裁判長は犯罪者

裁判長は犯罪者・・こう言われても反論できまい 

憲法という字面にしか根拠なき司法一家のご一同様よ

トトメス5世

大間原発と玄海原発の差し止め仮処分認めず ブーム収束か

左翼裁判長1人の独断によって、原発でも米軍基地でも新幹線でも停止させることが出来る

仮処分ブーム
3月19日に函館地裁は青森県の大間原子力発電所の、建設差し止めを求めた仮処分申請を棄却しました。3月20日には佐賀県の玄海原子力発電所の、再稼働差し止めを求めた仮処分申請を棄却しました。

2つの仮処分申請が棄却されたことで、2011年の福島第二原発事故から続いていた「仮処分ブーム」も沈静化に向かうのだろうか。
全国に存在する左翼地方裁判長と左翼住民が協力して、原発停止の仮処分を連発する異常な事態になっていた。

日本の裁判制度には大きな欠陥があり、そのひとつは地方裁判長1人の判断で、どのような施設にも停止を命令する事ができる
本裁判は地裁で決定しても最高裁まで争う事が可能であり、何十人もの判事が判断するので、「一発勝負」はできない。

ところが地裁の仮処分判断を行うのは判事の中でも最も階級が低い地方裁判長1人で、しかも仮処分を解除できるのも最初に判断した判事だけです。
一つの案件は同じ裁判長が判断する慣習になっているからで、これだと左翼裁判長1人の判断で、永久に停止させる事が可能です。
法の抜け道を利用した裁判長による犯罪行為といえ、最高裁判所も問題視して地方裁判長の指導を強化しました。

高浜原発3、4号機はこうした左翼裁判長におもちゃのように扱われ、何度も稼動停止仮処分になりました。
仮処分は裁判ではないが、正式な裁判(本訴)と同様の強制力があり、原発から遠く離れた住民でも1人で訴訟を起こす事ができる
このため仮処分した左翼裁判長が移動すると、住民はその裁判長を追っかけして、転勤先でまた仮処分申請をした。

裁判長は犯罪者

最近では広島高裁が愛媛県伊方原発の運転差し止め仮処分申請で、野々上友之裁判長が停止命令を出した。担当者は固定されているので、野々上友之以外は審理できず、裁判長を交代させる事もできない。

高浜原発3、4号機は2015年4月14日に福井地裁の樋口英明裁判長が稼動停止の仮処分を決定し、12月24日に林潤裁判長が取り消した。
この時は最高裁が審理を問題視し、樋口英明裁判長を名古屋家庭裁判所に左遷させたが、「同じ判事が審理する」慣習から無資格の樋口英明が停止命令を出した。
同じ判事が担当するのは法律ではなく、判事の地位を守る悪習にすぎないが、左翼裁判長たちは制度の悪用に躊躇しなかった

結局樋口英明を担当者から外し、林潤が仮処分を解除したが、今も高浜原発3、4号機には各地で仮処分申請が行われ、地方裁判官の独断だけで審理されている。

どの原発でもいつでも停止命令が出せる状況では、国や電力会社は電力計画を立てれず、値上げや停電、電力網の破綻も懸念される。

高浜原発3、4号機は2016年3月9日に大津地裁の山本善彦裁判長が、再び同様の手口で停止の仮処分を決定した。
1人の左翼地方裁判長と1人の左翼住民が、全国どの原発でも好きなように停止できるという法の欠陥が明らかになった

間違った法律を変えるのは議会だが、日本では「司法の独立性」という美名の下に、最高裁判所が自分で司法制度をを作っている。
国会議員は「司法への介入」を批判されたくないので見て見ぬふりを決め込んでいる。

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