設楽ダムより緑のダム 新しい政府で世直し 市民は心ひとつに頑張りましょう

憲法前文 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ

【憲法違反の選挙制度を大改革しましょう】 憲法第14条 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

2025-03-06 17:53:15 | 未分類

【憲法違反の選挙制度を大改革しましょう】 憲法第14条 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

 

華族その他の貴族の制度は、これを認めない。 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。

 

主張/「1票の格差」判決/小選挙区制の矛盾は明らかだ (jcp.or.jp)日本共産党

 

主張 「1票の格差」判決/小選挙区制の矛盾は明らかだ

 「1票の格差」が最大2・08倍だった2021年の衆院選は投票価値の平等に反し、憲法違反だとして弁護士グループが選挙の無効を求めた訴訟の判決が各地で言い渡されています。これまでに11高裁・高裁支部で出された判決では、「違憲状態」5件、「合憲」6件となり、判断が分かれました。民主主義の根幹である選挙で公平性の大原則が崩れているのは極めて深刻な問題です。「1票の格差」は衆院の選挙制度が小選挙区制であるがための矛盾です。小選挙区制そのものを抜本的に見直すことが不可欠です。

「著しい不平等状態」

 「1票の格差」が2倍以上あるというのは、1人で1票分の投票価値を持つ人がいる半面、0・5票の投票価値しか持たない人もいるということです。憲法が保障した「法の下の平等」に反しているのは明らかです。格差が2倍を超えていた09~14年にかけての衆院選について最高裁判所は「違憲状態」だったとの判決を出しています。

 21年衆院選についての11件の判決のうち、5件が「著しい不平等状態にあった」「憲法が求める投票価値の平等に反する状態に至っていた」などと判断したのは当然です。一方、判決はいずれも格差を「違憲」とは断ぜず、選挙無効の訴えは棄却しました。それどころか6件の判決のように、格差が2倍を超えているのに「合憲」と認めるのでは、司法の姿勢が問われます。

 「1票の格差」は、小選挙区制の下で、有権者が多い選挙区と少ない選挙区で、当選に必要な票数に大きな開きがあることから生じます。21年衆院選の小選挙区選挙では投開票日の有権者数で最多の東京13区で約48万人、最少の鳥取1区が約23万人で、2・08倍の開きがありました。格差2倍以上の選挙区は全国で29選挙区にのぼりました。

 全国を289の選挙区に細分化する小選挙区制では、格差の解消は困難です。区割りは都道府県内で行われ、市区町村をまたいだ区割りの弊害も顕在化しています。行政単位や地域社会を分断する異常な線引きが押し付けられることには、地方自治体からも批判が出ています。区割りを変えても、人口が増減すれば同じことの繰り返しです。

 自民・公明などは格差をなくすという名目で、5年ごとの国勢調査の結果にもとづく「アダムズ方式」といわれる新しい定数配分の導入を決めました。現在、東京、神奈川、埼玉、千葉、愛知の1都4県で議席を10増やし、宮城、福島、和歌山、広島、山口など10県で議席を10減らす「10増10減」案を軸に検討が進んでいます。この方式でも、国勢調査のたびごとに大幅な区割り変更が続くことになり、格差問題の根本的な解決はできません。

比例を中心にした制度に

 日本共産党は衆院の小選挙区制を廃止し、得票数に応じて議席が配分される比例代表を中心とした制度に、選挙制度を切り替えることを提案しています。

 そもそも小選挙区制は多くの「死票」を生み、大政党に有利といわれる、民意をゆがめる欠陥だらけの制度です。

 小選挙区制をなくし、民意が正しく国政に反映する選挙制度を実現する大改革が必要です。

 

京都市:選挙の基本原則 (kyoto.lg.jp)

 

3分で分かる司法の話:「1票の格差」訴訟 どんな格差で何が問題なのか | 毎日新聞 (mainichi.jp)

 

リーガルトピックス (global-law.gr.jp)

 

「一票の格差」訴訟 → 民主主義の理想と現実を考えよう|一色清の「このニュースって何?」|朝日新聞EduA (asahi.com)

 

華族その他の貴族の制度は、これを認めない。 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。

 

主張/「1票の格差」判決/小選挙区制の矛盾は明らかだ (jcp.or.jp)日本共産党

 

主張

「1票の格差」判決

小選挙区制の矛盾は明らかだ

 「1票の格差」が最大2・08倍だった2021年の衆院選は投票価値の平等に反し、憲法違反だとして弁護士グループが選挙の無効を求めた訴訟の判決が各地で言い渡されています。これまでに11高裁・高裁支部で出された判決では、「違憲状態」5件、「合憲」6件となり、判断が分かれました。民主主義の根幹である選挙で公平性の大原則が崩れているのは極めて深刻な問題です。「1票の格差」は衆院の選挙制度が小選挙区制であるがための矛盾です。小選挙区制そのものを抜本的に見直すことが不可欠です。

「著しい不平等状態」

 「1票の格差」が2倍以上あるというのは、1人で1票分の投票価値を持つ人がいる半面、0・5票の投票価値しか持たない人もいるということです。憲法が保障した「法の下の平等」に反しているのは明らかです。格差が2倍を超えていた09~14年にかけての衆院選について最高裁判所は「違憲状態」だったとの判決を出しています。

 21年衆院選についての11件の判決のうち、5件が「著しい不平等状態にあった」「憲法が求める投票価値の平等に反する状態に至っていた」などと判断したのは当然です。一方、判決はいずれも格差を「違憲」とは断ぜず、選挙無効の訴えは棄却しました。それどころか6件の判決のように、格差が2倍を超えているのに「合憲」と認めるのでは、司法の姿勢が問われます。

 「1票の格差」は、小選挙区制の下で、有権者が多い選挙区と少ない選挙区で、当選に必要な票数に大きな開きがあることから生じます。21年衆院選の小選挙区選挙では投開票日の有権者数で最多の東京13区で約48万人、最少の鳥取1区が約23万人で、2・08倍の開きがありました。格差2倍以上の選挙区は全国で29選挙区にのぼりました。

 全国を289の選挙区に細分化する小選挙区制では、格差の解消は困難です。区割りは都道府県内で行われ、市区町村をまたいだ区割りの弊害も顕在化しています。行政単位や地域社会を分断する異常な線引きが押し付けられることには、地方自治体からも批判が出ています。区割りを変えても、人口が増減すれば同じことの繰り返しです。

 自民・公明などは格差をなくすという名目で、5年ごとの国勢調査の結果にもとづく「アダムズ方式」といわれる新しい定数配分の導入を決めました。現在、東京、神奈川、埼玉、千葉、愛知の1都4県で議席を10増やし、宮城、福島、和歌山、広島、山口など10県で議席を10減らす「10増10減」案を軸に検討が進んでいます。この方式でも、国勢調査のたびごとに大幅な区割り変更が続くことになり、格差問題の根本的な解決はできません。

比例を中心にした制度に

 日本共産党は衆院の小選挙区制を廃止し、得票数に応じて議席が配分される比例代表を中心とした制度に、選挙制度を切り替えることを提案しています。

 そもそも小選挙区制は多くの「死票」を生み、大政党に有利といわれる、民意をゆがめる欠陥だらけの制度です。

 小選挙区制をなくし、民意が正しく国政に反映する選挙制度を実現する大改革が必要です。

 

京都市:選挙の基本原則 (kyoto.lg.jp)

 

3分で分かる司法の話:「1票の格差」訴訟 どんな格差で何が問題なのか | 毎日新聞 (mainichi.jp)

 

リーガルトピックス (global-law.gr.jp)

 

「一票の格差」訴訟 → 民主主義の理想と現実を考えよう|一色清の「このニュースって何?」|朝日新聞EduA (asahi.com)

 


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【国民の格差解消の運動が足りません(政党も動かない)】2022年参議院選挙は「合憲」 最高裁大法廷、1票の格差3.03倍 - 日本経済新聞

2025-03-06 17:51:32 | 未分類

【国民の格差解消の運動が足りません(政党も動かない)】2022年参議院選挙は「合憲」 最高裁大法廷、1票の格差3.03倍 - 日本経済新聞

 

 

 (更新)

「1票の格差」が最大3.03倍だった2022年7月の参院選は違憲かどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)は18日、「合憲」とする統一判断を示した。「投票価値が著しい不平等状態だったとは言えない」と判断した。

大法廷は「立法府には格差のさらなる是正を図り、再拡大させない取り組みが引き続き求められる」と強調。その上で「法改正の見通しが立たず具体的な検討が進展しているとも言い難い」と是正の遅れを指摘した。

一方で、隣接する県をひとつの選挙区とする「合区」により投票率の低下がみられるとして「実効性や課題などを慎重に見極めつつ広く国民の理解も得ていく必要があり、なお一定の時間を要する」と理解を示した。

