薺別標莧梘
第1条ローマ教皇パウロ6世によって公布されたローマのミサは、ラテン語儀式のカトリック教会のlex orandi (祈りの法則)の通常の表現である。聖ピウス5世によって発布され祝福されたヨハネ23世によって改訂されたローマ神話は、それにもかかわらず、同じ教会の神勅の並外れた表現であると考えられ、その尊い古代の用法のために正当に尊重されている。教会のlex orandiのこれら2つの表現は、教会のlex credendi (信義則)の分裂には決してつながりません。それは一つのローマの儀式の二つの用法だからです。
従って、1962年に聖ヨハネ23世によって発布され、決して廃止されなかったローマのミサの典型的な版にならって、ミサの犠牲者を教会の典礼の特別な形として祝うことが許されている。この憲章の使用に関する条件は、従前の文書 「アンノス及びデイ・エクレシア」 に規定されていたものを次のように改める。
第2条会衆なしで祝われるミサにおいては、ラテン語儀式のカトリック司祭は、非宗教的であるか規則的であるかを問わず、 1962年に聖ヨハネXXIII世によって発布されたローマのミサ、又は1970年に教皇パウロVI世によって発布されたローマのミサの何れかを使用することができ、また、復活祭三会を除き、いつでも使用することができる。そのようなミスサルによる祝典のためには、司祭は使徒会または彼自身の一般からの許可を必要としない。
第3条宗教団体であるか教区であるかを問わず、宗教団体であるか教区団体であるかを問わず、宗教団体や宗教団体の共同体が1962年版ローマ・ミサ-ルに基づいて自席でコンベンチュアルまたは共同体ミサを祝おうとする場合、そのようにすることが認められている。個人の共同体又は協会若しくは社会全体が、頻繁に、常習的に又は永続的にこのような祝典を開催することを希望する場合は、当該事項は、法律の規範並びにそれぞれの法律及び法律に従って、高等師範が決定するものとする。
第4条 (1) にいう聖ミサの祝典
従って、1962年に聖ヨハネ23世によって発布され、決して廃止されなかったローマのミサの典型的な版にならって、ミサの犠牲者を教会の典礼の特別な形として祝うことが許されている。この憲章の使用に関する条件は、従前の文書 「アンノス及びデイ・エクレシア」 に規定されていたものを次のように改める。
第2条会衆なしで祝われるミサにおいては、ラテン語儀式のカトリック司祭は、非宗教的であるか規則的であるかを問わず、 1962年に聖ヨハネXXIII世によって発布されたローマのミサ、又は1970年に教皇パウロVI世によって発布されたローマのミサの何れかを使用することができ、また、復活祭三会を除き、いつでも使用することができる。そのようなミスサルによる祝典のためには、司祭は使徒会または彼自身の一般からの許可を必要としない。
第3条宗教団体であるか教区であるかを問わず、宗教団体であるか教区団体であるかを問わず、宗教団体や宗教団体の共同体が1962年版ローマ・ミサ-ルに基づいて自席でコンベンチュアルまたは共同体ミサを祝おうとする場合、そのようにすることが認められている。個人の共同体又は協会若しくは社会全体が、頻繁に、常習的に又は永続的にこのような祝典を開催することを希望する場合は、当該事項は、法律の規範並びにそれぞれの法律及び法律に従って、高等師範が決定するものとする。
第4条 (1) にいう聖ミサの祝典
第一条 教皇パウロ六世によって公布されたローマ・ミサールは、ラテン律法のカトリック教会の lex orandi(祈りの規則)の通常の表現です。 聖ピウス5世によって公布され、祝福されたヨハネXXIIIによって改訂されたローマ・ミサ ルは、それにもかかわらず、教会の同じlex orandiの特別な表現であると考えられ、その由緒ある古代の用法のために正当に尊重されています。 教会の lex orandi のこれら二つの表現は、教会の lex credendi (信仰の規則) の分裂につながることはありません。
それゆえ、教会の典礼の特別な形式として、1962年にヨハネ23世によって公布され、決して破棄されることのなかったローマのミサ ルの典型的な版に従って、ミサのいけにえを祝うことが許されています。 以前の文書『Quattuor Abhinc Annos』と『Ecclesia Dei』によって定められたこのミサの使用条件は、現在、以下のように置き換えられています。
Art. 2. 第 2 条 会衆なしで祝われるミサにおいては、カトリックのラテン律法の司祭は、世俗的なものでも正 規のものでも、1962 年に教皇ヨハネ 23 世によって出版されたローマミサ ル、または 1970 年に教皇パウロ 6 世によって公布されたローマミサ ルのいずれかを使用することができ、復活祭の三週忌を除いて、どの日にも使用することができ る。 このようなミサ ルによる祝典のためには、司祭は使徒教会からの許可も、自分の普通教会からの許可も必要ありません。
