のんきに介護

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なぜ、菅官房長官が受け取った5万円を超える領収書に印紙を貼ってないか

2016年10月09日 21時19分53秒 | 経済生活
7万円とか、10万円という多額な受領書に

収入印紙が貼ってないか――。

松井計
‏@matsuikei さんが

次のように解説。

――これはですね、政治資金管理団体主催の政治資金パーティの領収証なので、営業行為に当たらないものとされて、印紙税は非課税になるのです。なので収入印紙貼付の必要がないんですね。〔20:55 - 2016年10月9日 〕——

――ちなみに公益財団法人、公益社団法人などが収益事業を行った場合も印紙税は非課税です。理由はその事業から得た利益は公益目的以外には使用する事が認められていないから。為に〈営業に関しないもの〉という扱いになります。政治資金もそれ以外の用途には使えないので同じ扱いになり印紙税非課税。〔21:04 - 2016年10月9日 〕——

――なので、政治資金でガリガリ君を買ったり、漫画本を買ったりするのが問題になってくるわけですね。〔21:07 - 2016年10月9日 〕——

松井さん、

ありがとうございます。

よく論点が

了解できました。


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