設楽ダムより緑のダム 新しい政府で世直し 市民は心ひとつに頑張りましょう

憲法前文 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ

【憲法違反】 2023年4月9日 選挙の区域と定数 - 愛知県 愛知県会議員選挙 小選挙区制 中選挙区制  小選挙区制の廃止で一票の格差解消

2025-03-09 15:59:02 | 未分類

【憲法違反】 2023年4月9日 選挙の区域と定数 - 愛知県 愛知県会議員選挙 小選挙区制 中選挙区制  小選挙区制の廃止で一票の格差解消

 

一票の格差 - Wikipedia

 

愛知県議会議員一般選挙 当日有権者数 令和5年4月8日(土)15時現在

 

当日有権者数 (pref.aichi.jp)

 


 今回の選挙の当日有権者数です。PDF形式とXLSX形式でご覧いただけます。

■令和5年4月8日(土)15時現在 当日有権者数

※確定した有権者数は投票状況の最終結果で表示されます。

 

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選挙の区域と定数 - 愛知県 (pref.aichi.jp)

 

愛知県議会議員(平成27年4月12日執行の愛知県議会議員一般選挙から適用)

55選挙区、102名
愛知県議会議員選挙の選挙区及び定数
選挙区 区域 定数 選挙区 区域 定数
名古屋市千種区 名古屋市千種区 2 蒲郡市 蒲郡市 1
名古屋市東区 名古屋市東区 1 犬山市 犬山市 1
名古屋市北区 名古屋市北区 2 常滑市 常滑市 1
名古屋市西区 名古屋市西区 2 江南市 江南市 1
名古屋市中村区 名古屋市中村区 2 小牧市 小牧市 2
名古屋市中区 名古屋市中区 1 稲沢市 稲沢市 2
名古屋市昭和区 名古屋市昭和区 2 新城市及び北設楽郡 新城市、設楽町、東栄町、豊根村 1
名古屋市瑞穂区 名古屋市瑞穂区 2 東海市 東海市 2
名古屋市熱田区 名古屋市熱田区 1 大府市 大府市 1
名古屋市中川区 名古屋市中川区 3 知多市 知多市 1
名古屋市港区 名古屋市港区 2 知立市 知立市 1
名古屋市南区 名古屋市南区 2 尾張旭市 尾張旭市 1
名古屋市守山区 名古屋市守山区 2 高浜市 高浜市 1
名古屋市緑区 名古屋市緑区 3 岩倉市 岩倉市 1
名古屋市名東区 名古屋市名東区 2 豊明市 豊明市 1
名古屋市天白区 名古屋市天白区 2 日進市及び愛知郡 日進市、東郷町 2
豊橋市 豊橋市 5 田原市 田原市 1
岡崎市及び
額田郡
岡崎市、幸田町 5 愛西市 愛西市  

 

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【憲法違反】愛知県議選 統一地方選挙2023|NHK選挙WEB 小選挙区制 中選挙区制

 

愛知県議選 統一地方選挙2023|NHK選挙WEB

 

定員102

 

4月10日 00:45 更新
党派 選挙前 今回 (女性) 候補者数
自民 55 58 50 0 8 3 61
立民 11 9 7 0 2 1 13
公明 5 5 4 0 1 0 6
国民 4 4 4 0 0 0 5
減税 2 3 1 0 2 1 13
維新 0 0 0 0 0 0 6
共産 0 1 0 1 0 1 5
参政 0 0 0 0 0 0 1
諸派 0 0 0 0 0 0 3
21 22 13 0 9 2 33

 


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主な閣議決定・本部決定 | 内閣 | 首相官邸ホームページ そもそも閣議決定とはどういうものなのでしょうか?

2025-03-09 15:57:04 | 未分類

主な閣議決定・本部決定 | 内閣 | 首相官邸ホームページ そもそも閣議決定とはどういうものなのでしょうか?

 

主な閣議決定・本部決定 | 内閣 | 首相官邸ホームページ

閣議決定・本部決定(総理が本部長であるもの)された
政府の基本方針のうち、官房長官が記者会見で説明を
行ったもの等で主なものをご紹介します。

最新の20件を表示しています。

 

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閣議決定とはそもそも何か?――その濫用は「法の支配」を蔑ろにし「人の支配」を生む(高安健将さんインタビュー)

- Dialogue for People(ダイアローグフォーピープル/D4P)

 

――安倍元首相の「国葬」が閣議決定で決められ、進められようとしているわけですが、そもそも閣議決定とはどういうものなのでしょうか?

閣議決定というのは、文字どおり「閣議による決定」を意味するんですね。憲法65条で、「行政権は、内閣に属する」となっています。閣議というのは内閣法第4条に「内閣がその職権を行うのは、閣議によるものとする」というふうに出てきます。つまり閣議決定というのは、「行政権を持つ内閣の決定」ということになります。日本は議院内閣制という仕組みをとっていますが、国会、特に衆議院の信任を得ている内閣が政府を率いています。

日本の政府というのは「集団指導体制」を基本としています。首相はあくまでも内閣という委員会の議長――憲法の言葉で言えば、「首長」ということになります。そして、なぜそうした制度を用いているのかというと、ひとつには「議論によって、より良い決定に至るため」なんですね。

そしてもうひとつは、トップリーダー、日本の場合には「首相」になりますが、「首相の独走を阻止するため」に、こうした「集団指導体制」を用いているわけです。内閣は、憲法66条により、「行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う」ということになっています。つまり内閣は、議会によって監視されており、特に衆議院からは、「不信任制度」で首にもされえます。

ですので閣議決定というのは、「衆議院の信任を受ける指導者たちの集まりが、合議で決定に至った結果」ということになります。これにどのような意味があるのかということを説明するうえで、ひとつ例を示したいと思います。

かつて中曽根内閣時代に、イラン・イラク戦争というものがありました。当時、アメリカの要請もあり、自衛隊の掃海艇をペルシャ湾に派遣してほしいということが言われていたんですね。それに乗り気だった中曽根首相は、その派遣を閣議決定しようと動いていたのですが、当時の官房長官であった後藤田正晴氏が、「もし自衛隊を海外に派遣しようとするのであれば、自分は閣議決定にはサインしない」と大反対したんですね。後藤田氏は自らの首をかけてこの閣議決定に抗い、結果閣議決定は見送られました。閣議というのは、内閣のメンバーである国務大臣(閣僚)の全会一致が原則のため、全員が賛成しないと閣議決定に至らないという側面があるんですね。

こうした仕組みには賛否も色々ありますが、内閣の多数派が暴走したり、あるいは首相が独走したりする危険性を阻止する機能もあります。そのような事態となった場合、首相は諦めるか、代替案を作成する、あるいは閣僚を罷免するしかありません。小泉内閣時代には、郵政解散に反対した島村宜伸農相が閣議で署名も辞任も拒み、首相に罷免されています。

このように、閣議決定というのは政府内における最高の意思決定であり、その政府全体に貫徹されるべき決定・方針・合意事項ということになります。ただ、それはあくまで政府内の決定であり、法律ではありませんし、国会を縛るものでもありません。

むしろ、当然のことなのですが、憲法や法律の範囲内で行わなければならないものです。ただ、首相が議会の与党・政権党をがっしり押さえている状況で、内閣のメンバーも首相の顔色を伺う方々ばかりだと、リーダーの暴走に対する制御がうまく効かないということも起こりえます。

近年では、首相、あるいは官房長官の意向が強く反映される閣議決定が相次いでいることで、批判や揶揄の対象となっていますが、本来の閣議決定というものは、「政府を縛る」非常に大事な決定ということなんですね。

――本来は権力を縛る役割を持つ閣議決定ですが、近年を振り返ってみると、集団的自衛権に関する憲法解釈の変更など、非常に重大な決定が閣議決定により行われてきました。この点についてはどのようにお考えでしょうか?

集団的自衛権というのは、政府も国会もこれまで「憲法違反なので憲法改正をしない限り認められない」ということを明確にしてきたものです。それも“解釈”ではあるので、その“解釈”を変更すればよいという意見もありますが、国会の決議を尊重せずに、閣議決定だけで一方的に解釈変更していいということにはなりません。

1981年5月29日(内閣衆質九四第三二号)
衆議院議員稲葉誠一君提出「憲法、国際法と集団的自衛権」に関する質問に対する答弁書

こうしたことを強行するとなると、国会の意思と政府が従うべき閣議決定の内容が「ずれる期間」が生じてしまいます。なので2015年、政府は「安全保障法制」をかなり強引に国会を通す必要があったわけです。けれどそれは「憲法問題」でもあり、その変更には国民的な合意が必要なことだったのではないでしょうか。

それまでの集団的自衛権に関する解釈というものは、軍国主義に傾き国を滅ぼすところまでいった戦前の経験を踏まえて、戦後日本が国民と周辺国になした「ある種の約束」「信頼醸成措置」に基くものなんですね。その解釈の変更というのは、安全保障政策の根幹を変更することになります。もしこれを変更するのであれば、「何が変更されて」「なぜそれが必要で」「それによって何をしようとしているのか」、そしてそこには「どんなリスクがあるのか」「何が失われるのか」――そうした可能性について説明し、国内でしっかりとした了承をとる……つまり憲法改正手続きを経るべき案件だったのだと思います。

「あの解釈変更決議は何だったんだろう」と思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、これまで認められなかったような安全保障上の施策というものが、すでに様々な形で進められています。今でもやはり、憲法改正手続きなしに進めて良いものではなかったと思いますね。

国会の決議を軽んじる閣議決定はこの社会をどのように変質させてしまうのだろうか。

 

「閣議決定撤回!憲法違反の集団的自衛権行使に反対する10・8日比谷野音大集会&パレード」発言録

 

集団的自衛権行使容認閣議決定後10年を迎えるにあたって改めて違憲であることを確認する会長声明|東京弁護士会

 


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【別々に選挙が希望(閣議決定も無し)】衆議院選挙と同時に国民審査 最高裁裁判官の任命について (日本憲法制定時に憲法裁判所が出来なかった理由は分かりません)

2025-03-09 15:54:24 | 未分類

【別々に選挙が希望(閣議決定も無し)】衆議院選挙と同時に国民審査 最高裁裁判官の任命について (日本憲法制定時に憲法裁判所が出来なかった理由は分かりません)

衆院選と同時はいつから?

最高裁判所裁判官の国民審査2024 経歴と注目裁判での判断は|NHK

 

衆院選と同999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999900000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000---------時なのに影薄い「国民審査」 

最高裁裁判官を「クビ」にできる、世界でも珍しい制度を生かすには:東京新聞 TOKYO Web

衆議院選挙:10月27日投票日

 

誰が決める? 15人の裁判官たち|最高裁判所裁判官の国民審査2021 NHK

 

最高裁の裁判官(15人。トップの「長官」と14人の裁判官)の指名権・任命権は、三権分立の考えに基づいて、内閣が持っています。任命される資格があるのは「識見の高い法律の素養のある40歳以上の者」と定められています(定年は70歳)。

15人のうち少なくとも10人は、高裁長官、裁判官、検察官、弁護士、法律学の教授・准教授に一定の期間就いた人の中から選ぶことになっています。慣例として出身母体の「枠」(例えば裁判官は「6」、検察官は「2」など)があり、それぞれの組織が意中の候補者を示し、内閣が任命しています。どのような候補者の中から選んだのか、具体的な人選の過程は公表されていません。

大統領が指名し「リベラル派」「保守派」に色分けされるアメリカの連邦最高裁のように「党派色」は鮮明ではありません。ちなみに日本の最高裁で初めて女性が裁判官に就任したのは1994年で、女性の割合はこれまで最も多かった時で15人中3人です。

 

2022年5月20日 最高裁長官に戸倉三郎氏を指名 政府が閣議決定:朝日新聞デジタル (asahi.com)

 

最高裁判所裁判官の指名等に関する質問主意書 (shugiin.go.jp)

 

【資料4】最高裁裁判官の任命について.PDF (kagoshima-u.ac.jp)

 

80616009.pdf (courts.go.jp)裁判官制度(任命関係)法令

 

憲法裁判所 - Wikipedia

 

憲法裁判所(けんぽうさいばんしょ)は、憲法裁判を行うために設置される裁判所である[1]

概要

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憲法裁判所とは、憲法裁判を行うために設置される裁判所である。憲法裁判とは憲法解釈に関する見解の相違と疑義を裁判手続で解決する手続のことをいい、憲法保障(憲法を侵害や違反から守り、憲法秩序の存続と安定を保つこと。)の一類型である[1]

憲法裁判所またはそれに類似した機関を持つ国としては、ドイツフランスイタリアオーストリア韓国スペインタイチェコハンガリーベルギーポーランドポルトガルルーマニアロシア中華民国(台湾)などがある。各国の憲法裁判所は、その統治機構や歴史的沿革などにより、様々な権限が付与されている。

違憲審査制

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ある行為が憲法に適合するかしないか審査し、決定する権限を違憲審査権という[注 1]。この違憲審査権のうち、立法府(特に議会)の制定した法律に対して違憲審査を行う権限が特に重視され、立法に対して他の機関による違憲審査を認める制度を違憲審査制という[注 2]

この違憲審査制には、特別の政治機関に違憲審査権を認める制度と、何らかの裁判機関にこれを認める制度の二つがある。そして、通常は違憲審査制といえば後者の「何らかの裁判機関に違憲審査権を認める制度」を指すことが多い。「何らかの裁判機関に違憲審査権を認める制度」も大別すると二つの類型があり、一つはアメリカ型・付随的違憲審査制で、もう一つはドイツ型・憲法裁判制である。

日本において

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日本の内閣法制局

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日本の内閣法制局は、行政権を担う内閣の下に置かれ、独立した第三者的機関ではないものの、「憲法裁判所的機関」とも言われることがある。これは、内閣法制局が、国会における立法の多数を占める内閣提出法案(閣法)の事前審査を行っており、抽象的違憲審査を行う機関がない日本においてこれに代わる機能を持っているためである。

日本における憲法裁判所設置の可能性

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前述の通り日本には憲法裁判所は存在しないが、仮に日本にも憲法裁判所を設ける場合、 日本国憲法第76条第2項では特別裁判所の設置を禁じており、なおかつ日本国憲法第81条では、違憲審査の最終的権限を最高裁判所に与えているため、最高裁判所から独立した憲法裁判所を設けるためには、上記2条項の憲法改正が必要である。ドイツ型のように最高裁判所から独立した憲法裁判所を設ける案のほか、最高裁判所の内部に違憲審査を専門に行う「憲法部」を新たに設ける案などもある。

アメリカ型・付随的違憲審査制

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アメリカ合衆国において採られている違憲審査制は、付随的違憲審査制と呼ばれる。付随的違憲審査制とは、通常の裁判所が、具体的な訴訟事件を前提として、その手続の中で、原則としてその訴訟の解決に必要な限りにおいて違憲審査権を行使する制度である。アメリカ型・付随的違憲審査制においては、通常の裁判所が違憲審査を行うため、憲法裁判所は設置されない。日本の裁判所もこの制度を採用している(主に最高裁判所が担うが、そのほかの下級裁判所も判断を下す)。

このようなアメリカ型・付随的違憲審査制を採用しているアメリカや日本の最高裁判所においては、裁判官の定員は少ない。具体的には、アメリカでは9名、日本では15名である。連邦国家であるアメリカの場合は各州ごとに州最高裁判所を頂点とする三審制の司法制度が存在しており、ほとんどの事件は各州の裁判所で処理されるのが原則で、ワシントンD.C.合衆国最高裁判所に持ち込まれる事件は全体のごく一部である。アメリカ合衆国憲法の中には、この違憲審査制が定められた条文や裁判所に違憲審査権を認めた条文はない。また、制定法でも定められておらず、判例法によって成立した制度及び権限である。初めて裁判所に違憲審査権があると判断した判例は、1803年に出されたマーベリー対マディソン事件の判決(首席裁判官ジョン・マーシャルの名をとって「マーシャル判決」と呼ばれる)である。

ドイツ型・憲法裁判制

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オーストリアの憲法裁判所

ドイツにおいて採られている違憲審査制は、憲法裁判制と呼ばれる。憲法裁判制では、通常の裁判所と区別した特別の憲法裁判所を設け、具体的な訴訟事件を離れて抽象的に法令その他の国家行為の違憲審査を行う権限をこれに与えているところに特色がある(抽象的違憲審査制)。ドイツでは伝統的に、大臣の責任追及や憲法機関相互の争議などについて、特別な裁判所を設けてその裁判手続に基づいて解決するという制度があった。近代以降も、この特別な裁判所の制度は、機関相互の争議裁定や連邦制度の維持を目的として設置された。さらに、第二次世界大戦後、アメリカの違憲審査制の影響を受けて、ドイツ基本法(旧西ドイツの憲法典)で採用されたのが、連邦憲法裁判制度(連邦憲法裁判所)である。

連邦憲法裁判所は、行政など他の権力はもとより通常の裁判所からも分離され、独立している裁判所である。その制度趣旨は、客観的な憲法秩序の保障[注 3]とされたため、その権限は、伝統的な憲法裁判の系統に属する憲法機関相互の争訟の裁定、連邦制度に関わる権限争議の裁定などのほか、法律に対する抽象的違憲審査の権限や、個別的基本権侵害に関わる具体的違憲審査の権限など、多面的で強大なものとされた。そして、このような強大な権限を有する裁判所であるため、それを構成する裁判官は、連邦議会連邦参議院によって、党派比例的な選出方法に基づいて選任され、政治的に偏らないように配慮されていると言われる。

このようなドイツ型の憲法裁判制度を持つ国には、フランス、イタリア、オーストリアなどがある。ドイツ型の憲法裁判制度を持つ国々においては、憲法裁判所に所属する少数の裁判官が憲法裁判を専門に扱う一方、通常の最高裁判所は全国から送られてくる上告事件を棄却せず全て審理するため、アメリカや日本の最高裁判所より多数の裁判官を抱えているのが特徴である。たとえば、ドイツの最高裁判所である連邦通常裁判所には125名の裁判官が所属しているほか、事件の種類に応じて連邦行政裁判所連邦労働裁判所連邦社会裁判所連邦財政裁判所の各裁判所がそれぞれの事件の最上級審を管轄している。また、フランスの最高裁判所である破毀院には112名の裁判官が所属しているほか、行政事件を専門に扱う最上級審の裁判所として国務院が存在する。このほか、イタリアの最高裁判所には250名の裁判官が所属している。ちなみにオーストリアは人口800万人余の小国であるが、それでも最高裁判所には58名の裁判官が所属している[注 4]

 

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【資料4】最高裁裁判官の任命について.PDF◎最高裁裁判官の任命について 
○ 最高裁裁判官の任命は、最高裁長官の意見を聞いたうえで、内閣とし
閣議決定する。 

 


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【公務員は憲法を尊重し擁護する義務を負う】

2025-03-09 15:52:42 | 未分類

【公務員は憲法を尊重し擁護する義務を負う】

 

都道府県知事 - Wikipedia

 

都道府県知事は、都道府県を統括し、これを代表する(第147条独任制執行機関であり、地方公務員法の適用がない特別職地方公務員である。

日本国憲法下では「地方公共団体の長」であるが、議決機関である地方議会の議員と同様に、住民の直接選挙によって公選される。それゆえ、知事と議会は対等の関係にある。

 

ここにいう「公務員」とは、国会議員、大臣、裁判官をはじめ立法、行政、司法の各部に属するすべての職員を含み、かつ、地方公共団体についても、長、議長その他の職員のすべてを含む概念であり、

広く国及び地方の公務に従事する者のすべてを指すと解されている。

公務員の種類と数

公務員の全体像を概観するために、一般職国家公務員のほか、特別職国家公務員や地方公務員を含む公務員全体の種類と数を示せば次のとおりである。

日本国憲法第15条は「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」(第1項)とし、「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」(第2項)と定めている。ここにいう「公務員」とは、国会議員、大臣、裁判官をはじめ立法、行政、司法の各部に属するすべての職員を含み、かつ、地方公共団体についても、長、議長その他の職員のすべてを含む概念であり、広く国及び地方の公務に従事する者のすべてを指すと解されている。

公務員は、国の公務に従事する国家公務員と地方の公務に従事する地方公務員に大きく二分される。国家公務員は、一般職と特別職とに大別されるが、後者の特別職国家公務員は、国家公務員法第2条に列挙されており、大まかに分類すれば、政務を担当するもの(内閣総理大臣、国務大臣等)、権力分立の憲法原則に基づき、その人事制度の設計を立法部、司法部に委ねることに合理性があるもの(裁判官及び裁判所職員、国会職員等)、職務の性質上、別個の身分取扱いの基準によることが適当であるもの(防衛省職員)、その他職務の特殊性により、採用試験や身分保障等の一般の公務員にかかる原則を適用することが不適当なもの(宮内庁職員、各種審議会委員等)に分けることができる。

一般職国家公務員には、公務の公正、中立な実施を担保する意味から、成績主義の原則、身分保障、厳正な服務に関する規定などの諸規定が国家公務員法上に定められている。また、その勤務条件の決定という観点からは、労働協約締結権を有する行政執行法人の職員と労働協約締結権を有しない「一般職の職員の給与に関する法律(給与法)」の適用を受ける職員及び検察官(裁判官との処遇均衡を重視して決定。)に分類される。

地方公務員については、国家公務員とほぼ同様の整理がなされているが、国では一般職とされる非常勤の顧問、参与等についても、特別職として整理されているなど、若干の違いがある。

一般職国家公務員は、近年、郵政民営化、国立大学法人化、非特定独立行政法人化などにより公務からの民営化が進み、昭和40年代以降80万人を超える水準で推移していたその数は、現在(平成29年度末定員)、常勤職員で約28.5万人にまで減少している(次頁(参考)参照)。これに特別職約29.9万人を加えた国家公務員全体では約58.3万人である。また、地方公務員を含めた常勤の公務員の数は約332.3万人である。なお、国家公務員及び地方公務員の種類と数を示せば、次のとおりである(特別職国家公務員及び地方公務員等に関する公務員制度関係法制については、巻末参考資料7参照)。

国家公務員及び地方公務員の種類と数
国家公務員及び地方公務員の種類と数のCSVファイルはこちら

(参考)一般職国家公務員数の推移
一般職国家公務員数の推移のCSVファイルはこちら

 

国会のしくみ:国会のしくみと法律ができるまで:キッズページ:参議院

 

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憲法第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

 

日本国憲法第99条 - Wikipedia

 

Ik766_2017_0626_giin-9.pdf (gikai-machida.jp)憲法99粂に違反する安倍首相の「改憲発言」に抗議する意見書

 

憲法尊重義務(憲法99条)を誠実に履行することを求める会長声明 | 岡山弁護士会 (okaben.or.jp)

 

公務員とは?種類や仕事内容、向いている人について解説!|資格の予備校 LEC東京リーガル

 


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【能登半島地震と豪雨と豪雪災害が心配】【他の雪国も】 酷すぎる現地の状況 特に重要なのは全ての高齢者を見捨てない 痒い所に手が届く復旧 衣と食と住 生活再建を。

2025-03-09 15:50:11 | 未分類

【能登半島地震と豪雨と豪雪災害が心配】【他の雪国も】 酷すぎる現地の状況 特に重要なのは全ての高齢者を見捨てない 痒い所に手が届く復旧 衣と食と住 生活再建を。

 

【能登半島地震と豪雨と憲法25条】

【要請】能登半島地震と9月20日からの豪雨による複合災害の被災者に寄り添い、一日も早い復旧と生活再建に向けた支援の拡充を求めます - 新日本婦人の会中央本部

 

今の所これだけ「新日本婦人の会中央本部」は凄い!

 

日本共産党石川県委員会

 

ブロック事務所|日本共産党事務所の住所│日本共産党中央委員会

 

(1) 日本共産党(公式)🌾⚙ on X: "「能登半島豪雨災害緊急募金」へのご協力を訴えます 日本共産党中央委員会  21日から発生した石川県能登地方での豪雨によって、甚大な被害が発生しました。  犠牲になられた方々に心から哀悼の意を表します。被災されたみなさまに心からお見舞い申し上げます。" / X

 

石川県委員会│石川県│日本共産党事務所の住所│日本共産党中央委員会

 

 日本国憲法第25条は、(1)「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」 (2)「国は、すべて の生活部面について社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」

【要請】能登半島地震と9月20日からの豪雨による複合災害の被災者に寄り添い、一日も早い復旧と生活再建に向けた支援の拡充を求めます - 新日本婦人の会中央本部

 

2024年10月10日 声明・談話・要請など

【要請】能登半島地震と9月20日からの豪雨による複合災害の被災者に寄り添い、一日も早い復旧と生活再建に向けた支援の拡充を求めます

 能登半島地震の被災地では、復旧途上のなか、9月20日から記録的豪雨が襲い、再び土砂崩れによる道路寸断や集落の孤立、ライフラインの途絶、新たに家屋や仮設住宅の浸水被害などが生じました。新婦人石川県本部、白山支部、中央本部の4人が10月1日、被災した輪島支部の会員といっしょに輪島市内の避難所2カ所を訪れ、水や食料、衣料品、日用消耗品など支援物資を届けました。新婦人中央本部は10月9日、政府に被災地支援の一日も早い復旧と生活再建に向けた支援拡充をもとめ要請書を提出しました。

 

2024年10月9日

内閣総理大臣 石破 茂様
内閣府防災担当大臣 坂井 学様
総務大臣 村上 誠一郎様

新日本婦人の会会長
米山 淳子

能登半島地震と9月20日からの豪雨による複合災害の被災者に寄り添い、
一日も早い復旧と生活再建に向けた支援の拡充を求めます

 

 能登半島地震の被災地では、やっと復旧へと歩みだそうとするなか、9月20日からの半島北部の豪雨で、再び土砂崩れによる道路寸断や集落の孤立、ライフラインの途絶、新たに家屋や仮設住宅の浸水被害などが生じました。被災者からは、「停電が解消しない。電話や通信が思うようにできない」「地震の修繕の請求が来るタイミングでまた新たな被害」「頑張ってきたがとどめを刺された」との悲痛な声が上がっています。一方、各地に避難している被災者から、早期に元の地域に戻り、被災前の生業、暮らし、コミュニティを取り戻したい、住み慣れた地域で暮らし続けたいと願う声も多く聞かれます。政府は憲法25条を保障しながら住民・被災者本位の復旧・復興のために、最大の支援を、速度を上げてとりくむよう求めます。

 

