電子媒体での請求も「原則」の請求方法に

キャリアブレイン
電子媒体での請求も「原則」の請求方法に―厚労省令改正
厚生労働省は11月25日、レセプトの請求方法などについて定めた「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部を改正する省令」を制定した。オンライン請求と電子媒体による請求の両方を「原則」の請求方法とし、同列に扱うとした。改正省令の施行は26日。

 厚労省はこれまで、2011年4月以降にオンライン請求を「完全義務化」とし、オンライン以外の請求方法では診療報酬を支払わないとしていたが、改正省令では、オンラインと電子媒体の両方を「原則」の請求方法とし、同列の扱いとしている。このため、これまでの「オンライン請求」は、「オンラインまたは電子媒体での請求」と読み換えることが可能で、報酬の支払いはオンラインと同じとなる。
 厚労省は、「電子媒体による請求でも、医療保険事務の効率化、医療サービスの質の向上などの政策目標が達成される」としている。
 また、現在手書きでレセプトを作成している医療機関については、枚数にかかわらず電子レセプトへの移行を免除するとした。手書きの医療機関の移行は「努力義務」になる。理由については、「レセプトコンピューターを使用していない医療機関の多くは、今後も継続的に費用対効果が見合わないと考えられるため」としている。

 厚労省は10月9日に、レセプト件数が少ないか、常勤の医師などがすべて65歳以上の医療機関について、オンライン請求義務化の猶予を検討する改正省令の原案を公表。これに関して10-23日に実施したパブリックコメントでは、複数回答で、「医療機関の自主性に委ねるべき」(1006件)、「セキュリティ面に不安がある」(968件)、「本業である診察に支障を来す」(140件)、「費用対効果が低い」(139件)などレセプトオンライン化全般に関する意見が2769件、「手書き請求は件数に関係なく免除すべき」(86件)など省令案の内容に関する具体的な意見が217件寄せられた。意見総数は2220件で、このうち医療機関による意見が1497件だった。
2009/11/25  

そもそも
医療機関には ほどんど メリットのないことを 強制的にやらせようとしていたのが  おかしかったのです

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