裁判官15人のうち12人が合憲とし、2人が「違憲状態」、1人が「違憲・無効」とした。

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参院選を巡り、最高裁は10年(最大格差5.00倍)と13年(同4.77倍)の選挙をいずれも「違憲状態」とした。これを受けて国会は公職選挙法を改正し、16年選挙で合区を導入。格差は同3.08倍に縮小し、定数も変更した19年(同3.00倍)の2回連続で「合憲」とした。

22年選挙は区割り変更も含めた具体的な措置が取られないまま行われ、最大格差は19年選挙から0.03ポイント拡大した。訴訟ではこうした国会の対応や、格差の大きさを最高裁がどう評価するかが焦点だった。

訴訟は2つの弁護士グループが選挙無効を求め、全国の高裁・高裁支部で16件起こした。


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【憲法違反】【第50回衆議院議員総選挙】【2.06倍の格差】【格差解消を求める国民的運動が足りません 【弁護士のグループ】 10月28日 “1票の格差 2倍超は違憲”衆議院選挙の無効求め一斉提訴

2025-03-06 17:48:20 | 未分類

【憲法違反】【第50回衆議院議員総選挙】【2.06倍の格差】【格差解消を求める国民的運動が足りません 【弁護士のグループ】 10月28日 “1票の格差 2倍超は違憲”衆議院選挙の無効求め一斉提訴

| NHK | 衆議院

 

一票の格差 - Wikipedia

 

10月28日 “1票の格差 2倍超は違憲”衆議院選挙の無効求め一斉提訴 | NHK | 衆議院

 

27日に投票が行われた衆議院選挙で、いわゆる1票の格差が最大で2倍を超えたのは憲法に違反するとして、弁護士のグループが選挙の無効を求める訴えを全国一斉に起こしました。

今回の衆議院選挙では1票の格差が2倍未満になるよう小選挙区の数を「10増10減」するなど区割りの見直しが行われましたが、有権者の数が最も少なかった鳥取1区と、最も多かった北海道3区の間で1票の価値に2.06倍の格差がありました。

弁護士のグループは28日、「1人1票という投票価値の平等に反していて憲法違反だ」としてすべての小選挙区を対象に選挙の無効を求める訴えを全国14か所の高等裁判所とその支部に起こしました。3年前にあった前回の衆議院選挙では最大で2.08倍の格差がありましたが、最高裁判所は憲法には違反しないとする判断を示しています。

訴えを起こしたグループの伊藤真弁護士は記者会見で「法改正を受けて区割りを見直す段階から、その後の人口減少で投票当日に2倍を超えることは予測できたはずだ。住む場所に関わりなく、1票は同じ価値であるべきだ」と話していました。

 

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第50回衆議院議員総選挙 - Wikipedia

 

 日本の旗 第50回衆議院議員総選挙 国会議事堂
内閣 石破内閣
解散日 2024年(令和6年)10月9日
解散名 日本創生解散
公示日 2024年(令和6年)10月15日
投票日 2024年(令和6年)10月27日
選挙制度 小選挙区比例代表並立制
改選数 465(増減なし
小選挙区 289(増減なし
比例代表 176(増減なし
議席内訳
 
有権者 満18歳以上の日本国民
有権者数 1億388万749人
投票率 53.85%(減少2.08%)

 

第50回衆議院議員総選挙(衆院選2024)|選挙ドットコム

 

第50回衆院選 | 毎日新聞

 

衆議院選挙2024 選挙結果 -衆院選- NHK

 

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【憲法違反】【1票の格差2.08】第49回 衆議院議員総選挙 公示日2021年(令和3年)10月19日、投票日2021年(令和3年)10月31日 【第50回 衆議院選挙も1票の格差が解消されないまま】

 

選挙期間が短いです。1ヶ月は欲しい。

 

投票所が少ないです。駅前に欲しい。学校に欲しい。

 

国民が運動を始めなければ何も変わりません。

 

日本弁護士連合会:衆議院選挙定数配分に関する最高裁判所大法廷判決についての会長声明 (nichibenren.or.jp)

 

2023年1月25日、最高裁判所大法廷は、2021年10月31日に施行された第49回衆議院議員総選挙に対し、一票の較差が最大で2.079倍となった小選挙区選出議員選挙の選挙区割りを定めた公職選挙法の規定の違憲性及び選挙無効が争われた訴訟において、「合憲」判決を言い渡した(多数意見14、反対意見1)。

 

 日本の旗 第49回衆議院議員総選挙 国会議事堂
内閣 第1次岸田内閣
解散日 2021年(令和3年)10月14日
解散名 未来選択解散
公示日 2021年(令和3年)10月19日
投票日 2021年(令和3年)10月31日
選挙制度 小選挙区比例代表並立制
改選数 465(増減なし
小選挙区 289(増減なし
比例代表 176(増減なし
議席内訳

選挙後の党派別議席数
有権者 満18歳以上の日本国民
有権者数 1億562万2758人
投票率 55.93%(増加2.25%)

 

総務省|衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査結果 (soumu.go.jp)

 

衆議院選挙速報2021 開票速報・選挙結果 -衆院選- NHK

 

第49回 衆議院議員総選挙 |10月19日公示 31日投開票|選挙ドットコム (go2senkyo.com)

 

【2021年 衆院選】 トップページ | 朝日新聞デジタル | 衆議院議員選挙(2021年総選挙)特設サイト (asahi.com)

 

第49回衆院選 | 毎日新聞 (mainichi.jp)

 

衆院選2021 開票詳報:日本経済新聞:日本経済新聞 (nikkei.com)

 

第49回衆議院議員総選挙 - Wikipedia

 

衆議院小選挙区 区割り変更 「10増10減」 詳しく|衆議院選挙|NHK

 

総務省|衆議院小選挙区の区割りの改定等について (soumu.go.jp)

   

日本弁護士連合会:衆議院選挙定数配分に関する最高裁判所大法廷判決についての会長声明 (nichibenren.or.jp)

 

2023年1月25日、最高裁判所大法廷は、2021年10月31日に施行された第49回衆議院議員総選挙に対し、一票の較差が最大で2.079倍となった小選挙区選出議員選挙の選挙区割りを定めた公職選挙法の規定の違憲性及び選挙無効が争われた訴訟において、「合憲」判決を言い渡した(多数意見14、反対意見1)。

 

 日本の旗 第49回衆議院議員総選挙 国会議事堂
内閣 第1次岸田内閣
解散日 2021年(令和3年)10月14日
解散名 未来選択解散
公示日 2021年(令和3年)10月19日
投票日 2021年(令和3年)10月31日
選挙制度 小選挙区比例代表並立制
改選数 465(増減なし
小選挙区 289(増減なし
比例代表 176(増減なし
 

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【憲法違反】【1票の格差 2.30】【格差解消を求める県民運動がまだありません】愛知県議会、「1増2減」の議員定数最終案 - 日本経済新聞 

2025-03-06 17:47:07 | 未分類

【憲法違反】【1票の格差 2.30】【格差解消を求める県民運動がまだありません】愛知県議会、「1増2減」の議員定数最終案 - 日本経済新聞 

 

一票の格差 - Wikipedia

 

愛知県議会、「1増2減」の議員定数最終案 - 日本経済新聞 (nikkei.com)

 

愛知県議会で「1票の格差」対策などを議論する議員定数等調査特別委員会は19日、議員定数を「1増2減」の102人にする最終案をまとめ、県議会議長に提出した。日進市・愛知郡(東郷町)の選挙区を1人から2人に増員。名古屋市北区、西尾市はそれぞれ3人から2人に減らす。また岡崎市と額田郡の選挙区は合区する。

定数変更の最終案は4会派が一致した。定数変更により、格差は3.32倍から2.30倍に縮小する。また選挙区の人口が他の選挙区に比べて多いにもかかわらず、定数が少ない逆転現象も解消される。議員定数の変更にかかわる条例の一部改正案については、25日の県議会本会議で審議するよう要請した。


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【憲法違反】 2023年4月9日 選挙の区域と定数 - 愛知県 愛知県会議員選挙 小選挙区制 中選挙区制  小選挙区制の廃止で一票の格差解消

2025-03-06 17:45:45 | 未分類

【憲法違反】 2023年4月9日 選挙の区域と定数 - 愛知県 愛知県会議員選挙 小選挙区制 中選挙区制  小選挙区制の廃止で一票の格差解消

 

一票の格差 - Wikipedia

 

愛知県議会議員一般選挙 当日有権者数 令和5年4月8日(土)15時現在

 

当日有権者数 (pref.aichi.jp)

 