【要請項目】

1、温かい食事の提供など避難所環境改善、家屋の周りの土砂や倒壊家屋の撤去、道路、電気、通信、水などライフラインの復旧を急ぐこと
1、政府備蓄米を活用し、避難所、仮設住宅、自主避難者への食料支援をおこなうこと
1、被災者や被災自治体職員のメンタルケアのための職員派遣など支援をおこなうこと
1、被災対応にあたる自治体職員の体制を大幅に強化し、復旧・復興のために被災自治体の裁量で使える交付金を増やすこと
1、2024年12月以降も、引き続きすべての被災者の医療、介護の一部負担金、利用料免除のため、費用の全額を国の財政で支援すること
1、自宅敷地内への水道の引き込み管補修費は公費とすること
1、被害を地震、豪雨と災害ごとに分けず、複合的、一体としてとらえ、自宅再建をめざす被災者には最大2000万の支援をし、一部損壊も支援対象とすること。コミュニティに配慮した災害公営住宅のさらなる増設をはかること
1、10月27日に投開票が行われる衆議院議員選挙では、被災者や被災地の住民が主権者としての権利を確実に行使できるよう、被災自治体への支援を強化し、手だてをとること

 

要請文書は下記よりダウンロードできます

能登半島地震と9月20日からの豪雨による複合災害の被災者に寄り添い、一日も早い復旧と生活再建に向けた支援の拡充を求めます


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日本国憲法第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

2025-03-09 15:48:51 | 未分類
日本国憲法第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
 
 
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 2 検閲は、これをしてはならない。 通信の秘密は、これを侵してはならない。 第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する

日本国憲法 - 衆議院

 

日本国憲法第21条 - Wikipedia

 

立民など 企業・団体献金禁止を盛り込んだ法案 衆議院に提出 | NHK | 政治資金

2024年12月9日 19時24分

 

日本維新の会が企業・団体献金の全面禁止案 議論協議し来年 国会提出へ | NHK | 政治資金

 

 

首相答弁に根拠なし/「企業・団体献金禁止は憲法21条抵触」/山添氏会見 しんぶん赤旗

2024年12月14日(土)

 首相答弁に根拠なし

「企業・団体献金禁止は憲法21条抵触」

 

山添氏会見

写真

(写真)記者会見する山添拓政策委員長=13日、国会内

 日本共産党の山添拓政策委員長は13日、国会内で記者会見し、同日の衆院政治改革特別委員会理事会で、企業・団体献金の禁止が表現の自由を保障する憲法21条違反かについて、「一概に申し上げることはできない」との政府の見解が示されたとして、「石破茂首相が21条を持ち出して、企業・団体献金禁止に背を向け、拒み続けるという姿勢は根拠のないものだとはっきりした」と強調しました。

 石破首相はこの間国会で「企業・団体献金の禁止は憲法21条に抵触する」などと答弁しています。しかし同日示された政府の見解は、企業・団体献金の禁止について「政府としては、具体的に検討していないため、憲法21条に違反するかどうか一概には申し上げることはできない」としたうえで、「慎重に討論されるべきもの」としています。山添氏は、「21条への抵触の具体的な根拠を示すことができなかったということだ」と指摘しました。

 そのうえで、企業・団体献金は本質的に政策をお金で買う賄賂性があり、企業などが巨額の資金で政治をゆがめることは、国民の参政権を侵害するものだと主張。「企業・団体献金によって、国民の参政権、表現の自由、政治活動の自由が侵されているにもかかわらず、企業側の表現の自由だといって禁止に背を向けるのは全く不見識だ」と述べ、「引き続き企業・団体献金禁止を求めていく」と強調しました。

 

憲法第21条の条文をわかりやすく説明|検閲や通信の秘密の意味とは?|政治ドットコム

 

第34回「表現の自由の保障の意味を今一度考える」(2024年10月号) - 東京弁護士会

 


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憲法学習と住民自治─地域と学校で 主権者を育てる重要性 | 論文 | 自治体問題研究所(自治体研究社) (jichiken.jp)

2025-03-09 15:46:33 | 未分類

憲法学習と住民自治─地域と学校で 主権者を育てる重要性 | 論文 | 自治体問題研究所(自治体研究社) (jichiken.jp)

 

長野県辰野高校での憲法学習、生徒参加による主権者教育

長野県の県立高校では、多くの学校で校務分掌に平和・人権教育の係や委員会が置かれていて、その係を中心に、5月の憲法記念日ごろの憲法学習、人権週間での人権学習、12月8日ごろの平和学習を全校一斉に実施することが40年近く取り組まれてきました。また、修学旅行は新型コロナ期を除き、沖縄で沖縄戦と米軍基地の学習をしてきています。

筆者は県立辰野高校で平和・人権教育の係を長く務めましたが、特設憲法学習では、私たちが発行した『わたしたちの日本国憲法─どう考える「改憲」の動き』(平和文化)というテキストを使用して、①学校に憲法と「子どもの権利条約」を、②わたしたちのくらしと憲法、③憲法は押しつけられたものか、④改憲への動きとどう向き合うか、⑤平和憲法─21世紀の羅針盤に、という内容について読み合わせてから議論するということをしてきました。この内容は学年別にすすめていきますが、関連するその時々の時事問題について新聞を使って議論します。改憲問題など対立している争点をリアルに学んで議論することが大切です。

特設平和学習でも、アジア・太平洋戦争での国民の被害とともに日本による侵略の加害、そして戦争に反対した人々の抵抗運動を、地域の歴史を高校生とともに掘り起こして教材にしながらすすめました。また過去の戦争とともに現在の米軍基地の問題や、世界で起こっている戦争や難民、貧困問題を生徒が調べ議論しながら学習をすすめました。

憲法や「子どもの権利条約」の学習で大切なことは、学んだことが学校生活で実感できることです。大学生の言葉にあるように「民主主義は理想、現実は違うことを校則問題などで学んできた」というような体験では、国民の権利学習の「知」が力になっていきません。

辰野高校では1997年の憲法50周年の年に、「学校憲法宣言─わたしたちの学校づくり宣言」を学校とPTAと生徒会の三者でつくり上げ、学校運営について話し合う「三者協議会」の設置を決めました。それ以降、生徒会は校則の改善を提案してほとんどの校則が話し合いで改善されてきました。また、授業改善や施設・設備の改善も生徒会やPTAの提案と話し合いですすめられてきました。

さらに、生徒会と辰野町民との話し合いの場「フォーラム」を設置して、学校づくり、まちづくりについての話し合いを続けてきました。毎年開催した「まちづくりシンポジウム」では、さまざまなテーマについて住民と話し合いをしてきました。「市町村合併問題」では、生徒会が提案した「中学生以上への住民意向調査」を町は実施しました。「町立病院移転改築問題」では、町は赤字の町営プールを廃止し、そこに病院を移転新築する計画を発表していましたが、生徒会の調査では、不便なその場所への移転には多くの高齢者が反対で、生徒会長は町助役の前で「子どもたちにとって魅力ある町にするためにも、プールをつぶさないでください。子どもたちが良い町だと思って育てば過疎化対策にもなります」と述べ、その後、町は住民意向調査をし、移転先を変更して町の中央部の土地を買い建築しました。

生徒会は、「フォーラム」での住民との話し合いから、通学路のゴミ回収、公民館の文化祭での文化系部活の発表、町の駅伝への参加、寂れた商店街活性化のためのフリーマーケット開催、地元の製菓会社や弁当屋さんとのコラボ商品の開発、空き店舗を活用しての独り暮らしの高齢者が集える「コミュニティ・カフェ」の運営などを続けてきました。また商業科の生徒たちは町の施設で町民対象の簿記・パソコン教室を開いて教えてきました。

国連・子どもの権利委員会は日本政府に対して、日本では「子どもの意見の尊重を制限している」として、「学校その他の施設において、方針を決定するための会議、委員会その他の会合に、子どもが継続的かつ全面的に参加することを確保すること」との勧告を続けています。これは、学校で社会問題になっている理不尽な校則などで子どもの意見を聞いていないこと、そしてまちづくりでも子どもの意見を聞いていないことを指しています。まちづくりで子どもの声を聞くことは子どもの権利の保障であるとともに、「持続可能な地域づくり」のためにも次世代の声を聞くことは必要なのです。

文部科学省は近年、生徒の地域活動を奨励していますが、その目的には「国や地域を担う人材育成のため」とあります。しかし、生徒たちは「人材」ではなく、教育基本法の「教育の目的」で定めているように、生徒のまちづくり参加も「人格の完成」と「平和で民主的な国家及び社会の形成者」、つまり主権者の育成のためのものです。


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中学3年生になったら憲法・選挙法の学習 国民は文書(印刷物)を持ちましょう。 CD-R(W)保存も。

2025-03-09 15:45:26 | 未分類

中学3年生になったら憲法・選挙法の学習 国民は文書(印刷物)を持ちましょう。

CD-R(W)保存も。

 

ダウンロード出来ない方はお近くの共産党事務所にご相談してはいかがでしょうか。

 

子どもとおとなの日本国憲法を配布しています|武蔵野市公式ホームページ (musashino.lg.jp)

 

日本国憲法 | e-Gov法令検索ダウンロード

 

【見逃し配信】憲法を読む、全条文総まとめ編!〈作業用BGM!?〉【福澤繁樹・五十嵐康光】 (youtube.com)

