政府は、
テロ組織が殺傷能力の高い化学薬品を作り大量殺人を行うことを計画し、
その薬品の原料の一部を入手した場合、
今のままでは
罪に問えないとしている。
しかし、この説明、本当だろうか。
山尾志桜里議員が
「サリン等に当たらないが殺傷能力の高い薬品名をひとつでも挙げてください」
と問うのに対して
金田法相は、
「具体的な薬品を想定して申し上げているのではない」
と答弁している。
山尾議員が
「具体名が一つも出てこない薬品を規制するために
包括的な共謀罪を作る必要性の事例として挙げているのか。
まさに架空の穴じゃないか。
穴ないじゃないか」
あるいは、
「具体的な薬品名は想定していないという答弁を頂きました。
具体的な穴という事例で、
具体的な薬品を想定していないなら、架空の穴じゃないですか。」と
難詰している。
ちなみに、
共謀罪を創設しないと、
テロを
許してしまう「穴」になるとして政府が挙げたものは、
次の三つだ。
(1)化学薬品を製造し、これを用いて同時多発的に一般市民の大量殺人を行うことを計画した上、例えば、殺傷能力の高い化学薬品の原料の一部を入手した場合。
(2)テロ組織が複数の飛行機を乗っ取って高層ビルに突撃させるテロを計画した上、例えば、搭乗予定の航空機の航空券を予約した場合。
(3)テロ組織の複数のクラッカーが分担してウィルス・プログラムを開発し、そのウィルスを用いて全国各地の電力会社、ガス会社、水道会社等の電子制御システムを一斉に誤作動させ、大都市の重要インフラを麻痺させてパニックに陥らせることを計画した上、例えば、それらのクラッカーがコンピューターウィルスの開発を始めた場合。
罪刑法定主義(※)という
刑法の大原則を政府はなぜ、踏みにじろうとするのだろうか、
理解に苦しむ。
平成の世に
「治安維持法の再現」と言われる
共謀罪を
なぜ、かくも懸命に立法しようとするのか、
本当に摩訶不思議だ。
そんな反動法を
立法してまで作ろうとする
「美しい国」って、
何だろう。
国民を互いに監視させ、
怯えさせ、
反体制の動きを封ずるって、
そこまでしないと
治安が保てないと考えるからだろう。
それは、
日本がファシスト国家になろうとしている証ではないのか。
不安が深まる中、
鮮やかな山尾議員の追及で論点が
大変、分かりやすい。
国会中継のなかった上掲、平成29年2月3日 衆議院 予算委員会での
山尾志桜里議員の「穴」(1)(2)に関する
質疑(ビデオタイム11:50から)を是非、ご覧になって頂きたい。
☆ 動画サイトURL:http://www.dailymotion.com/video/x5ahdwh
(※)罪刑法定主義とは、
罪刑専断主義との対比で考えると分かりやすい。
すなわち、
刑執行者に対する恐怖心が
犯罪を抑制するという考え方との対比だ。
ドラマに
「鬼平犯科帳」というのがあるように
裁くやつが鬼!
となったら、
皆ビビるだろうというわけだ。
その場合、
恐れさせる点が大事なポイントだから、
何が罪になるかが「?」。
どんなお裁きが下るかも「?」と、
全ての事項を秘密ということがポイントだ。
これに対し、
罪刑法定主義とは、
上掲「?」の部分が明確に規定されていなければならない
とする主義である。
人間は、
合理的な存在であるという認識の下、
近代刑法学の父といわれるドイツ刑法学者フォイエルバッハにより
1801年に提唱された。
この原則の淵源を辿れば、
1215年のマグナ・カルタに遡る。
イギリス→アメリカ→フランス
という流れの下、
「近代刑法の大原則」として承認されるに至った。
<追記>
共謀罪の中身を問うと、
こういう書類が返ってくるそうだ。
秘密保護法の完全な悪用じゃないだろうか。
転載元:jb 350万分の1@jbbajb さんのツイート〔0:40 - 2017年2月5日〕
テロ組織が殺傷能力の高い化学薬品を作り大量殺人を行うことを計画し、
その薬品の原料の一部を入手した場合、
今のままでは
罪に問えないとしている。
しかし、この説明、本当だろうか。
山尾志桜里議員が
「サリン等に当たらないが殺傷能力の高い薬品名をひとつでも挙げてください」
と問うのに対して
金田法相は、
「具体的な薬品を想定して申し上げているのではない」
と答弁している。
山尾議員が
「具体名が一つも出てこない薬品を規制するために
包括的な共謀罪を作る必要性の事例として挙げているのか。
まさに架空の穴じゃないか。
穴ないじゃないか」
あるいは、
「具体的な薬品名は想定していないという答弁を頂きました。
具体的な穴という事例で、
具体的な薬品を想定していないなら、架空の穴じゃないですか。」と
難詰している。
ちなみに、
共謀罪を創設しないと、
テロを
許してしまう「穴」になるとして政府が挙げたものは、
次の三つだ。
(1)化学薬品を製造し、これを用いて同時多発的に一般市民の大量殺人を行うことを計画した上、例えば、殺傷能力の高い化学薬品の原料の一部を入手した場合。
(2)テロ組織が複数の飛行機を乗っ取って高層ビルに突撃させるテロを計画した上、例えば、搭乗予定の航空機の航空券を予約した場合。
(3)テロ組織の複数のクラッカーが分担してウィルス・プログラムを開発し、そのウィルスを用いて全国各地の電力会社、ガス会社、水道会社等の電子制御システムを一斉に誤作動させ、大都市の重要インフラを麻痺させてパニックに陥らせることを計画した上、例えば、それらのクラッカーがコンピューターウィルスの開発を始めた場合。
罪刑法定主義(※)という
刑法の大原則を政府はなぜ、踏みにじろうとするのだろうか、
理解に苦しむ。
平成の世に
「治安維持法の再現」と言われる
共謀罪を
なぜ、かくも懸命に立法しようとするのか、
本当に摩訶不思議だ。
そんな反動法を
立法してまで作ろうとする
「美しい国」って、
何だろう。
国民を互いに監視させ、
怯えさせ、
反体制の動きを封ずるって、
そこまでしないと
治安が保てないと考えるからだろう。
それは、
日本がファシスト国家になろうとしている証ではないのか。
不安が深まる中、
鮮やかな山尾議員の追及で論点が
大変、分かりやすい。
国会中継のなかった上掲、平成29年2月3日 衆議院 予算委員会での
山尾志桜里議員の「穴」(1)(2)に関する
質疑(ビデオタイム11:50から)を是非、ご覧になって頂きたい。
☆ 動画サイトURL:http://www.dailymotion.com/video/x5ahdwh
(※)罪刑法定主義とは、
罪刑専断主義との対比で考えると分かりやすい。
すなわち、
刑執行者に対する恐怖心が
犯罪を抑制するという考え方との対比だ。
ドラマに
「鬼平犯科帳」というのがあるように
裁くやつが鬼!
となったら、
皆ビビるだろうというわけだ。
その場合、
恐れさせる点が大事なポイントだから、
何が罪になるかが「?」。
どんなお裁きが下るかも「?」と、
全ての事項を秘密ということがポイントだ。
これに対し、
罪刑法定主義とは、
上掲「?」の部分が明確に規定されていなければならない
とする主義である。
人間は、
合理的な存在であるという認識の下、
近代刑法学の父といわれるドイツ刑法学者フォイエルバッハにより
1801年に提唱された。
この原則の淵源を辿れば、
1215年のマグナ・カルタに遡る。
イギリス→アメリカ→フランス
という流れの下、
「近代刑法の大原則」として承認されるに至った。
<追記>
共謀罪の中身を問うと、
こういう書類が返ってくるそうだ。
秘密保護法の完全な悪用じゃないだろうか。
転載元:jb 350万分の1@jbbajb さんのツイート〔0:40 - 2017年2月5日〕
2017年2月5日未明 記
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます