のんきに介護

母親と一緒の生活で、考えたこと書きます。

憲法96条の改正と道州制の取り入れについて

2013年04月16日 02時29分36秒 | Weblog
まずは、次の

橋下 徹@t_ishin氏の連続ツイートを

ご覧ください。

地方選で

連敗しまくってるので

いつもの

「雄たけび」

ツイートです。

たくさんあるツイートの内、

傑作選として

3つほど、

選ばせて頂きました。


〔橋下徹ツイート傑作選〕

2013年4月14日 - 21:43
憲法改正から道州制を実現する。これが日本維新の会の改憲の主張だ。自民党、公明党、みんなの党も道州制には積極賛成だから、道州制のための改憲なら反対はしないだろう。そして道州制のための改憲にしても、その中身を詰めるには時間がかかる。ゆえに96条を改正して時間を稼ぐ。リンク



2013年4月14日 - 21:50
朝日や毎日は憲法を絶対に変えたくないから、絶対に憲法改正が不可能な96条を死守したい。これはおかしい。朝日や毎日の価値観が正しいのかどうか、国民に問うて国民に判断してもらうべきだ。原発については市民運動の声を聞けと朝日は言うではないか。そうであれば憲法改正についても国民の声を聞け リンク


2013年4月14日 - 22:03
憲法92条を中心に、第8章の改正。地方公共「団体」から地方「政府」に規定し直し、道州制を憲法上の制度とする。これには若干の時間がかかるので、まずは96条を改正する。まさに道州制改憲だ。道州制には自民党、公明党、みんなの党も賛成なので、道州制改憲には反対しないだろう。リンク



〔検討〕

道州制に、なぜ、これほどこだわるか――。

橋下・維新の会は、

地方自治体を

広域化することによって

準国家と認め、

中央政府との間に

管理・服従関係があるようにしたいから

なのではないでしょうか。

もし、そのような

組織上の上下関係が形成されたとするなら、

間違いなく

失われるものがあります。

地方自治の本旨(精神)です。

現憲法において

国家制度の根幹である

統治機構のあり方として、

民主制が

採用されておりますが、

実態はと言うと、

選良(議員)ないし首長任せです。

住民が

直接に主となるには、

集会所の大きさの関係もあります。

団体規模が

それなりに小さくなくてはなりません。

実は、

独裁制を遠ざける

最も有効な歯止めになるのが

市町村等の、

こんなちっぽけな

団体規模の

地方自治体です。

9条にばかり目を奪われていると

橋下氏の

底意を見損なってしまいます。

なお、

「96条を改正して時間を稼ぐ」

という発想、

実は、考える余裕を

奪いたいが故の

逆説です。

本心に即して言うなら、

「時間を稼ぎたい」のでなく、

「時間を与えたくない」のです。

逆を言うのが、

偽善者の特徴です。

なお、

道州制が

地方の活性化と無関係なのは、

下の動画に登場する、

この人物の

賛同を得ていることから見ても分かる通りです。

道州制導入に期待感(13/03/12)


最後に

維新の会・橋下徹の

改憲論に対する、

他の方のブログに見られる

評価を

下に転載しておきます

(優れた分析をしたサイトにつき、

紹介漏れがあると思います。

下記資料は、

目についたものを

ピックアップしたに過ぎません。

選択の偏りは、

お許し下さいますように)。


■資料

ブログ:晴耕雨読

☆ 記事URL:http://sun.ap.teacup.com/souun/10628.html

「96条は権力暴走を防ぐ安全装置。それを橋下が解除しようというのは、実は自然な話:想田和弘氏」  憲法・軍備・安全保障
https://twitter.com/KazuhiroSoda

とりあえず朗報!維新惨敗。

→兵庫・宝塚市長選、民主支持の現職再選 維新新顔届かず - 朝日新聞 http://bit.ly/10V1n1A橋下が96条改定についてトンチンカンな連投。

朗報!伊丹でも維新惨敗。

→【伊丹・宝塚市長選】いずれも維新候補が現職に敗れる 維新勢力拡大ならず - MSN産経ニュース http://on-msn.com/1584OYf


■資料

「橋下徹の96条改定論の欺瞞 」

   観察映画の周辺 Blog by Kazuhiro Soda
         (Monday, April 15, 2013)

  
☆ 記事URL:http://documentary-campaign.blogspot.jp/2013/04/blog-post_15.html?spref=tw

橋下徹が96条改定についてトンチンカンな連投ツイート。「絶対に憲法改正が不可能な96条」というが、嘘を言ってはいけない。両院の2/3以上での発議と国民投票の過半数で憲法は改定できる。改定できないのは、そこまでの国民的な合意がないから。「国民の判断を信じる」というなら正々堂々と合意を作ればよい。

橋下は「96条改正は憲法観の問題ではない」とも言うが、詭弁を使ってはいけない。96条の改正要件が厳しいのは、「憲法とは権力を縛るもの」という立憲主義的憲法観を具現化するため。このハードルを緩くすることは立憲主義を弱める行為。つまり96条は「憲法とは何か」という憲法観そのものの問題。