 

日本弁護士連合会:憲法って、何だろう? (nichibenren.or.jp)

 

憲法を知ろう!|第二東京弁護士会 (niben.jp)

 

憲法に関する授業|講師派遣|法律相談・弁護士紹介|第一東京弁護士会 (ichiben.or.jp)

 

若者憲法集会2024 | 全日本教職員組合(全教) (zenkyo.jp)

 

1800322monnka-siryou0.pdf小学校から高校までの教育課程における憲法教育等について

平成24年3月22日(木)文 部 科 学 省

○ 小学校、中学校、高等学校の教育課程については、学校教育法等の
規定により、教育課程の基準として文部科学大臣が定める学習指導要
領によることとされております。


○ 憲法に関する教育については、社会科・公民科の中で行われており、
児童生徒の発達段階を考慮しつつ、小学校、中学校、高等学校の各段
階で学習することとしております。
○ 小学校社会科の第6学年においては、民主的な国家・社会の形成者
として必要な公民的資質の基礎を養う観点から、
・ 国民生活には地方公共団体や国の政治の働きが反映していること
・ 日本国憲法は、国家の理想、天皇の地位、国民としての権利及び
義務など国家や国民生活の基本を定めていること
を学習し、我が国の民主政治は日本国憲法の基本的な考え方に基づい
ていることを考えるようにすることとしております。
また、国会などの議会政治や選挙の意味、国会と内閣と裁判所の三
権相互の関連、国民の司法参加、租税の役割、天皇の国事に関する行
為、参政権、納税の義務などについても取り上げることとしておりま
す。

 

憲法 - YouTube

 

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公職選挙法|条文|法令リード

 

公職選挙法

 

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小・中学校学習指導要領(平成20年3月告示)における政治的教養を高めるための教育に関する記述例:文部科学省

 

小学校 社会

第1 目標
 社会生活についての理解を図り,我が国の国土と歴史に対する理解と愛情を育て,国際社会に生きる平和で民主的な国家・社会の形成者として必要な公民的資質の基礎を養う。

第2 各学年の目標及び内容
〔第6学年〕
  2 内容
  (2)我が国の政治の働きについて,次のことを調査したり資料を活用したりして調べ,国民主権と関連付けて政治は国民生活の安定と向上を図るために大切な働きをしていること,現在の我が国の民主政治は日本国憲法の基本的な考え方に基づいていることを考えるようにする。
   ア 国民生活には地方公共団体や国の政治の働きが反映していること。
   イ 日本国憲法は,国家の理想,天皇の地位,国民としての権利及び義務など国家や国民生活の基本を定めていること。
(内容の取扱い)
  (2)内容の(2)については,次のとおり取り扱うものとする。
   ア  政治の働きと国民生活との関係を具体的に指導する際には,各々の国民の祝日に関心をもち,その意義を考えさせるよう配慮すること。
   イ  国会などの議会政治や選挙の意味,国会と内閣と裁判所の三権相互の関連,国民の司法参加,租税の役割などについても扱うようにすること。
   ウ  アの「地方公共団体や国の政治の働き」については,社会保障,災害復旧の取組,地域の開発などの中から選択して取り上げ,具体的に調べられるようにすること。
   エ  イの「天皇の地位」については,日本国憲法に定める天皇の国事に関する行為など児童に理解しやすい具体的な事項を取り上げ,歴史に関する学習との関連も図りながら,天皇についての理解と敬愛の念を深めるようにすること。また,イの「国民としての権利及び義務」については,参政権,納税の義務などを取り上げること。


中学校 社会

第1 目標
  広い視野に立って,社会に対する関心を高め,諸資料に基づいて多面的・多角的に考察し,我が国の国土と歴史に対する理解と愛情を深め,公民としての基礎的教養を培い,国際社会に生きる平和で民主的な国家・社会の形成者として必要な公民的資質の基礎を養う。

第2 各分野の目標及び内容
〔公民的分野〕
  2 内容
  (3)私たちと政治
    ア  人間の尊重と日本国憲法の基本的原則
       人間の尊重についての考え方を,基本的人権を中心に深めさせ,法の意義を理解させるとともに,民主的な社会生活を営むためには,法に基づく政治が大切であることを理解させ,我が国の政治が日本国憲法に基づいて行われていることの意義について考えさせる。また,日本国憲法が基本的人権の尊重,国民主権及び平和主義を基本的原則としていることについての理解を深め,日本国及び日本国民統合の象徴としての天皇の地位と天皇の国事に関する行為について理解させる。
    イ  民主政治と政治参加
       地方自治の基本的な考え方について理解させる。その際,地方公共団体の政治の仕組みについて理解させるとともに,住民の権利や義務に関連させて,地方自治の発展に寄与しようとする住民としての自治意識の基礎を育てる。また,国会を中心とする我が国の民主政治の仕組みのあらましや政党の役割を理解させ,議会制民主主義の意義について考えさせるとともに,多数決の原理とその運用の在り方について理解を深めさせる。さらに,国民の権利を守り,社会の秩序を維持するために,法に基づく公正な裁判の保障があることについて理解させるとともに,民主政治の推進と,公正な世論の形成や国民の政治参加との関連について考えさせる。その際,選挙の意義について考えさせる。
(内容の取扱い)
  (4)内容の(3)については,次のとおり取り扱うものとする。
    ア  アについては,日常の具体的な事例を取り上げ,日本国憲法の基本的な考え方を理解させること。

 

2 義務教育の目的,目標:文部科学省

 

(1)義務教育の目的

 義務教育は,国民が共通に身に付けるべき公教育の基礎的部分を,だれもが等しく享受し得るように制度的に保障するものである。

 本分科会の審議においては,義務教育の目的について,主に以下に示すような意見があった。

  • 義務教育は欧米の発想で,教育が庶民にまで行きわたっていなかった時代に,国の力でどの子どもも学校に行くことを保障しようというもの。社会が豊かになった現在,その概念を考え直すことが必要だが,その際も,1.国家・社会の構成員としてふさわしい最低限の基盤となる資質の育成(社会の統一性・水準維持),2.国民の教育を受ける権利(学習する権利)の(最小限の)社会的保障という2つの目的は維持されるべき。
  • 義務教育の意義は,1.国として,国民としての統一性や水準の維持,2.多様な変化の時代に生きていく子どもたち一人一人の個性や特性の基礎づくりの2点。
  • 義務教育においては,1.社会の良き形成者を育てるという「社会の側からの教育」と,2.人生をより良く生きるための土台をつくるという「個人の側からの教育」の両方のバランスが重要。「我」の世界と「我々」の世界を生きることのできる人間を育てることが必要。
  • 義務教育の目的,目標は,憲法,教育基本法,学校教育法,世界人権宣言,国際人権規約,子どもの権利条約,障害児関係法などに規定された市民権としての教育への権利を保障すること。
  • 義務教育の目的,目標は,高度に発達した複雑な現代社会において,生涯を人間としてとにもかくにも生きていけるだけの資質能力を体得させること。
  • 義務教育には,「国家として,あるいは国民としての統一を目指す」という側面と,「子どもや学校の持ち味,個性,独自性を育てる基礎づくり」という側面とがあり,この両者をバランスよく維持していくことが重要であり使命である。
  • 義務教育の目的とは,「人間力」を備えた市民となる基礎を提供すること。つまり,社会に生きる市民として,職業生活,市民生活,文化生活などを充実して過ごせるような力を育むことと言える。これは,「生きる力」として文部科学省が教育改革の中で提唱してきたことと軌を一にするもの。

 これらの意見を大づかみに集約すると,義務教育の目的については,次の2点を中心にとらえることができるものと考える。

  1. 国家・社会の形成者として共通に求められる最低限の基盤的な資質の育成
  2. 国民の教育を受ける権利の最小限の社会的保障

 義務教育を通じて,共通の言語,文化,規範意識など,社会を構成する一人一人に不可欠な基礎的な資質を身に付けさせることにより,社会は初めて統合された国民国家として存在し得る。このように,義務教育は国家・社会の要請に基づいて国家・社会の形成者としての国民を育成するという側面を持っている。
 また,一方で,義務教育には,憲法の規定する個々の国民の教育を受ける権利を保障する観点から,個人の個性や能力を伸ばし,人格を高めるという側面がある。子どもたちを様々な分野の学習に触れさせることにより,それぞれの可能性を開花させるチャンスを与えることも義務教育の大きな役割の一つであり,義務教育の目的を考える際には,両者のバランスを考慮する必要がある。

 

教育基本法:文部科学省

 

教育基本法

教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)の全部を改正する。

目次

  • 前文
  • 第一章 教育の目的及び理念(第一条―第四条)
  • 第二章 教育の実施に関する基本(第五条―第十五条)
  • 第三章 教育行政(第十六条・第十七条)
  • 第四章 法令の制定(第十八条)
  • 附則

 我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。
 我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。
 ここに、我々は、日本国憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。

第一章 教育の目的及び理念

(教育の目的)

  • 第一条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

(教育の目標)

  • 第二条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
    • 一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。
    • 二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。
    • 三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
    • 四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。
    • 五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

