旭川の買い物公園 そばの銀行に展示してあるトドです。
選挙の時期です。 大事なものと思いますが制度が時代に合ってないように思います。
(総務省ホームページから)
日本は国民が主権を持つ民主主義国家です。
選挙は、私たち国民が政治に参加し、主権者としてその意思を政治に反映させることのできる最も重要かつ基本的な機会です。
テレビやラジオなどが立候補者を呼んで討論させたり、市民や学者から質問させたりして、人間性や政治姿勢、政策について掘り下げるべきと思います。
国政選挙や知事、県会議員、町会議員のそれぞれの選挙で深夜の時間でも良いので放送すべきではないでしょうか
名前しか連呼できないうるさいだけの選挙カーなど止めてほしいものです。
市町村議会の選挙では、政策などのビラ配布は自由にすべきです。
こんなことのできない させない 公職選挙法を変える運動を誰かやってほしいものです。
正しい選挙を見守ることは、
私たちのくらしを守ることです。
私たちの意思が、正確に政治に反映されるためには、選挙自体が公正に行われなければなりません。だから、選挙は、公的な機関の人々によって常に厳しく管理されています。正しい選挙を見守ることは、民主主義を守り、そして私たちのくらしを守ることなのです。
総務省ホームページから
公職選挙法は、民主主義を守っているのでしょうか
公職選挙法は意味不明な規制も多く、問題も多く指摘されますし、政治参加や本来の目的である政策選択を拒んでいるという弊害も指摘されます。
連日の選挙カーの騒音で、お困りのお母さんなど多いのではないでしょうか。
https://ameblo.jp/koushokusenkyohou/ 公職選挙法に詳しい弁護士さんのブログから 参考にさせていただきました
選挙前に立候補表明は法律違反??
事前の立候補の表明自体がただちに事前運動に当たるとは言えないが
不特定多数の相手に立候補表明したら
実質的には、それは選挙期間前の投票呼び掛け行為として事前運動と判断される恐れはある
総務省見解から
そもそも、事前運動が、なんで駄目なのか?自由にさせるべき
法律で選挙期間を定めて、それより前には選挙運動をしてはダメ
それより前の、立候補する意思の表明も、大手を振っては、できないなんて
法律自体が、おかしくないのではないか?
事前運動の禁止の理由は
選挙運動のスタートをできるだけ同時にして、無用な競争を避ける、ということ。
法律で干渉するほど、競争を避けるのは大事なことでしょうか?
いつから選挙運動をするかは、個々の候補者の戦略であり、
法律で決めることではないのでは?
アメリカや、ドイツや、イギリスでは、選挙期間、事前運動という言葉がないようです
当然、時期を問わず、選挙運動が可能なようです。
選挙近くになると、普通に見る行為
①有権者のご自宅を訪問して、よろしくとお願いする行為 は公職選挙法違反の事前運動のようです
戸別訪問の禁止
その理由としては
選挙の自由公正(買収などのきっかけ防止)
候補者、選挙人とも煩わしい
などのようです
街で知り合いに会った時声をかけたり、電話での依頼は合法のようです
問題になっていないのは、「黒でも白でもなくグレー」という取扱いのようです
公職選挙法は、基本的には、以下の取り扱いをしています。
<選挙期間より前>
政治活動 許される
選挙運動 ダメ
政治活動と、選挙運動の区別については、選挙運動の3要件
①特定の選挙について
②特定の候補者の当選を得又は得しめるために
③選挙人に働きかける行為(当選に直接または間接に必要かつ有利な行為)
これが基準のようです。
朝霞市議会議員さんの黒川氏のブログより抜粋させていただきました
http://kurokawashigeru.air-nifty.com/blog/2009/10/1010-5543.html
10/10 毎日新聞に公職選挙法の問題点を指摘する良記事
公職選挙法が現場にどのように適用されているかに関するマスコミ報道は、ほとんど警察・検察情報の垂れ流しで、公職選挙法の妥当性ではなく、違反した事実に対してモラルがなっていない、と報じるものばかりだった。
宮城県知事選挙に関して、毎日新聞の伊藤記者の執筆した記事がよい。マニフェストの配布場所、配布枚数、配布方法の厳しい制限が、有権者と候補者陣営とのコミュニケーションを断っているというものだ。代議制民主主義は、選挙がきちんとなっているかどうかで機能する。その内実は、有権者がさしたる労苦をせずとも候補者や政党の情報が入手できることである。マスコミの政治報道、政治評論のほか、候補者陣営が発するビラ、インターネット情報などが容易に入手できることが不可欠だ。
