NHKスペシャルで
「老人漂流社会 "老後破産"の現実」
というタイトルの番組を2014年9月28日(日)に
放送していました。
☆ NHK同番組ホームページURL:http://www.nhk.or.jp/special/detail/2014/0928/
「老後破産」という語句は、
NHKの造語のようです。
定義は、
少し曖昧に
「医療や介護を受けられない状態」
としてました。
この点、
10月15日付(14日発行)の日刊ゲンダイ紙の
65歳以上の人が支払う
介護保険料の滞納が急増しているという指摘が
参考になります(下記〔資料〕参照)。
ここでは、
日刊ゲンダイ紙の指摘に沿って、
介護保険料を収められなく状態をもって、
「老後破産」だとしておきます。
さて、同紙によると、
2012年度に徴収できなかった額は、
過去最高の
272億円と29%も増えたらしいです。
一人暮らしの老人は
600万人。
ほとんどが年金収入のみで暮らしています。
その半数近く(46%)が年収120万円に満たないとのことです。
内、70万人は、
生活保護を受けています。
しかし、残りの200万人余りは、
生活保護を受けずに暮らしているそうです。
果たしてそれで、
「人間の尊厳性」を保てるのでしょうか。
若い人は、
老人は、
年金で悠々自適の暮らしをしていると
考えているかも知れません。
しかし、国民年金の制度設計は、
「(同居の家族があるのを前提にして)孫にお小遣いを上げる」程度の
額があればいいという発想で
作られたとのことです。
すなわち、年金を
すべて生活にあてるというのは、
制度趣旨からすれば、
想定外なのです。
それもこれも、今、
「同居の家族がいる」という前提が崩れた結果、
生じている現実です。
1980年代頃、
60%近くあった3世代同居率も
今や13%まで下がり、
しかも子や孫の
生活が厳しく仕送りを
当てにできなくなっています。
そうなると、
制度趣旨はともかく、
年金を
生活費に充てざるを得なくなります。
ところで、
国民年金を例にとると、
40年間、年金保険料を払い続けて
満額もらえて6万4千円です。
もし、未払いがあると、
それに応じて支給額が減額されます。
番組では、
高齢化率が31・6%と、
全国で最も高い秋田県で農家の女性(84歳)の場合を
紹介してました。
この方は、
夫の医療費の支払のために預貯金を切り崩しており、
年金保険料を支払ってませんでした。
その分減額され、
年金額は、
2万5千円とのことです。
食費代を月4千円にまで切り詰めて
生活しておられるようでした。
農家だから、
それでも何とか生活出来ているのです。
しかし、病気をすれば、
お手上げです。
一流企業に勤め、
厚生年金がプラスされる場合でも、
支給される額は、
合計で12万円ほどです。
番組の
初めに紹介された人は、
脱サラして
飲食店を経営したそうですが、
赤字続きで倒産。
独身だったため頼れる家族もなく、
12万円のうち、
6万円を家賃に払い込み、
かつかつの生活をされておられるようでした。
この方のように
脱サラせず、
年金18万円近く
もらっていたとします。
しかし、この場合でも安心できないようです。
本人や妻の病気、
老親が認知症を発症したりなどすると、
予定外の出費を迫られます。
退職金を
住宅ローンの完済に使っていれば
貯金は残りません。
この状態で、
生活していて
介護保険料を支払えなくなる
というのは
目と鼻の先です。
このようなひっ迫状態に
高齢者が大勢いるにもかかわらず、
安倍某は、
消費税率10%、年金カット、保険料アップなど、
高齢者に負担を強いる
政策を次々に打ち出しています。
高齢者の内、
6人の内、1人は4000万円以上の
金融資産を
持っているようです。
安倍某は、
そちらのデータしか見ていないのでしょうか、
6人の内、他の5人に該当する
普通の庶民である
貧しい高齢者に対して厳しいと指摘されるのは、
経済ジャーナリスト・萩原博子氏です。
低所得者に
目配りしない彼の政治的スタンスは、
多くの餓死者や自殺者を
生み出すでしょう。
NHKの番組でも
「早く死にたい」という
言葉が
老人たちの口をついて出てました。
生活保護法について
誤解もあって、
申請されていないのかもしれません。
そこで、
僕からの質問です。
自宅があれば、生活保護の申請ができるかどうか、
質問です。
できる、できない、
一体、答えはどちらでしょう。
正解は、できるです。
NHKの番組を見ていると、
上掲、秋田県の農家の2万5千円で
生活しておられる女性が
なぜ、生活保護の申請をしない理由として、
「土地、家屋があれば、‟原則として”できない」
というナレーションが
流れていたのが気になりました。
この番組、
NHKにしては、
昨今、稀に見るいい番組でした。
それだけに、
このナレーションにおいて、
‟原則として”
という難しい言い回しで、
さらっと
触れられていた点が少し物足りなかったです。
アナウンサーに
そのつもりはないでしょうけど、
表現の仕方がとても特殊で難しいせいでしょう、
