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86歳女性に勝手に後見人をつけて連れ去った冷酷な裁判所
86歳女性に勝手に後見人をつけて連れ去った冷酷な裁判所 成年後見制度の深い闇
本人の意思を訊ねもしなかった裁判所
「裁判所がなんで、ねえ? ……片方だけ(の意見)しか聞かないで。私のことも何にも聞かないで、そういう勝手なことをしたかね……。(私に)聞きに来ればいいじゃないね」
自分の知らないうちに、裁判所に勝手に後見人をつけられ、財産権を奪われた東京・目黒区在住の澤田晶子さん(86歳・仮名)。その晶子さんが、理不尽さに涙を流しながら上記のように切々と語り続ける映像を前回、詳しくご紹介した。
(2017年11月16日公開<「重度認知症と勝手に判定され、財産権を奪われた」母娘の涙の訴え>http://gendai.ismedia.jp/articles/-/53465)
ここでも、あらためて動画をご紹介しておこう。YouTubeでは、次のURLからご覧いただける(https://youtu.be/pdbaCp7m0ZA)。
(※これまでの連載各話はこちらから読めます)
事件のあらましはこうだ。母・晶子さんは軽度の認知症を抱えてはいたが、三女の光代さん(50歳・仮名)の介護を受けながら、東京・目黒区の自宅で、自身にとっては満足な生活を送っていた。
しかし、結婚して別世帯で暮らす長女と次女は、以前から施設に入った方が晶子さんにとって幸せだ、と主張していた。すれ違いが重なったためだろうか、姉二人は三女の光代さんが、母・晶子さんを虐待していると言うようにさえなった。
だが、ここまでは、不幸な家族内での意見の対立だ。
事態が一気に複雑化したのは、長女が家裁に対して、母・晶子さんに成年後見人をつけるべく申し立てをしたところからだ。
長女は、母・晶子さんにも、在宅介護をしてきた妹の三女・光代さんに何の相談もなく申し立てをした。そして驚くべきことに、裁判所もまた、後見をつけられる当人である晶子さん本人の調査を一切、行うことなく、2017年3月9日に後見人をつける決定をしてしまったのだ。
後見人がつけられると、被後見人(後見を受ける人)は財産権を制約され、後見人の許可なしには、自分の資産を動かしたり、契約をしたりすることができない。事実上の無能力者として扱われ、自由に社会生活を営めない状態に追い込まれる。
だが、母・晶子さんは認知症とはいえ、医師の診断でも後見人をつける必要のない「軽症」とされていた。そして、本人も、同居する三女・光代さんも、成年後見制度を利用する気持ちはさらさらなかった。
そのため、自分に後見人がついたことをあとから知った母・晶子さんは衝撃を受け、切々と涙を流しながら、冒頭のように気持ちを吐露したのである。
そして、さらに驚くべきことに、後見人がついたあと、自宅で三女・光代さんと暮らすことを望んでいた母・晶子さんは、訪問先のデイサービスから姿を消した。どこかの施設に連れ去られてしまったのだ。
連れ去ったのは、意見が対立していた長女と次女だというが、現場には2人の後見人弁護士もいたという。家族間の対立の一方に後見人が肩入れするだけでなく、本人の意向を無視して、身柄を移す手助けまでしていたのである。
事実、後見人となった弁護士は、三女・光代さんに、こう話していたという。
「申立人(長女)は(母・晶子さんが)施設に入られた方が安心だと思っている」「裁判所では、親族の間で意見の違う場合は、弁護士に(後見人につくよう依頼が)来るんですよ」
それ以来、三女・光代さんは、母親の入所する施設の名前さえ教えてもらえず、母の行方を探し続ける毎日を送っている。
深刻な司法の「手続き飛ばし」
本人の意思を無視しきった今回のケースは、成年後見制度の本来の趣旨に反するだけでなく、司法が抱える極めて重大な問題を露呈させるものだ。
成年後見制度の根本理念は「本人の意思を尊重」することとされている(民法第858条、身上配慮義務規定)。制度の本来あるべき姿を言い表していると言えるだろう。
では、今回のケースでのもっとも大きな問題は、どこにあったか。