ところが、現実には、公職選挙法で、公示日前は売名行為の禁止、事前運動の禁止で、ひねくれた解釈をした宣伝活動しかできず、公示日後は、厳格な統制で情報流通を制限されている。その取締りの要件は恣意的に運用され、見逃しが行われたり、過去の慣例から大幅に踏み込んだ取締りが行われたり、警察・検察のさじ加減でいかようにもなる。
摘発されれば、その刑罰は懲役刑かと思いきや、警察・検察が描いた起訴状に逆らわずに取り調べに応じていけば、略式起訴、起訴猶予、過料などと公民権停止をセットで処理され、実質的に刑罰が相当に軽くされることから、その起訴状に書かれる情状酌量の余地をめぐって、摘発された側も公職選挙法の違憲性に争うようなことはまずありえない。そして日本の裁判所は公法をめぐる裁判において、役所側を敗訴させることはほとんどないため、争う方が損する。争いそうな被告の場合、選挙運動に参加した民間人も一緒に摘発して、とにかく一日でも早く下獄させるために何でも妥協しよう、という取締りもされているようだ。
そんなことで、公職選挙法に掲げられる形式犯といわれる犯罪は、憲法が保障する政治活動の自由に抵触するのではないかという裁判はほとんど行われていない。
そんなことで、候補者陣営はびびしってしまって、結局フリーな選挙運動が認められている選挙カーと電話ばかりに集中することになる。
こんな選挙環境では、有権者が候補者陣営がどのようなことを言っているのかまともな情報が入らない。さらには、他の陣営が批判したことに反論する文章を手に入れるのは、インターネットホームページの更新すら禁止されているからには、全く不可能な事態で、候補者や選挙事務所に出入りしている人たちのうわさ話でしかわからない。こんなことをやっていれば政治は特殊な人たちの道具にしかならないのは当たり前だろう。
(総務省ホームページから)
日本は国民が主権を持つ民主主義国家です。
選挙は、私たち国民が政治に参加し、主権者としてその意思を政治に反映させることのできる最も重要かつ基本的な機会です。
テレビやラジオなどが立候補者を呼んで討論させたり、市民や学者から質問させたりして、人間性や政治姿勢、政策について掘り下げるべきと思います。
国政選挙や知事、県会議員、町会議員のそれぞれの選挙で深夜の時間でも良いので放送すべきではないでしょうか
名前しか連呼できないうるさいだけの選挙カーなど止めてほしいものです。
市町村議会の選挙では、政策などのビラ配布は自由にすべきです。
こんなことのできない させない 公職選挙法を変える運動を誰かやってほしいものです。
正しい選挙を見守ることは、
私たちのくらしを守ることです。
私たちの意思が、正確に政治に反映されるためには、選挙自体が公正に行われなければなりません。だから、選挙は、公的な機関の人々によって常に厳しく管理されています。正しい選挙を見守ることは、民主主義を守り、そして私たちのくらしを守ることなのです。
総務省ホームページから
公職選挙法は、民主主義を守っているのでしょうか
公職選挙法は意味不明な規制も多く、問題も多く指摘されますし、政治参加や本来の目的である政策選択を拒んでいるという弊害も指摘されます。
連日の選挙カーの騒音で、お困りのお母さんなど多いのではないでしょうか。
https://ameblo.jp/koushokusenkyohou/ 公職選挙法に詳しい弁護士さんのブログから 参考にさせていただきました
選挙前に立候補表明は法律違反??
事前の立候補の表明自体がただちに事前運動に当たるとは言えないが
不特定多数の相手に立候補表明したら
実質的には、それは選挙期間前の投票呼び掛け行為として事前運動と判断される恐れはある
総務省見解から
そもそも、事前運動が、なんで駄目なのか?自由にさせるべき
法律で選挙期間を定めて、それより前には選挙運動をしてはダメ
それより前の、立候補する意思の表明も、大手を振っては、できないなんて
法律自体が、おかしくないのではないか?
事前運動の禁止の理由は
選挙運動のスタートをできるだけ同時にして、無用な競争を避ける、ということ。
法律で干渉するほど、競争を避けるのは大事なことでしょうか?
