つれづれまりん

いたずら白猫マリンの気ままな日常 を経て、
超いたずら 甘えん坊 ほぼ白猫 ハンニャの気ままな日常 へ

法律・制度 その3

2018年09月06日 | 学習ノート2
〇産業・労働

・労働基準法、労働安全衛生法 
 (参考記事 「産業・労働分野の法律」「労働三法と安衛法」)

*労働契約法(平成20年3月施行)
 ・労働契約:労働者が使用されて労働し、使用者が賃金を支払うこと。
 ・労働契約についての基本的なルールがわかりやすい形で明らかに。
 ・使用者と労働者でよく話し合って、互いの十分な理解と協力の下に、
  安心・納得して働けるようにした。
 ・安全配慮義務(第5条)
  ・使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を
   確保しつつ労働ができるよう、必要な配慮をするものとする。
  (「予見できたか」「回避できたか」により、安全配慮義務違反に)

*障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)
 ・従業員が45.5人以上の民間企業の事業主は、
  法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務がある。
 ・法定雇用率 民間企業:2.2% 国・地方公共団体:2.5%
        都道府県教育委員会:2.4%
 ・毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークへ報告。
 ・「障害者雇用促進推進者」を専任。

*雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関する法律
 (男女雇用機会均等法)
 ・雇用の分野における男女の均等な機会および待遇の確保を図るとともに、
  女性労働者の就業に関して、妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の
  措置を推進することを目的としたもの。
 ・女性労働者が母性を尊重されつつ、充実した職業生活を営むことができるように。
 ・セクシャルハラスメント防止のため、事業主に対して雇用上の管理を義務付け。
 ・第11条:事業主は、職場において行われる性的な言動により
      当該労働者が不利益を受けたり、就業環境が害されることのないよう、
      相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の
      雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

*労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
(労働者派遣法)(平成24年10月より改正法が施行)
 ・正式名称が「・・・派遣労働者の就業条件の整備等に・・」から
  「・・・派遣労働者の保護等に・・」に改正。
 ・法律の目的にも、派遣労働者の保護のための法律であることが明記。

*心の健康の保持増進のための指針(2006年)
 ・安衛法69条の措置  → 「労働者の心の健康に関する指針」

*ストレスチェック制度  → 「労働者の心の健康に関する指針 その2」




〇心の健康に関する事項 その他

*健康日本21(第2次)
 ・健康増進法に基づき策定された。
  「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針」が、
  全部改正。(2012)
 ・「21世紀における国民健康づくり運動」の通称。
 ・超高齢社会に突入し、生活習慣病の予防や
  社会生活に必要な機能を維持することによる健康づくり。


・こころの健康対策(厚労省)
 ・うつ病、薬物依存症、心的外傷後ストレス障害(PTSD)
   
 *「知ることから始めよう みんなのメンタルヘルス」  
 *「こころもメンテしよう~若者を支えるメンタルヘルスサイト」
 *「こころの耳」(働く人のメンタルヘルスポータルサイト)
 *「発達障害情報・支援センター」
   (国立障害者リハビリテーションセンター)
  
  → 厚労省 ホームページ 「心の健康」


*『子ども・子育て支援新制度』
・平成24年8月に成立した子ども・子育て関連3法に基づく制度。
 ・「子ども・子育て支援法」
 ・「認定こども園法の一部改正法」、
 ・「(上記2法)の・・整備等に関する法律」


*個人情報保護法関連5法
 ・個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)
 ・行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
 ・独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律
 ・情報公開・個人情報保護審査会設置法
 ・行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の
  施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(整備法)

 *個人情報保護法(2003年成立 2005年全面施行)
  2017年「改正個人情報保護法」が施行
  「対象となる個人情報の明確化」や「適切な利活用を進めるための規定」
  ・5000人分以下の情報を取り扱う小規模な事業者も適用
  ・個人情報を取得する場合は、本人に利用目的を明示する必要。
  ・第三者に提供する場合、本人から同意を得る必要。
 
