のんきに介護

母親と一緒の生活で、考えたこと書きます。

定価指定の流れ

2013年07月01日 23時00分57秒 | Weblog
「独禁法」という

法律が

あります。

正式名は、

「独占禁止法」です。

価格設定は、

市場に任せるための法律です。

売り手が結託して

「設定された値段以下での取引を認められない」

となれば、

売り手に好都合。

買い手に不都合です。

自由主義を

標榜する国で当然に認められたのが

この売り手の結託の禁止でした。

今それを引っくり返すような

動きが

出ているようです

(7月1日発行、日刊ゲンダイ「安倍政権が狙う強制値上げの暴挙」参照)。

消費者の顔が

見えないメーカーの

思惑通りに

自己都合で価格設定できるとなれば、

実質上、

値上げも同然です。

あるいは、

電気料金さながらに、

利潤率を法定し、

「コスト+利潤」で価格が決まるという

総括原価方式が

採用されるかもしれません。

いずれにしても、

メーカーと小売りの力関係が逆転します。

その結果、

消費者は、

自分の懐具合を考えて、

買う店を選ぶ

権利を事実上奪われます。

メーカーの

保護以外にメリットが

あるでしょうか。

たとえば、現行法上、

書籍や新聞は

既に定価指定が認められておりますが、

弊害はないでしょうか――。

大量の売れない本が

返却され、

破棄されています。

同じことが

商品全般について起こります。

今の時代に似合わない

資源の浪費を

招くだけではないでしょうか。

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