「真実を探すブログ」に
5月29日、
事実上の移民法である
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」
が衆院で可決されたことを伝える記事が
掲載されています。
☆ 記事URL:http://saigaijyouhou.com/blog-entry-2694.html
この法律は、
「高度人材」
に該当する外国人が
3年間日本に滞在すれば、
無期限の永住許可が得られるとしています。
特に問題なのは、
()永住許可取得後に両親や家事使用人の帯同が認められる点と
()子どもの養育名目で帯同できる「両親」と「子供」は、
本当の両親や子供では無くとも良いという部分です。
なぜ、問題かーー。
「家事使用人」の幅の広さを
考えたら、
一目瞭然です。
また、養育関係さえあれば、
血縁関係が
なくとも“親子”と認める
人脈の
広がりを考えてみてください。
「高度人材」に属するエリートが一人、
無期限の永住許可を得るや
一族郎党、
友人、知人に至るまで、
集団で
移民が流入してくることになります。
特に想定されるのが
米国人と
中国人の大量入国です。
米国人のフロンティア精神は、
日本という国を
東洋人の上澄みに当たる優秀な労働者の草刈り場としか
みなさないでしょう。
また、中国人の
中華思想も難儀ですよ。
彼らは、
降臨的な発想で、
日本文化との接点がありません。
今までと異なる
文化摩擦が
発生するんじゃないでしょうか。
そもそも身内を幾らでも呼び込めることを
誘引材料にして、
外国の「高度人材」の活用しようとする下心が
安易に過ぎます。
政府は、
国民を使い捨てにせず、
地道に「高度人材」に育て上げる
努力をすべきなのではないでしょうか。
ただでさえ
日本人は民族として外交性に欠け、、
一挙に
生活基盤を奪われ、
民族浄化(抹殺)されてしまう事態さえ起きかねないです。
ふざけているのが
大手の新聞社、テレビ局の
だんまりです。
<追記>
急激な
移民容認の動きに
堤未果@TsutsumiMikaさんが
次のように参照資料を
ツイート。
――ASKA報道過熱中、審議時間わずか1日で「移民法」がスピード可決。今後は「高度人材外国人」は滞在3年で永住権取得+使用人と家族(血縁以外も可)帯同可に。雇用特区と合わせて注視→http://goo.gl/lG7Qvx (国会)http://goo.gl/9Yvykd (内容)〔21:55 - 2014年5月31日 〕――
リンクされているサイトに飛べば、
参照して置くべき、
(国会)の審議、条文の(内容)を確認できます。
さすがジャーナリストですね。
痒いところに手が届く
間髪を入れないサービスに驚きました。
さて、
まずは、国会ですが、
とりあえずは、
衆議院 本会議の、
このシーン、平成26年5月29日の国会中継を
見るべきですね。
下にアップしておきます。
ビデオタイム、
9:10から事実上の移民法案を可決する場面となります。
次に、(内容)として掲げられた
サイトは、
逐条で
新旧条文の対照した
pdfです。
タイトルは、
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案新旧対照条文」
となってます。
☆ http://www.moj.go.jp/content/000121199.pdf
改めて、
どう変わるのかを、
下記に整理しておきます。
<まとめ>
現行法では、
(1)10年の在留期間がないと永住許可は申請できない。
ただ、「高度人材外国人」は、5年の在留で永住許可を申請できる。
(2)「高度人材外国人」は、永住許可取得前に限って、親や家事使用人の帯同が認められる。永住許可取得後はできない。
(3)子どもの養育を名目として帯同できる両親は、実親でなくてはならない。また、子は、実子でなくてはならない。
改正法案では、
(1)「高度人材」の外国人が、3年間日本に滞在すれば、無期限の永住許可が得られる。
(2)永住許可取得後も、両親や家事使用人の帯同が認められる。
(3)子どもの養育を名目に帯同できる「両親」とは、本当の両親でなくてもよく、「子ども」は、本当の子どもでなくともよい。
※ 帯同する「両親(実親でなくともよい)」や家事使用人には「特定活動」という在留資格が与えられます。最長の在留期間は5年ですので、最長で5年ごとに在留資格の更新手続きをする事になります。ただ、在留歴が10年を超えれば永住許可申請が行えるようになり、更新ではなく、永住許可を申請するケースが増えるでしょう。
5月29日、
事実上の移民法である