 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

『ママさん、今度こそ、これで終わり?』

終わりです。
最後、こっち向いて、いい体勢になってくれました。

マリンちゃん、長いこと、付き合ってくれて、ありがとうね。

(8月下旬 朝 撮影 byマリンズママ)







法律・制度 その2

2018年09月05日 | 学習ノート2
〇教育

・教育基本法
 ・「家庭教育」「幼児期の教育」
  「学校、家庭及び地域住民等の相互の連携力」に関する項目が
  2006年改正時に新設された。

・学校教育法
 ・副校長、主幹教諭、指導教諭を置くことができる(2007年改正より)

*学校保健安全法
 ・学校保健法が改正され、2009年(平成21年)4月から施行。
 ・国、地方公共団体の学校安全推進計画策定の責務(第3条)
 ・学校の設置者の施設設備、管理運営体制の整備充実の責務(第4条)
 ・「学校保健計画」の策定を義務化(第5条)
 ・養護教諭を中心として関連教諭と連携した組織的な保健指導(第9条)
 ・地域の医療関係機関等との連携による保健管理(第10条)

*いじめ防止対策推進法(2013)
 ・いじめとは、
  一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為
  (インターネットを通じて行われるものを含む)により
  対象生徒が心身の苦痛を感じているもの。
 ・学校の設置者及び学校が講ずべき基本的施策
  ・道徳教育、早期発見、相談体制、インターネットでのいじめ対策、
   必要な人材確保、調査研究、啓発活動。
  ・事実確認、いじめを受けた児童生徒、保護者に対する支援、
   いじめを行った児童生徒への指導、その保護者への助言。
  ・犯罪行為として取り扱われるべきと認めるときの、警察との連携、
   児童生徒の生命または人体の安全が脅かされている場合は、
   直ちに警察に通報。懲戒、出席停止制度の適切な運用。

・教育相談所

*教育支援センター:適応指導教室
 ・平成2年に文科省が「適応指導教室」として開始。
 ・平成15年、更なる機能の拡充を求めて「教育支援センター」という名称に変更。
  だが、現在でも「適応指導教室」が使われている。
 ・不登校児童生徒の集団生活への適応、情緒の安定、基礎学力の補充、
  基本的生活習慣の改善等のための相談・適応指導(含学習指導)

*特別支援教育
 ・障害のある児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取り組みを
  支援する視点。
 ・一人一人の教育的ニーズを把握、もてる力を高め、生活や学習上の困難を
  改善、克服するため、適切な指導、必要な支援を行う。

*通級(学校教育法施行規則第140条及び同施行規則第141条)
 ・小学校又は中学校の通常の学級に在籍している
  軽度の障害のある児童生徒に対して、
  主として各教科等の指導を通常の学級で行いながら、
  障害に応じた特別の指導を特別の指導の場で行う指導形態。




〇司法・犯罪

・刑法、少年法

*心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律
 (医療観察法) (参考記事 → 「心神喪失者等医療観察法」
 ・重大な加害行為:殺人、放火、傷害、強盗、強制性交、強制わいせつ
 ・医療観察法鑑定入院時から、
  保護観察所の「社会復帰調整官」が対象者の生活環境の調査に当たる。

*犯罪被害者等基本法(H16年12月施行 H27年9月改正)
 ・犯罪被害者等のための施策の基本理念、国、地方公共団体及び国民の責務を明らかに。
  犯罪被害者等の権利利益の保護を図る。
 ・犯罪被害者等が、受けた被害を回復、軽減し、
  再び平穏な生活を営むことができるよう支援。
  その被害に係る刑事に関する手続に適切に関与することができるようにする。
 ・犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮する。
  
*保護観察(制度)(法務省の制度)
 ・犯罪をした人または非行のある少年が,
  実社会の中でその健全な一員として更生するように,
  国の責任において指導監督及び補導援護を行うもの。
 ・保護観察処分少年,少年院仮退院者,仮釈放者,保護観察付執行猶予者、
  婦人補導院仮退院者 の 5種の人がその対象。
*保護観察所
 ・上記の人の保護観察の実施を行う。
 ・地方裁判所管轄区域ごとに置かれる。
 ・保護観察官、社会復帰調整官が勤務。

・裁判員裁判

・ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)

・家庭裁判所、少年鑑別所

・少年院、

*児童自立支援施設
 ・子どもの行動上の問題、特に非行問題を中心に対応する施設。
 ・平成9年の児童福祉法改正により、「教護院」から名称を変更し、
  「家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童」も対象。
 ・通所、家庭環境の調整、地域支援、アフターケアなどの機能充実を図りつつ、
  非行ケースへの対応、他の施設では対応が難しくなったケースの受け皿として。


*少年刑務所
 ・刑事裁判を受け、実刑の言い渡しを受けた少年(16歳以上20歳未満)を
  収容する刑事施設。満26歳まで収容を継続できる。
 ・成人受刑者の悪い感化を防止するため,隔離して,矯正教育を本旨とする。



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安全地帯に入ったつもりでいるでしょ。

『うん、そだね』

(8月下旬 朝 撮影 byマリンズママ)








法律・制度 その1

2018年09月04日 | 学習ノート2
〇医療・保健

・医療法、医療計画制度 → 「医療法」  「医療法 その2」

*高齢者の医療の確保に関する法律(高齢者医療確保法)
 ・75歳以上の高齢者および65歳以上の障害者が対象。
 ・「老人保健法」が、改正により平成20(2008)年4月本法に。
 ・医療費適正化推進計画、保険者による健康診査、
  前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、
  後期高齢者医療制度の創設などを定めた法律。
 ・「医療事業」と「保険事業」に分けら、医療事業は各市町村によって運営。
 ・75歳以上の健康保険である「後期高齢者医療制度」が新設された。

*精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
 (精神保健福祉法) → 「精神保健福祉法」

*自殺対策基本法(2006年公布 2016年改正)
 ・「誰も自殺に追い込まれることのない 社会の実現」を目指す(第一条)
 ・自殺の防止を図り、自殺者の親族等の支援の充実を図り、
  国民が健康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現に寄与する。
 ・「自殺対策は、生きる事の包括的な支援」であることが明記(第二条)
 ・都道府県と市町村はそれぞれ自殺対策計画を定めること。
 ・事前予防、自殺未遂事後の対応。
 ・10代後半~30代の死因 自殺が第1位。
 *ゲートキーパー(気づき、声をかけ、聞いて、繋げ、見守る)


*健康増進法(2003年5月施行)
 ・生活習慣に関する正しい知識の普及に努め、国民の健康の増進を図る。
 ・国民
  ・健康な生活習慣の重要性に対し関心と理解を深め、生涯にわたり
   自らの健康状態を自覚するとともに、健康の増進に努める。
 ・国及び地方公共団体
  ・健康の増進に関する正しい知識の普及、情報の収集・整理・分析・提供、
   研究の推進、人材の養成・資質の向上を図るとともに、
   関係者に対し、必要な技術的援助を与えることに努める。
 ・受動喫煙の防止なども盛り込まれている。
 ・「21世紀における国民健康づくり運動」(健康日本21)を具体化する法律。

*地域保健法  → 「地域保健法」
 ・地域住民の健康の保持・増進に寄与。
 ・中核機関は「保健所」

*母子保健法
 ・母性、乳児、幼児の健康の保持及び増進を図るため、
  母子保健に関する原理を明らかにするとともに、
  母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置を講じ、
  国民保健の向上に寄与することを目的
 ・母子手帳交付(市町村)第16条
 ・「母子健康(子育て世代)包括支援センター」を市町村に
  設置することが努力義務。