 今回の選挙の当日有権者数です。PDF形式とXLSX形式でご覧いただけます。

■令和5年4月8日(土)15時現在 当日有権者数

※確定した有権者数は投票状況の最終結果で表示されます。

 

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選挙の区域と定数 - 愛知県 (pref.aichi.jp)

 

愛知県議会議員(平成27年4月12日執行の愛知県議会議員一般選挙から適用)

55選挙区、102名
愛知県議会議員選挙の選挙区及び定数
選挙区 区域 定数 選挙区 区域 定数
名古屋市千種区 名古屋市千種区 2 蒲郡市 蒲郡市 1
名古屋市東区 名古屋市東区 1 犬山市 犬山市 1
名古屋市北区 名古屋市北区 2 常滑市 常滑市 1
名古屋市西区 名古屋市西区 2 江南市 江南市 1
名古屋市中村区 名古屋市中村区 2 小牧市 小牧市 2
名古屋市中区 名古屋市中区 1 稲沢市 稲沢市 2
名古屋市昭和区 名古屋市昭和区 2 新城市及び北設楽郡 新城市、設楽町、東栄町、豊根村 1
名古屋市瑞穂区 名古屋市瑞穂区 2 東海市 東海市 2
名古屋市熱田区 名古屋市熱田区 1 大府市 大府市 1
名古屋市中川区 名古屋市中川区 3 知多市 知多市 1
名古屋市港区 名古屋市港区 2 知立市 知立市 1
名古屋市南区 名古屋市南区 2 尾張旭市 尾張旭市 1
名古屋市守山区 名古屋市守山区 2 高浜市 高浜市 1
名古屋市緑区 名古屋市緑区 3 岩倉市 岩倉市 1
名古屋市名東区 名古屋市名東区 2 豊明市 豊明市 1
名古屋市天白区 名古屋市天白区 2 日進市及び愛知郡 日進市、東郷町 2
豊橋市 豊橋市 5 田原市 田原市 1
岡崎市及び
額田郡
岡崎市、幸田町 5 愛西市 愛西市  

 

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【憲法違反】愛知県議選 統一地方選挙2023|NHK選挙WEB 小選挙区制 中選挙区制

 

愛知県議選 統一地方選挙2023|NHK選挙WEB

 

定員102

 

4月10日 00:45 更新
党派 選挙前 今回 (女性) 候補者数
自民 55 58 50 0 8 3 61
立民 11 9 7 0 2 1 13
公明 5 5 4 0 1 0 6
国民 4 4 4 0 0 0 5
減税 2 3 1 0 2 1 13
維新 0 0 0 0 0 0 6
共産 0 1 0 1 0 1 5
参政 0 0 0 0 0 0 1
諸派 0 0 0 0 0 0 3
21 22 13 0 9 2 33

 


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主な閣議決定・本部決定 | 内閣 | 首相官邸ホームページ そもそも閣議決定とはどういうものなのでしょうか?

2025-03-06 17:43:29 | 未分類

主な閣議決定・本部決定 | 内閣 | 首相官邸ホームページ そもそも閣議決定とはどういうものなのでしょうか?

 

主な閣議決定・本部決定 | 内閣 | 首相官邸ホームページ

閣議決定・本部決定(総理が本部長であるもの)された
政府の基本方針のうち、官房長官が記者会見で説明を
行ったもの等で主なものをご紹介します。

最新の20件を表示しています。

 

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閣議決定とはそもそも何か?――その濫用は「法の支配」を蔑ろにし「人の支配」を生む(高安健将さんインタビュー)

- Dialogue for People(ダイアローグフォーピープル/D4P)

 

――安倍元首相の「国葬」が閣議決定で決められ、進められようとしているわけですが、そもそも閣議決定とはどういうものなのでしょうか?

閣議決定というのは、文字どおり「閣議による決定」を意味するんですね。憲法65条で、「行政権は、内閣に属する」となっています。閣議というのは内閣法第4条に「内閣がその職権を行うのは、閣議によるものとする」というふうに出てきます。つまり閣議決定というのは、「行政権を持つ内閣の決定」ということになります。日本は議院内閣制という仕組みをとっていますが、国会、特に衆議院の信任を得ている内閣が政府を率いています。

日本の政府というのは「集団指導体制」を基本としています。首相はあくまでも内閣という委員会の議長――憲法の言葉で言えば、「首長」ということになります。そして、なぜそうした制度を用いているのかというと、ひとつには「議論によって、より良い決定に至るため」なんですね。

そしてもうひとつは、トップリーダー、日本の場合には「首相」になりますが、「首相の独走を阻止するため」に、こうした「集団指導体制」を用いているわけです。内閣は、憲法66条により、「行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う」ということになっています。つまり内閣は、議会によって監視されており、特に衆議院からは、「不信任制度」で首にもされえます。

ですので閣議決定というのは、「衆議院の信任を受ける指導者たちの集まりが、合議で決定に至った結果」ということになります。これにどのような意味があるのかということを説明するうえで、ひとつ例を示したいと思います。

かつて中曽根内閣時代に、イラン・イラク戦争というものがありました。当時、アメリカの要請もあり、自衛隊の掃海艇をペルシャ湾に派遣してほしいということが言われていたんですね。それに乗り気だった中曽根首相は、その派遣を閣議決定しようと動いていたのですが、当時の官房長官であった後藤田正晴氏が、「もし自衛隊を海外に派遣しようとするのであれば、自分は閣議決定にはサインしない」と大反対したんですね。後藤田氏は自らの首をかけてこの閣議決定に抗い、結果閣議決定は見送られました。閣議というのは、内閣のメンバーである国務大臣(閣僚)の全会一致が原則のため、全員が賛成しないと閣議決定に至らないという側面があるんですね。

こうした仕組みには賛否も色々ありますが、内閣の多数派が暴走したり、あるいは首相が独走したりする危険性を阻止する機能もあります。そのような事態となった場合、首相は諦めるか、代替案を作成する、あるいは閣僚を罷免するしかありません。小泉内閣時代には、郵政解散に反対した島村宜伸農相が閣議で署名も辞任も拒み、首相に罷免されています。

このように、閣議決定というのは政府内における最高の意思決定であり、その政府全体に貫徹されるべき決定・方針・合意事項ということになります。ただ、それはあくまで政府内の決定であり、法律ではありませんし、国会を縛るものでもありません。

むしろ、当然のことなのですが、憲法や法律の範囲内で行わなければならないものです。ただ、首相が議会の与党・政権党をがっしり押さえている状況で、内閣のメンバーも首相の顔色を伺う方々ばかりだと、リーダーの暴走に対する制御がうまく効かないということも起こりえます。

近年では、首相、あるいは官房長官の意向が強く反映される閣議決定が相次いでいることで、批判や揶揄の対象となっていますが、本来の閣議決定というものは、「政府を縛る」非常に大事な決定ということなんですね。

――本来は権力を縛る役割を持つ閣議決定ですが、近年を振り返ってみると、集団的自衛権に関する憲法解釈の変更など、非常に重大な決定が閣議決定により行われてきました。この点についてはどのようにお考えでしょうか?

集団的自衛権というのは、政府も国会もこれまで「憲法違反なので憲法改正をしない限り認められない」ということを明確にしてきたものです。それも“解釈”ではあるので、その“解釈”を変更すればよいという意見もありますが、国会の決議を尊重せずに、閣議決定だけで一方的に解釈変更していいということにはなりません。

1981年5月29日(内閣衆質九四第三二号)
衆議院議員稲葉誠一君提出「憲法、国際法と集団的自衛権」に関する質問に対する答弁書

こうしたことを強行するとなると、国会の意思と政府が従うべき閣議決定の内容が「ずれる期間」が生じてしまいます。なので2015年、政府は「安全保障法制」をかなり強引に国会を通す必要があったわけです。けれどそれは「憲法問題」でもあり、その変更には国民的な合意が必要なことだったのではないでしょうか。

それまでの集団的自衛権に関する解釈というものは、軍国主義に傾き国を滅ぼすところまでいった戦前の経験を踏まえて、戦後日本が国民と周辺国になした「ある種の約束」「信頼醸成措置」に基くものなんですね。その解釈の変更というのは、安全保障政策の根幹を変更することになります。もしこれを変更するのであれば、「何が変更されて」「なぜそれが必要で」「それによって何をしようとしているのか」、そしてそこには「どんなリスクがあるのか」「何が失われるのか」――そうした可能性について説明し、国内でしっかりとした了承をとる……つまり憲法改正手続きを経るべき案件だったのだと思います。

「あの解釈変更決議は何だったんだろう」と思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、これまで認められなかったような安全保障上の施策というものが、すでに様々な形で進められています。今でもやはり、憲法改正手続きなしに進めて良いものではなかったと思いますね。

国会の決議を軽んじる閣議決定はこの社会をどのように変質させてしまうのだろうか。

 

「閣議決定撤回!憲法違反の集団的自衛権行使に反対する10・8日比谷野音大集会&パレード」発言録

 

集団的自衛権行使容認閣議決定後10年を迎えるにあたって改めて違憲であることを確認する会長声明|東京弁護士会

 


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【別々に選挙が希望(閣議決定も無し)】衆議院選挙と同時に国民審査 最高裁裁判官の任命について (日本憲法制定時に憲法裁判所が出来なかった理由は分かりません)

2025-03-06 17:41:34 | 未分類

【別々に選挙が希望(閣議決定も無し)】衆議院選挙と同時に国民審査 最高裁裁判官の任命について (日本憲法制定時に憲法裁判所が出来なかった理由は分かりません)

衆院選と同時はいつから?

