のんきに介護

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日本に「報道の自由」なんてあったっけ?

2015年11月05日 13時40分00秒 | 日本の現状
外教
‏@yuantianlaoshi さんのツイート。

――「なぜ欧米で『アウシュビッツは捏造』という主張は許されないのに日本では『南京は捏造』が許されるのか」とツイートしたら「日本は欧米よりずっと言論表現の自由の原則に忠実だから」とかリプされて頭痛くなった。原発、皇室、警察、記者クラブ、広告タブーで報道の自由度ランキング61位の国が?〔0:21 - 2015年11月5日 〕――

周回遅れで、

自分が先を走っていると

錯覚すのに等しい。


<追記>

本気ならば

根本から知性を疑われるほどの妄想だ。

事実と逆を言うのが

ネトウヨの話法だ。

そこに、

「嘘だからいけない」

という規制がない。

そんな不道徳が

「報道の自由」の名の下に

正当化される。

外教さんでなくとも、

頭が痛くなる。

議論を放棄するのが

賢明かなと

迷うのが普通の人間だろう。

「報道の自由」って、

嘘を吐く自由ではないだろ。

しかし、

そんな大真面目な反応こそ、

相手の思う壺だ。

実は、

日本には

報道の自由以前に

「表現の自由」がない。

そう思ったから、

この記事の標題を

「日本に『報道の自由』なんてあったっけ?」

としたわけだ。

ありそうで、ない…

それが今の日本の

基本的人権の置かれている状況と思う。

こんなことを言うと、

必ず物知り顔で

「いや、表現の自由はもとより、

報道の自由は、ある。

しかし、自主規制のために、実が伴なわないのだ」と

説明したりする人が現れる。

しかし、本当にそうなんだろうか。

自主規制の前に、

表現の自由への直接介入があるのではないか。

たとえば、

NHKの「クローズアップ現代」に対する

政府の調査、介入は、

まさに日本では

表現の自由の保障のある国と

認めるに足らない

状況を示しているのではあるまいか。

うっかり介入したとは

言い難い理論的な背景があるからだ

(下記〔資料〕参照)。

つまり、政府を代表して

高市総務相は、

NHKの番組作りにちょっかいを出す理由付けとして

放送法を援用した。

しかし、放送法各条項は、

従来、放送事業者の倫理規定とされてきた。

それを援用するということは、

行政指導の根拠規定と解釈し直したわけだ。

こうなると、

放送事業者が

行政指導の対象から外されるべく、

番組内容を

調整する事態が普通に生じる。

有体に言えば、

与党の国会議員により、

「懲らしめられないようにする」

ことになるということだ。

すなわち、

政府と放送事業者との間に

監督・被監督の関係にあることを前提にして、

政府の意を汲む番組が製作されるのは、

自然な成り行きであって、

もはや「自主規制」という表現の域を超えている。

交通準則に

従うドライバーの運転をもって、

「自主規制」とは言えないのと同様だ。

まるで冗談のようだが、

表現の自由は、

「南京は捏造」などの

出鱈目を言う自由の別の表現であり、

その裏側で生じる事態として、

『真実を語る自由』は、

規制されることになりかねない。

以上が

中央政府との関係での規制問題だ。

これに対して、

内側からの脱力現象がある。

この後者の問題が

外資の影響だ。

株主保有につき、

電波法で外国人株主の比率を

20%未満と

義務付けられている。

しかし、政府は、

株式を上場したのに伴なって、

放送法を改正。

20%を超えた時点で

外国人株主の名義書き換えを拒めるようにした。

これによって、

表面上、電波法の

「乗っ取り制限」を回避した。

しかし、実態を言えば、

外国人株主の比率は、

現在、次のようになっている

(下記〔資料-2〕参照)。

テレビ朝日…12・7%

TBS…13・34%

日本テレビ…22・01%

フジテレビ…29・85%

といった具合で、

外国人株主の比率が大きければ大きいほど、

その外国びいきな

報道となる。

これは、

内側からの報道規制と言えるだろう。

2015年11月9日早朝 記



〔資料〕

「BPO VS 安倍自民バトル激化へ」

   日刊ゲンダイ(11月9日付〈7日発行〉)





〔資料-2〕

「規制は有名無実化」

   日刊ゲンダイ(11月9日付〈7日発行〉)



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