東北大津波で小学生が誤った学校側の誘導で津波に呑まれて死亡して、損害賠償裁判(民事)で学校側が敗訴・

私もこの件については おかしいと 思っていました
いつもながら 先生が 納得の解説されています
ご一読あれ

院長のここでしか言えないお話

天災と人災

東北大津波で小学生が誤った学校側の誘導で津波に呑まれて死亡して、損害賠償裁判(民事)で学校側が敗訴・・・

被告が学校であることです。つまりは校長の責任が問われることになりますが、校長個人じゃないですね。私立であれば経営母体、公立であれが自治体です。公 の責任とは誰の責任でもないということです。自治体の責任となれば首長が出て来て謝るのでしょうが、それだけのことです。控訴するんでしょうかね。指示し た教諭を訴えてるのであれば控訴でしょうけれど、このくらいの額でと思えば支払うのは税金から・・・

千年に一度の大天災だと誰もが認めておいて、それを人災にすり替えるが無理なのじゃないですか・・・

 

 

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