1票の格差が
日米で
どの程度あるか――。
資料は、
世界5月号(岩波書店)の記事、
桐山桂一氏・文
「衆院選は『違憲・無効』の衝撃――」です。
日米で雲泥の差です・・・
まず、アメリカ。
(1)1983年、
米下院議員選挙でニュージャージー州の
選挙区割りが
米連邦最高裁判所により違憲とされました。
不平等とされた程度は、
1・007倍の格差です。
(2)2002年、
連邦地裁に提訴された
ペンシルバニア州の格差は、
興味深いです。
最大人口の選挙区と
最小人口の差は、
わずかに19人でした。
倍率にして、
1・000029倍です。
州議会は、
新たに区割り法を作り、
最大と最小の
選挙区の人口差は、
たった1人になりました。
次に、日本の場合です。
最大人口の
選挙区である千葉4区と
最小人口の
高知3区の差は、
29万1016人に及びます。
この差に
腰抜かしそうです。
放置していて
いいはずがないです。
日本では
最大で2・43倍です。
ある有権者は
「1票」なのに、
ある人は、
「0・41票」しか持っていないのです。
著しく
不平等です。
是正の方向は、二つです。
一つは、
2倍未満に圧縮すれば足りる
とする立場です。
もう一つは、
「1人1票」の選挙制度にするところまで
求める立場です。
裁判所は、
後者の立場に立って、
違憲、もしくは、違憲状態を言い渡しました。
無効とまで
踏み込んだ判決を下した
下級審もあります。
もし、最高裁で争われ
「違憲・無効」
とされたら、
選挙をやり直すほか道がなくなります。
2011年、最高裁が
「違憲状態」と判定した判決で
「1人別枠方式」を廃止するよう
明示されていました。
それなのに、
国会は、昨年11月、
「0増5減」という
目くらましを行ったのでした。
国会は、
依然として
問題の本質を履き違えてます。
比例選の
定数は30減にし
お茶を濁してしまっているようです。
実は、
比例選挙は、
平等な選挙の世界です。
だから
ここをいくら弄っても駄目です。
なぜ、こんな風なのか――。
多分、自分が
利害当事者だからでしょう。
そんな
違憲議員が
平気で「憲法改正」など
議論の俎上に
乗せるなど、
ちゃんちゃらおかしいです。
原告の視野には
国家賠償訴訟も視野に入っているようです。
違憲という判断が
裁判所から
出されても襟を正さんと言うなら、
そちらの方の
請求もあり得ます。
選挙人が
平等な投票の投票権があるのは、
代表民主制の土台です。
憲法施行後65年も経過して、
この土台さえ固まらないままでは
法治国ならぬ
放置国の汚名を着ます。
いい加減にして欲しいです。
日米で
どの程度あるか――。
資料は、
世界5月号(岩波書店)の記事、
桐山桂一氏・文
「衆院選は『違憲・無効』の衝撃――」です。
日米で雲泥の差です・・・
まず、アメリカ。
(1)1983年、
米下院議員選挙でニュージャージー州の
選挙区割りが
米連邦最高裁判所により違憲とされました。
不平等とされた程度は、
1・007倍の格差です。
(2)2002年、
連邦地裁に提訴された
ペンシルバニア州の格差は、
興味深いです。
最大人口の選挙区と
最小人口の差は、
わずかに19人でした。
倍率にして、
1・000029倍です。
州議会は、
新たに区割り法を作り、
最大と最小の
選挙区の人口差は、
たった1人になりました。
次に、日本の場合です。
最大人口の
選挙区である千葉4区と
最小人口の
高知3区の差は、
29万1016人に及びます。
この差に
腰抜かしそうです。
放置していて
いいはずがないです。
日本では
最大で2・43倍です。
ある有権者は
「1票」なのに、
ある人は、
「0・41票」しか持っていないのです。
著しく
不平等です。
是正の方向は、二つです。
一つは、
2倍未満に圧縮すれば足りる
とする立場です。
もう一つは、
「1人1票」の選挙制度にするところまで
求める立場です。
裁判所は、
後者の立場に立って、
違憲、もしくは、違憲状態を言い渡しました。
無効とまで
踏み込んだ判決を下した
下級審もあります。
もし、最高裁で争われ
「違憲・無効」
とされたら、
選挙をやり直すほか道がなくなります。
2011年、最高裁が
「違憲状態」と判定した判決で
「1人別枠方式」を廃止するよう
明示されていました。
それなのに、
国会は、昨年11月、
「0増5減」という
目くらましを行ったのでした。
国会は、
依然として
問題の本質を履き違えてます。
比例選の
定数は30減にし
お茶を濁してしまっているようです。
実は、
比例選挙は、
平等な選挙の世界です。
だから
ここをいくら弄っても駄目です。
なぜ、こんな風なのか――。
多分、自分が
利害当事者だからでしょう。
そんな
違憲議員が
平気で「憲法改正」など
議論の俎上に
乗せるなど、
ちゃんちゃらおかしいです。
原告の視野には
国家賠償訴訟も視野に入っているようです。
違憲という判断が
裁判所から
出されても襟を正さんと言うなら、
そちらの方の
請求もあり得ます。
選挙人が
平等な投票の投票権があるのは、
代表民主制の土台です。
憲法施行後65年も経過して、
この土台さえ固まらないままでは
法治国ならぬ
放置国の汚名を着ます。
いい加減にして欲しいです。
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