第3条 3. 教皇権を有するか教区権を有するかにかかわらず、聖別生活研究会および使徒的生活研究会の共同体が、1962 年版のローマ・ミサ ルに従って招集ミサまたは共同体ミサをそれぞれの共同体の聖堂で祝うことを希望する場合には、それを行うことが許され る。 個々の共同体、または協会全体が、頻繁に、習慣的に、または恒久的にこのような祝典を行うことを希望する場合、その問題は、法律の規範およびその固有の法律と法令に従って、大司教団によって決定されるべきである。
第4条 4. 第2条で述べた聖ミサの祝典には、大祭司が出席することができる。 第2条で述べた聖ミサの祝典は、法の要件を尊重して、自発的にこれを行うことを求めた信徒も出席することができる。
第5条第1節 5、§1 以前の典礼的伝統に忠実な信徒のグループが安定的に存在する小教区では、教区司祭は、1962年のローマ・ミサ ルの儀礼に従って聖なるミサを祝うようにとの彼らの要求に快く応じなければならない。 教区司祭は、これらの信徒の善意が、カノン 392 に従った司教の管理の下で、教区の通常の司牧的ケアと調和し、不和を避け、全教会の一致を 促進するようにしなければならない。
§第2節 祝福されたヨハネ23世のミサロに従った祝典は平日に行われるが、日曜日と祭日には、そのような祝典も行われる。
§3 信者や司祭がそれを要求する場合、司祭は、結婚、葬儀、あるいは巡礼のような特別な状況でも、 この特別な形での祝典を許可しなければならない。
§4 福者ヨハネ二十三世のミサを使う司祭は、資格があり(イドネイ)、法律で禁止されていないものでなければならない。
§5
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それゆえ、教会の典礼の特別な形式として、1962年にヨハネ23世によって公布され、決して破棄されることのなかったローマのミサ ルの典型的な版に従って、ミサのいけにえを祝うことが許されています。 以前の文書『Quattuor Abhinc Annos』と『Ecclesia Dei』によって定められたこのミサの使用条件は、現在、以下のように置き換えられています。
Art. 2. 第 2 条 会衆なしで祝われるミサにおいては、カトリックのラテン律法の司祭は、世俗的なものでも正 規のものでも、1962 年に教皇ヨハネ 23 世によって出版されたローマミサ ル、または 1970 年に教皇パウロ 6 世によって公布されたローマミサ ルのいずれかを使用することができ、復活祭の三週忌を除いて、どの日にも使用することができ る。 このようなミサ ルによる祝典のためには、司祭は使徒教会からの許可も、自分の普通教会からの許可も必要ありません。
第3条 3. 教皇権を有するか教区権を有するかにかかわらず、聖別生活研究会および使徒的生活研究会の共同体が、1962 年版のローマ・ミサ ルに従って招集ミサまたは共同体ミサをそれぞれの共同体の聖堂で祝うことを希望する場合には、それを行うことが許され る。 個々の共同体、または協会全体が、頻繁に、習慣的に、または恒久的にこのような祝典を行うことを希望する場合、その問題は、法律の規範およびその固有の法律と法令に従って、大司教団によって決定されるべきである。
第4条 4. 第2条で述べた聖ミサの祝典には、大祭司が出席することができる。 第2条で述べた聖ミサの祝典は、法の要件を尊重して、自発的にこれを行うことを求めた信徒も出席することができる。
第5条第1節 5、§1 以前の典礼的伝統に忠実な信徒のグループが安定的に存在する小教区では、教区司祭は、1962年のローマ・ミサ ルの儀礼に従って聖なるミサを祝うようにとの彼らの要求に快く応じなければならない。 教区司祭は、これらの信徒の善意が、カノン 392 に従った司教の管理の下で、教区の通常の司牧的ケアと調和し、不和を避け、全教会の一致を 促進するようにしなければならない。
§第2節 祝福されたヨハネ23世のミサロに従った祝典は平日に行われるが、日曜日と祭日には、そのような祝典も行われる。
§3 信者や司祭がそれを要求する場合、司祭は、結婚、葬儀、あるいは巡礼のような特別な状況でも、 この特別な形での祝典を許可しなければならない。
§4 福者ヨハネ二十三世のミサを使う司祭は、資格があり(イドネイ)、法律で禁止されていないものでなければならない。
§5
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