印象として
小声で、
しかも早口になされた感がありました。
同時に、
生活保護が必要な人全員が
受給すれば、
制度が崩壊してしまう
(正確には、「しまいかねない」「懸念がある」として、
断定は避けられていましたが――)
旨の説明が
二度もありました
(生存権は
憲法上の権利です。
寝ている者は起こさんでいいという底意を
感じたのは、
僕だけ?)。
‟原則として”という表現、
たとえ大きな声で言ったとしても
法律に不慣れな人が聞くと、
「自宅があれば、生活保護を受けるのは無理」
という理解をしてしまいかねません。
しかし、この理解は、
誤りです。
まず、覚えておいて欲しいのは、
‟原則として”
という表現に出くわしたとき、
100%例外があると考えていいことです。
どういう場合に、
どういう理屈でそれが認められるのか
分って初めて
その制度の運用の要点が飲み込めたことになります。
保護費に
即して説明しますと、
次のごとくです。
保護費を出す出さないを決めるのは、
福祉事務所の職員で、
‟原則として”という表現が出てくるのは、
その職員の判断にかかるので、
原則は、
もらえないものと考えておいた方が
失望せずに済む
というだけの話です。
しかし、職員に判断が委ねているからと言って
自由にいかようにも
結論を出せるわけではないです。
具体的には、
当該不動産を売った場合と売らなかった場合を比較して
売らなかったときの方が安くつく
という場合は、
保護費を支給されます。
ただ、死亡のとき、
物納する形になりますので
そこは、
覚悟が必要です。
車を持っている場合も同様です。
家族に金持ちがいても
扶養義務には
弱い、強いの別があります
(夫婦関係と未成熟子に対する関係では強い。
それ以外の関係では、
同じ扶養義務でも弱いのです)。
その上、
家族がDV夫であったりする場合、
扶養し得るか
否かを紹介するのは
逃げだした子羊ちゃんはここにいるよ、
と教える結果をもたらします。
そういうことも考えなければならないので
ケースバイケースです。
というわけで、
いくつか上に挙げた事例において、
保護受給権がないとは言えないということになります。
詳しくは、
「特定非営利活動法人 自立生活サポートセンター・もやい」を
説明を読まれるといいでしょう。
☆ ホームページURL:http://www.moyai.net/modules/m1/index.php?id=8
くれぐれも
素人判断をして
諦める前に
申請してみて下さい。
〔資料〕
「老人漂流社会 "老後破産"の現実」
というタイトルの番組を2014年9月28日(日)に
放送していました。
☆ NHK同番組ホームページURL:http://www.nhk.or.jp/special/detail/2014/0928/
「老後破産」という語句は、
NHKの造語のようです。
定義は、
少し曖昧に
「医療や介護を受けられない状態」
としてました。
この点、
10月15日付(14日発行)の日刊ゲンダイ紙の
65歳以上の人が支払う
介護保険料の滞納が急増しているという指摘が
参考になります(下記〔資料〕参照)。
ここでは、
日刊ゲンダイ紙の指摘に沿って、
介護保険料を収められなく状態をもって、
「老後破産」だとしておきます。
さて、同紙によると、
2012年度に徴収できなかった額は、
過去最高の
272億円と29%も増えたらしいです。
一人暮らしの老人は
600万人。
ほとんどが年金収入のみで暮らしています。
その半数近く(46%)が年収120万円に満たないとのことです。
内、70万人は、
生活保護を受けています。
しかし、残りの200万人余りは、
生活保護を受けずに暮らしているそうです。
果たしてそれで、
「人間の尊厳性」を保てるのでしょうか。
若い人は、
老人は、
年金で悠々自適の暮らしをしていると
考えているかも知れません。
しかし、国民年金の制度設計は、
「(同居の家族があるのを前提にして)孫にお小遣いを上げる」程度の
額があればいいという発想で
作られたとのことです。
すなわち、年金を
すべて生活にあてるというのは、
制度趣旨からすれば、
想定外なのです。
それもこれも、今、
「同居の家族がいる」という前提が崩れた結果、
生じている現実です。
1980年代頃、
60%近くあった3世代同居率も
今や13%まで下がり、
しかも子や孫の
生活が厳しく仕送りを
当てにできなくなっています。
そうなると、
制度趣旨はともかく、
年金を
生活費に充てざるを得なくなります。
ところで、
国民年金を例にとると、
40年間、年金保険料を払い続けて
満額もらえて6万4千円です。
もし、未払いがあると、
それに応じて支給額が減額されます。
番組では、
高齢化率が31・6%と、
全国で最も高い秋田県で農家の女性(84歳)の場合を
紹介してました。
この方は、
夫の医療費の支払のために預貯金を切り崩しており、
年金保険料を支払ってませんでした。
その分減額され、
年金額は、
2万5千円とのことです。
食費代を月4千円にまで切り詰めて
生活しておられるようでした。
