のんきに介護

母親と一緒の生活で、考えたこと書きます。

自衛権のよって来たるところは、個人にある

2015年09月04日 14時08分04秒 | 憲法解釈論
堀 茂樹
‏@hori_shigeki さんのツイート。

――自衛権とは正当防衛の権利で、自然権なのだから、それ自体の放棄はあり得ない。但し、近代の自然権は人権であり、国家に人権は認められない。どんな「憲法」も国家から自衛権を奪う事ができないのは、現行憲法13条にあるように国家が国民を個人として尊重し、その人権を保護する限りにおいてである。〔21:50 - 2015年9月2日 〕――

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