・民法(説明義務、注意義務、過失)
・医療保険制度、介護保険制度

・医療の質、医療事故防止

*院内感染対策
 ・WHO手指衛生ガイドライン「手指衛生の5つの瞬間」




〇福祉

・児童福祉法

・児童福祉施設(児童福祉法第7条)
  ・助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、
   児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、
   児童自立支援施設、児童家庭支援センター

 *母子生活支援施設
  ・母子家庭を保護、自立促進のために支援する児童福祉施設。
  ・配偶者のない女子、これに準ずる事情のある女子とその者が
   看護すべき児童を入所させ、保護すると共に、自立の促進のために
   生活を支援し、退所した者についての相談にのる。

 *幼保連携型認定こども園
  ・幼稚園的機能と保育園的機能を併せ持つ単一の施設 *障害児入所施設

 *児童発達支援センター(通所施設)
  ・以前は障害種別ごとに(重度心身障害児施設、肢体不自由児施設等)
   分かれていましたが、複数の障害に対応できるよう、H24年より、
   障害児入所施設と児童発達支援センターの2つに再編。


・老人福祉法


*児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)

*障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
 (障害者総合支援法)
 ・「共生社会の実現」「可能な限り身近な地域で必要な支援」が基本理念。
 ・精神障害も含む
 ・障害程度区分でなく、障害支援区分を指標に。

*発達障害者支援法(2005年施行):(参考記事 → 「障害に関わる支援」
 ・2016年改正
  ・教育現場において個別の指導計画作成の推進。
  ・いじめ防止対策や福祉機関との連携も進めること
  ・就労の定着を国、都道府県で支援。
   事業主に対し、働く人の能力を適切に評価し、特性に応じた雇用管理を。

・障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)
  ・「差別」:「不当な差別的扱い」と「合理的配慮の不提供」

・障害者虐待の防止、障害者の擁護者に対する支援等に関する法律
 (障害者虐待防止法)
 ・養育者、施設従事者、施設使用者によるものも含む。

・高齢者虐待の防止、高齢者の擁護者に対する支援等に関する法律
 (高齢者虐待防止法)
 ・施設従事者による虐待を防止するため、苦情制度を整えるよう事業者に義務付け。

*配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)
 ・通告に当たり、本人の意思を尊重する。
 ・離婚前に暴力を受け、離婚後も引き続き暴力を受ける場合も含む。
 ・生命または身体に重大な危害を受ける恐れが大きいとき、裁判所は、保護命令を発する。
  保護命令に違反したものは1年以下の懲役または100万以下の罰金。


・生活保護法

*生活困窮者自立支援法
 ・生活保護受給者や生活困窮に至るリスクの高い層の増加を踏まえ、
  生活保護に至る前の自立支援の強化を図るとともに、
  生活保護から脱却した人が生活保護に頼ることのないようにするため。
 ・対象者:現在生活保護を受給していないが、
  生活保護の条件を満たす可能性のある者で自立が見込まれる者。

*配偶者暴力相談支援センター
 ①相談、相談期間の紹介  ②心身の健康の回復のため医学的心理的指導等 
 ③被害者、同伴者の緊急時における安全の確保、一時保護 
 ④被害者が自立して生活することを促進するための情報提供、その他の援助 
 ⑤保護命令制度の利用についての情報提供、 
 ⑥被害者を居住させ保護する施設の利用についての情報提供。

・児童相談所

・福祉事務所
 ・生活保護相談、生活困窮者自立支援相談の窓口となっている。



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さらに接近!

