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小林 節さん / 「『共謀罪』は、法治国家の大原則に反する」

2017年01月25日 14時53分58秒 | 憲法解釈論
日刊ゲンダイ、昨日の1月25日付〈24日発行〉

小林 節さんのコラム「改憲論 ペテンを暴く」の記事、

「『共謀罪』は、法治国家の大原則に反する」にとても分かりやすく、

共謀罪と

国際組織犯罪防止条約との

関連が記されている。

すなわち、

この条約では、

共謀罪創設を正当化しえないこと、

ぶっちゃけた話、

無関係であることが論証されている。

下に掲げたのがその記事だ。



これを読めば、

① 共謀罪創設が国際組織犯罪防止条約に参加するために

共謀罪創設は不要なこと。

また、

② この条約は、

テロ対策の条約でないことが理解できる

目から鱗の論稿だな。

国際組織犯罪防止条約の正式名称は、

「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」だ。

☆ 記事URL:http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty156_7a.pdf

政府の説明では、

頭から“治安のため”ということだった。

次には、

テロ対策が日本では遅れている

という指摘をされる。

まさか上掲国際何たら条約が

テロ対策と無関係などとは思いもよらなかった。

しかし、本当に無関係!

同条約は、

資金洗浄と人身売買を取り締まるために

締結されるものだった。

つまり、

共謀罪法案は、

文字通り敗戦によって葬り去られた

治安維持法の復活のために

国会に提出されたというわけなんだな。

参加の条件である

「自国の国内法の基本原則に従って必要な措置を取る」

という条項(34条)を逆手にとって、

政府は、

冗談抜きで国民の心を監視しようとしている。

こんな政府の企みに

うっかり引っかかって、

罪に問うべきは

「行為」であるという大原則を捨て去ったら

世界の笑われ者だよ。


<追記>

なお、条約と共謀罪の関係なさもさることながら、

小林さんも触れていない

もう一つの無関係は、

共謀罪とテロ等の間にあるものだ。

共謀罪法案は、

国民の心を監視して、

反社会的と認められれば、

犯罪を行わなくとも

処罰することができるという内容だ。

その反社会性は、

テロに特化されうるものではない。

政府は今、

戦争法という呼び名を忌避して

安保法としたように、

共謀罪を

「テロ等準備罪」と名前を変え、

関係のない

テロとの関係をでっちあげた

(水曜金山街宣‏@ilmercolediさんのツイート〔18:58 - 2017年1月25日 〕参照 )。

反社会的だと

警察組織を刺激するものであれば、

「テロ等」

として取り締まりの対象になる。

サイト「THE HUFFINGTON POST」の

世田谷区長でジャーナリスト、

保坂展人さん投稿の

「共謀罪はなぜ過去3回廃案になったのか」(2017年01月26日)という記事に

――「テロ」の後に「等」をつけることで、「テロ対策」以外の「等準備罪」と呼ぶ広い範囲で共謀罪を成立させておきたいという意図はないでしょうか—―

とある。

☆ 記事URL:http://www.huffingtonpost.jp/nobuto-hosaka/conspiracy_b_14298562.html

控えめな表現ながら核心をついている。

取り締まる警察は、

かつての特高警察の再現であり、

根拠法の名は何であれ、

中身は、

かつて戦時中の悪法として葬られた「治安維持法」そのものだ。

成立を許してはいけない。

2017年1月26日昼 記


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