96条で改正要件が厳しく設定されてるのは、橋下みたいな権力者が現れて好き放題に憲法を変えられたら民主主義が終了してしまうから。つまり96条は権力暴走を防ぐ安全装置。それを橋下が解除しようというのは、実は自然な話だ。彼は暴走したい人間なので。

橋下の詭弁に騙されて96条の改正要件のハードルを下げたらどうなるか。橋下が大阪で条例を好き勝手に変えるように、権力者が自分らの都合の悪い事情に出くわすたびに改憲発議をするようになる。1/2なら普通の法律改正と同じだから改憲発議は頻発する。そのたびに国民投票することになる。

そしてそのたびに、憲法の条文は改定の危機に晒される。これでは立憲主義は危うくなる。そうした事態を防ぐためにこそ、96条の改正要件は厳しく設定されているのだ。そういう筋論や理念を全部無視して、単なる形式論に貶めようとするのは橋下徹のいつもの手口。

絶対に騙されてはならない。

■資料

「憲法第96条の改正はできるのか 」

   南部義典・文「立憲政治の道しるべ」

☆ 記事URL:http://www.magazine9.jp/rikken/121219/


…〔略〕…

▼憲法改正手続き条項緩和論の不当さ

 総選挙の前から、安倍総裁が訴えている「改正手続き条項緩和論」は、自由民主党「日本国憲法改正草案Q&A」p34で、以下のように説明されています。


Q38 憲法改正の発議要件を緩和したのは、なぜですか?

 100条1項で、衆参両院における憲法改正の提案要件を「3分の2以上」から「過半数」に緩和しました。
 現行憲法では、両院で3分の2以上の賛成を得て国民に提案され、国民投票で過半数の賛成を得てはじめて憲法改正が実現することとなっており、世界的に見ても、改正しにくい憲法となっています。
 憲法改正は、国民投票に付して主権者である国民の意思を直接問うわけですから、国民に提案される前での手続を余りに厳格にするのは、国民が憲法について意思を表明する機会が狭められることになり、かえって主権者である国民の意思を反映しないことになってしまうと考えました。


 答えの前段部分ですが、日本国憲法が「世界的に見ても、改正しにくい憲法になっている」のは、事実としてまったくそのとおりだと思います。問題は、その意義を積極的に受け止められるかどうかです。

 憲法改正の手続きに関して、通常の立法手続きと同じ場合、その憲法は「軟性」であり、通常の立法手続きよりも厳格である場合、その憲法は「硬性」であるといいます。自民党案はこの意味で、軟性憲法とすることを志向していることは明らかです。

 日本国憲法の場合、第56条及び第59条と、第96条とを比較して、表決の要件に4倍の較差があると前回指摘しました。法律案の議決は総議員の6分の1以上で可能であるところ、憲法改正の発議は、総議員の3分の2以上の賛成を要するからです。自民党案は、この4倍の較差を一気に縮めようとしています。成立要件で異なるのは、最後に国民投票が予定されているかどうか、だけです。

 硬性憲法になっているのは偶々なのか、それとも何らかの意図が隠されているのか。 私は66年前の制憲者意思を合理的に読み込むことで、「憲法が暗示する意図」が発見できると思います。立憲主義を維持し、発展させるために、いまこのタイミングで、憲法が暗示する意図を共有することが重要だと考えます。

 政権政党であっても憲法改正を発議するには、単独では不可能で(自民党は両院で3分の2以上の議席を有しません)、連立与党のパートナーの協力だけでも不可能で、少なくとも野党第一党との合意に基づいて、政党(会派)として賛成してもらうことが必要だということにお気づきでしょうか。野党第二党の合意があれば、ハードルはさらに下がりますが、「3分の2条項」というのは、それほど厳格に作用し、憲法改正発議権の行使は簡単でないことを意味するのです。

 憲法とは、国民が自らの権利と自由を保障するため、統治機構の所在と権能(分配)を定めた最高規範です。憲法改正の場面で、野党第一党(次の総選挙で与党となる潜在的可能性を有しています)の賛成を暗に求めることで、憲法を「政権の枠組みに影響されない、権力行使の共通ルール」として定着させることが意図されているのです。

 仮に、発議要件が「過半数」だったらどうでしょうか。その後に国民投票が予定されているとはいえ、政権交代のたびごとに憲法改正(の発議)が行われることになり、憲法政治が安定しなくなります。その分、統治者が良しと考える、都合のいい「憲法」が誕生しやすくなります。権力を拘束される側が都合良しと考え得るような「憲法」、これは本来的な立憲主義の予定するところではありません。そのような発想で憲法論議が行われること自体、大きな矛盾を抱え込むことになります。

 さらに、「過半数」要件の下では、いったん憲法改正が行われた後でも、政権が変わって元に戻そうとする"終わりのないシーソーゲーム"に発展することにもなりかねません。あえて、そういう無為なゲームに展開しないように、「政治部門(国会・内閣)は、憲法改正よりも、法律の定立と執行に、政治のエネルギーを集中させなさい」と、憲法は暗示しているのです。