(生涯学習の理念)

  • 第三条 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。

(教育の機会均等)

  • 第四条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
  • 2 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。
  • 3 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。

第二章 教育の実施に関する基本

(義務教育)

  • 第五条 国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。
  • 2 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。
  • 3 国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。
  • 4 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。

(学校教育)

  • 第六条 法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める法人のみが、これを設置することができる。
  • 2 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない。

(大学)

  • 第七条 大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。
  • 2 大学については、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければならない。

(私立学校)

  • 第八条 私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めなければならない。

(教員)

  • 第九条 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。
  • 2 前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない。

(家庭教育)

  • 第十条 父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。
  • 2 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

(幼児期の教育)

  • 第十一条 幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない。

(社会教育)

  • 第十二条 個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。
  • 2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。

(学校


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【拡散希望 ダム問題の解決の為にも重要】日本国憲法全文を保存・印刷して活用しましょう。

2025-03-09 15:43:43 | 未分類

【拡散希望 ダム問題の解決の為にも重要】日本国憲法全文を保存・印刷して活用しましょう。

 

Microsoft Word - 日本国憲法.docダウンロード

 

YouTube「八ッ場と鬼怒川と憲法と」をアップ – 八ッ場(やんば)あしたの会

 

ダム問題に関する法律 | 水源連

 

石木ダムと憲法13条 : 石木川まもり隊

 

日本国憲法 | e-Gov 法令検索

 

昭和22年5月3日 施行 現在施行
Law RevisionID:321CONSTITUTION_19470503_000000000000000
条文表示オプション(選択すると条文の表示方法が変わります)

 

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法務省:憲法の意義

 

憲法って、何だろう?(解説版) - 奈良弁護士会

 

憲法は、いちばん身近な法律 - 青山学院大学 | AGUリサーチ

皆さんは憲法について、どんなイメージを持っていますか? 「憲法」というと、自分にはあまり関係のないもの、わかりにくいもの、というイメージを持っている方が多いのではないでしょうか。

一般に憲法というと「国民が守るべきもの」と捉えられがちですが、これは誤りです。今の憲法には、大きな役割が2つあります。1つは「国家の権力を制限する」こと、もう1つは「私たち国民の権利を保障すること」です。また、憲法の考え方は、さまざまな法律の元になっています。つまり憲法は、私たちの暮らしに密接に関わっているものなのです。こうした観点から、憲法について考えてみましょう。

 

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日本の人口動向に関する最新の統計が、2024年1月22日に公表されました。 2024年1月1日時点での概算値によると、 日本の総人口は1億2409万人 となり、前年同月比で 66万人の減少 を見せました。 これは、人口減少率にして0.53%にあたります。2024/02/07

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憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生  ポツダム宣言

2025-03-09 15:41:45 | 未分類

憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生  ポツダム宣言

 

幣原喜重郎 - Wikipedia

 

概説[第1章 戦争終結と憲法改正の始動] | 日本国憲法の誕生 (ndl.go.jp)

終戦直後の日本政府の動き

もっとも、終戦直後に発足した東久邇宮稔彦内閣は、連合国最高司令官総司令部GHQ/SCAP)への対応に追われ、憲法を見直す意図も余裕もなかった。そして、いわゆる「自由の指令」が出されたことを重要なきっかけとして、組閣から2か月足らずで総辞職を余儀なくされ、幣原喜重郎内閣に交替した。

この終戦直後の短い期間、政府においては法制局と外務省が、いち早く憲法問題に気づき、その検討を始めていた。法制局では、入江俊郎第一部長のグループが非公式に憲法を見直すための事務的な検討を行った。外務省条約局は、日本みずからの意思で民主主義体制を整備する必要があるとの判断から、独自の検討を進めた。しかしこれらの動きは、内閣の消極的な姿勢のもとで具体的な成果には結びつかなかった。

 

憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生 (ndl.go.jp)

 

憲法条文・重要文書

ポツダム宣言

千九百四十五年七月二十六日
米、英、支三国宣言
(千九百四十五年七月二十六日「ポツダム」ニ於テ)

  • 一、吾等合衆国大統領、中華民国政府主席及「グレート・ブリテン」国総理大臣ハ吾等ノ数億ノ国民ヲ代表シ協議ノ上日本国ニ対シ今次ノ戦争ヲ終結スルノ機会ヲ与フルコトニ意見一致セリ
  • 二、合衆国、英帝国及中華民国ノ巨大ナル陸、海、空軍ハ西方ヨリ自国ノ陸軍及空軍ニ依ル数倍ノ増強ヲ受ケ日本国ニ対シ最後的打撃ヲ加フルノ態勢ヲ整ヘタリ右軍事力ハ日本国カ抵抗ヲ終止スルニ至ル迄同国ニ対シ戦争ヲ遂行スルノ一切ノ連合国ノ決意ニ依リ支持セラレ且鼓舞セラレ居ルモノナリ
  • 三、蹶起セル世界ノ自由ナル人民ノ力ニ対スル「ドイツ」国ノ無益且無意義ナル抵抗ノ結果ハ日本国国民ニ対スル先例ヲ極メテ明白ニ示スモノナリ現在日本国ニ対シ集結シツツアル力ハ抵抗スル「ナチス」ニ対シ適用セラレタル場合ニ於テ全「ドイツ」国人民ノ土地、産業及生活様式ヲ必然的ニ荒廃ニ帰セシメタル力ニ比シ測リ知レサル程更ニ強大ナルモノナリ吾等ノ決意ニ支持セラルル吾等ノ軍事力ノ最高度ノ使用ハ日本国軍隊ノ不可避且完全ナル壊滅ヲ意味スヘク又同様必然的ニ日本国本土ノ完全ナル破壊ヲ意味スヘシ
  • 四、無分別ナル打算ニ依リ日本帝国ヲ滅亡ノ淵ニ陥レタル我儘ナル軍国主義的助言者ニ依リ日本国カ引続キ統御セラルヘキカ又ハ理性ノ経路ヲ日本国カ履ムヘキカヲ日本国カ決意スヘキ時期ハ到来セリ
  • 五、吾等ノ条件ハ左ノ如シ
    吾等ハ右条件ヨリ離脱スルコトナカルヘシ右ニ代ル条件存在セス吾等ハ遅延ヲ認ムルヲ得ス
  • 六、吾等ハ無責任ナル軍国主義カ世界ヨリ駆逐セラルルニ至ル迄ハ平和、安全及正義ノ新秩序カ生シ得サルコトヲ主張スルモノナルヲ以テ日本国国民ヲ欺瞞シ之ヲシテ世界征服ノ挙ニ出ツルノ過誤ヲ犯サシメタル者ノ権力及勢力ハ永久ニ除去セラレサルヘカラス
  • 七、右ノ如キ新秩序カ建設セラレ且日本国ノ戦争遂行能力カ破砕セラレタルコトノ確証アルニ至ルマテハ聯合国ノ指定スヘキ日本国領域内ノ諸地点ハ吾等ノ茲ニ指示スル基本的目的ノ達成ヲ確保スルタメ占領セラルヘシ
  • 八、「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルヘク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルヘシ
  • 九、日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルヘシ
  • 十、吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非サルモ吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰加ヘラルヘシ日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スヘシ言論、宗教及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルヘシ
  • 十一、日本国ハ其ノ経済ヲ支持シ且公正ナル実物賠償ノ取立ヲ可能ナラシムルカ如キ産業ヲ維持スルコトヲ許サルヘシ但シ日本国ヲシテ戦争ノ為再軍備ヲ為スコトヲ得シムルカ如キ産業ハ此ノ限ニ在ラス右目的ノ為原料ノ入手(其ノ支配トハ之ヲ区別ス)ヲ許可サルヘシ日本国ハ将来世界貿易関係ヘノ参加ヲ許サルヘシ
  • 十二、前記諸目的カ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府カ樹立セラルルニ於テハ聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルヘシ
  • 十三、吾等ハ日本国政府カ直ニ全日本国軍隊ノ無条件降伏ヲ宣言シ且右行動ニ於ケル同政府ノ誠意ニ付適当且充分ナル保障ヲ提供センコトヲ同政府ニ対シ要求ス右以外ノ日本国ノ選択ハ迅速且完全ナル壊滅アルノミトス

 

 

ポツダム宣言 - Wikipedia

 

ポツダム宣言(ポツダムせんげん、Potsdam Declaration)は、1945年昭和20年)7月26日イギリス、 アメリカ合衆国中華民国の政府首脳の連名において日本に対して発された全13か条で構成される宣言。正式名称は、日本への降伏要求の最終宣言(にほんへのこうふくようきゅうのさいしゅうせんげん、Proclamation Defining Terms for Japanese Surrender)。宣言を発した各国の名をとって「米英支三国宣言(べいえいしさんごくせんげん)」[1]ともいう[注釈 1]ソビエト連邦は、後から加わり追認した。そして、日本政府は1945年8月14日にこの宣言を受諾し、9月2日連合国への降伏文書調印・即時発効に至って第二次世界大戦太平洋戦争大東亜戦争)は終結した(日本の降伏)。

概要

[編集]

ナチス・ドイツ降伏後の1945年(昭和20年)7月17日から8月2日にかけ、ベルリン郊外ポツダムにおいて、英国、米国、ソ連の連合国主要3カ国の首脳(イギリスの首相ウィンストン・チャーチルおよびクレメント・アトリー[注釈 2]アメリカ合衆国大統領ハリー・S・トルーマンソビエト連邦共産党書記長ヨシフ・スターリン)が集まり、第二次世界大戦の戦後処理について討議された(ポツダム会談)。

ポツダム宣言は、この会談の期間中、イギリスのチャーチル首相と中華民国の蔣介石国民政府主席およびアメリカのトルーマン大統領の3首脳連名で日本に対して発せられた降伏勧告である。事後報告を受けたソ連のスターリン共産党書記長は署名していない。

1945年8月10日(金)午前2時過ぎ、天皇の国法上の地位存続のみを条件とする外務大臣案(原案)を昭和天皇が採用し、ポツダム宣言を受諾した[2]

1945年(昭和20年)8月14日、日本政府は本宣言の受諾を駐スイスおよびスウェーデンの日本公使館経由で連合国側に通告[3]、この事は翌8月15日に国民にラジオ放送を通じて発表された(玉音放送[4]9月2日、東京湾内に停泊する戦艦ミズーリ甲板で日本政府全権の重光葵大本営(日本軍)全権の梅津美治郎および連合各国代表が、宣言の条項の誠実な履行等を定めた降伏文書(休戦協定)に調印した。これにより、宣言は初めて外交文書として固定された。


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憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

2025-03-09 15:39:48 | 未分類

憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

 

アナウンサーが読む「日本国憲法」全文読み上げ Voice:小松美智子d動画

 

日本国憲法

目次

※各条の見出しは、第一法規出版発行の『現行法規総覧』(衆議院法制局・参議院法制局共編)に従っています。


朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。

御名御璽
昭和二十一年十一月三日

  • 内閣総理大臣兼
    外務大臣 吉田茂
  • 国務大臣 男爵 幣原喜重郎
  • 司法大臣 木村篤太郎
  • 内務大臣 大村清一
  • 文部大臣 田中耕太郎
  • 農林大臣 和田博雄
  • 国務大臣 斎藤隆夫
  • 逓信大臣 一松定吉
  • 商工大臣 星島二郎
  • 厚生大臣 河合良成
  • 国務大臣 植原悦二郎
  • 運輸大臣 平塚常次郎
  • 大蔵大臣 石橋湛山
  • 国務大臣 金森徳次郎
  • 国務大臣 膳桂之助

 

憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生 (ndl.go.jp)

 

日本国憲法

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

第1章 天皇

〔天皇の地位と主権在民〕
第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
〔皇位の世襲〕
第2条皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
〔摂政〕
第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
〔天皇の任命行為〕
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
〔天皇の国事行為〕
第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
  • 一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
  • 二 国会を召集すること。
  • 三 衆議院を解散すること。
  • 四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
  • 五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
  • 六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
  • 七 栄典を授与すること。
  • 八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
  • 九 外国の大使及び公使を接受すること。
  • 十 儀式を行ふこと。
〔財産授受の制限〕
第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

第2章 戦争の放棄

〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕
第9条日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

第3章 国民の権利及び義務

〔国民たる要件〕
第10条日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
〔基本的人権〕
第11条国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕
第12条この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
〔個人の尊重と公共の福祉〕
第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
〔平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界〕
第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
〔公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障及び投票秘密の保障〕
第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
〔請願権〕
第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
〔公務員の不法行為による損害の賠償〕
第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
〔奴隷的拘束及び苦役の禁止〕
第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
〔思想及び良心の自由〕
第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
〔信教の自由〕
第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕
第21条集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
〔居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由〕
第22条何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
〔学問の自由〕
第23条学問の自由は、これを保障する。
〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕
第24条婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕
第25条すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕
第26条すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕
第27条すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない。
〔勤労者の団結権及び団体行動権〕
第28条勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
〔財産権〕
第29条財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
〔納税の義務〕
第30条国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
〔生命及び自由の保障と科刑の制約〕
第31条何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
〔裁判を受ける権利〕
第32条何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
〔逮捕の制約〕
第33条何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
〔抑留及び拘禁の制約〕
第34条何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
〔侵入、捜索及び押収の制約〕
第35条何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
〔拷問及び残虐な刑罰の禁止〕
第36条公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
〔刑事被告人の権利〕
第37条すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
〔自白強要の禁止と自白の証拠能力の限界〕
第38条何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
〔遡及処罰、二重処罰等の禁止〕
第39条何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
〔刑事補償〕
第40条何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

第4章 国会

〔国会の地位〕
第41条国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
〔二院制〕
第42条国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
〔両議院の組織〕
第43条両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
〔議員及び選挙人の資格〕
第44条両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
〔衆議院議員の任期〕
第45条衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
〔参議院議員の任期〕
第46条参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
〔議員の選挙〕
第47条選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
〔両議院議員相互兼職の禁止〕
第48条何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
〔議員の歳費〕
第49条両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
〔議員の不逮捕特権〕
第50条両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
〔議員の発言表決の無答責〕
第51条両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
〔常会〕
第52条国会の常会は、毎年一回これを召集する。
〔臨時会〕
第53条内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
〔総選挙、特別会及び緊急集会〕
第54条衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
〔資格争訟〕
第55条両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
〔議事の定足数と過半数議決〕
第56条両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
〔会議の公開と会議録〕
第57条両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
3 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
〔役員の選任及び議院の自律権〕
第58条両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
〔法律の成立〕
第59条法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものと

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【日本国憲法は希望です】 国民(政党・団体・個人)は力を入れて広めましょう。

2025-03-09 15:38:19 | 未分類

【日本国憲法は希望です】 国民(政党・団体・個人)は力を入れて広めましょう。

 

Microsoft Word - 日本国憲法.docダウンロード

 

「この憲法を尊重し擁護する義務」とは、要するに、憲法の規定およびその精神を忠実に守る義務の意である。 「尊重」とは、憲法を遵守することをいい、「擁護」とは、憲法違反に対して抵抗し、憲 法の実施を確保するために努力することをいうが、両者のあいだに根本的なちがいがあるわ けではない。

大阪弁護士会 : 憲法という希望 ― 憲法特設ページ ― (osakaben.or.jp)

 

『憲法という希望』(木村 草太,国谷 裕子):講談社現代新書|講談社BOOK倶楽部 (kodansha.co.jp)

 

弁護士白神優理子が語る「日本国憲法は希望」 / 白神 優理子【著】 - 紀伊國屋書店ウェブストア|オンライン書店|本、雑誌の通販、電子書籍ストア (kinokuniya.co.jp)

 

日本国憲法衆議院

 


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段戸裏谷原生林「きららの森」 - 設楽町 - | キラッと奥三河観光ナビ

2025-03-09 15:36:51 | 未分類

段戸裏谷原生林「きららの森」 - 設楽町 - | キラッと奥三河観光ナビ

 

【4KHDR】段戸裏谷原生林「きららの森」動画

 

chubu01-46.pdf国有林フィールドを活用した多様な森づくり ~豊川流域の市民・ ...

 

レベルアップ講習会 about 奈良県混交林誘導整備事業 – 認定NPO法人「森林の風」|三重県の企業の森管理・林業

 

人工林に侵入する広葉樹との針広混交林施業の検討:林野庁

 

針広混交林化冊子.pdf秋田県

 

7508.pdf豊かな森づくりをめざして - ~針広混交林化のポイント


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温室効果ガスの種類-統計資料から調べる - 神奈川県

2025-03-09 12:00:03 | 未分類
温室効果ガスとは、地球の表面や大気、雲で特定の波長の放射線を吸収したり放出することで温室効果を引き起こすガスのことを呼びます。 人間活動によって増加した主な温室効果ガスには、二酸化炭素(CO₂)、メタン(CH₄)、一酸化二窒素(亜酸化窒素、N₂O)、フロン類等があります。

温室効果ガスの種類-統計資料から調べる - 神奈川県

 

天然ガスは、メタン(CH4)を主成分とする可燃性の気体で、空気より軽く、無色無臭です。他の化石燃料に比べ、燃焼した時の二酸化炭素(CO2)、窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)の排出量が少なく、環境負荷が低いことが特徴です。

なお、天然ガスを-162℃に冷やして液化したものが、液化天然ガス(LNG)です。

 

温室効果ガスってどんなもの? 

  • 初版公開日:[2020年04月01日]
  • 更新日:[2024年8月15日]
  • ID:779

地球温暖化の原因

地球の表面は主に窒素や酸素などの大気におおわれています。大気の中には二酸化炭素などの温室効果ガスがわずかに含まれており、この気体は赤外線を吸収し再び放出する性質があります。

このため、太陽からの光で温められた熱(赤外線)は、地球の表面から地球の外に向かって放出されます。赤外線の多くは熱として大気に蓄積され、再び地球の表面に戻ってきます。戻ってきた赤外線が地球の表面付近の大気を温めることを温室効果といいます。

温室効果がないと、地球の表面温度は-19℃となってしまうと考えられていますが、温室効果のため地球の平均気温はおよそ14℃に保たれています。温室効果をもたらす気体は、主に水蒸気、二酸化炭素、メタン、フロン類で、なかでも二酸化炭素は大気中の約0.04%とわずかですが、もっとも温暖化への影響度が大きいガスです。

  • 人為起源温室効果ガス総排出量に占めるガス別排出量の内訳(CO2換算ベース)出典:IPCC第6次評価報告書Fig.SPM.1各種ガスの排出量2019年の割合。二酸化炭素(CO2)75.0%。内、化石燃料起源CO2は64.0%、森林減少や山火事などによるCO2は11.0%。メタン18.0%。一酸化二窒素4.0%。フロン類2.0%。
人為起源温室効果ガス総排出量に占めるガス別排出量の内訳



温室効果ガス総排出量に占めるガス別排出量

出典)温室効果ガスインベントリオフィス
全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト(http://www.jccca.org/)より

18世紀後半頃から、産業革命に伴い人類は人間の生活や産業活動にエネルギーをたくさん消費するようになり、エネルギーをつくるため、石炭や石油、ガスなどの化石燃料を大量に消費するようになりました。これにより大気中の二酸化炭素の量は産業革命前(1750年頃)と比べ40%程度増加しました。

大気中の二酸化炭素などの濃度が増えてくると、温室効果が高まり、結果として地球の平均気温が上昇していきます。これが地球温暖化です。

IPCC第4次評価報告書によれば、温室効果ガスに占めるガス別排出量の割合は、二酸化炭素が76.7%を占めます。石油や石炭などの化石燃料の燃焼などによって排出される二酸化炭素が最大の温暖化の原因になっています。

二酸化炭素の排出量と世界平均地上気温の上昇変化はおおむね比例関係にあるとされています。

地球温暖化の影響

写真提供:2002年元旦アルゼンチンにて栗林浩撮影



アンデスから崩落する氷河

「全国地球温暖化防止活動推進センターホームページより (http://www.jccca.org/)」

Photo credit:Masaaki Nakajima


ツバル、フナフチ島(首都)
環礁のため内陸から沸き上がった水によって浸水している町(浸水後)


「全国地球温暖化防止活動推進センターホームページより (http://www.jccca.org/)」

地球温暖化の影響(IPCC第6次評価報告書特設ページより)

IPCC(補足1)第6次報告書によると、人間活動が大気・海洋及び陸域を温暖化させてきたことには疑う余地がなく、気候システム全般にわたる最近の変化の規模と、気候システムの側面の現在の状況は、何世紀も何千年もの間、前例のなかったものであるといいます。

現状(観測事実)として、2019年の大気中のCO2濃度は410ppmであり、工業化前(1850~1900年)より約47%高くなっているとし、世界平均気温(2011~2020年)は、工業化前と比べて約1.09℃上昇しているとしています。

また、陸域では海面付近よりも1.4倍~1.7倍の速度で気温が上昇し、陸域のほとんどで1950年代以降に大雨の頻度と強度が増加、強い台風(強い熱帯低気圧)の発生割合は過去40年間で増加し、世界の平均海面水位は1901~2018年の間に約0.20m上昇したとしています。

今後の将来予測として、今世紀末(2081~2100年)の世界平均気温の変化予測は、工業化前と比べて1.0~5.7℃の上昇、年平均降水量は、1995~2014年と比べて、最大で13%増加すると予測されています。

また、世界規模では地球温暖化が1℃進行するごとに、極端な日降水量の強度が約7%上昇するとし、2100年までの世界平均海面水位は、1995~2014年と比べて、0.28~1.01m上昇すると予測されています。

二酸化炭素の累積排出量と気温上昇量の変化は比例関係にあるとされており、工業化前からの気温上昇を1.5℃に抑える(67%以上の確率で抑える)ためには、残りの排出量上限はあと4000憶トンであると示されました。

もし、これからの数十年でより多くの排出を行えば、その後はより多くの排出削減が必要となります。

(補足1)国連気候変動に関する政府間パネル(Intergovernmental Panel on Climate Changeの略)。人為起源による気候変化、影響、適応及び緩和方策に関し、科学的、技術的、社会経済学的な見地から包括的な評価を行うことを目的として、1988 年に国連環境計画(UNEP)と世界気象機関(WMO)により設立された組織です。


温室効果ガスの種類

温室効果ガスの特徴
温室効果ガスの種類  地球温暖化係数  性質  用途・排出源 
 二酸化炭素(CO2) 代表的な温室効果ガス  化石燃料の燃焼など 
 メタン(CH4) 23  天然ガスの主成分で、常温で気体。よく燃える。  稲作、家畜の腸内発酵、廃棄物の埋め立て。 
 一酸化二窒素 296  数ある窒素酸化物の中で最も安定した物質。他の窒素酸化物(例えば二酸化窒素)などのような害はない  燃料の燃焼、工業プロセスなど。 
 オゾン層を破壊するフロン類
CFC、HCFC類
数千から1万程度  塩素などを含むオゾン層破壊物質で、同時に強力な温室効果ガス。モントリオール議定書で生産や消費を規制。 スプレー、エアコンや冷蔵庫などの冷媒、半導体洗浄など。 
 オゾン層を破壊しないフロン類
HFC(ハイドロフルオロカーボン類)
数百から1万程度  塩素がなく、オゾン層を破壊しないフロン。強力な温室効果ガス。  スプレー、エアコンや冷蔵庫などの冷媒、化学物質の製造プロセスなど。 
 オゾン層を破壊しないフロン類
PFC(パーフルオロカーボン類)
数千から1万程度  炭素とフッ素だけからなるフロン。強力な温室効果ガス。  半導体の製造プロセスなど。 
 オゾン層を破壊しないフロン類
SF6(六フッ化硫黄)
22200  硫黄とフッ素だけからなるフロンの仲間。強力な温室効果ガス。   電気の絶縁体など。
  • 地球温暖化係数とは、温室効果ガスそれぞれの温室効果の程度を示す値です。
  • ガスそれぞれの寿命の長さが異なることから、温室効果を見積もる期間の長さによってこの係数は変化します。
  • ここでの数値は、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第3次評価報告書の値(100年間での計算)になります。

出典:全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト http://www.jccca.org/


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[2016年10月20日]決算特別委員会(公営企業)わしの議員 |日本共産党愛知県議会議員団 矢作川水系と豊川水系を結ぶ幸田蒲郡連絡管

2025-03-09 11:58:47 | 未分類

[2016年10月20日]決算特別委員会(公営企業)わしの議員 |日本共産党愛知県議会議員団 矢作川水系と豊川水系を結ぶ幸田蒲郡連絡管

 

【わしの恵子 委員】

矢作川水系と豊川水系を結ぶ幸田蒲郡連絡管は平成14年に完成したわけですが、

平成23年6月の産業労働委員会で、企業庁が、幸田蒲郡連絡管について「地震等の被災時と水質事故等の異常事態時だけに必要量を融通しようという考えを持って造った」と説明をされています。これまでに給水のために稼働した実績はありますか。

 

【水道計画課主幹】

 幸田蒲郡線は、地震による浄水場の災害時などに、最低限の生活用水を確保するために整備したものであり、これまでに、地震災害等による被災によって、利用しなければならない事態は生じておりませんので、この管路の稼働実績はございません。

 

【わしの恵子 委員】

20年に1~2回の大規模な「渇水」は「異常渇水」と思います。平成26年に中部地方整備局が行った「設楽ダム建設事業検証」では、新規利水の検討として他の水系からの導水が検討され、矢作川からの導水も検討案として記載されています。また、新聞報道でも、「国土交通省の審議会が2008年、渇水時には水系にとらわれず広域的に水を融通し合うなど、柔軟な水資源の活用が必要になる」と報告しています。地震などの異常事態の中に「異常渇水」も含めて関係者と話し合いを進めてはどうですか、企業庁の考えをお答えください。

 

【水道計画課主幹】

 国土交通省が行いました「設楽ダム建設事業の検証」におきましては、他水系からの導水についても検討されておりますが、その検討報告書においては、実現性が低いとされており、新規利水対策案には抽出されておりません。

通常、渇水は一つの地域には留まらず広範囲に及びますので、渇水時における他水系からの水融通は困難であると考えております。

なお、豊川水系で強度な節水対策が実施されているときに、県内の他水系で節水対策を行っていなかったことは、平成25年度を除いて、これまでに一度もありません。

 

318229.pdf

 

表3-48 変更計画における連絡管

愛知県
https://www.pref.aichi.jp
 
 
PDF
 
幸田蒲郡線. 災害時融通. 浄水. 幸田系と蒲郡系. Φ700. ×10,861m. LO. 5. 豊田三好ヶ丘線 ... 広域調整池及び連絡管の施工状況については、 「本部第1編第9章第7節緊急時 ...
29 ページ
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