家族内で意見の収拾がつかなかったのは不幸なことだが、長女が勝手に申し立てを行ったこと自体は、実は制度上は問題にならない(重ねて言うが、一般的に見て、不幸な経緯ではある)。
成年後見制度を利用するための申し立ては、本人のほか、四親等内の親族などが行うことができ、それに基づいて長女は家裁に後見開始の審判を申し立てたからだ。
しかし、問題はそのあとだ。後見人をつけられた母・晶子さん本人は、裁判所の審判の過程で一切、調査を受けることがなかった。意見を述べる機会がなかったどころか、そのような審判が行われていることさえ、知らなかったのである。
実は、これは法的にも義務付けられている手続きを、いくつも裁判所がスキップした「手続き飛ばし」であった可能性が高いのである。
具体的には、どんな手続きがスルーされてしまったのか。少々専門的になるが、しばらくお付き合いいただきたい。
まず、問題点1点目だ。成年後見制度の運用や手続きを記した家事事件手続法の第120条には、後見開始の審判をする場合は、成年被後見人となるべき者(つまり、後見人をつけられる人)の陳述を聞かねばならないと定められている。
この手続きを省略できるのは、被後見人になるべき者(今回の場合、母・晶子さん)の心身障害により、陳述ができない場合に限られる(以下が実際の条文)。
一 後見開始の審判 成年被後見人となるべき者
……
今回は、これに該当するのだろうか。成年後見制度に詳しい一般社団法人「後見の杜」の宮内康二代表(東京大学医学系元特任助教)は、こう指摘する。
「手続法の例外規定は、被後見人となるべき者が植物状態などで話を聴けないといった、深刻な事態を想定したものです。
実は私は、母・晶子さんとは直接、お会いしたことがあります。成年後見人がついたあとで、どこかの施設に連れ去られる前のことでした。
そのとき、晶子さんはすこぶるお元気で、お話も理路整然としていました。そしてご自身では『私は自宅で三女と暮らし続けたい』ときっぱりおっしゃっていました。
こんなに元気でしっかりした人に、後見人をつける必要はまったくないと感じましたが、それ以前の問題として、裁判所が、晶子さんに直接会って、陳述を聴くことができないと判断したことは理解に苦しみます。明らかに『手続き飛ばし』です」
母・晶子さんの認知症が極めて軽度であり、はっきりと自分の言葉で意思を伝えることができ、判断能力も十分であろうことは、前述した動画で本人の様子をご覧いただけば、読者にも同意していただけるだろう。
精神鑑定もすっ飛ばした異常な審判
問題点その2は、家事事件手続法第119条と関係している。以下に、条文を引用しよう。
……
つまり、後見開始の審判をするためには、本人の精神鑑定をすることが原則なのである。その意味からも、今回のように、本人が「後見人をつけられることさえ知らなかった」などという状況は、本来、ありえないことなのだ。
ただしここにも、先に指摘した第120条同様、例外規定がある。被後見人となるべき者の精神の状況が、明らかに後見を必要としていると言い切れる場合は、精神鑑定をしなくてよい、というのだ。
しかし、今回の母・晶子さんは、映像からも明らかなように、「誰が見ても後見人が必要なほど判断能力がない」と言い切れるような状態ではない。前出の宮内氏も、こう話す。
「今回のケースでは、母・晶子さんには判断能力が十分にあり、当然のことながら、『精神鑑定飛ばし』が認められる事例ではありませんでした。
もしかしたら家裁は、虐待の疑いを根拠に、本人保護の緊急性の鑑定から精神鑑定を飛ばしたというのかもしれません。しかし、今回は虐待認定など出ていないと聞いています。
実際、映像でも母・晶子さんは(三女から虐待を受けていると姉たちが主張していることについて)面食らった様子で、『虐待なんて受けていない』と話しています。私がお会いしたときも同じことを言っていたし、傍目にも三女との暮らしを楽しんでいるように見えました。
ですから、今回のケースでは、虐待を理由に手続きを省略することはできないはずです」
そして、問題点3である。これは、厳密には「手続き飛ばし」とは言えないが、母・晶子さんや三女・光代さんが「手続きを行う権利を奪われた」という問題である。
「即時抗告」する権利まで奪われて…