赤いかごの中に白いマリン、映えるね ♪

(8月下旬 朝 撮影 byマリンズママ)






診断法・治療法 心理アセスメント

2018年09月03日 | 学習ノート2
〇診断法、治療法

・行動観察、心理評定尺度
・知能検査、発達検査
・脳波検査、
・神経画像検査(脳機能イメージング)

*神経心理学的検査、認知機能検査
 ・高次脳機能を評価するための検査。
 ・認知機能全般
  ・改訂版長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)
  ・ミニメンタルステート検査(MMSE)
  ・WAIS-3
 ・記憶障害
  ・ウェクスラー記憶検査改訂版、三宅式記銘力検査、
   リバーミード行動記憶検査(RBMT) ベントン視覚記銘検査(BVRT)
 ・注意機能
  ・標準注意検査法(SAT)、標準意欲評価法(CAS)、ストループ検査
 ・遂行機能検査
  ・日本版遂行機能障害症候群行動評価(BADS)
  ・ウイス懇親・カード分類検査(WCST) など

・薬物療法、作業療法、心理療法

・地域移行
・自助グループ(断酒会、アルコホーリクス・アノニマス 等)



〇心理アセスメント

・テストバッテリー
*ケースフォーミレーション:事例を定式化するという意味。
 ・治療者が、診察やカウンセリングを通して患者の個々の情報を聞き取り、
  その内容を、治療理論ごとの式と照らし合わせ分析すること。

・機能分析 
・インフォームド・コンセント
・診断的評価、診断基準
・半構造化面接、インテーク面接

*生物心理社会モデル
・クライエントの症状や問題について、
 ①脳、神経、遺伝、細胞といった生物的システムの中で要因を考え、
 ②認知、感情,信念、ストレス、知能、パーソナリティ等の心理システムの要因を考え、
 ③クライアントが置かれている家庭・学校、職場などの環境の要因を考え、
 それらがどのように関連しているかをアセスメントする。

*司法面接
・事件,事故,家庭内暴力,学校でのいじめ等で被害に遭うなどした子どもから、
 正確な情報を得ようとする面接法。
・事実をできるだけバイアスのかからないかたちで聞き出す。
・「本題に入る前」「本題(自由報告)」「質問」、
 最後に「クロージング」と構造化した形式に沿って進められる。
・子どもは、誘導や暗示にかかりやすい、精神的な負担を受けやすいことを考慮し、
 ①応答に制約のないオープンな質問で、かつ自分の言葉で話す『自由報告』を重視。
 ②自由報告の効果を最大限得られるように面接を構造化する。
 ③正しい記録を残すために録画や録音を行うこと
 ④面接の繰り返しによる記憶の変遷や二次被害を防ぐために
  多職種が連携して面接回数を最小限にする。



〇発達検査
 *遠城寺式乳幼児分析的発達検査(0歳~4歳8ヶ月未満)
  ・「運動」「社会性」「理解・言語」の3領域で、6の質問項目
  ・15分程度。保健所等でのスクリーニング検査に利用。

 *津守・稲毛式乳幼児精神発達診断法:(生後1ヶ月~7歳)
  ・「運動」「探索」「社会」「生活習慣」「言語」の5領域の438の質問項目
  ・適用年齢別に「1~12か月まで」「1~3歳まで」「3~7歳まで」の3種類の質問紙
  ・5領域ごとに「発達年齢」が算出される。
  ・母親など子どもの養育者に個別面接。 20分程度。 

 *新版K式発達検査2001(0歳~成人)
  ・被検者である子どもと検査者、1対1の個別式検査。
  ・「所定の用具(規格が厳密)」と「市販品・自作品で代替可能なもの」
  ・項目の通過・不通過を判定。
  ・被検査者と検査者は、隣に座ることが原則。



〇知能検査
・個別式
 *ビネー式:田中ビネー 鈴木ビネー 
 *ウェクスラー式:WPPSI  WISC-4  WAIS-3 
 *K-ABC心理教育アセスメントバッテリー 

