のんきに介護

母親と一緒の生活で、考えたこと書きます。

【森友学園問題】 請負代金に関する契約書が3通ある。それぞれ契約締結の事情が違う。補助金適正化法違反のポイントは、どこか

2017年03月29日 22時53分45秒 | 安倍某とそのお友達
建設費に関する見積額が

3通りもある。

一応は、

違法と思える。

なぜ、実際の建設費より高額の

見積もりを示したか。

これにつき、

費用が

上振れしたときに、

資料を

提出した後だと、

修正できないからとしてあると

僕は、

荻上チキさんの

インタビューで知った。

さて、

この理屈のどこが間違っているだろう。

子どもの頃に戻って、

次の設問を考えてもらいたい。

あなたは、

模型飛行機を買いたい。

お母さんにお小遣いをねだりに行った。

千円前後の物を買うつもりでいる。

しかし、実際、模型屋さんに行っとき、

千円が2千円でも買いたいと

思うかもしれない。

だから、「3千円くれ」と言った。

途中、友だちとあった。

予定金額を聞かれたので「千円」と答えた。

妬まれたくなかったからだ。

プラモデル屋到着。

店の人から、

来月、いいのが入るよと言われ、

値段は、

2千円だった。

とりあえず予約した

という場合、

値段が3段階に想定されるので、

「こいつ、ほら吹き」

という断罪(レッテル貼り)は、正しいだろうか。

この設問では、

客観的に見て、支出したのは2千円だ。

したがって、

母親への3千円の申し立て、

友だちへの「千円だよ」という情報開示は、

いずれも嘘になる。

しかし、だからと言って可罰的か。

母親が

余り高価なものを買っても無駄になるから

と判断して

2千しかくれなかったとする。

となれば、

2千円もらって2千円支出したことになるから、

そこに何の不当性もない。

犯罪として

処罰に値する可罰性がないというわけだ。

それは、

積算根拠が客観的に見て妥当な、したがってまた、実際に支出することになる真実な額と、

役所に申し立てられた、

いわば、主観的な見積額(または、役所の独自な見積額)との

相関関係で決まる。

この表現、

サイト「郷原信郎が斬る 」記事、

「森友学園問題 補助金不正で捜査機関が動かないのはなぜか」

からの借り物だ。

オリジナルは、

次のように綴られている。

――森友学園の補助金適正化法違反の犯罪の成否に関して問題となる点は、次の2点である。

第1に、「真実の請負金額」がいくらなのか、という点である。

補助金不正受給の罪で処罰するためには、「本来交付されるべきであった補助金額」と「偽りその他不正の手段によって交付された補助金額」との差額を「不正受給額」として特定する必要がある。そのため、「真実の請負金額」が特定される必要がある。…

第2に、実際に支払われた補助金の手続において、建物の建設費用がどのように認定されたのかである。…

補助金適正化法違反の犯罪の成否は、この第1の点と第2の点の相関関係で決まる。—―

☆ 記事URL:https://nobuogohara.wordpress.com/page/2/

籠池氏が主張している7億5千万が正しい数値だという説明は、

上の設問に即せば、

千円で買えると見積もりをした言っているということになる

大阪府に対して提出した

請負契約書に虚偽であれば、認可を得ることが絶望的になるので、

この程度の見積額なら

支払える

という配慮があるんではないかな。

21億8千万円という金額は

僕の用意した設問では、

母親に

申し立てた金額だ。

約15億円が工事請負業者との間に交わされた

契約書に

工事請負見積もり額として

記載されている数値だ。

僕の設問では、

プラモデル屋に支払うことになった

2千円だ。

補助金適正化法違反の犯罪の成否は、

国交省が

補助金行政として

支払った金額から真実に請負代金として要した

建設費を控除して、

なお残る金額があれば、

それが不正受給額として特定されたことになる。

真実の請負代金は、

請負代金の積算根拠を捜査機関が

確認して

決まることになる。

約15億円という数値が正しいとなれば、

大阪府に申し立てた

7億5千万という数値は虚偽になる。

この場合、

認可の可能性が閉ざされる以外、

処罰の対象にならない。

私立学校法に処罰の規定がないからだ。

もし、7億5千万につき、虚偽がないのであれば、

建設業者が建設業法違反となり、

行政処分の対象になる。

籠池氏が処罰されるのは、

国が同氏に見積額を鵜呑みにして

それを基礎にして

補助金額を決めた場合に限られます。

独自に算定して、真実の請負額約15億円を弾き出し、

補助金を出していれば、

「国は騙されなかった」こととなり、

犯罪不成立だ。

その場合、誤った見積書を提出して、

国を騙そうとした。

まさに詐欺の未遂ではないか。

その点、不問に付すのかと思われるかもしれない。

しかし、補助金適正化法に

未遂の規定がない以上、詐欺未遂は成立しない。

刑法と補助金適正化法の罰則規定は、

一般法と特別法の関係にあるので、特別法が優先されるというわけだ。



〔資料〕

「籠池理事長への告発を受理…大阪地検特捜部」

   読売新聞(3/29(水) 18:44配信 )

☆ 記事URL:https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170329-00050099-yom-soci

 学校法人「森友学園」(大阪市)が大阪府豊中市に建設していた小学校をめぐり、理事長の退任を表明している籠池(かごいけ)泰典氏(64)が国から補助金を不正に受給したとして、補助金適正化法違反容疑で大阪地検特捜部に告発されたことがわかった。

 特捜部は29日に告発を受理し、関係者から事情を聞くなど捜査を進める。

 告発したのは高松市内の男性(69)。

 森友学園は2015年7月、木材を使った先進的な建築を対象とする補助金を申請。建設費が「23億8400万円」とする工事請負契約書を国土交通省に提出し、約5600万円を受給した。補助金は設計費や工事費に応じて算定される仕組みだった。

 しかし、大阪府私立学校審議会や空港運営会社「関西エアポート」にはそれぞれ同じ日付で、建設費が「7億5600万円」「15億5520万円」と異なる契約書が提出されていた。契約書を作成した施工業者は読売新聞の取材に、「府と国に提出した契約書は実際の金額と異なる」と話していた。

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