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公益通報者の解雇・懲戒に刑事罰有識者委が提言、報復の抑止狙い

2024-12-24 21:03:13 | Weblog
公益通報を理由とした「嫌がらせ」「不利益な配置転換」にも罰則導入は見送り、「さらに検討することが必要」とした。複数の委員が、来年通常国会での公益通報者保護法の改正を求めており、消費者庁が近く正式な報告書をまとめる。同法は2022年に施行。一定期間をめどに必要な措置を講じると定めている。

「嫌がらせ」を目的とした“公益通報”はどうするの?
兵庫県のケースのように、公益通報窓口じゃなくて最初から外部に文書をばらまいた場合も公益通報って扱いにすんの?しかも一部弁護士は『通報内容が極めて具体的である』ってだけで真実相当性はあるって言ってるが、それって本当に大丈夫か?
例えば公務員が気に入らない首長の悪い噂を外部にドンドンばら撒いても、なんらお咎めなしってことになるが。


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