<2009年3月メール通信 転載・転送歓迎>
違憲判決を生かして 新たな行動の出発点に!
~~2月21日、訴訟の会解散しました~~
2009年3月2日
池住義憲
2月21日、名古屋市内で開催した「自衛隊イラク派兵差止訴訟の会」第6回総会
(出席者130名)で、「会の目的は達成された」として会を解散しました。
「強いられたくない。加害者の立場を」を標語として2004年2月29日に設立してか
ら、丸5年。派兵差止と違憲確認の実現を目指して法廷内外で様々な運動を進めてき
ました。そのなかで、2007年3月、第七次原告訴訟判決(田近判決)では敗訴であっ
たが平和的生存権を「すべての基本的人権の基礎」であるとの認定を勝ち取りまし
た。
そして昨年(2008年)の4月17日、イラク空自の空輸活動は「他国による武力行使
と一体化した行動」であるとして憲法9条1項に違反するとの歴史的・画期的判決を
勝ち取るに至りました(同5月2日確定)。この違憲判決が力となって、昨年12月下
旬、イラクから自衛隊を撤収させることができました。
しかし政府は、新テロ特に基づくインド洋での給油活動継続や、本年3月上旬には
現行法の拡大・逸脱解釈によってソマリア沖へ海自護衛艦2隻を派遣するなど、違憲
判決確定後も違憲・違法行為を積み重ねています。3月中には一般法としての海賊対
策新法案の提出や、アフガニスタンへの陸自ヘリ派兵なども目論んでいます。
政府のこうした策動は、4.17違憲判決が指摘した「憲法9条に違反する戦争の遂
行、武力の行使等や戦争の準備行為等」への「加担・協力の強制」に当たる疑いが強
くあります。イラク撤兵後のこうした政府の暴走にストップをかけるため、私たちは
4.17違憲判決を広め生かし、政府に対して政策転換を迫り続けていく必要がありま
す。
会は解散となりましたが、訴訟に関わった者・違憲判決を引き出した者が、それぞ
れの場で、次の新たな行動を起こす。これは、私たちの歴史的責任であると思ってい
ます。平和憲法を実現するために・・・。5年間、ご支援・ご教示、ありがとうござ
いました。
なお、訴訟の会は解散しましたが、会への問い合わせ等連絡はまだありますので、
名古屋学生青年センターのご好意とご協力を得て、当分の間、従来の連絡先(電話:
052-781-0165 Fax:052-781-4334)をそのまま維持し
ます。ホームページ(http://www.haheisashidome.jp/)も2014年までの5年間は維持
しますので、訴状・準備書面・判決文・諸資料などを閲覧・ダウンロードご希望の方
はご利用ください。
違憲判決を生かして 新たな行動の出発点に!
~~2月21日、訴訟の会解散しました~~
2009年3月2日
池住義憲
2月21日、名古屋市内で開催した「自衛隊イラク派兵差止訴訟の会」第6回総会
(出席者130名)で、「会の目的は達成された」として会を解散しました。
「強いられたくない。加害者の立場を」を標語として2004年2月29日に設立してか
ら、丸5年。派兵差止と違憲確認の実現を目指して法廷内外で様々な運動を進めてき
ました。そのなかで、2007年3月、第七次原告訴訟判決(田近判決)では敗訴であっ
たが平和的生存権を「すべての基本的人権の基礎」であるとの認定を勝ち取りまし
た。
そして昨年(2008年)の4月17日、イラク空自の空輸活動は「他国による武力行使
と一体化した行動」であるとして憲法9条1項に違反するとの歴史的・画期的判決を
勝ち取るに至りました(同5月2日確定)。この違憲判決が力となって、昨年12月下
旬、イラクから自衛隊を撤収させることができました。
しかし政府は、新テロ特に基づくインド洋での給油活動継続や、本年3月上旬には
現行法の拡大・逸脱解釈によってソマリア沖へ海自護衛艦2隻を派遣するなど、違憲
判決確定後も違憲・違法行為を積み重ねています。3月中には一般法としての海賊対
策新法案の提出や、アフガニスタンへの陸自ヘリ派兵なども目論んでいます。
政府のこうした策動は、4.17違憲判決が指摘した「憲法9条に違反する戦争の遂
行、武力の行使等や戦争の準備行為等」への「加担・協力の強制」に当たる疑いが強
くあります。イラク撤兵後のこうした政府の暴走にストップをかけるため、私たちは
4.17違憲判決を広め生かし、政府に対して政策転換を迫り続けていく必要がありま
す。
会は解散となりましたが、訴訟に関わった者・違憲判決を引き出した者が、それぞ
れの場で、次の新たな行動を起こす。これは、私たちの歴史的責任であると思ってい
ます。平和憲法を実現するために・・・。5年間、ご支援・ご教示、ありがとうござ
いました。
なお、訴訟の会は解散しましたが、会への問い合わせ等連絡はまだありますので、
名古屋学生青年センターのご好意とご協力を得て、当分の間、従来の連絡先(電話:
052-781-0165 Fax:052-781-4334)をそのまま維持し
ます。ホームページ(http://www.haheisashidome.jp/)も2014年までの5年間は維持
しますので、訴状・準備書面・判決文・諸資料などを閲覧・ダウンロードご希望の方
はご利用ください。