実は、後見人をつけるという審判(後見開始の審判)が下っても、本人や家族の誰かが、それに抵抗する手段はある。
家事事件手続法第123条には、家裁の審判に不服があるものは、家裁に即時抗告できると定めている。少し長くて複雑だが、以下に条文を引用しよう。
一 後見開始の審判 民法第七条及び任意後見契約法第十条第二項に規定する者
(中略)
2 審判の告知を受ける者でない者による後見開始の審判に対する即時抗告の期間は、民法第八百四十三条第一項の規定により成年後見人に選任される者が審判の告知を受けた日(二以上あるときは、当該日のうち最も遅い日)から進行する。
これを読み解くには補足が必要だろう。後見開始の審判に即時抗告できるのは、「民法第七条及び任意後見契約法第十条第二項に規定する者」とある。民法第7条とは、後見開始の審判について定めたものだ。
つまり、即時抗告ができるのは、ここに挙げられている「本人」や「配偶者」、「四親等内の親族」などだということになる。今回ならば、母・晶子さんと三女・光代さんには、いずれも即時抗告する権利があったことになる。
母・晶子さんも三女・光代さんも、後見人がつくことは寝耳に水で、しかもまったく必要ないと考えていたのだから、即時抗告を選択してもおかしくなかった。ところが実際には、即時抗告は行われなかった。
なぜか。それは、母・晶子さんも三女・光代さんも、即時抗告を行う権利を、裁判所の怠慢によって奪われたからだ。
問題の肝になるのは、「即時抗告はいつまでできるのか」という点だ。
本人には届かなかった「通知」
先の家事事件手続法第123条第2項を見ると、即時抗告ができる期限のカウントダウンが始まるのは「成年後見人になる人に、審判の結果が告知されたときから」となっている。今回の場合は、弁護士に告知された時点から、ということだ。
そして、同じ家事事件手続法第86条では、即時抗告ができる期間は基本的に2週間以内と定められている。
今回、母・晶子さんと三女・光代さんが即時抗告できなかったのは、審判書を受け取った後見人弁護士が審判書の内容を知らせてきたのが、即時抗告の期限である2週間を過ぎてからのことだったからだ。
晶子さん・光代さん母娘は、審判に異議を申し立てる権利を奪われたまま、審判が確定してしまっていたのである。
法律に慣れた方であれば、上の条文を見る限り、道義的にはともかく、これは違法とは言えないのではないか、と気づかれたかもしれない。実はそうなのである。即時抗告期限のカウントダウンが始まるのは、後見人になる弁護士が審判を告知された日からであって、法律は本人が知った日からとは定めていない。
しかし、同じ家事事件手続法には、以下のような規定もあるのだ。
<家事事件手続法>第百二十二条 次の各号に掲げる審判は、当該各号に定める者に通知しなければならない。(中略)
一 後見開始の審判 成年被後見人となるべき者
……
要するに、後見を受けることになる人には、通知しなければならない、と定められているわけだ。至極当然のことだろう。
今回のように、即時抗告の期限である2週間の間、弁護士のほうは審判書を受け取っているのに、本人に通知が届かないなどというのは、あり得ないことなのである。
「どこに送ったかは、分からないんです」
実は三女の光代さんは、この点に関して、家裁の書記官と電話でこんなやり取りをしている。書記官の言い草には、開いた口がふさがらないので、ぜひご一読いただきたい。
書記官「(通知を)どこに発送したかのお話ですが、自宅とは一概に言えず、『居所』となっています。それに関しては、前の者の担当になりますので具体的にどこというのは判然としないんです」
三女・光代さん「送ったところが判然としないなんてことがあるんですか? 大事な書類ですよ、それ。(中略)送った場所というのは自宅でないとしても、そこに母が住んでいるという場所ということですよね。送ったときに、母がそこに住んでいなきゃいけないわけですよね?」
書記官「そうですね。(中略)本人宛には送付しておりますので、本人が受け取れるところには送っております」
三女・光代さん「後見人(の弁護士)は、(審判書は)後見人の事務所に送って来ているって言うんですよね。(それをもって本人にも通知したというなら)弁護士事務所に何で母が住んでなきゃいけないんですか?」
書記官「それはおっしゃる通りです。(中略)なぜ直接(自宅に)ではなく、その事務所に送られたことになっているのかっていうのは、正直な話、わからないっていう……」
三女・光代さん「即時抗告という大事な期間が母から奪われているわけなんですね。なぜ母も、利害関係者である私も(権利を奪われたのか)……。私も知らなかったわけです。すべて(審判の結果が正式に決定されて)登記が終わって初めて私と母は知らされたんですよ!」
審判決定日は2月21日。後見人弁護士が光代さんに説明したところによると、そこから数日以内に、後見人である弁護士の法律事務所に審判書は発送された。そして即時抗告の期間が終了して審判が確定した3月9日をはるかに過ぎた、3月30日になってから、後見人から母・晶子さんに審判書が渡されている。
以上の経緯から、不信感をつのらせた三女の光代さんは、即時抗告を行わせない目的で、誰かが母親の「居所」を「弁護士事務所」と偽って申請したのではないかという疑念を持ち、「(事実と異なる)住所を書いたのは誰ですか?」と質問したが、書記官は制度的に教えられないことを理由に回答を拒んだという。
前出の宮内氏も、一連の裁判所の対応には呆れ顔で、こう指摘する。
「審判の前に行うべき本人の陳述を聴取せず、本来は必要だった精神鑑定の手続きも飛ばし、そのうえ、さらに即時抗告の機会まで奪った。こんなことが許されてよいはずがありません」
説明を拒み、だんまりを決め込む裁判所
いったい、なぜ、家裁はこのような手続き飛ばしを行ったのか。今回の審判を下したのは、東京家庭裁判所・家事第一部の村井みわ子判事(37歳)だ。
村井判事は2008年、さいたま地裁判事補を振り出しに、2012年にさいたま地裁判事補、2013年名古屋家地裁一宮支部判事補、一宮簡裁判事を経て、2016年から東京家裁判事補・東京簡裁判事を務めている。順調にキャリアを積み上げてきた若手といったところだろうか。
裁判所の姿勢に関して説明できるのは、家裁側の当事者であった村井判事をおいて他にはない。筆者は11月17日付で、村井判事にA4版4枚にわたる詳細な質問書を出した。だが、村井判事は東京家裁広報係長を通じて「個別の案件について答えられない」とのみ回答し、具体的なコメントを避けた。
家裁側が、組織を盾に、お定まりの回答だけを返してくるような状況では、司法の不作為とも呼べる今回の問題、そして他にも多数起きている成年後見制度を巡る「手続き飛ばし」の問題が改善されていくとは、到底期待できそうもない。
成年後見制度の深い闇は、ますます深まるばかりである。
東京家庭裁判所 家事第一部
村井みわ子裁判官様
冠省
時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。突然の取材のお願いで恐縮至極に存じます。
(中略)
村井裁判官は、今年2月21日、東京・目黒区在住の●●●●氏(母・晶子さん)氏の成年後見人として、D弁護士、K弁護士を選任する審判を行い、これは3月9日付で東京法務局に登記されました。
この審判に際して、村井裁判官及び家裁書記官らが家事事件手続き法で定められた、本来行うべき手続きを踏まなかった疑いがありますので、事実関係をおうかがいします。
質問(1)
家事事件手続法第120条は、後見開始の審判をする場合、成年被後見人となるべき者の陳述を聞かねばなりません。その手続きを省略できるのは、被後見人になるべき者の心身障害により陳述を聴けない場合です。
これは被後見人となるべき者が植物状態などで話を聴けない深刻な事態を想定したものです。
ところが、この審判において、被後見人となるべき者だった●●●●氏は、足腰は達者で、心身状態についても、「事理弁識能力を欠く常況」ではありませんでした。
このことは、弊誌報道(11月16日公開の現代ビジネス<「重度認知症と勝手に判定され、財産権を奪われた」母娘の涙の訴え>)の「後見人を無断でつけられ泣く母」の映像からも明らかです。
この映像は審判翌月の3月28日に撮影されたものです。この中で、●●●●氏は、三女の質問を正確に理解して、即時に答えており、「事理弁識能力を欠く常況」ではありませんでした。