最高裁判所裁判官の国民審査2024 経歴と注目裁判での判断は|NHK

 

衆院選と同999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999900000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000---------時なのに影薄い「国民審査」 

最高裁裁判官を「クビ」にできる、世界でも珍しい制度を生かすには:東京新聞 TOKYO Web

衆議院選挙:10月27日投票日

 

誰が決める? 15人の裁判官たち|最高裁判所裁判官の国民審査2021 NHK

 

最高裁の裁判官(15人。トップの「長官」と14人の裁判官)の指名権・任命権は、三権分立の考えに基づいて、内閣が持っています。任命される資格があるのは「識見の高い法律の素養のある40歳以上の者」と定められています(定年は70歳)。

15人のうち少なくとも10人は、高裁長官、裁判官、検察官、弁護士、法律学の教授・准教授に一定の期間就いた人の中から選ぶことになっています。慣例として出身母体の「枠」(例えば裁判官は「6」、検察官は「2」など)があり、それぞれの組織が意中の候補者を示し、内閣が任命しています。どのような候補者の中から選んだのか、具体的な人選の過程は公表されていません。

大統領が指名し「リベラル派」「保守派」に色分けされるアメリカの連邦最高裁のように「党派色」は鮮明ではありません。ちなみに日本の最高裁で初めて女性が裁判官に就任したのは1994年で、女性の割合はこれまで最も多かった時で15人中3人です。

 

2022年5月20日 最高裁長官に戸倉三郎氏を指名 政府が閣議決定:朝日新聞デジタル (asahi.com)

 

最高裁判所裁判官の指名等に関する質問主意書 (shugiin.go.jp)

 

【資料4】最高裁裁判官の任命について.PDF (kagoshima-u.ac.jp)

 

80616009.pdf (courts.go.jp)裁判官制度(任命関係)法令

 

憲法裁判所 - Wikipedia

 

憲法裁判所(けんぽうさいばんしょ)は、憲法裁判を行うために設置される裁判所である[1]

概要

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憲法裁判所とは、憲法裁判を行うために設置される裁判所である。憲法裁判とは憲法解釈に関する見解の相違と疑義を裁判手続で解決する手続のことをいい、憲法保障(憲法を侵害や違反から守り、憲法秩序の存続と安定を保つこと。)の一類型である[1]

憲法裁判所またはそれに類似した機関を持つ国としては、ドイツフランスイタリアオーストリア韓国スペインタイチェコハンガリーベルギーポーランドポルトガルルーマニアロシア中華民国(台湾)などがある。各国の憲法裁判所は、その統治機構や歴史的沿革などにより、様々な権限が付与されている。

違憲審査制

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ある行為が憲法に適合するかしないか審査し、決定する権限を違憲審査権という[注 1]。この違憲審査権のうち、立法府(特に議会)の制定した法律に対して違憲審査を行う権限が特に重視され、立法に対して他の機関による違憲審査を認める制度を違憲審査制という[注 2]

この違憲審査制には、特別の政治機関に違憲審査権を認める制度と、何らかの裁判機関にこれを認める制度の二つがある。そして、通常は違憲審査制といえば後者の「何らかの裁判機関に違憲審査権を認める制度」を指すことが多い。「何らかの裁判機関に違憲審査権を認める制度」も大別すると二つの類型があり、一つはアメリカ型・付随的違憲審査制で、もう一つはドイツ型・憲法裁判制である。

日本において

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日本の内閣法制局

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日本の内閣法制局は、行政権を担う内閣の下に置かれ、独立した第三者的機関ではないものの、「憲法裁判所的機関」とも言われることがある。これは、内閣法制局が、国会における立法の多数を占める内閣提出法案(閣法)の事前審査を行っており、抽象的違憲審査を行う機関がない日本においてこれに代わる機能を持っているためである。

日本における憲法裁判所設置の可能性

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前述の通り日本には憲法裁判所は存在しないが、仮に日本にも憲法裁判所を設ける場合、 日本国憲法第76条第2項では特別裁判所の設置を禁じており、なおかつ日本国憲法第81条では、違憲審査の最終的権限を最高裁判所に与えているため、最高裁判所から独立した憲法裁判所を設けるためには、上記2条項の憲法改正が必要である。ドイツ型のように最高裁判所から独立した憲法裁判所を設ける案のほか、最高裁判所の内部に違憲審査を専門に行う「憲法部」を新たに設ける案などもある。

アメリカ型・付随的違憲審査制

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アメリカ合衆国において採られている違憲審査制は、付随的違憲審査制と呼ばれる。付随的違憲審査制とは、通常の裁判所が、具体的な訴訟事件を前提として、その手続の中で、原則としてその訴訟の解決に必要な限りにおいて違憲審査権を行使する制度である。アメリカ型・付随的違憲審査制においては、通常の裁判所が違憲審査を行うため、憲法裁判所は設置されない。日本の裁判所もこの制度を採用している(主に最高裁判所が担うが、そのほかの下級裁判所も判断を下す)。

このようなアメリカ型・付随的違憲審査制を採用しているアメリカや日本の最高裁判所においては、裁判官の定員は少ない。具体的には、アメリカでは9名、日本では15名である。連邦国家であるアメリカの場合は各州ごとに州最高裁判所を頂点とする三審制の司法制度が存在しており、ほとんどの事件は各州の裁判所で処理されるのが原則で、ワシントンD.C.合衆国最高裁判所に持ち込まれる事件は全体のごく一部である。アメリカ合衆国憲法の中には、この違憲審査制が定められた条文や裁判所に違憲審査権を認めた条文はない。また、制定法でも定められておらず、判例法によって成立した制度及び権限である。初めて裁判所に違憲審査権があると判断した判例は、1803年に出されたマーベリー対マディソン事件の判決(首席裁判官ジョン・マーシャルの名をとって「マーシャル判決」と呼ばれる)である。

ドイツ型・憲法裁判制

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オーストリアの憲法裁判所

ドイツにおいて採られている違憲審査制は、憲法裁判制と呼ばれる。憲法裁判制では、通常の裁判所と区別した特別の憲法裁判所を設け、具体的な訴訟事件を離れて抽象的に法令その他の国家行為の違憲審査を行う権限をこれに与えているところに特色がある(抽象的違憲審査制)。ドイツでは伝統的に、大臣の責任追及や憲法機関相互の争議などについて、特別な裁判所を設けてその裁判手続に基づいて解決するという制度があった。近代以降も、この特別な裁判所の制度は、機関相互の争議裁定や連邦制度の維持を目的として設置された。さらに、第二次世界大戦後、アメリカの違憲審査制の影響を受けて、ドイツ基本法(旧西ドイツの憲法典)で採用されたのが、連邦憲法裁判制度(連邦憲法裁判所)である。

連邦憲法裁判所は、行政など他の権力はもとより通常の裁判所からも分離され、独立している裁判所である。その制度趣旨は、客観的な憲法秩序の保障[注 3]とされたため、その権限は、伝統的な憲法裁判の系統に属する憲法機関相互の争訟の裁定、連邦制度に関わる権限争議の裁定などのほか、法律に対する抽象的違憲審査の権限や、個別的基本権侵害に関わる具体的違憲審査の権限など、多面的で強大なものとされた。そして、このような強大な権限を有する裁判所であるため、それを構成する裁判官は、連邦議会連邦参議院によって、党派比例的な選出方法に基づいて選任され、政治的に偏らないように配慮されていると言われる。