農家だから、
それでも何とか生活出来ているのです。
しかし、病気をすれば、
お手上げです。
一流企業に勤め、
厚生年金がプラスされる場合でも、
支給される額は、
合計で12万円ほどです。
番組の
初めに紹介された人は、
脱サラして
飲食店を経営したそうですが、
赤字続きで倒産。
独身だったため頼れる家族もなく、
12万円のうち、
6万円を家賃に払い込み、
かつかつの生活をされておられるようでした。
この方のように
脱サラせず、
年金18万円近く
もらっていたとします。
しかし、この場合でも安心できないようです。
本人や妻の病気、
老親が認知症を発症したりなどすると、
予定外の出費を迫られます。
退職金を
住宅ローンの完済に使っていれば
貯金は残りません。
この状態で、
生活していて
介護保険料を支払えなくなる
というのは
目と鼻の先です。
このようなひっ迫状態に
高齢者が大勢いるにもかかわらず、
安倍某は、
消費税率10%、年金カット、保険料アップなど、
高齢者に負担を強いる
政策を次々に打ち出しています。
高齢者の内、
6人の内、1人は4000万円以上の
金融資産を
持っているようです。
安倍某は、
そちらのデータしか見ていないのでしょうか、
6人の内、他の5人に該当する
普通の庶民である
貧しい高齢者に対して厳しいと指摘されるのは、
経済ジャーナリスト・萩原博子氏です。
低所得者に
目配りしない彼の政治的スタンスは、
多くの餓死者や自殺者を
生み出すでしょう。
NHKの番組でも
「早く死にたい」という
言葉が
老人たちの口をついて出てました。
生活保護法について
誤解もあって、
申請されていないのかもしれません。
そこで、
僕からの質問です。
自宅があれば、生活保護の申請ができるかどうか、
質問です。
できる、できない、
一体、答えはどちらでしょう。
正解は、できるです。
NHKの番組を見ていると、
上掲、秋田県の農家の2万5千円で
生活しておられる女性が
なぜ、生活保護の申請をしない理由として、
「土地、家屋があれば、‟原則として”できない」
というナレーションが
流れていたのが気になりました。
この番組、
NHKにしては、
昨今、稀に見るいい番組でした。
それだけに、
このナレーションにおいて、
‟原則として”
という難しい言い回しで、
さらっと
触れられていた点が少し物足りなかったです。
アナウンサーに
そのつもりはないでしょうけど、
表現の仕方がとても特殊で難しいせいでしょう、
印象として
小声で、
しかも早口になされた感がありました。
同時に、
生活保護が必要な人全員が
受給すれば、
制度が崩壊してしまう
(正確には、「しまいかねない」「懸念がある」として、
断定は避けられていましたが――)
旨の説明が
二度もありました
(生存権は
憲法上の権利です。
寝ている者は起こさんでいいという底意を
感じたのは、
僕だけ?)。
‟原則として”という表現、
たとえ大きな声で言ったとしても
法律に不慣れな人が聞くと、
「自宅があれば、生活保護を受けるのは無理」
という理解をしてしまいかねません。
しかし、この理解は、
誤りです。
まず、覚えておいて欲しいのは、
‟原則として”
という表現に出くわしたとき、
100%例外があると考えていいことです。
どういう場合に、
どういう理屈でそれが認められるのか
分って初めて
その制度の運用の要点が飲み込めたことになります。
保護費に
即して説明しますと、
次のごとくです。
保護費を出す出さないを決めるのは、
福祉事務所の職員で、
‟原則として”という表現が出てくるのは、
その職員の判断にかかるので、
原則は、
もらえないものと考えておいた方が
失望せずに済む
というだけの話です。
しかし、職員に判断が委ねているからと言って
自由にいかようにも
結論を出せるわけではないです。
具体的には、
当該不動産を売った場合と売らなかった場合を比較して
売らなかったときの方が安くつく
という場合は、
保護費を支給されます。
ただ、死亡のとき、
物納する形になりますので
そこは、
覚悟が必要です。
車を持っている場合も同様です。
家族に金持ちがいても
扶養義務には
弱い、強いの別があります
(夫婦関係と未成熟子に対する関係では強い。
それ以外の関係では、
同じ扶養義務でも弱いのです)。
その上、
家族がDV夫であったりする場合、
扶養し得るか
否かを紹介するのは
逃げだした子羊ちゃんはここにいるよ、
と教える結果をもたらします。
そういうことも考えなければならないので
ケースバイケースです。
というわけで、
いくつか上に挙げた事例において、
保護受給権がないとは言えないということになります。
詳しくは、
「特定非営利活動法人 自立生活サポートセンター・もやい」を
説明を読まれるといいでしょう。
☆ ホームページURL:http://www.moyai.net/modules/m1/index.php?id=8
くれぐれも
素人判断をして
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