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」
が衆院で可決されたことを伝える記事が
掲載されています。
☆ 記事URL:http://saigaijyouhou.com/blog-entry-2694.html
この法律は、
「高度人材」
に該当する外国人が
3年間日本に滞在すれば、
無期限の永住許可が得られるとしています。
特に問題なのは、
()永住許可取得後に両親や家事使用人の帯同が認められる点と
()子どもの養育名目で帯同できる「両親」と「子供」は、
本当の両親や子供では無くとも良いという部分です。
なぜ、問題かーー。
「家事使用人」の幅の広さを
考えたら、
一目瞭然です。
また、養育関係さえあれば、
血縁関係が
なくとも“親子”と認める
人脈の
広がりを考えてみてください。
「高度人材」に属するエリートが一人、
無期限の永住許可を得るや
一族郎党、
友人、知人に至るまで、
集団で
移民が流入してくることになります。
特に想定されるのが
米国人と
中国人の大量入国です。
米国人のフロンティア精神は、
日本という国を
東洋人の上澄みに当たる優秀な労働者の草刈り場としか
みなさないでしょう。
また、中国人の
中華思想も難儀ですよ。
彼らは、
降臨的な発想で、
日本文化との接点がありません。
今までと異なる
文化摩擦が
発生するんじゃないでしょうか。
そもそも身内を幾らでも呼び込めることを
誘引材料にして、
外国の「高度人材」の活用しようとする下心が
安易に過ぎます。
政府は、
国民を使い捨てにせず、
地道に「高度人材」に育て上げる
努力をすべきなのではないでしょうか。
ただでさえ
日本人は民族として外交性に欠け、、
一挙に
生活基盤を奪われ、
民族浄化(抹殺)されてしまう事態さえ起きかねないです。
ふざけているのが
大手の新聞社、テレビ局の
だんまりです。
<追記>
急激な
移民容認の動きに
堤未果@TsutsumiMikaさんが
次のように参照資料を
ツイート。
――ASKA報道過熱中、審議時間わずか1日で「移民法」がスピード可決。今後は「高度人材外国人」は滞在3年で永住権取得+使用人と家族(血縁以外も可)帯同可に。雇用特区と合わせて注視→http://goo.gl/lG7Qvx (国会)http://goo.gl/9Yvykd (内容)〔21:55 - 2014年5月31日 〕――
リンクされているサイトに飛べば、
参照して置くべき、
(国会)の審議、条文の(内容)を確認できます。
さすがジャーナリストですね。
痒いところに手が届く
間髪を入れないサービスに驚きました。
さて、
まずは、国会ですが、
とりあえずは、
衆議院 本会議の、
このシーン、平成26年5月29日の国会中継を
見るべきですね。
下にアップしておきます。
ビデオタイム、
9:10から事実上の移民法案を可決する場面となります。
次に、(内容)として掲げられた
サイトは、
逐条で
新旧条文の対照した
pdfです。
タイトルは、
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案新旧対照条文」
となってます。
☆ http://www.moj.go.jp/content/000121199.pdf
改めて、
どう変わるのかを、
下記に整理しておきます。
<まとめ>
現行法では、
(1)10年の在留期間がないと永住許可は申請できない。
ただ、「高度人材外国人」は、5年の在留で永住許可を申請できる。
(2)「高度人材外国人」は、永住許可取得前に限って、親や家事使用人の帯同が認められる。永住許可取得後はできない。
(3)子どもの養育を名目として帯同できる両親は、実親でなくてはならない。また、子は、実子でなくてはならない。
改正法案では、
(1)「高度人材」の外国人が、3年間日本に滞在すれば、無期限の永住許可が得られる。
(2)永住許可取得後も、両親や家事使用人の帯同が認められる。
(3)子どもの養育を名目に帯同できる「両親」とは、本当の両親でなくてもよく、「子ども」は、本当の子どもでなくともよい。
※ 帯同する「両親(実親でなくともよい)」や家事使用人には「特定活動」という在留資格が与えられます。最長の在留期間は5年ですので、最長で5年ごとに在留資格の更新手続きをする事になります。ただ、在留歴が10年を超えれば永住許可申請が行えるようになり、更新ではなく、永住許可を申請するケースが増えるでしょう。
6月1日午後
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