このようなドイツ型の憲法裁判制度を持つ国には、フランス、イタリア、オーストリアなどがある。ドイツ型の憲法裁判制度を持つ国々においては、憲法裁判所に所属する少数の裁判官が憲法裁判を専門に扱う一方、通常の最高裁判所は全国から送られてくる上告事件を棄却せず全て審理するため、アメリカや日本の最高裁判所より多数の裁判官を抱えているのが特徴である。たとえば、ドイツの最高裁判所である連邦通常裁判所には125名の裁判官が所属しているほか、事件の種類に応じて連邦行政裁判所連邦労働裁判所連邦社会裁判所連邦財政裁判所の各裁判所がそれぞれの事件の最上級審を管轄している。また、フランスの最高裁判所である破毀院には112名の裁判官が所属しているほか、行政事件を専門に扱う最上級審の裁判所として国務院が存在する。このほか、イタリアの最高裁判所には250名の裁判官が所属している。ちなみにオーストリアは人口800万人余の小国であるが、それでも最高裁判所には58名の裁判官が所属している[注 4]

 

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【資料4】最高裁裁判官の任命について.PDF◎最高裁裁判官の任命について 
○ 最高裁裁判官の任命は、最高裁長官の意見を聞いたうえで、内閣とし
閣議決定する。 

 


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【公務員は憲法を尊重し擁護する義務を負う】

2025-03-06 17:40:03 | 未分類

【公務員は憲法を尊重し擁護する義務を負う】

 

都道府県知事 - Wikipedia

 

都道府県知事は、都道府県を統括し、これを代表する(第147条独任制執行機関であり、地方公務員法の適用がない特別職地方公務員である。

日本国憲法下では「地方公共団体の長」であるが、議決機関である地方議会の議員と同様に、住民の直接選挙によって公選される。それゆえ、知事と議会は対等の関係にある。

 

ここにいう「公務員」とは、国会議員、大臣、裁判官をはじめ立法、行政、司法の各部に属するすべての職員を含み、かつ、地方公共団体についても、長、議長その他の職員のすべてを含む概念であり、

広く国及び地方の公務に従事する者のすべてを指すと解されている。

公務員の種類と数

公務員の全体像を概観するために、一般職国家公務員のほか、特別職国家公務員や地方公務員を含む公務員全体の種類と数を示せば次のとおりである。

日本国憲法第15条は「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」(第1項)とし、「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」(第2項)と定めている。ここにいう「公務員」とは、国会議員、大臣、裁判官をはじめ立法、行政、司法の各部に属するすべての職員を含み、かつ、地方公共団体についても、長、議長その他の職員のすべてを含む概念であり、広く国及び地方の公務に従事する者のすべてを指すと解されている。

公務員は、国の公務に従事する国家公務員と地方の公務に従事する地方公務員に大きく二分される。国家公務員は、一般職と特別職とに大別されるが、後者の特別職国家公務員は、国家公務員法第2条に列挙されており、大まかに分類すれば、政務を担当するもの(内閣総理大臣、国務大臣等)、権力分立の憲法原則に基づき、その人事制度の設計を立法部、司法部に委ねることに合理性があるもの(裁判官及び裁判所職員、国会職員等)、職務の性質上、別個の身分取扱いの基準によることが適当であるもの(防衛省職員)、その他職務の特殊性により、採用試験や身分保障等の一般の公務員にかかる原則を適用することが不適当なもの(宮内庁職員、各種審議会委員等)に分けることができる。

一般職国家公務員には、公務の公正、中立な実施を担保する意味から、成績主義の原則、身分保障、厳正な服務に関する規定などの諸規定が国家公務員法上に定められている。また、その勤務条件の決定という観点からは、労働協約締結権を有する行政執行法人の職員と労働協約締結権を有しない「一般職の職員の給与に関する法律(給与法)」の適用を受ける職員及び検察官(裁判官との処遇均衡を重視して決定。)に分類される。

地方公務員については、国家公務員とほぼ同様の整理がなされているが、国では一般職とされる非常勤の顧問、参与等についても、特別職として整理されているなど、若干の違いがある。

一般職国家公務員は、近年、郵政民営化、国立大学法人化、非特定独立行政法人化などにより公務からの民営化が進み、昭和40年代以降80万人を超える水準で推移していたその数は、現在(平成29年度末定員)、常勤職員で約28.5万人にまで減少している(次頁(参考)参照)。これに特別職約29.9万人を加えた国家公務員全体では約58.3万人である。また、地方公務員を含めた常勤の公務員の数は約332.3万人である。なお、国家公務員及び地方公務員の種類と数を示せば、次のとおりである(特別職国家公務員及び地方公務員等に関する公務員制度関係法制については、巻末参考資料7参照)。

国家公務員及び地方公務員の種類と数
国家公務員及び地方公務員の種類と数のCSVファイルはこちら

(参考)一般職国家公務員数の推移
一般職国家公務員数の推移のCSVファイルはこちら

 

国会のしくみ:国会のしくみと法律ができるまで:キッズページ:参議院

 

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憲法第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

 

日本国憲法第99条 - Wikipedia

 

Ik766_2017_0626_giin-9.pdf (gikai-machida.jp)憲法99粂に違反する安倍首相の「改憲発言」に抗議する意見書

 

憲法尊重義務(憲法99条)を誠実に履行することを求める会長声明 | 岡山弁護士会 (okaben.or.jp)

 

公務員とは?種類や仕事内容、向いている人について解説!|資格の予備校 LEC東京リーガル

 


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【能登半島地震と豪雨と豪雪災害が心配】【他の雪国も】 酷すぎる現地の状況 特に重要なのは全ての高齢者を見捨てない 痒い所に手が届く復旧 衣と食と住 生活再建を。

2025-03-06 17:38:51 | 未分類

【能登半島地震と豪雨と豪雪災害が心配】【他の雪国も】 酷すぎる現地の状況 特に重要なのは全ての高齢者を見捨てない 痒い所に手が届く復旧 衣と食と住 生活再建を。

 

【能登半島地震と豪雨と憲法25条】

【要請】能登半島地震と9月20日からの豪雨による複合災害の被災者に寄り添い、一日も早い復旧と生活再建に向けた支援の拡充を求めます - 新日本婦人の会中央本部

 

今の所これだけ「新日本婦人の会中央本部」は凄い!

 

日本共産党石川県委員会

 

ブロック事務所|日本共産党事務所の住所│日本共産党中央委員会

 

(1) 日本共産党(公式)🌾⚙ on X: "「能登半島豪雨災害緊急募金」へのご協力を訴えます 日本共産党中央委員会  21日から発生した石川県能登地方での豪雨によって、甚大な被害が発生しました。  犠牲になられた方々に心から哀悼の意を表します。被災されたみなさまに心からお見舞い申し上げます。" / X

 

石川県委員会│石川県│日本共産党事務所の住所│日本共産党中央委員会

 

 日本国憲法第25条は、(1)「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」 (2)「国は、すべて の生活部面について社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」

【要請】能登半島地震と9月20日からの豪雨による複合災害の被災者に寄り添い、一日も早い復旧と生活再建に向けた支援の拡充を求めます - 新日本婦人の会中央本部

 

2024年10月10日 声明・談話・要請など

【要請】能登半島地震と9月20日からの豪雨による複合災害の被災者に寄り添い、一日も早い復旧と生活再建に向けた支援の拡充を求めます

 能登半島地震の被災地では、復旧途上のなか、9月20日から記録的豪雨が襲い、再び土砂崩れによる道路寸断や集落の孤立、ライフラインの途絶、新たに家屋や仮設住宅の浸水被害などが生じました。新婦人石川県本部、白山支部、中央本部の4人が10月1日、被災した輪島支部の会員といっしょに輪島市内の避難所2カ所を訪れ、水や食料、衣料品、日用消耗品など支援物資を届けました。新婦人中央本部は10月9日、政府に被災地支援の一日も早い復旧と生活再建に向けた支援拡充をもとめ要請書を提出しました。

 

2024年10月9日

内閣総理大臣 石破 茂様
内閣府防災担当大臣 坂井 学様
総務大臣 村上 誠一郎様

新日本婦人の会会長
米山 淳子

能登半島地震と9月20日からの豪雨による複合災害の被災者に寄り添い、
一日も早い復旧と生活再建に向けた支援の拡充を求めます

 

 能登半島地震の被災地では、やっと復旧へと歩みだそうとするなか、9月20日からの半島北部の豪雨で、再び土砂崩れによる道路寸断や集落の孤立、ライフラインの途絶、新たに家屋や仮設住宅の浸水被害などが生じました。被災者からは、「停電が解消しない。電話や通信が思うようにできない」「地震の修繕の請求が来るタイミングでまた新たな被害」「頑張ってきたがとどめを刺された」との悲痛な声が上がっています。一方、各地に避難している被災者から、早期に元の地域に戻り、被災前の生業、暮らし、コミュニティを取り戻したい、住み慣れた地域で暮らし続けたいと願う声も多く聞かれます。政府は憲法25条を保障しながら住民・被災者本位の復旧・復興のために、最大の支援を、速度を上げてとりくむよう求めます。

 