 *グッドイナフ人物画知能検査(DAM)
  ・人物画を描く。3歳ごろから可能。
  ・ボディーイメージ、空間認知など、動作性の発達検査

・団体式
 ・言語式(A式) 非言語式(B式) 混合式


 参考 → 「アセスメント 2」


〇人格検査
・質問紙法
 *Y-G性格検査(矢田部・ギルフォード性格検査)
  ・中1から成人。
  ・「強制速度法」で施行。
  ・特性論と類型論の情報。
  ・抑うつ性、神経質、客観性等
  ・性格類型5つ。
   ・A型(アベレージ:平均型)
   ・B型(ブラックリスト:不安定積極型)
   ・C型(安定消極型)
   ・D型(ディレクター:安定積極型)
   ・E型(エキセントリック:不安定消極型)

 *MMPI(ミネソタ多面的性格検査)(青年用と成人用)
  ・質問項目550 
  ・4つの妥当尺度と10の臨床尺度
  ・正常からの逸脱兆候 他


 *S-M社会生活能力検査第3版 (1歳~13歳)
  ・主な養育者への質問形式。
  ・測定領域:身辺自立、移動、作業、意志交換
        集団参加、自己統制
  ・結果として社会生活指数が算出される。


・投影法
 *ロールシャッハテスト
  ・「精神診断学」
  ・何に見えるか」よりも「いかに見えるか」が重要。

 *絵画欲求不満テスト(PFスタディ)

 *絵画統覚検査(主題統覚検査)TAT:10歳以上 CAT:5~9歳
  ・10枚程度のカードを使用。
  ・気質、情緒成熟度、観察能力、想像力、創造性、現実感覚等を測定

 *文章完成法(SCT)

 *描画法
  *HTP(家、木、人) *HTPP(家、木、人、性別の違う人)
  *バウムテスト(実のなる木を1本描いてください)
  *風景構成法
   ・検査者が枠を描き、その中に、川・山・田・道、
    家・木・人、花・動物・石 を順に描いていく。
   ・箱庭療法をより簡易的にできるように工夫。
  *スクリブル法(◎ナウンバーグ):なぐり描き法
  *スクィグル法(◎ウィニコット):相互なぐり描き法

 
・作業法
 *内田クレペリン作業検査



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遊びたそうだね。

『そうだよ。(遊んでほしいな)』

(8月下旬 朝 撮影 byマリンズママ)





疾病 精神疾患と治療

2018年09月02日 | 学習ノート2
〇心理的支援が必要な疾病 

・がん、難病
・遺伝性疾患
・後天性免疫不全症候群(AIDS)

・免疫について
 ・自分の細胞や組織以外のものを排除し、
  生体に危害を加えるものから防御する能力。
 *非特異的防御機構(自然免疫)
  ・人体にもともと備わっていたもの。
  ・細菌や異物などを無差別に排除する。
 *特異的防御機構(獲得免疫)
  ・身体に侵入してきた異物を個別的、得意的に認識して生体を守る。
  ・一度感染したら、同じ病原体には再び感染しないように働く。
   侵入した病原体を認識して特異的に処理する。

・脳血管疾患

*脳血管性うつ病
・脳卒中発作後に発病するうつ病、または、
 うつ症状が出ていて、調べたら脳血管性障害が生じていた場合。
・脳の前頭葉に生じた脳梗塞が脳神経細胞を破壊することにより
 発症するうつ病。

*脳卒中後遺症
 ・脳卒中(脳梗塞、脳出血。くも膜下出血)
 ・脳の損傷した部位によって、後遺症は異なる。
   前大動脈:下肢運動麻痺、無動性無言症
   中大動脈:顔面・上肢麻痺
   後大動脈:同名半盲(両目の半分が見えない)
       感覚性麻痺 他
   他

循環器疾患

*内分泌代謝疾患
・ホルモンを作る内分泌臓器の障害により、
 ホルモン分泌の異常(増加又は低下)が起こった状態か、
 ホルモンが作用する対象臓器の異常(ホルモン受容体やホルモン情報伝達の障害)
 により、ホルモン作用の異常が起こった状態。糖尿病も。
 *バセドウ病 *橋本病 *慢性甲状腺炎 *アジソン病 等々...

