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「これ何? 違憲と違憲状態」(oji3のブログ928)

   「何これ? 」:自覚

 「人の物を盗めば、もはやそれだけでりっぱな泥棒に
  決まっておるのに、今の奴は警官がつかまえ、
  検事がしらべ、判事が判決をくだし、牢屋へ入って
  はじめて罪人になるのだと思うておる。」
            (澤木興道)

   罪を認識するのは、自身の自覚でしかない。

【閑話休題】:違憲と違憲状態
今年の参議院選挙で初の「違憲」判決。

 ことし7月の参議院選挙で1票の価値に最大で
3.03倍の格差があったことについて、仙台高等裁判所は
「憲法に違反し、違法」という判断を示した。

 しかし、選挙自体の「無効」は認めず。

 類似する裁判の判決は、「違憲状態」が4件、
「合憲」が4件となっている。
憲法違反」」の判断は今回が初めて

 違憲判決が出ることは当然とも思われますが、
相も変わらず、4件の「違憲状態との判決」が
出ているのは、一体どういうことなのか
理解できない。

 現状が、違憲の状態にあると認識出来る
状況があるのなら、それは「違憲」という判断
になるのではないのでしょうか?

 裁判所は、これまでも「違憲状態」などと言う
訳の分からぬ言い訳をズ~トしてきました。

 裁判所自身に、判断能力がないものと、
公言している様なものなのに………

 違憲状態だから、裁判所としては、どの様な
判決を下すのかと言う事が問われているのに
「違憲状態」との判決とは???……

 「違憲状態」とは、判決と言える代物ではない………

 今後は「違憲状態」などというわけの分からない
判断は、金輪際使わないで欲しい………

 例えば、違法建築物を確認しても、それは
建築基準法の違反状態に当るが、そのまま
放って置いてもイイと判断する様なもの………

 自動車でスピード違反をしても、「その時は
違反状態であったかも知れないが、今は違う」と
訳の分からぬ言い訳をする様なもの。

 判決は、「合憲」か「違憲」かのどちらかしか無いでしょう。
それが困難なら、理由を付して差し戻しをすべきでしょう。

 また、一票の格差「3倍」も、時代とともに
変化するのではないのでしょうか?

 いつまでも3倍以内の格差は合憲との
判断も再検討する必要があるのかもしれません。

 ●ウクライナへの間接的支援のために「節電」しましょう(2022.3/15:ブログ)。
  我が家の節電等:(節電状態の格差は何倍?…なんやそれ……)

 * 文月や書き残したる余白あり
        2022.11.04./moai291
 思いは人それぞれです。内容は当然の事ながら「個人的見解」と言う事で……
    記載内容に”誤解を招くような表現”があったのならならお詫びいたします。

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