映像の中で、●●●●氏は、審判に際して「家裁から陳述を聴かれなかった」、「なぜ家裁は当事者である自分の意思を確認しないのか」と強い不満を述べています。
村井裁判官の取った行為は、家事事件手続法第120条の違反に当たると思いますが、なぜ手続き飛ばしを行ったのか、回答を求めます。
質問(2)
家事事件手続法第119条は、審判に際して、精神鑑定を行うことを定めています。その手続きを省略できるのは「事理弁識能力を欠く常況なのが明らか」なときだけです。
ところが、既述の通り、●●●●氏については、この例外規定は当てはまりません。
つまり本来は、精神鑑定を行うべきケースなのに、必要な手続きを飛ばしたわけで、これは家事事件手続法第119条に違反していると思います。
家事事件手続法第119条に抵触する行為を、あえて行った理由を回答して下さい。
質問(3)
上記の2つの質問に関連しますが、手続き飛ばしが認められる例外としては、被後見人となるべき者に対する虐待が疑われ緊急に保護すべき場合があるとされます。そこで伺います。村井裁判官は、●●●●氏が三女から虐待を受けていたと判断しているのですか。そう判断している場合は、虐待の証拠を開示して下さい。
質問(4)
成年後見の審判書は、家裁から、被後見人の居所に送られる決まりです。ところが、被後見人の●●●●氏、および同居家族の三女の自宅住所には、なぜか家裁からの審判書が届きませんでした。審判書の送付先は、被後見人の居所なのに、なぜ実際に住んでいる被後見人の自宅に届かなかったのか。理由を教えて下さい。
質問(5)
上記(4)との関連です。●●●●氏に対する審判書は、審判決定日の2月21日から数日以内に、後見人であるD弁護士の法律事務所に発送されたとみられます。D後見人は「家裁から被後見人に審判書を渡してほしいと頼まれた」と、三女らに証言しています。家裁側が、被後見人の居所ではなく、後見人の法律事務所に審判書を送った理由をお聞かせください。また家裁側がD後見人に「被後見人に審判書を渡してほしい」と依頼したのは事実ですか。
質問(6)
上記(4)(5)との関連。被後見人と親族等の利害関係人は、審判に対して、審判書が居所に届いてから2週間以内なら即時抗告できます。
ところが(A)既述の通り、家裁からの審判書が被後見人の「居所」である自宅に届かず、後見人弁護士事務所のみに届いた、(B)D弁護士ら後見人が、家裁から届いた審判書を被後見人に見せたとされるのは3月16日、実際に交付したのは3月30日。審判は3月9日に確定しており、後見人から審判書を見せられた時点で、すでに審判に対する即時抗告の期間は過ぎていた。
以上の原因により、被後見人と三女は、即時抗告の権利を行使できませんでした。
村井裁判官は、被後見人と三女から即時抗告の権利を奪ったことを認めますか。また、即時抗告の機会を奪った理由をご教示下さい。
質問(7)
村井裁判官は、●●●●氏に後見人をつける審判を出しました。しかし都立M病院精神科のN医師が●●●●氏を診断した結果は「保佐相当」(今年4月25日付け診断書)でした。
また、同じく●●●●氏を診断したメディカルクリニックKのI医師の診断書(今年5月10日付け診断書)でも、「保佐相当」の結果になっています。
さらに、本件審判につき、被後見人が申し立てた「後見開始の審判の取り消し」事件に関し、G駅前神経科クリニックのO氏による精神鑑定(今年8月16日付)の結果も「現段階では安定し認知症の軽度にある」としており、「事理弁識能力を欠く常況ではない」ことが医学的にも証明されている。
以上のことから、村井裁判官の後見類型の審判は誤りで、審判を取り消すべきだと思うが、どうでしょうか。
質問(8)
上記(7)との関連。D後見人らは、今年9月12日、被後見人をデイケア施設から連れ去りました。これに対し、精神鑑定をしたO医師が、連れ去りについて「認知症患者にとって最悪の状態が演出されている」とする意見書を出したところ、家裁側から「余計なことをするな」という趣旨の抗議電話を受けた。家裁が取った行動は、越権行為であり、不当な介入だと考えるが、これについての見解をうかがいたい。
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