憲法第69条に
解散に関する規定があります。
それによると、
―― 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、 十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。――
となってます。
☆ 記事URL:http://law.main.jp/kenpou/k0069.html
つまり、憲法上は、
解散権の行使につき、
内閣の自由裁量権の範囲にあるとは認めていないわけです。
なぜ、衆議院で不信任の決議案を可決、
又は信任の決議案を否決したときに限定しているのか言うと、
今回のような内閣の専横を防ぐ趣旨です。
もし、内閣の自由な判断に
基づく解散権の行使が許されるなら、
国会は、
まるでポーカーの試合のようになってしまいます。
この衆議院議員たちは、
カードとして
よくないとなったら
「流す」
ようなことができてしまいます。
しかし、衆議院の議員たちは、
首相のために議会を構成する議員になったわけではないのです。
国民のためです。
だから内閣の専横的な判断の下での
解散を許さないという立場を
憲法は取ってます。
森田実氏がとても分かりやすく、
かつ、簡潔に説明されているので、
下に
〔資料〕として
転載させて頂きます。
〔資料〕
「大義なき解散は憲法違反」
日刊ゲンダイ(2014年11月20日)
☆ 記事URL:http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/155128/1
安倍首相が21日、解散に踏み切ります。大マスコミ報道では「解散は首相の専権」という表現が目立ちますが、冗談じゃありません。大義なき解散は安倍首相の職権乱用どころか、「憲法違反」なのです。
日本国憲法は衆議院の解散について69条で規定しています。定めた条件は「内閣不信任決議案の可決」、あるいは「信任決議案の否決」に限られる。形式的には時の内閣が衆議院を解散させますが、直接的な権限を有するのは「不信任」「信任」を決める議会です。日本は議会制民主主義を採用し、議会の構成を決めるのは国民です。69条の定めは、憲法が「国民主権」の大原則を尊重していると言えます。
■吉田内閣が前例つくった「抜き打ち解散」
この原則は戦後の占領下ではかたくなに守られました。GHQが解散は69条の条件に限定するとの立場だったためです。ところが、1952年に日本の主権が回復すると、8月に吉田内閣は天皇の国事行為を定めた憲法7条3項に「衆議院の解散」が含まれるのを根拠に、いわゆる「抜き打ち解散」に打って出ました。
天皇は内閣の助言によって衆議院を解散できるとの解釈ですが、憲法4条に天皇は「国政に関する機能を有しない」とある。天皇に議会を解散させるのは「国民主権」の原則を破るのではないか。当時はそう考える人が多く、政府は解散で失職した議員に「違憲裁判」を起こされ、最高裁まで争ったのです。
しかし、当時の最高裁の判断は「衆院解散は極めて政治性の高い統治行為であり、裁判所が有効無効の審査をすることは権限の外にある」としてウヤムヤ決着。裁判長は田中耕太郎氏です。安倍政権が集団的自衛権容認の論拠に持ち出した「砂川事件」の裁判長も務め、59年12月の最高裁判決で1審の米軍駐留の違憲判断を覆し、「憲法9条は自衛権を否定しない」と認めた張本人。当時から「政府ベッタリ」で知られる人物でした。
それから60年以上も曖昧な司法判断は放置され、歴代政権は「抜き打ち解散」の悪しき前例を踏襲してきました。解釈改憲に突っ走る安倍首相の「違憲解散」を許していいのか。今こそ国民は憲法の大原則に立ち返って考えるべきです。
解散に関する規定があります。
それによると、
―― 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、 十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。――
となってます。
☆ 記事URL:http://law.main.jp/kenpou/k0069.html
つまり、憲法上は、
解散権の行使につき、
内閣の自由裁量権の範囲にあるとは認めていないわけです。
なぜ、衆議院で不信任の決議案を可決、
又は信任の決議案を否決したときに限定しているのか言うと、
今回のような内閣の専横を防ぐ趣旨です。
もし、内閣の自由な判断に
基づく解散権の行使が許されるなら、
国会は、
まるでポーカーの試合のようになってしまいます。
この衆議院議員たちは、
カードとして
よくないとなったら
「流す」
ようなことができてしまいます。
しかし、衆議院の議員たちは、
首相のために議会を構成する議員になったわけではないのです。
国民のためです。
だから内閣の専横的な判断の下での
解散を許さないという立場を
憲法は取ってます。
森田実氏がとても分かりやすく、
かつ、簡潔に説明されているので、
下に
〔資料〕として
転載させて頂きます。
〔資料〕
「大義なき解散は憲法違反」
日刊ゲンダイ(2014年11月20日)
☆ 記事URL:http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/155128/1
安倍首相が21日、解散に踏み切ります。大マスコミ報道では「解散は首相の専権」という表現が目立ちますが、冗談じゃありません。大義なき解散は安倍首相の職権乱用どころか、「憲法違反」なのです。
日本国憲法は衆議院の解散について69条で規定しています。定めた条件は「内閣不信任決議案の可決」、あるいは「信任決議案の否決」に限られる。形式的には時の内閣が衆議院を解散させますが、直接的な権限を有するのは「不信任」「信任」を決める議会です。日本は議会制民主主義を採用し、議会の構成を決めるのは国民です。69条の定めは、憲法が「国民主権」の大原則を尊重していると言えます。
■吉田内閣が前例つくった「抜き打ち解散」
この原則は戦後の占領下ではかたくなに守られました。GHQが解散は69条の条件に限定するとの立場だったためです。ところが、1952年に日本の主権が回復すると、8月に吉田内閣は天皇の国事行為を定めた憲法7条3項に「衆議院の解散」が含まれるのを根拠に、いわゆる「抜き打ち解散」に打って出ました。
天皇は内閣の助言によって衆議院を解散できるとの解釈ですが、憲法4条に天皇は「国政に関する機能を有しない」とある。天皇に議会を解散させるのは「国民主権」の原則を破るのではないか。当時はそう考える人が多く、政府は解散で失職した議員に「違憲裁判」を起こされ、最高裁まで争ったのです。
しかし、当時の最高裁の判断は「衆院解散は極めて政治性の高い統治行為であり、裁判所が有効無効の審査をすることは権限の外にある」としてウヤムヤ決着。裁判長は田中耕太郎氏です。安倍政権が集団的自衛権容認の論拠に持ち出した「砂川事件」の裁判長も務め、59年12月の最高裁判決で1審の米軍駐留の違憲判断を覆し、「憲法9条は自衛権を否定しない」と認めた張本人。当時から「政府ベッタリ」で知られる人物でした。
それから60年以上も曖昧な司法判断は放置され、歴代政権は「抜き打ち解散」の悪しき前例を踏襲してきました。解釈改憲に突っ走る安倍首相の「違憲解散」を許していいのか。今こそ国民は憲法の大原則に立ち返って考えるべきです。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます