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江戸 永代売のみを禁じたが、年季売は認めた。


 1924年生まれの日本法制史研究者が、人権史の一側面ないし雇傭法前史としての人身売買史について、1971年に刊行した本。人身売買の定義については、7〜9頁を参照。大化改新後の公地公民制の下で、人民は良と賤(五色)の身分に区別され、後者の内奴婢のみ(全人口の一割程度)は、文書作成による売買が公認されていた。身分秩序の維持のため、異なる身分間の通婚も良民の売買も禁止されていたが、良民と賤民の生活に大差はなかった。律令制の動揺と共に、こうした規定は有名無実化し、特に辺境地域での労働力需要に応じて、平安末期以降、良民子女や譜代の下人を商う人商人が横行した。倭寇も住民拉致を行った。ポルトガル商人はこうした人身売買の横行を見て、日本においても奴隷貿易を行い、それを布教の妨げと見る耶蘇会と対立した。身分制秩序の確立を目指した秀吉は、農民の土地緊縛と同時に国内外での人身売買禁止をも定め、その政策は江戸時代にも継承された。江戸幕府は全身分の人身の永代売のみを禁じたが、年季売は認めた。この時代に、身分的な奉公関係から債権的雇傭契約への移行が見られ、人身売買は徐々に娼婦(遊女、飯盛女、茶立女、洗濯女)の奉公(ないし一生不通養子縁組)のみを指すようになっていく。1872(明治5)年のマリア・ルス号事件を契機に、諸外国の目を気にする政府は、芸娼妓解放令を公布したが、貧困ゆえに娼婦となった娘に安住の地はなく、貸座敷業者が自由意志による娼妓に座敷を貸すという形式に改められただけであった。政府解釈によれば、前借金による娼妓渡世は、人身売買の形式であれば不法であるが、金銭貸借契約としては合法とされた。敗戦後の労働基準法・改正民法等と、前借金無効判決を受けた売春防止法(1956年)により、公娼制度は廃止された。

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