【要請項目】

1、温かい食事の提供など避難所環境改善、家屋の周りの土砂や倒壊家屋の撤去、道路、電気、通信、水などライフラインの復旧を急ぐこと
1、政府備蓄米を活用し、避難所、仮設住宅、自主避難者への食料支援をおこなうこと
1、被災者や被災自治体職員のメンタルケアのための職員派遣など支援をおこなうこと
1、被災対応にあたる自治体職員の体制を大幅に強化し、復旧・復興のために被災自治体の裁量で使える交付金を増やすこと
1、2024年12月以降も、引き続きすべての被災者の医療、介護の一部負担金、利用料免除のため、費用の全額を国の財政で支援すること
1、自宅敷地内への水道の引き込み管補修費は公費とすること
1、被害を地震、豪雨と災害ごとに分けず、複合的、一体としてとらえ、自宅再建をめざす被災者には最大2000万の支援をし、一部損壊も支援対象とすること。コミュニティに配慮した災害公営住宅のさらなる増設をはかること
1、10月27日に投開票が行われる衆議院議員選挙では、被災者や被災地の住民が主権者としての権利を確実に行使できるよう、被災自治体への支援を強化し、手だてをとること

 

要請文書は下記よりダウンロードできます

能登半島地震と9月20日からの豪雨による複合災害の被災者に寄り添い、一日も早い復旧と生活再建に向けた支援の拡充を求めます


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日本国憲法第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

2025-03-06 17:37:18 | 未分類
日本国憲法第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
 
 
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 2 検閲は、これをしてはならない。 通信の秘密は、これを侵してはならない。 第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する

日本国憲法 - 衆議院

 

日本国憲法第21条 - Wikipedia

 

立民など 企業・団体献金禁止を盛り込んだ法案 衆議院に提出 | NHK | 政治資金

2024年12月9日 19時24分

 

日本維新の会が企業・団体献金の全面禁止案 議論協議し来年 国会提出へ | NHK | 政治資金

 

 

首相答弁に根拠なし/「企業・団体献金禁止は憲法21条抵触」/山添氏会見 しんぶん赤旗

2024年12月14日(土)

 首相答弁に根拠なし

「企業・団体献金禁止は憲法21条抵触」

 

山添氏会見

写真

(写真)記者会見する山添拓政策委員長=13日、国会内

 日本共産党の山添拓政策委員長は13日、国会内で記者会見し、同日の衆院政治改革特別委員会理事会で、企業・団体献金の禁止が表現の自由を保障する憲法21条違反かについて、「一概に申し上げることはできない」との政府の見解が示されたとして、「石破茂首相が21条を持ち出して、企業・団体献金禁止に背を向け、拒み続けるという姿勢は根拠のないものだとはっきりした」と強調しました。

 石破首相はこの間国会で「企業・団体献金の禁止は憲法21条に抵触する」などと答弁しています。しかし同日示された政府の見解は、企業・団体献金の禁止について「政府としては、具体的に検討していないため、憲法21条に違反するかどうか一概には申し上げることはできない」としたうえで、「慎重に討論されるべきもの」としています。山添氏は、「21条への抵触の具体的な根拠を示すことができなかったということだ」と指摘しました。

 そのうえで、企業・団体献金は本質的に政策をお金で買う賄賂性があり、企業などが巨額の資金で政治をゆがめることは、国民の参政権を侵害するものだと主張。「企業・団体献金によって、国民の参政権、表現の自由、政治活動の自由が侵されているにもかかわらず、企業側の表現の自由だといって禁止に背を向けるのは全く不見識だ」と述べ、「引き続き企業・団体献金禁止を求めていく」と強調しました。

 

憲法第21条の条文をわかりやすく説明|検閲や通信の秘密の意味とは?|政治ドットコム

 

第34回「表現の自由の保障の意味を今一度考える」(2024年10月号) - 東京弁護士会

 


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憲法学習と住民自治─地域と学校で 主権者を育てる重要性 | 論文 | 自治体問題研究所(自治体研究社) (jichiken.jp)

2025-03-06 17:35:57 | 未分類

憲法学習と住民自治─地域と学校で 主権者を育てる重要性 | 論文 | 自治体問題研究所(自治体研究社) (jichiken.jp)

 

長野県辰野高校での憲法学習、生徒参加による主権者教育

長野県の県立高校では、多くの学校で校務分掌に平和・人権教育の係や委員会が置かれていて、その係を中心に、5月の憲法記念日ごろの憲法学習、人権週間での人権学習、12月8日ごろの平和学習を全校一斉に実施することが40年近く取り組まれてきました。また、修学旅行は新型コロナ期を除き、沖縄で沖縄戦と米軍基地の学習をしてきています。

筆者は県立辰野高校で平和・人権教育の係を長く務めましたが、特設憲法学習では、私たちが発行した『わたしたちの日本国憲法─どう考える「改憲」の動き』(平和文化)というテキストを使用して、①学校に憲法と「子どもの権利条約」を、②わたしたちのくらしと憲法、③憲法は押しつけられたものか、④改憲への動きとどう向き合うか、⑤平和憲法─21世紀の羅針盤に、という内容について読み合わせてから議論するということをしてきました。この内容は学年別にすすめていきますが、関連するその時々の時事問題について新聞を使って議論します。改憲問題など対立している争点をリアルに学んで議論することが大切です。

特設平和学習でも、アジア・太平洋戦争での国民の被害とともに日本による侵略の加害、そして戦争に反対した人々の抵抗運動を、地域の歴史を高校生とともに掘り起こして教材にしながらすすめました。また過去の戦争とともに現在の米軍基地の問題や、世界で起こっている戦争や難民、貧困問題を生徒が調べ議論しながら学習をすすめました。

憲法や「子どもの権利条約」の学習で大切なことは、学んだことが学校生活で実感できることです。大学生の言葉にあるように「民主主義は理想、現実は違うことを校則問題などで学んできた」というような体験では、国民の権利学習の「知」が力になっていきません。

辰野高校では1997年の憲法50周年の年に、「学校憲法宣言─わたしたちの学校づくり宣言」を学校とPTAと生徒会の三者でつくり上げ、学校運営について話し合う「三者協議会」の設置を決めました。それ以降、生徒会は校則の改善を提案してほとんどの校則が話し合いで改善されてきました。また、授業改善や施設・設備の改善も生徒会やPTAの提案と話し合いですすめられてきました。

さらに、生徒会と辰野町民との話し合いの場「フォーラム」を設置して、学校づくり、まちづくりについての話し合いを続けてきました。毎年開催した「まちづくりシンポジウム」では、さまざまなテーマについて住民と話し合いをしてきました。「市町村合併問題」では、生徒会が提案した「中学生以上への住民意向調査」を町は実施しました。「町立病院移転改築問題」では、町は赤字の町営プールを廃止し、そこに病院を移転新築する計画を発表していましたが、生徒会の調査では、不便なその場所への移転には多くの高齢者が反対で、生徒会長は町助役の前で「子どもたちにとって魅力ある町にするためにも、プールをつぶさないでください。子どもたちが良い町だと思って育てば過疎化対策にもなります」と述べ、その後、町は住民意向調査をし、移転先を変更して町の中央部の土地を買い建築しました。

生徒会は、「フォーラム」での住民との話し合いから、通学路のゴミ回収、公民館の文化祭での文化系部活の発表、町の駅伝への参加、寂れた商店街活性化のためのフリーマーケット開催、地元の製菓会社や弁当屋さんとのコラボ商品の開発、空き店舗を活用しての独り暮らしの高齢者が集える「コミュニティ・カフェ」の運営などを続けてきました。また商業科の生徒たちは町の施設で町民対象の簿記・パソコン教室を開いて教えてきました。

国連・子どもの権利委員会は日本政府に対して、日本では「子どもの意見の尊重を制限している」として、「学校その他の施設において、方針を決定するための会議、委員会その他の会合に、子どもが継続的かつ全面的に参加することを確保すること」との勧告を続けています。これは、学校で社会問題になっている理不尽な校則などで子どもの意見を聞いていないこと、そしてまちづくりでも子どもの意見を聞いていないことを指しています。まちづくりで子どもの声を聞くことは子どもの権利の保障であるとともに、「持続可能な地域づくり」のためにも次世代の声を聞くことは必要なのです。

文部科学省は近年、生徒の地域活動を奨励していますが、その目的には「国や地域を担う人材育成のため」とあります。しかし、生徒たちは「人材」ではなく、教育基本法の「教育の目的」で定めているように、生徒のまちづくり参加も「人格の完成」と「平和で民主的な国家及び社会の形成者」、つまり主権者の育成のためのものです。


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中学3年生になったら憲法・選挙法の学習 国民は文書(印刷物)を持ちましょう。 CD-R(W)保存も。