いつから選挙運動をするかは、個々の候補者の戦略であり、
法律で決めることではないのでは?
アメリカや、ドイツや、イギリスでは、選挙期間、事前運動という言葉がないようです
当然、時期を問わず、選挙運動が可能なようです。
選挙近くになると、普通に見る行為
①有権者のご自宅を訪問して、よろしくとお願いする行為 は公職選挙法違反の事前運動のようです
戸別訪問の禁止
その理由としては
選挙の自由公正(買収などのきっかけ防止)
候補者、選挙人とも煩わしい
などのようです
街で知り合いに会った時声をかけたり、電話での依頼は合法のようです
問題になっていないのは、「黒でも白でもなくグレー」という取扱いのようです
公職選挙法は、基本的には、以下の取り扱いをしています。
<選挙期間より前>
政治活動 許される
選挙運動 ダメ
政治活動と、選挙運動の区別については、選挙運動の3要件
①特定の選挙について
②特定の候補者の当選を得又は得しめるために
③選挙人に働きかける行為(当選に直接または間接に必要かつ有利な行為)
これが基準のようです。
朝霞市議会議員さんの黒川氏のブログより抜粋させていただきました
http://kurokawashigeru.air-nifty.com/blog/2009/10/1010-5543.html
10/10 毎日新聞に公職選挙法の問題点を指摘する良記事
公職選挙法が現場にどのように適用されているかに関するマスコミ報道は、ほとんど警察・検察情報の垂れ流しで、公職選挙法の妥当性ではなく、違反した事実に対してモラルがなっていない、と報じるものばかりだった。
宮城県知事選挙に関して、毎日新聞の伊藤記者の執筆した記事がよい。マニフェストの配布場所、配布枚数、配布方法の厳しい制限が、有権者と候補者陣営とのコミュニケーションを断っているというものだ。代議制民主主義は、選挙がきちんとなっているかどうかで機能する。その内実は、有権者がさしたる労苦をせずとも候補者や政党の情報が入手できることである。マスコミの政治報道、政治評論のほか、候補者陣営が発するビラ、インターネット情報などが容易に入手できることが不可欠だ。
ところが、現実には、公職選挙法で、公示日前は売名行為の禁止、事前運動の禁止で、ひねくれた解釈をした宣伝活動しかできず、公示日後は、厳格な統制で情報流通を制限されている。その取締りの要件は恣意的に運用され、見逃しが行われたり、過去の慣例から大幅に踏み込んだ取締りが行われたり、警察・検察のさじ加減でいかようにもなる。
摘発されれば、その刑罰は懲役刑かと思いきや、警察・検察が描いた起訴状に逆らわずに取り調べに応じていけば、略式起訴、起訴猶予、過料などと公民権停止をセットで処理され、実質的に刑罰が相当に軽くされることから、その起訴状に書かれる情状酌量の余地をめぐって、摘発された側も公職選挙法の違憲性に争うようなことはまずありえない。そして日本の裁判所は公法をめぐる裁判において、役所側を敗訴させることはほとんどないため、争う方が損する。争いそうな被告の場合、選挙運動に参加した民間人も一緒に摘発して、とにかく一日でも早く下獄させるために何でも妥協しよう、という取締りもされているようだ。
そんなことで、公職選挙法に掲げられる形式犯といわれる犯罪は、憲法が保障する政治活動の自由に抵触するのではないかという裁判はほとんど行われていない。
そんなことで、候補者陣営はびびしってしまって、結局フリーな選挙運動が認められている選挙カーと電話ばかりに集中することになる。
こんな選挙環境では、有権者が候補者陣営がどのようなことを言っているのかまともな情報が入らない。さらには、他の陣営が批判したことに反論する文章を手に入れるのは、インターネットホームページの更新すら禁止されているからには、全く不可能な事態で、候補者や選挙事務所に出入りしている人たちのうわさ話でしかわからない。こんなことをやっていれば政治は特殊な人たちの道具にしかならないのは当たり前だろう。
宿には、畑が約300坪あります。昨日から小さい耕運機で作業開始しました。今年は、何が収穫できるのか楽しみです。
5月13日 モロッコインゲン種まき、人参種まきしました。
5月13日 モロッコインゲン種まき、人参種まきしました。