御用裁判所・裁判官

武田邦彦
御用裁判所・裁判官
大阪地裁堺支部であった判決は驚きだった.BSを受信できる「機械」を買った人が「自分はNHK―BSを見ないから」という理由で受信料の支払いを拒否した
そうしたら,事件を担当した谷口幸博裁判長
受信装置を設置した人に「放送を見る意志の有無にかかわらず契約変更を義務づけることは正しい」と言ったのだ.

東京地裁の綿引謙裁判長は,NHKの受信料を払わない人に対して,不払いの受信料の全額の支払いを命じた。「2人は元々自由意思で契約を交わした・・・

受信契約が強制的だということも知っている。それでも,180度違う判決をかける・・・それが,現代の裁判官であり,いわゆる「偉い人」なのである.





コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
« NHKには内部に... 稲川会+自民... »
 
コメント
 
コメントはありません。
コメントを投稿する
ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません
 
名前
タイトル
URL
コメント
コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

数字4桁を入力し、投稿ボタンを押してください。