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働き方改革法で罰則のある法改正
30万円以下の罰金
有給休暇取得5日の義務化
年次有給休暇の会社の時季指定
法改正で、会社は年間で最低5日、
労働者に年次有給休暇を取得させることが義務づけられますが、
取得させなかった場合は罰則の対象となります。
企業の規模にかかわらず
2019年4月1日より施行されます。
働き方改革関連法「有休5日取得」義務化
消化率が低いのは、
働き手が自ら企業に年休を申請することへのためらいが一因なのでは。
そう考えた政府が、
ならば企業から「いつ休む?」と聞く仕組みを作ろうと、
働き方改革関連法に盛り込んだのが年休の消化義務。
有給休暇5日の取得義務化
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