・依存症(薬物、アレルギー、ギャンブル等)

・移植医療、再生医療
*移植片対宿主病(いしょくへんたいしゅくしゅびょう)
 ・臓器移植に伴う合併症
 ・急性・・消化管、皮膚、肝臓
  慢性・・皮膚、口腔粘膜、肺、眼球

*サイコオンコロジー(精神腫瘍学)
・がんと精神・心理との相互の影響を扱う学問。
・がんという状態が本人や家族・医療者に与える
 精神・心理的影響を研究する目的と、
 精神・心理・社会的因子(家族、職場、地域、社会資源など)が
 がんの発症や罹患後に与える影響を研究する。
・がんをはじめとした悪性腫瘍が生じた患者に対し、
 身体的アプローチだけでなく心理的、社会的サポートを考えていく。
 疾病や治療に関する適切な情報提供、孤立を防ぐ情緒的支援、
 治療継続の支障となる不眠、不安、抑うつに対し、
 精神医療を含む医学的支援、臨床実践など行う。


 以上 参考記事 (6月下旬 投稿記事~7月1日記事)



〇主な精神疾患 症状と状態像

・抑うつ、不安、恐怖、幻覚、妄想等
 
・ICD-10「国際疾病分類10」のコード番号
 (International Classification of Diseases)

*精神作用物質使用による精神及び行動の障害(F1)

*統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害(F2)

*気分(感情)障害(F3)

*神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害(F4)
 ・不安障害 ・強迫性障害 ・解離性障害 ・PTSD 等

*生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群(F5)
 ・摂食障害、睡眠障害、性機能不全 等

*成人のパーソナリティ及び行動の障害(F6)
 ・パーソナリティ要害 ・性同一障害

*精神遅滞(知的障害)(F7)
 ・軽度、中度、重度、最重度

*心理的発達の障害(F8)

*小児期及び青年期に通常発達する行動並びに
 情緒の障害特定不能の精神障害(F9)
 ・行為障害  ・チック障害 等々


・パーソナリティ障害について
 ・A群:奇妙で風変わりに見える。
  ・猜疑性(妄想性):世の中を警戒。
  ・シゾイド(非社会性):とにかく1人がいい。
  ・統合失調型 :病的ではない風変り。
 ・B群:演技的で、情緒的で、移り気に見える。
  ・反社会性:素行障害から犯罪へ。18歳以上。
  ・境界性:情緒不安。分離不安。他者を巻き込む。
  ・演技性:自己顕示性大。大胆。
  ・自己愛性:賞賛を求める。自分は特別。
 ・C群:不安または恐怖を感じているように見える。1人で悩む
  ・回避性(不安性):批判や拒絶に敏感。
  ・依存性:自分だけでは何もできない。
  ・強迫性:完璧主義。くつろげない。


 参考記事  「主な精神疾患 1」~「主な精神疾患 5」




〇薬剤

・薬理作用
・薬物動態:吸収、分布、代謝、排泄

・有害事象、副作用
 *錐体外路症状:運動減少、運動過多(アテトーゼ様、ジストニア等)
 *抗コリン作用:口渇、かすみ目、便秘他
 *賦活症候群(アクチベーション・シンドローム)
  ・選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)などの抗うつ薬の副作用の一種
   中枢神経刺激症状の総称
 ・依存耐性               等


・向精神薬
 ・抗うつ薬、抗不安薬、睡眠薬、抗精神病薬、気分安定薬、抗認知症薬

*精神刺激薬(刺激薬、興奮剤)
 ・中枢神経系の活動を増加させる薬物の総称。
 ・乱用のため一定の規制があるが、医療の用途が認可されているものも多い。

・薬剤性精神障害


 参考記事  「向精神薬1」~「向精神薬 3」



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あ、ちょっと上、向いたね ♪

でも・・バアバに怒られるかもよ。

『怒られないとおもう』

(8月下旬 朝 撮影 byマリンズママ)