▼憲法が暗示する意図を無視する、改正手続き条項の緩和論

 実に没イデオロギー的なアングルから、立憲主義を破滅に導こうとする、統治者側による巧妙な落とし穴だといえるでしょう(落とし穴だというのは、仕掛けた自分も嵌ってしまって、出られなくなるという意味を含めています)。憲法という社会契約が容易に「改正」されることにならないよう、成文憲法を持つこと自体、「硬い運用」に至ることは必然なのです。統治者の側も、国民の側も、伊藤博文や、D・マッカーサー気分に浸る前に、このことをしっかりと認識する必要があります。

 答えの後段部分では、憲法改正国民投票の機会がないと国民の意見表明の機会が奪われてしまうという、国民を憐れむかのような理由づけがなされています。が、これも失当です。

 そもそも、憲法制定時、いったん制定した憲法体系が易く変容し、国民の権利、自由を保障するという最高かつ最大の目的が達成されないことにならないよう、憲法改正権を「箪笥の一番奥」に閉じ込めたことを忘れてはいけません。その自己拘束を行ったのは、国民自身なのです。また、憲法改正権を発動させるという逆の面からみても、55年体制以降、自民党が安定政権にあった期間、憲法改正国民投票法が制定されなかったという事実を見過ごすことはできません。

 そして、国民の意見表明の機会は、"本番"の憲法改正国民投票に限るものではありません。憲法改正国民投票法附則第12条にいう、「憲法改正予備的国民投票」の制度(憲法改正の意向に関して、事前にアンケートをとる形式で行うイメージの国民投票です)の検討がこの条文の施行後、5年以上にわたって放置されていることを、どのように対処するのでしょうか。この検討が行われないまま、いきなり本番の国民投票に入るというのはいかにも乱暴、粗雑です。5年前、憲法改正国民投票法を成立させたのは自分の功績が大だと、豪語していたのは一体誰だったでしょうか。附則とはいえ、その法律の条文に自ら反してどうするのでしょうか。

▼通常国会で審議しても「振出に戻る」

 もし安倍総裁が、来年の通常国会で「憲法第96条の一部を改正する憲法改正案」を衆議院に提出する意図があるとすれば、その企ては意味がないことを指摘しておきます。

 鉄は熱いうちに打て、といいます。平成25年度予算案が衆議院を通過する3月をめどに、96条改正案を提出し、衆議院憲法審査会で可決し、衆議院本会議で総議員の3分の2以上の賛成を以て可決し、参議院に送付する、というスケジュールが思い描かれているかもしれません。

 しかし、それは意味がありません。衆議院で96条改正案を楽々と議決し、参議院に送付しても、3分の2以上の賛成は得られないばかりか、3年に一度の通常選挙を控えた国会に当たるため、参議院では慣例上、議案の「継続審議」の手続きがとられません(会議体の構成が変わるからです。同様、衆議院が解散されたときも、すべての議案は廃案になります)。参議院に送付された96条改正案は、否決されるか、廃案になるかのどちらかです。振出に戻り、もう一度、衆議院でゼロから審議し直すことになります。

 したがって、憲法改正原案が国会で粛々と審議できるのは、どんなに早くても2013年夏の臨時国会以降ということになります。ただし、自民・公明両党で3分の2以上の議席を獲得することが条件です。失敗すれば、さらに3年後の参議院選挙まで延期されることになります。本当に、安倍新首相の在任中に、憲法改正の発議が可能なのでしょうか

▼「自己言及」という論理的な壁

 そもそも憲法改正手続き条項を、その条項に従って改正できるのかという、論理的にみてややこしい問題があります。これは憲法第96条に特有の問題です。

 憲法第96条(第1項)の冒頭に「この憲法」との文言があります。「この憲法」に、第96条が含まれていると考えると、
 この憲法=第96条+その他の条項 という関係になります。
 もっとも、第96条には「この憲法」との文言があるわけですから、すると、
 この憲法=第96条+その他の条項
       ↓
     この憲法=第96条+その他の条項
            ↓
          この憲法=第96条+その他の条項
                 ↓
               この憲法=第96条+その他の条項
                      ↓
                      …

 という論理のループが、永遠に続いてしまうのです。改正手続きの対象となるべき「この憲法」が確定しないのです。

 これは論理学でいう「自己言及」という問題の一つです。
 卑近な例を出しますが、「"貼り紙禁止"と書いた貼り紙を、壁に貼ることができるのか」という問題があります。禁止される貼り紙に、その貼り紙が含まれると考えるならば、貼ることは論理的に誤っていることになります(論理的に誤っていても、壁の所有者の権限で物理的に貼ることはできますが…)。

 もっとも、これは形式的な論理の問題にすぎません。政治の世界では論理の壁を超えた決定がなされますし、憲法改正権の発動によって終局的に解決する話ではあります。しかし、改正手続き条項の「改正」にはこうした問題があることを、いったん立ち止まって考えるべきでしょう。

 安倍総裁が考えるほど改正手続き条項の改正は容易でないことが、ご理解いただけたでしょうか。



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