2025-03-06 17:34:25 | 未分類

中学3年生になったら憲法・選挙法の学習 国民は文書(印刷物)を持ちましょう。

CD-R(W)保存も。

 

ダウンロード出来ない方はお近くの共産党事務所にご相談してはいかがでしょうか。

 

子どもとおとなの日本国憲法を配布しています|武蔵野市公式ホームページ (musashino.lg.jp)

 

日本国憲法 | e-Gov法令検索ダウンロード

 

【見逃し配信】憲法を読む、全条文総まとめ編!〈作業用BGM!?〉【福澤繁樹・五十嵐康光】 (youtube.com)

 

日本弁護士連合会:憲法って、何だろう? (nichibenren.or.jp)

 

憲法を知ろう!|第二東京弁護士会 (niben.jp)

 

憲法に関する授業|講師派遣|法律相談・弁護士紹介|第一東京弁護士会 (ichiben.or.jp)

 

若者憲法集会2024 | 全日本教職員組合(全教) (zenkyo.jp)

 

1800322monnka-siryou0.pdf小学校から高校までの教育課程における憲法教育等について

平成24年3月22日(木)文 部 科 学 省

○ 小学校、中学校、高等学校の教育課程については、学校教育法等の
規定により、教育課程の基準として文部科学大臣が定める学習指導要
領によることとされております。


○ 憲法に関する教育については、社会科・公民科の中で行われており、
児童生徒の発達段階を考慮しつつ、小学校、中学校、高等学校の各段
階で学習することとしております。
○ 小学校社会科の第6学年においては、民主的な国家・社会の形成者
として必要な公民的資質の基礎を養う観点から、
・ 国民生活には地方公共団体や国の政治の働きが反映していること
・ 日本国憲法は、国家の理想、天皇の地位、国民としての権利及び
義務など国家や国民生活の基本を定めていること
を学習し、我が国の民主政治は日本国憲法の基本的な考え方に基づい
ていることを考えるようにすることとしております。
また、国会などの議会政治や選挙の意味、国会と内閣と裁判所の三
権相互の関連、国民の司法参加、租税の役割、天皇の国事に関する行
為、参政権、納税の義務などについても取り上げることとしておりま
す。

 

憲法 - YouTube

 

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公職選挙法|条文|法令リード

 

公職選挙法

 

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小・中学校学習指導要領(平成20年3月告示)における政治的教養を高めるための教育に関する記述例:文部科学省

 

小学校 社会

第1 目標
 社会生活についての理解を図り,我が国の国土と歴史に対する理解と愛情を育て,国際社会に生きる平和で民主的な国家・社会の形成者として必要な公民的資質の基礎を養う。

第2 各学年の目標及び内容
〔第6学年〕
  2 内容
  (2)我が国の政治の働きについて,次のことを調査したり資料を活用したりして調べ,国民主権と関連付けて政治は国民生活の安定と向上を図るために大切な働きをしていること,現在の我が国の民主政治は日本国憲法の基本的な考え方に基づいていることを考えるようにする。
   ア 国民生活には地方公共団体や国の政治の働きが反映していること。
   イ 日本国憲法は,国家の理想,天皇の地位,国民としての権利及び義務など国家や国民生活の基本を定めていること。
(内容の取扱い)
  (2)内容の(2)については,次のとおり取り扱うものとする。
   ア  政治の働きと国民生活との関係を具体的に指導する際には,各々の国民の祝日に関心をもち,その意義を考えさせるよう配慮すること。
   イ  国会などの議会政治や選挙の意味,国会と内閣と裁判所の三権相互の関連,国民の司法参加,租税の役割などについても扱うようにすること。
   ウ  アの「地方公共団体や国の政治の働き」については,社会保障,災害復旧の取組,地域の開発などの中から選択して取り上げ,具体的に調べられるようにすること。
   エ  イの「天皇の地位」については,日本国憲法に定める天皇の国事に関する行為など児童に理解しやすい具体的な事項を取り上げ,歴史に関する学習との関連も図りながら,天皇についての理解と敬愛の念を深めるようにすること。また,イの「国民としての権利及び義務」については,参政権,納税の義務などを取り上げること。


中学校 社会

第1 目標
  広い視野に立って,社会に対する関心を高め,諸資料に基づいて多面的・多角的に考察し,我が国の国土と歴史に対する理解と愛情を深め,公民としての基礎的教養を培い,国際社会に生きる平和で民主的な国家・社会の形成者として必要な公民的資質の基礎を養う。

第2 各分野の目標及び内容
〔公民的分野〕
  2 内容
  (3)私たちと政治
    ア  人間の尊重と日本国憲法の基本的原則
       人間の尊重についての考え方を,基本的人権を中心に深めさせ,法の意義を理解させるとともに,民主的な社会生活を営むためには,法に基づく政治が大切であることを理解させ,我が国の政治が日本国憲法に基づいて行われていることの意義について考えさせる。また,日本国憲法が基本的人権の尊重,国民主権及び平和主義を基本的原則としていることについての理解を深め,日本国及び日本国民統合の象徴としての天皇の地位と天皇の国事に関する行為について理解させる。
    イ  民主政治と政治参加
       地方自治の基本的な考え方について理解させる。その際,地方公共団体の政治の仕組みについて理解させるとともに,住民の権利や義務に関連させて,地方自治の発展に寄与しようとする住民としての自治意識の基礎を育てる。また,国会を中心とする我が国の民主政治の仕組みのあらましや政党の役割を理解させ,議会制民主主義の意義について考えさせるとともに,多数決の原理とその運用の在り方について理解を深めさせる。さらに,国民の権利を守り,社会の秩序を維持するために,法に基づく公正な裁判の保障があることについて理解させるとともに,民主政治の推進と,公正な世論の形成や国民の政治参加との関連について考えさせる。その際,選挙の意義について考えさせる。
(内容の取扱い)
  (4)内容の(3)については,次のとおり取り扱うものとする。
    ア  アについては,日常の具体的な事例を取り上げ,日本国憲法の基本的な考え方を理解させること。

 

2 義務教育の目的,目標:文部科学省

 

(1)義務教育の目的

 義務教育は,国民が共通に身に付けるべき公教育の基礎的部分を,だれもが等しく享受し得るように制度的に保障するものである。

 本分科会の審議においては,義務教育の目的について,主に以下に示すような意見があった。

  • 義務教育は欧米の発想で,教育が庶民にまで行きわたっていなかった時代に,国の力でどの子どもも学校に行くことを保障しようというもの。社会が豊かになった現在,その概念を考え直すことが必要だが,その際も,1.国家・社会の構成員としてふさわしい最低限の基盤となる資質の育成(社会の統一性・水準維持),2.国民の教育を受ける権利(学習する権利)の(最小限の)社会的保障という2つの目的は維持されるべき。
  • 義務教育の意義は,1.国として,国民としての統一性や水準の維持,2.多様な変化の時代に生きていく子どもたち一人一人の個性や特性の基礎づくりの2点。
  • 義務教育においては,1.社会の良き形成者を育てるという「社会の側からの教育」と,2.人生をより良く生きるための土台をつくるという「個人の側からの教育」の両方のバランスが重要。「我」の世界と「我々」の世界を生きることのできる人間を育てることが必要。
  • 義務教育の目的,目標は,憲法,教育基本法,学校教育法,世界人権宣言,国際人権規約,子どもの権利条約,障害児関係法などに規定された市民権としての教育への権利を保障すること。
  • 義務教育の目的,目標は,高度に発達した複雑な現代社会において,生涯を人間としてとにもかくにも生きていけるだけの資質能力を体得させること。
  • 義務教育には,「国家として,あるいは国民としての統一を目指す」という側面と,「子どもや学校の持ち味,個性,独自性を育てる基礎づくり」という側面とがあり,この両者をバランスよく維持していくことが重要であり使命である。
  • 義務教育の目的とは,「人間力」を備えた市民となる基礎を提供すること。つまり,社会に生きる市民として,職業生活,市民生活,文化生活などを充実して過ごせるような力を育むことと言える。これは,「生きる力」として文部科学省が教育改革の中で提唱してきたことと軌を一にするもの。

 これらの意見を大づかみに集約すると,義務教育の目的については,次の2点を中心にとらえることができるものと考える。

  1. 国家・社会の形成者として共通に求められる最低限の基盤的な資質の育成
  2. 国民の教育を受ける権利の最小限の社会的保障

 義務教育を通じて,共通の言語,文化,規範意識など,社会を構成する一人一人に不可欠な基礎的な資質を身に付けさせることにより,社会は初めて統合された国民国家として存在し得る。このように,義務教育は国家・社会の要請に基づいて国家・社会の形成者としての国民を育成するという側面を持っている。
 また,一方で,義務教育には,憲法の規定する個々の国民の教育を受ける権利を保障する観点から,個人の個性や能力を伸ばし,人格を高めるという側面がある。子どもたちを様々な分野の学習に触れさせることにより,それぞれの可能性を開花させるチャンスを与えることも義務教育の大きな役割の一つであり,義務教育の目的を考える際には,両者のバランスを考慮する必要がある。

