原告の支援団体は6日、ソウルで記者会見し、今回の解決策を「韓国政府が日本企業の司法的責任を免責させるものだ」と批判し、今後も現金化に向けた司法手続きを続けると表明した。 第三者弁済は、債務の性質や当事者の意思表示によって成立しない場合もあり、法解釈が分かれている。原告には賠償を請求できる権利が残るという。裁判所への供託金をめぐって原告が無効を訴える司法手続きに踏み切る可能性も懸念され . . . 本文を読む
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