「何これ? 」:独り
「お前はよく独りでおられるな~といわれる。
だからわたしは、独身で辛抱するのも、
一人の女房で辛抱するのも、辛抱は同じよと
いってやるんだ」 (澤木興道)
人生、全てガマンか?
【閑話休題】:判決
性風俗事業者が新型コロナ対策の持続化給付金などで
支給対象外とされたのは、憲法が保障する「法の下の平等」に
反するとして提訴した件。
東京地裁(岡田幸人裁判長)は、「合理的な区別」で
違憲とは言えない」と述べ、原告側の請求を棄却した。
「持続化給付金」は、当時の安倍晋三首相が「業種にかかわりなく
幅広く対象とする」と国会で答弁を行っている。
この裁判では、ソープランドやラブホテルなどの性風俗事業者を
除外するコロナ給付金の規定が差別に当たるかどうかが争われた。
さて、「合理的な区別」とは?
国側は、性風俗業は「本質的に不健全」?で区別することには
合理性があり、裁量の範囲内だと主張している。
また、性風俗業は「大多数の国民が共有する性的道義観念に反し、
国が許可という形で公的に認知するのは相当ではない」という
考えに基づく区別?で、「合理的な理由がある」とも主張した。
まとめると、
①性風俗事業は、本質的に不健全。
②大多数の国民が共有する性的道義観念に反する。
故に給付対象から除外すると言う差別を、「区別」と
言い換えて、合憲とした。
チョツト何を言っているのかヨクわからない………
この事(性風俗業と言う事業の形態)と、給付の適否は
どの様にリンクするのでしょうか?
この給付制度は、コロナ禍で困窮した事業者に
一律に給付する制度であったはず………
性風俗業が、本質的に不健全などと「国」が言うのかヨ!
それなら事業(営業)を国が事前に禁止しておくべきでしょう。
それをしないで「本質的に不健全」などとよく言えたもの。
そんなことより、「持続化給付金」の本来の趣旨を踏まえて
判断すべきでしょうに…………
今回の判決は、「持続化給付金」の本来の趣旨を
無視した判決としか思われない…………
国が特定の職業のみに、「区別」という言葉を用いて典型的な
職業「差別」を行っている。
「差別」と言わず「区別」ですかぁ~
「副作用」と言わず「副反応」と言うが如し………
税金も納めて適法の範囲内で運営をしている事業者に対し、
保障が必要となった時には、「区別」と言う名の下に
一律に「差別」を行う「国」………
法の下の平等を保障した、憲法14条に反することは
明らかだと思う………
国側は訴訟で、「性風俗業者は本質的に不健全」
等と主張していますが………
「本質的に不健全」なのは、「性風俗業者」ではなく、
この様な判決しか出せない「司法当局」だと思いますが………
また、「救う価値がない職業」と断言されるのも、
「性風俗事業者」ではなく、むしろこの様な判断しか
下せない「当局」の方でしょう………
性風俗事業者だけを一律に除外することは、その職業に対し
社会的に打撃をも与えることにもなり、妥当な判決とは言えない。
※思いは人それぞれです。「侮辱罪」も施行されたようですので、
これは当然ながら「個人的見解」と言う事で………
記載内容に”誤解を招くような内容”があったのならならお詫びいたします。
●ウクライナへの間接的支援のために「節電」しましょう。
我が家の節電等:(“まず本質的に不健全な事業者から節電を?“…なんじゃそれ……)
* 裁判所ドアの重さや秋隣
2022.07.13/moai291