連邦議会の調査権
連邦議会の機能のうち、立法以外で最も重要なもののひとつが、議会による調査権である。この権限は通常、常任委員会、特別な目的のために設置された特別委員会、両院の議員から成る合同委員会のうち、どれかに委任される。調査の目的は、将来の立法の必要性に関する情報収集、すでに採択された法律の有効性の検証、立法府以外の政府の部門の職員や幹部の資格や実績の調査、そして、まれに、弾劾手続きの下準備などである。委員会は、調査公聴会の実施や詳細な調査報告書の作成のために、外部の専門家の協力を頻繁に要請する。
こうした調査権には、必然的に重要な結果が伴う。そのひとつは、調査とその結果を公表する権限である。委員会の公聴会は、ほとんどが一般公開され、マスコミにより広く報道される。従って、議会による調査は立法者にとって、市民に情報を与え、国家的な課題について一般市民の関心を高めるための、重要な手段のひとつとなる。また、議会の委員会は、証言をしたがらない証人に証言を強制する権限や、証言を拒否する証人には議会侮辱罪で、また偽証をした証人には偽証罪で、出頭を命じる権限を有する。
連邦議会の非公式の慣行