 

教育基本法:文部科学省

 

教育基本法

教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)の全部を改正する。

目次

  • 前文
  • 第一章 教育の目的及び理念(第一条―第四条)
  • 第二章 教育の実施に関する基本(第五条―第十五条)
  • 第三章 教育行政(第十六条・第十七条)
  • 第四章 法令の制定(第十八条)
  • 附則

 我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。
 我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。
 ここに、我々は、日本国憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。

第一章 教育の目的及び理念

(教育の目的)

  • 第一条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

(教育の目標)

  • 第二条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
    • 一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。
    • 二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。
    • 三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
    • 四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。
    • 五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

(生涯学習の理念)

  • 第三条 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。

(教育の機会均等)

  • 第四条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
  • 2 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。
  • 3 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。

第二章 教育の実施に関する基本

(義務教育)

  • 第五条 国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。
  • 2 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。
  • 3 国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。
  • 4 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。

(学校教育)

  • 第六条 法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める法人のみが、これを設置することができる。
  • 2 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない。

(大学)

  • 第七条 大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。
  • 2 大学については、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければならない。

(私立学校)

  • 第八条 私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めなければならない。

(教員)

  • 第九条 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。
  • 2 前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない。

(家庭教育)

  • 第十条 父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。
  • 2 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

(幼児期の教育)

  • 第十一条 幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない。

(社会教育)

  • 第十二条 個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。
  • 2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。

(学校


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【拡散希望 ダム問題の解決の為にも重要】日本国憲法全文を保存・印刷して活用しましょう。

2025-03-06 17:32:34 | 未分類

【拡散希望 ダム問題の解決の為にも重要】日本国憲法全文を保存・印刷して活用しましょう。

 

Microsoft Word - 日本国憲法.docダウンロード

 

YouTube「八ッ場と鬼怒川と憲法と」をアップ – 八ッ場(やんば)あしたの会

 

ダム問題に関する法律 | 水源連

 

石木ダムと憲法13条 : 石木川まもり隊

 

日本国憲法 | e-Gov 法令検索

 

昭和22年5月3日 施行 現在施行
Law RevisionID:321CONSTITUTION_19470503_000000000000000
条文表示オプション(選択すると条文の表示方法が変わります)

 

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法務省:憲法の意義

 

憲法って、何だろう?(解説版) - 奈良弁護士会

 

憲法は、いちばん身近な法律 - 青山学院大学 | AGUリサーチ

皆さんは憲法について、どんなイメージを持っていますか? 「憲法」というと、自分にはあまり関係のないもの、わかりにくいもの、というイメージを持っている方が多いのではないでしょうか。

一般に憲法というと「国民が守るべきもの」と捉えられがちですが、これは誤りです。今の憲法には、大きな役割が2つあります。1つは「国家の権力を制限する」こと、もう1つは「私たち国民の権利を保障すること」です。また、憲法の考え方は、さまざまな法律の元になっています。つまり憲法は、私たちの暮らしに密接に関わっているものなのです。こうした観点から、憲法について考えてみましょう。

 

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日本の人口動向に関する最新の統計が、2024年1月22日に公表されました。 2024年1月1日時点での概算値によると、 日本の総人口は1億2409万人 となり、前年同月比で 66万人の減少 を見せました。 これは、人口減少率にして0.53%にあたります。2024/02/07

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消費税減税「賛成」57.7%/万博“不要”55.9%/時事世論調査 しんぶん赤旗

2025-03-06 12:24:06 | 未分類

消費税減税・廃止へ 疑問に答えます(「しんぶん赤旗」より)

 

 

消費税減税「賛成」57.7%/万博“不要”55.9%/時事世論調査 しんぶん赤旗

2023年11月17日(金)

 

時事通信が10~13日に実施した11月の世論調査によると、岸田文雄首相が打ち出した所得税・住民税の計4万円減税に対して、「評価しない」が51.0%と半数を超えました。「評価する」は23.5%でした。

 消費税減税については、「賛成」が57.7%、「反対」が22.3%で、「どちらとも言えない・分からない」が20.0%でした。

 会場建設費が膨らんでいる2025年大阪・関西万博の開催の必要性を尋ねたところ、「必要ない」が55.9%でした。「必要だ」は20.3%、「どちらとも言えない・分からない」は23.8%でした。万博の会場建設費は当初1250億円とされていましたが、2回にわたり増額され、約1.9倍の最大2350億円に膨らんでいます。

 調査は全国18歳以上の2000人を対象に個別面接方式で実施。有効回収率は57.2%。(関連記事)

 

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立憲民主党内に「消費税減税論」、野田代表は慎重な立場…党内対立の火種になる可能性も : 読売新聞

 立憲民主党内で消費税減税を主張すべきだという声が広がりつつある。物価高対策として、他の野党が消費税率の引き下げを掲げる中、立民でも夏の参院選での公約化を求める意見が出ているためだ。現実路線を掲げる野田代表は慎重な立場で、党内対立の火種になる可能性もある。

 「生活防衛を図る国民を守るため、食料品くらいは消費税0%にしたい」

 立民は2021年衆院選、22年参院選で時限的な消費税減税(5%)を公約に明記したものの、24年衆院選では消費税減税を盛り込まず、代わりに中低所得者向けに所得税の控除と給付を同時に行う「給付付き税額控除」の導入を訴えた。野田氏は24年秋の代表選で「基本税率を下げると税収が落ちる」と消費税減税を否定して、勝利した。


 一方、日本維新の会や国民民主党などは消費税率の引き下げを主張する。衆院選で「手取りを増やす」と訴えた国民民主が躍進しただけに、立民内では「消費者にわかりやすい政策を打ち出さなければ、参院選で埋没する」(ベテラン)との危機感が強まっている。

 民主党を源流とする立民にとって消費税は鬼門だ。野田氏が首相だった12年、消費増税方針に小沢一郎衆院議員らが反発し、党分裂につながった経緯がある。野田氏周辺は「政権交代を目指すなら、安易な減税は掲げられない」と訴える。

 野田氏は参院選の改選定数1の「1人区」を巡り、野党候補の一本化を呼びかけている。国民民主の榛葉幹事長は4日の記者会見で「政策の一致がまず大事だ。立民の戦い方を注視したい」と強調した。

 

 

消費税アップの「実施前」と「実施後」で世論調査の結果が様変わりした驚きの理由 | ニュースな本 | ダイヤモンド・オンライン

2024.8.29 7:00

 

【速報】望ましい経済対策は「消費税の減税」41% JNN世論調査 | TBS NEWS DIG

2023年11月5日(日) 22:44

 

岸田減税「期待できない」86% 半数近くが消費税減税望む 支持率も過去最低 「くらするーむ政治部!」 - 産経ニュース

2023/11/6 17:26

 


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【最も多かったのは消費税】国の一般会計の税収67兆円、2年連続で過去最高 主要3税とも増収:朝日新聞

2025-03-06 12:07:28 | 未分類

【最も多かったのは消費税】国の一般会計の税収67兆円、2年連続で過去最高 主要3税とも増収:朝日新聞

2022年7月5日 18時18分

 

財務省は5日、2021年度の国の一般会計の税収が67兆379億円となり、2年連続で過去最高だったと発表した。コロナ禍から経済が回復してきたことなどで所得税法人税消費税の主要な3税がいずれも前年度より増え、総額で20年度を約6兆円上回った。

 税収のうち最も多かったのは消費税。前年度より9172億円多い21兆8886億円で、全体の32・6%を占めた。消費税は19年10月から税率が10%に上がり、その効果が初めて通年であらわれた20年度に所得税を抜いて初めて最大の額になった。21年度は個人消費の回復やエネルギー価格の上昇で購入額が膨らんだことで、さらに額が伸びたという。

 所得税は2兆1924億円増えて21兆3822億円、法人税は2兆4082億円増えて13兆6428億円だった。法人税の増加は円安による輸出企業の好業績などが主な要因。大企業から株主への配当が増えたことなどで、所得税も伸びた。コロナ禍で業績が低迷する中小企業も多いが、その多くはもともと赤字で法人税を納めておらず、税収への影響は小さいという。

 一方、21年度の歳出はコロナ禍の経済対策などで大きく膨らみ、予算ベースで142兆円超と20年度に続く過去2番目の規模となった。過去最高の税収があったとはいえ、歳出の半分にも届いておらず、巨額の国債発行に頼る構造は続いている。


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