらしいです」とその女性はコメントを寄せています。
ここまでくると、もう、一時帰休・減産休業というものではありません。
たちの悪い賃金カットです。
しかも休業手当のための補助金を受けて、通常操業を行い、しかも賃金は6割となれば、補助金の不正受給となる疑いがあります。
労組が同意したといっても、“サービス労働”というただ働きと休業手当にたいする補助金の不正受給に労組が手を貸していることにもなりえます。
減産休業にたいする休業手当への補助金――雇用調整助成金(大企業向け)・雇用安定助成金(中小企業向け)の不正受給にたいする罰則は、調べましたが、いまのところ見つかりません。
しかし、減産休業による休業手当の支給にあたって、国などから補助金を受けていれば、不正受給となることは間違いありません。
また労組が同意したといっても、サービス残業・サービス労働は「ただ働き」という明確な違法行為です。
「減産休業日の通常勤務」における6割賃金も、「ただ働き」です。
なぜなら、減産休業日は、丸一日を減産休業日としていれば、まったく仕事をしなくても6割の賃金は保障されているわけですから。
「法律に違反する契約」は、いかなる契約も無効です。
したがって、会社は所定の賃金を払わなければなりません。
なぜ労基署が厳しい是正措置を行わないのか、まったく理解できません。
労基署の一連の対応こそ、私に言わせれば、その労基署の担当者の言葉を借りれば、「そんなことあるわけないよ~」となります。
ただし、減産休業日とされている「その日」が、実は補助金の対象外の「通常操業日」で、しかも「その日」については、「6割賃金」と労組が合意しているとなれば話しは別です。
一応、適法・合法となるかもしれません。
しかしその場合でも、そんな無謀な賃金カットをいとも簡単に合意したとなれば、労組の責任が痛切に問われます。
合意前に十分に組合員の意見を集約したかどうか、労組内で十分な議論がつくされたかどうかが問われます。
なにより、そんな無謀な賃金カットを合意しなければならないほどの“合理的な理由”があるのかどうかも疑わしい限りです。
何しろ残業まで行っているのですから。
残業をしているということは、そもそも減産休業日など設ける必要はないということになります。
たんなる会社の“ワルノリ”――強引な賃金カットでしかありません。
まったく所管する労基署の態度は理解できません。
いまはここまでしか書けませんが、後日詳しく調べたうえで、またUPしたいと思います。
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=不当労働行為
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その会社の労働者が労基署に相談したときの担当者の対応は、「そんなことあるわけないよ~」と笑いながら話していたそうです。
会社の言い分は「従業員が勝手にしていること」とされます。
「組合のトップが書類にハンコを押しているので
『組合員全員が納得している』ということらしいです」とその女性はコメントを寄せています。
ここまでくると、もう、一時帰休・減産休業というものではありません。
たちの悪い賃金カットです。
しかも休業手当のための補助金を受けて、通常操業を行い、しかも賃金は6割となれば、補助金の不正受給となる疑いがあります。
労組が同意したといっても、“サービス労働”というただ働きと休業手当にたいする補助金の不正受給に労組が手を貸していることにもなりえます。
減産休業にたいする休業手当への補助金――雇用調整助成金(大企業向け)・雇用安定助成金(中小企業向け)の不正受給にたいする罰則は、調べましたが、いまのところ見つかりません。
しかし、減産休業による休業手当の支給にあたって、国などから補助金を受けていれば、不正受給となることは間違いありません。
また労組が同意したといっても、サービス残業・サービス労働は「ただ働き」という明確な違法行為です。
「減産休業日の通常勤務」における6割賃金も、「ただ働き」です。
なぜなら、減産休業日は、丸一日を減産休業日としていれば、まったく仕事をしなくても6割の賃金は保障されているわけですから。
「法律に違反する契約」は、いかなる契約も無効です。
したがって、会社は所定の賃金を払わなければなりません。
なぜ労基署が厳しい是正措置を行わないのか、まったく理解できません。
労基署の一連の対応こそ、私に言わせれば、その労基署の担当者の言葉を借りれば、「そんなことあるわけないよ~」となります。
ただし、減産休業日とされている「その日」が、実は補助金の対象外の「通常操業日」で、しかも「その日」については、「6割賃金」と労組が合意しているとなれば話しは別です。
一応、適法・合法となるかもしれません。
しかしその場合でも、そんな無謀な賃金カットをいとも簡単に合意したとなれば、労組の責任が痛切に問われます。
合意前に十分に組合員の意見を集約したかどうか、労組内で十分な議論がつくされたかどうかが問われます。
なにより、そんな無謀な賃金カットを合意しなければならないほどの“合理的な理由”があるのかどうかも疑わしい限りです。
何しろ残業まで行っているのですから。
残業をしているということは、そもそも減産休業日など設ける必要はないということになります。
たんなる会社の“ワルノリ”――強引な賃金カットでしかありません。
まったく所管する労基署の態度は理解できません。
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2009年10月03日
冬のボーナスカットまで話が出ているようで、相談する決心がついたようです。
弟も私もあまり頭がよくないので、法律や難しい話は理解するのに時間がかかりますが、やれることはやってみようと思います。
弟のところは、パソコンが壊れてしまって
今、使えないので、このページや前回の関連ページをコピーしてファックスしてやりました。
明日以降、弟の嫁がホットラインに電話してみるようです。(弟は仕事のため電話できない)
9時~16時半までの対応時間ではなかなか電話できないようです。。。
せめて18時までの対応時間であればよかったのに。。。
それでも弟が意を決したのは大きな1歩かな~と私は思っています。何事にも流されてきた弟ですが、これでは駄目だという気になっただけでも進歩です。
こんな私の小さな言葉に耳を傾けていただいて本当に感謝です。
駄目もとでのコメントだったので、返事をいただいただけでも嬉しかったです。
本当にありがとうございました。
弟さんは電話されたんですね。
ホットラインに電話するだけでも勇気が必要だったと思います。
先日のコメントにも書きましたが、どこまで“たたかう”かは、弟さんが決めることです。
でも、やっぱり、会社のやっていることや労組の合意が合法か、あるいは許されることなのかは知っておいたほうがいいと思います。
また労基署や労働局にも具体的な事実を把握させたほうがよいと思います。
それにしても、減産休業日に通常勤務で6割賃金、しかも夜勤手当は25%カット、そのうえ冬のボーナスカットとは!
ひどいワルノリとしか考えられません。
労組がボーナスカットにまで合意してしまうようなら、なんのための労組かということになります。
詳細な事実がどうなっているのかが問題ですが、それにしても、私は「ひどい」のひとことにつきると思います。
ホットラインは16:30までのところだったんですね。
やっぱり、そうですね。
せめて18:00頃まで対応できればいいですね。
ホットラインも、たぶん手弁当で担当者を配置していると思いますが、メールでその旨伝えるか、あるいは弟さんの奥さんが頼めば、18:00でも対応はしてくれるとは思います。どちらにしても、弟さんご本人が直接相談しないと、詳細な事実関係は伝えられないと思いますから。
まず、ホットラインでよく相談してみることが大切だと思います。
そして、できれば、弟さんの信頼できる同僚何人かもホットラインに相談できるといいですね。最初は弟さんお一人だけの相談でも、やっぱり仲間がいると心強いものです。
とにかく、まずはホットラインで、納得のいくまで相談されるのがよいと思います。
では、今後ともよろしくお願いします。
すいません。
この問題でのその後の調査・確認がまだできていません。
もう少しお待ちいただきたいと思います。
すいません。